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「仲裁人名簿」というものを用意しています。
5.仲裁人の選任 まず、集会所では 仲裁人をお引受けいただく方々を掲載した 「仲裁人名簿」というものを用意しています。 集会所のWebsiteをご覧いただくと その方々の簡単な経歴や 得意分野を見ることができるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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それぞれこの「仲裁人名簿」の中から選びます。
5.仲裁人の選任 そして申立人と被申立人は 仲裁人になって欲しいと思う方1名ずつを それぞれこの「仲裁人名簿」の中から選びます。 申立人と被申立人が同じ仲裁人を選んだ場合は 単独仲裁人として迅速に手続きを進めることもできます。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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「仲裁人名簿」の中から3人目の仲裁人を選びます。
5.仲裁人の選任 さらに、各当事者に選ばれた2人の仲裁人は 互いに協議して 「仲裁人名簿」の中から3人目の仲裁人を選びます。 そして選ばれた3名の仲裁人は 自分たちが紛争の当事者との関係等において 不偏性を疑われるおそれがあるかどうかを当事者に開示し 異議が出なければ仲裁人として確定します。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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5.仲裁人の選任 でも、全く知らない人に 仲裁人をお願いしたい場合や そういうときこそ 頼りになるのが 誰にお願いしたらいいか
全然わからないときは どうしたらいいんですか? そういうときこそ 頼りになるのが 集会所の事務局の 存在です。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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面識のない方に仲裁人をお願いしたい場合は 是非ともその方のお名前を事務局にお知らせください。 事務局が当事者に代わって事案の内容などを説明し
5.仲裁人の選任 面識のない方に仲裁人をお願いしたい場合は 是非ともその方のお名前を事務局にお知らせください。 事務局が当事者に代わって事案の内容などを説明し 仲裁人をお引き受けいただけるようお願いに上がります。 また、誰に頼んだらよいかわからないときは 集会所の方で適当と思われる方をお選びいたします。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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5.仲裁人の選任 よ~し、そういうことならば・・・ この○×海運㈱の鈴木さんに 了解しました。 仲裁人をお願いしようかな。 それではさっそく
お願いに上がって きますね。 面識のない方だから 事務局の方で一つ頼みますよ。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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5.仲裁人の選任 鈴木さん、 どれどれ・・・。 お忙しいところ恐縮ですが オフハイヤーに絡む紛争の件で 申立人である船主さんから
仲裁人のご指名を受けましたので お願いできないでしょうか? どれどれ・・・。 この問題なら得意分野だし 私は両当事者とも 関係がないようだから お引き受けしましょう。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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ありがとうございます! 5.仲裁人の選任 ところで被申立人さんは △□商事㈱の佐藤さんを 仲裁人として指名しましたが 3人目の仲裁人は
どういたしましょうか? そうですねぇ。 田中先生なら海商法の 大家ですから適任でしょう。 事務局から田中先生に お願いしてもらえますか? 佐藤さんは大学教授の 田中先生がいいのではないかと おっしゃるのですが・・・。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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5.仲裁人の選任 仲裁人が決まりました。 開示書面を送りますので 期限内に異議がなければ これで確定となります。 了解しました。
後はしっかりと書面を 出せばいいんですよね。 いえいえ この後は口頭審理が 控えていますよ。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
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5.仲裁人の選任 書面だけでは わからない事などを 口頭で確認するんです。 口頭審理・・・? それは一体なんですか? 心配はいりません。
仲裁人の質問にお答え いただくだけですよ。 そうですか。 それなら安心しました。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約) 仲裁人会
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