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障害者自立支援法及び 平成20年度予算概要について

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1 障害者自立支援法及び 平成20年度予算概要について
平成19年度第2回鳥取県手をつなぐ育成会総会研修会 障害者自立支援法及び 平成20年度予算概要について 平成20年3月28日  鳥取県障害福祉課 地域生活支援室長 森田靖彦

2 目 次 頁 1 障害者自立支援法の理念 ・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 自立支援法の課題と対応状況 ・・・・・・・・・・・ 8
目       次 1 障害者自立支援法の理念      ・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 自立支援法の課題と対応状況     ・・・・・・・・・・・ 8 3 与党障害者自立支援に関する      プロジェクトチーム報告書概要  ・・・・・・・・・・・12 4 障害者自立支援法の抜本的な             見直しに向けた緊急措置・・・・・・18 5 障害者自立支援法 次のステップ   ・・・・・・・・・・・28 6 平成20年度予算の概要         ・・・・・・・・・・・36

3 1 障害者自立支援法の理念  

4 障害者が地域で普通に暮らせるための基盤が
障害保健福祉の直面する課題  支援費制度の施行(15年4月~)により新たにサービスの利用者が増え、地域生活支援が前進 しかし 新たな利用者の急増に伴い、サービス費用も増大。今後も利用者の増加が見込まれる中、現状のままでは制度の維持が困難。 大きな地域格差(全国共通の利用のルールがない、地域におけるサービス提供体制が異なる、市町村の財政力格差) 障害種別ごとに大きなサービス格差、制度的にも様々な不整合、精神障害者は支援費制度にすら入っていない 働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない つまり 障害者が地域で普通に暮らせるための基盤が 十分に整備されていない

5 障害者自立支援法の目的 障害者自立支援法第1条(目的)
 この法律は、‥‥‥ 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

6 障害者自立支援法のねらい 自立と共生の 社会の実現 精神障害施策を含め、障害施策全体の一層の底上げを実現する。
     >>>>地域格差の是正、より多くの方々に障害サービスを提供 このことは、3障害を区別しないという障害者基本法の理念の実現でもある。 具体的には、次の5つの柱で改革を目指す。 障害者施策を3障害一元化 (障害者基本法の理念の実現) ○3障害の制度格差を解消し、 精神障害者を対象に 安定的な財源の確保 利用者本位のサービス体系に 自立と共生の 社会の実現 ○規制緩和を進め空き教室、 空き民家、NPO等を活用し、 地域にサービスを展開 ○国の費用負担の責任を強化 (費用の1/2を国負担) ○利用者も応分の費用を負担し、 皆で支える仕組みに 働きたい気持ちを本気で支援 住民に説明責任の果たせる 透明な制度 ○新たな就労支援事業を創設 ○雇用施策との連携を強化 ○客観的な尺度を導入 (障害程度区分) ○審査会の意見聴取など 支給決定プロセスを透明化

7 障害福祉の理念と制度の不整合 将来への不安 当事者主体の サービス選択

8 2 障害者自立支援法の 課題と対応状況

9 障害者自立支援法の主な課題 ① 利用者負担 ② 地域におけるサービス基盤の確保 ③ 地域生活支援事業 ④ 障害程度区分
① 利用者負担        ・軽減措置の継続、障害児通園の多子軽減措置 ② 地域におけるサービス基盤の確保        ・設備運営基準、報酬単価の見直し(地域生活支援への転換)        ・児童デイサービス、ケアホーム、小規模作業所、児童を含めた相互利用 ③ 地域生活支援事業       ・財源確保適正配分、基金事業の弾力化 ④ 障害程度区分 ⑤ 発達障害児・者への支援 県では自立支援法の施行に対して、様々な機会を通じて上記事項と国に要望  直近では、19年5月29日、7月3日、11月7日等 ★与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム「障害者自立支援法の    抜本見直し(報告書)」   →国:改革を着実に定着させるため  緊急措置:20年度当初予算で措置 抜本見直し:21年度法改正

10 障害者自立支援法の改善策等の経緯 平成17年10月31日 成立 平成18年4月1日 一部施行
平成17年10月31日 成立 平成18年4月1日 一部施行     ・利用者負担の見直し(原則1割及び食費等の導入)     ・事業者への報酬を月割りから日割りに変更     ・報酬について原則1.3%引下げ 平成18年8月24日     ・新たに「各種改善策」を公表 平成18年10月1日 本格施行     ・新サービス体系への移行(5年間で移行)     ・障害児施設の利用を措置から契約に改めるとともに、1割負担の導入 平成18年11月・12月 関係者からの法の運用改善を求める声を踏まえ、与党において対策案が提示 平成18年12月20日、24日 平成18年度補正予算案・19年度当初予算案閣議決定     ・障害者自立支援法円滑施行特別対策の実施(対策規模 1,200億円) 平成19年12月7日与党障害者自立支援に関するプロジェクト「抜本的見直し」報告 平成20年度当初予算「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」     ・利用者負担の見直し(20.7~)     ・事業者の経営基盤の強化(20.4~)     ・グループホーム等整備促進(20年度~) ◆障害児入所施設利用者負担の軽減 ◆重度訪問介護対象者の経過措置 ◆ケアホームの夜間支援体制等の強化 ◆入所施設の支援体制の強化 ◆生活介護・施設入所の報酬算定要件の緩和 ◆報酬日額化の導入に伴う影響緩和 ◆児童デイサービスの定員要件の緩和   など

11 引き続き要望及び検討状況を見守るべき事項
① 地域におけるサービス基盤の確保      ・設備運営基準、報酬単価の見直し(地域生活支援への転換)      ・児童デイサービス、ケアホーム、小規模作業所、児童を含めた相互利用 ② 地域生活支援事業       ・財源確保適正配分        ③ 障害程度区分認定基準の見直し ④ 発達障害児・者への支援

12 3 与党障害者自立支援に関する プロジェクトチーム報告書概要
3 与党障害者自立支援に関する プロジェクトチーム報告書概要

13 障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書概要) 〈平成19年12月7日与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム〉
1 抜本的見直しの視点 障害者自立支援法の抜本的な見直しの全体像を提示した上で、法施行3年後の見直しに向けた基本的な課題とその方向性を明示。 特に必要な事項について、緊急措置を実施。 介護保険との統合を前提とせず、障害者施策としての在るべき仕組みを考察。 利用者負担については、低所得者の負担を更に軽減するなど、負担の応能的な性格を一層高めるとともに、特に障害児を抱える世帯の負担感や子育て支援の観点を考慮。 障害福祉サービス費用(いわゆる報酬)の額の改定の実施を明示。 利用者の立場に立って、簡素で分かりやすい制度体系を目指す。

14 3年後(H21年度)見直しに向けて検討を急ぐべき事項
2 見直しの方向性 ①利用者負担の在り方 現状と課題 ・「特別対策」により低所得者の負担水準は平均5%を下回っている状況。しかし、食費等の実費負担があるほか、法施行前には低所得者の居宅・通所サービスに利用者負担がほとんど無かったことに比べると、なお負担感。 ・「特別対策」は、平成21年3月までの措置であることから、それ以後の取扱いを不安視する声。 ・障害児のいる世帯は課税世帯が約8割であり、負担感は依然として強い。 緊急に措置すべき事項 ・障害児の利用者負担については、負担上限額の軽減対象となっていない課税世帯にも対応。 ・低所得者層の居宅・通所サービスなどの利用者負担については、一層の激変緩和を図るため、更に軽減。 ・「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。 ・負担上限額の段階を区分する所得は、個人単位を基本として見直す。 3年後(H21年度)見直しに向けて検討を急ぐべき事項 ・利用者負担を支払った後に手許に残る金額については、施設と在宅のバランスに配慮しつつ検討。 ・障害福祉サービス等の利用者負担の合計額に上限を設けることについて検討

15 ②事業者の経営基盤の強化 現状と課題 ・「特別対策」により従前収入の9割を保障しているものの、基金事業が未だ軌道に乗っていない自治体も多い。
・日割り化に伴って、大半の事業所で収入が減少。また、入院や帰宅に伴い利用日数が変動する・、人材の確保が困難となっているなどの問題点。 ・就労継続支援、ケアホーム、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービスなどの障害福祉サービス費用や基準についても問題点。 障害福祉サービス費用の額の改定の実施 ・平成21年4月に障害福祉サービス費用の額の改定を実施。 ・このため、公平・公正な経営実態調査に早急に着手。 緊急に措置すべき事項 ・利用者にとってのメリットを考えて、サービス利用についての日払いは維持しつつ、サービスの低下や職員の処遇悪化がないよう事業者の経営安定化を図る緊急的な改善措置を実施。 ・具体的には、「特別対策」により従前収入の9割保障を更に上回るよう、通所サービスについての対応の拡充や空床保障など。 ・「特別対策」により造成された基金事業を見直すことにより、就労継続、重度障害者への対応、相談支援などについて支援措置。 ・小規模作業所等については、更なる移行促進策。

16 3年後(H21年度)見直しに向けて検討を急ぐべき事項
③障害者の範囲 ④障害程度区分の見直し ⑤サービス体系の在り方 3年後(H21年度)見直しに向けて検討を急ぐべき事項 ・福祉人材確保指針を踏まえた取組みを促進。 ・グループホームなど住まいの場の確保に対する支援方策を検討。 ・発達障害者を始めとする「障害者の範囲」については、引き続き検討。   → 第4の障害者手帳には否定的。支援が必要な人がサービスを利用できる仕組みの検討。 ・知的障害、精神障害を始め各々の障害特性を反映した調査項目と判定基準となるよう、大幅な見直し。 ・障害程度区分に応じたサービス提供の仕組みの在り方については、地域移行の推進、本人や家族の置かれている環境や意思を踏まえた選択、公平性やサービスの必要性等の視点から検討。 ・現に施設に入所している者については、希望すれば継続して利用できるよう対応。   → 抜本的見直しのため、21年度中の施行?(H20年度に試行か?) ・障害児のサービス体系の在り方については、様々な観点から検討。 ・就労支援等の充実方策、重度障害者への支援や移動支援等の在り方について検討。 ・施行後3年の見直しにおいて、簡素で分かりやすい仕組みを目指す。 ・障害者に対する虐待の防止等のための制度について検討。

17 ⑥相談支援の充実 ⑦地域生活支援事業 ⑧就労の支援 ⑨所得保障の在り方
・地域自立支援協議会の法令上の位置付けの明確化や総合相談窓口の充実よるなど相談支援体制を強化 ・サービスの均てん化を図るため、実施状況を検証の上、必要な対応。 ・一般就労の促進や「工賃倍増5カ年計画」の推進。 ・官公需を含めた福祉施設等への発注促進の取組みを強化。   →  ○障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設(減価償却資産の割増償却)      ○地方公共団体が障害者支援施設等と役務の提供を受ける随意契約の締結が可能に      ○中小企業における障害者雇用の促進 ・幅広い観点から検討を行うこととし、社会保障制度全般の一体的見直しに関する議論との整合性や財源の確保を図った上で、障害基礎年金の引上げ(例えば2級の金額を1級並に、1級の金額は更に引上げ)や住宅手当の創設についても検討。   → 財源確保が大きな課題 → 広く国民の理解が必要

18 4 障害者自立支援法の抜本的な 見直しに向けた緊急措置
4 障害者自立支援法の抜本的な 見直しに向けた緊急措置

19 ○ 障害者自立支援法は、施行後1年半が経過。平成18年、改革に伴う軋みに
  丁寧に対応するため、国費1,200億円の「特別対策」(平成20年度まで)を決   定し、利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置などを実施。 ○ 今回、「障害者自立支援法の抜本的な見直し」に向けて、当事者や事業者の   置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置を講ずる。 【緊急措置】  ① 利用者負担の見直し(20年7月実施)       ・ 低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者・障害児】  ・ 軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大 【障害児】  ・ 個人単位を基本とした所得段階区分への見直し 【障害者】  ② 事業者の経営基盤の強化(20年4月実施)  ③ グループホーム等の整備促進(20年度実施)      ・ グループホーム等の施設整備に対する助成

20 利用者負担の見直し①〔障害者〕 低所得者の負担軽減 背景
 「特別対策」は、利用者負担の軽減に大きな役割を果たしている一方、自立支援法施行前には低所得者の居宅・通所サービスに利用者負担がほとんど無かったことなどに比べると、なお負担感が存在するとの指摘。 対応  低所得1及び2(非課税世帯)の障害者の居宅・通所サービスに係る負担上限月額を更に軽減(平成20年7月実施)。 【1月当たりの負担上限額】 所得階層 通所サービス 居宅サービス 非課税世帯 低所得2 3,750円※ → 1,500円 6,150円※ → 3,000円 低所得1 ※ 特別対策後の負担上限月額

21 * 「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。
世帯の範囲の見直し 背景  障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分については、現在、住民票上の世帯全体の所得によって判断しているため、障害者本人の所得が低くても、父母等の所得が高い場合には、負担上限額は高い区分となるが、障害者の父母等からの自立に対する意向が強いことを考慮して、このような取扱いを改めるべきとの声 対応  成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を、「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみの所得で判断(平成20年7月実施)。 この結果、父母等の所得が高くても、本人と配偶者の所得が市町村民税の課税基準に満たない場合は、低所得世帯の負担上限額が適用されることとなる。 ① 今回の世帯の範囲の見直しに伴い、利用者負担に係る軽減措置の適用の可否を判断する「資産要件」についても、本人と主たる生計維持者である配偶者の資産のみ対象。 ② 「補装具費」の支給基準及び負担上限額を算定する際の所得段階区分についても、本人と配偶者のみの所得で判断。 ③ 今回の世帯の範囲の見直しに伴い、高額障害福祉サービス費の支給に係る「世帯合算の範囲」についても、本人と配偶者のみが対象。 留意点 * 「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。

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23 (※)3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合。
利用者負担の見直し②〔障害児〕 背景  課税世帯の割合は障害児で約8割となっており、「特別対策」実施後もその効果が行き届かない世帯が多いなど、障害児のいる世帯の負担感は依然として強い。また、子育てを支援する観点も含めた支援の必要性も指摘されている。 対応  ①「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲を拡大 (平成20年7月実施)     (現行)年収600万円程度まで(※)       (見直し後)年収890万円程度まで(※)     (市町村民税所得割額16万円未満)         (市町村民税所得割額28万円未満) 障害児のいる世帯の8割以上が軽減措置の対象に (※)3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合。  

24 ② 1月当たりの負担上限額の更なる軽減(平成20年7月実施)
対応  ② 1月当たりの負担上限額の更なる軽減(平成20年7月実施)    年収890万円程度まで(※)(市町村民税所得割28万円未満)の世帯について、居宅・通所・入所サービスに共通して負担上限額を更に軽減。                                        (※)3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合。   【1月当たりの負担上限額】 所得階層 通所サービス 居宅サービス 入所サービス 課税世帯 年収約600万~ 約890万円程度まで* 37,200円→4,600円 37,200円→9,300円 年収約600万円程度まで* 9,300円※→4,600円 18,600円※→9,300円 非課税世帯 低所得2 3,750円※→1,500円 6,150円※→3,000円 12,300円※→6,000円 低所得1 7,500円※→3,500円 ※ 特別対策後の負担上限月額(年収約600万円~約890万円程度までの世帯は、現在、特別対策の対象となっていない。) * 3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合 * 「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。

25 事業者の経営基盤の強化① 緊急的な改善措置(20年4月実施) ○ 「特別対策」による従前収入の9割保障に加えて、以下の緊急措置を実施。
○ 「特別対策」による従前収入の9割保障に加えて、以下の緊急措置を実施。   ① 通所サービスに係る単価の引上げ      通所サービスの「利用率」を見直すことにより、単価を約4%引上げ。   ② 定員を超えた受入れの更なる弾力化      通所サービスの受入れ可能人数について、     ・ 1日当たりで定員の120%まで → 150%まで     ・ 過去3か月平均で定員の110%まで → 125%まで   ③ 入所サービスにおける入院・外泊時支援の拡充      入所サービスの利用者が入院・外泊した際、一定の支援を実施した場合に障害福     祉サービス費用を支払う措置について、更に拡充。 (詳細は別紙1参照) (詳細は別紙2参照) (現在、具体的内容について最終調整中) * 障害福祉サービス費用の額(報酬)については、サービスの質の向上、良質な人材の   確保と事業者の経営基盤の安定のため、21年4月に改定を実施。

26 事業者の経営基盤の強化② ○ 「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基準を見直すことにより、以下の支援を実施。
基金の使途や事業の実施基準の見直し ○ 「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基準を見直すことにより、以下の支援を実施。  (1) 就労支援を行う事業者への支援      一般就労への移行等を促進するため、就労継続支援事業者等が、企業等での作     業を通じた支援を行った場合などに助成。  (2) 重度障害者への対応   ① ケアホームにおける対応      ケアホームに重度障害者を受け入れた場合に助成。併せて、ケアホームにおいて     特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大。   ② 重度訪問介護における対応      現行の基金事業(在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業)において、ホーム     ヘルパーの資質の向上や求人広告に要する費用等も助成対象となることを明確化。  (3) 児童デイサービス事業への支援      就学前児童の受入れが少ない児童デイサービス事業所が、職員を加配した上で個     別支援に取り組む場合に助成。  下線部が事業の実施基準の見直し関係、下線部以外が基金の使途の見直し関係

27 (4) 相談支援事業の拡充     社会福祉法人等が、障害者等に対する障害福祉サービスについての説明会・相談    会や障害福祉サービスを利用していない障害者等の自宅訪問などの事業を行った場    合に助成。 (5) 地域における施設の拠点機能に着目した事業者への支援     障害者に対する地域住民の理解や支援力を高めるなど、施設の拠点機能を高める    ための活動に助成。 (6) 諸物価の高騰等への対応     諸物価高騰によるコストの増加分や事務処理コストの増加分について、事業者に対    し助成。 (7) 小規模作業所の移行促進     新体系への移行を促進するなど、小規模作業所への支援。(法定事業に移行する際    の基準の見直しを含む。) (8) 視覚障害者移動支援従事者の資質の向上     視覚障害者移動支援従事者の資質の確保のため実施する研修等に助成。 (9) その他

28 5 障害者自立支援法 次のステップへ

29 障害者自立支援法の目的 障害者自立支援法j第1条(目的)
 この法律は、‥‥‥‥ 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

30 ~障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり~
自立と共生の地域社会づくり ~障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり~ 障害者が自立して普通に暮らせるまちづくり 障害ある人の働きたい気持ちをかなえられる社会づくり 地域に住む人が、障害の有無、老若男女を問わず、自然に交わり、支え合うまちづくり 地域社会 地 域 生 活 通 所 自宅・アパート 就 労 たとえば空き教室等を利用したNPO等が運営する小規模な通所型の事業所 訪問介護等 一般企業等 通 所 グループホーム 通 所 入所施設(通所機能つき)

31 障害者自立支援法の理念を再確認 ○ 利用者のニーズを踏まえたサービスの展開を (「利用者本位」がキーワード) ・日割計算で施設経営が大変
○ 利用者のニーズを踏まえたサービスの展開を                (「利用者本位」がキーワード) ・日割計算で施設経営が大変   利用者に選ばれるサービス(新事業体系へ)へ   自立支援給付費は本来、利用者に支給するもの    →従来は、社会資源がなく施設入所や長期入院   *利用者は「お客様」。スタッフは「先生」ではない。   *お客様が、サービスを自由に組み合わせ、選べる    ことは当たり前のこと。 

32 ○ 障害ある方の地域での生活、働く夢の実現を
○ 障害ある方の地域での生活、働く夢の実現を             (「地域移行」「就労支援」がキーワード) ・地域生活を支える資源も徐々に充実(施策の転換) ・既存施設もサービス内容の転換を   自立を支援する通過型の支援へ   *障害ある方は、地域での生活を望んでいる。   *本当に「働きたい。」「工賃が上がったらいい。」と    思っている。

33 *「地域」は、色々な力を秘めた無限の資源。 *地域の創意工夫を生かしながら、住民とともに 考え、作り上げる「地域福祉」を実現
○ 障害ある方を支えていく地域を育む                               (「地域」がキーワード)   *「地域」は、色々な力を秘めた無限の資源。   *地域の創意工夫を生かしながら、住民とともに    考え、作り上げる「地域福祉」を実現                 (これこそが市町村の仕事) →ニーズ・課題の把握   →地域の仕組みの創設(自助・共助・公助) *地域自立支援協議会が中心となって検討    市町村障害福祉計画で目標設定、計画的に整備

34 これからの地域のあり方と課題 地 域 ①自己決定(どんな生活がしたい) 障害者 家族 企業 自助 行 政 本来 共助・互助 ②自己選択
行 政 本来 共助・互助 ②自己選択 (どのサービスを使う) 地 域 サービス サービス 公助 インフォーマル なサービス 住民、自治会 団体等 サービス サービス サービス サービス 1 自己決定:本人の自己決定ができているか     支援者は自己決定を支援しているか? 成年後見制度の活用は? 2 自己選択:選択できるサービスがあるか     サービスの量、種類、質は? 自助、互助、共助、公助を含めた地域は? 

35 障害がある方がまずは消費者に ○障害福祉サービスの選択 ニーズに応じてサービス内容と対価から選択 → 選ばれる緊張感から質の向上
  ニーズに応じてサービス内容と対価から選択    → 選ばれる緊張感から質の向上      ニーズに応じたサービスへの転換      →社会資源の創設(地域生活、就労支援のサービス) ○消費するために働く(←何のために働くのか?)    →働くことのインセンティブ(動機付け)を       豊かな生活のために         洋服、食事、住居、家電、旅行、趣味等

36 6 平成20年度予算の概要

37 本県の目的別歳出予算の推移 11.1% 8.7% 7.9% 伸び率 S63→H20:全体+23.1 民生費+117.8
伸び率 S63→H20:全体+23.1 民生費+117.8       H10→H20:全体▲23.2 民生費+  7.1  構成比:6.3%

38 平成20年度 障害福祉課予算 福祉保健部予算(0.04%の伸び) 平成20年度 44,106,388千円
平成20年度 障害福祉課予算 福祉保健部予算(0.04%の伸び)  平成20年度 44,106,388千円  平成19年度 44,086,954千円(6月補正後) 障害福祉課予算(▲4.2%)   平成20年度  6,703,856千円   平成19年度  6,999,938千円(6月補正後) (参考;県全体) 予算規模: 3,379億円 (前年度3,488億円、▲109億円、▲3.1%)

39 障害福祉課の予算 主な概要 障害者自立支援法の理念の実現 利用者本位「地域移行」「就労支援」 → 県障害福祉計画の推進
障害福祉課の予算 主な概要 障害者自立支援法の理念の実現   利用者本位「地域移行」「就労支援」  → 県障害福祉計画の推進 平成20年度 6,703,856千円 (▲296,082千円 4.2%減) *新規事業の創設、既存事業の見直し 主な増減理由  特別医療費助成制度見直し    ▲154,075千円  障害者自立支援法臨時特例基金  ▲144,499千円  自立支援給付          ▲156,163千円

40 障害福祉課の組織体制 ○ 一貫した発達障害児の支援システムや発達障害支援体制の構築を行うため、子ども家庭課、健康政策課及び特別支援教育室から障害児育成関係の業務の移管を受け、障害福祉課内に子ども発達支援室を創設する。

41 啓発・広報関係 地域生活支援関係 ■啓発活動強化推進事業 ■障害者自立支援対策臨時特別対策事業費 ■相談体制整備事業
     知的障害者に関する啓発パンフレットの作成、受診サポート手帳 地域生活支援関係 ■障害者自立支援対策臨時特別対策事業費   ①事業者に対する激変緩和措置(事業者の体力をつけて次のステップへ)   ②新法への移行等のための緊急的な経過措置     移行するまでの経過措置、新法への移行のための支援、制度改正に伴う緊急支援   ③成年後見人制度の理解促進と制度を支える人材研修     等   ■相談体制整備事業    県地域自立支援協議会の設置し、県障害福祉計画の進行管理と、地域の課題解決のための政策検討  ■市町村地域生活支援事業補助金     国庫補助基準額に上乗せして1/4を補助 ■障害者社会参加促進事業     盲導犬の予防接種助成     知的障害者本人大会開催事業

42 ■障害者グループホーム夜間世話人配置事業 ■ 身体障害者グループホーム設置促進事業 ■ 精神障害者地域移行支援事業
■  聴覚障害者相談員設置事業       東・中・西部に専門相談員の設置 ■障害児・者地域生活体験事業 ■身体障害者グループホーム運営支援事業 ■障害者グループホーム夜間世話人配置事業 ■  身体障害者グループホーム設置促進事業      バリアフリー等の改修工事助成 ■  精神障害者地域移行支援事業      社会的入院者の退院促進に加え、福祉ホーム等の入所者の地域移行を支援 ■  鳥取県型共生ホーム創設モデル事業       子どもからお年寄りまで、障害の有無を問わず福祉サービスを提供する共生         ホームの普及 ■ 障害者スポーツ振興事業       鳥取さわやか車いすマラソン&  鳥取湖山池ハーフマラソン大会       Challengedアクアスロンin皆生大会開催支援事業 ■障害児通園利用者負担金軽減事業       保育所・幼稚園軽減措置に準じた障害児通園施設利用料の軽減

43 ■重度障害児・者短期入所相互利用助成事業 ■遠隔医療実施事業 ■地域福祉権利擁護事業(福祉保健課)
■児童デイサービス機能強化事業 ■障害児・者在宅生活支援事業 ■重度障害児・者短期入所相互利用助成事業 ■遠隔医療実施事業 ■地域福祉権利擁護事業(福祉保健課)      成年後見制度の普及啓発 ■  鳥取県あんしん賃貸支援事業(住宅政策課)      賃貸住宅入居の際の保証や入居中の大家さん等からの相談に応じる居住      サポート事業(市町村事業)と連携し、障害のある方等の入居を拒否しない      賃貸住宅登録等の支援 ■  3障害の手帳の外観等を統合    様式の統一、療育手帳のシステム化、身障手帳の更新等

44 就労支援関係 ■障害者就労事業振興センター運営支援事業 ■障害者就労支援推進事業 ■ 福祉の店販売機能強化事業 ■小規模作業所運営費補助金
     就労移行支援事業説明会、実習受入謝金、就労訓練設備等助成 ■  福祉の店販売機能強化事業 ■小規模作業所運営費補助金      新事業体系への移行促進と支援 ■小規模作業所等工賃3倍計画事業      品評会及び商談会の開催      セミナー開催、専門家による相談体制整備      東部地区に駐在員の配置 ■各種セミナーの開催      福祉施設職員、特別教育支援学校教員への就労支援ノウハウの研修      企業向けに障害者雇用のPRセミナー、障害者・保護者の就労意欲の喚起 ■障害者就業・生活支援センターの体制強化      障害者就業支援員1名を各センターに加配等、中部も国の認定(予定) ■  発達障害者就労支援者育成事業

45 支援方法の確立関係 ■ 障害福祉計画等検討事業 ■障害者福祉従事者研修事業 ■発達障害者支援試行事業 ■自閉症・発達障害者支援センター費
■  障害福祉計画等検討事業      県障害者計画、県障害福祉計画の見直し ■障害者福祉従事者研修事業      ケアホーム等世話人研修      自動車有償旅客運送運転者認定講習      要介護高齢知的障害者支援・強度行動障害者支援研修 ■発達障害者支援試行事業      発達障害児・者のニーズに応じた支援手法の確立 ■自閉症・発達障害者支援センター費 ■高次脳機能障害支援普及事業      高次脳機能障害支援拠点機関を設置      高次脳機能障害者実態調査

46 障害のある方が消費者になることが大きな第一歩
最後に 障害のある方が消費者になることが大きな第一歩 それぞれ対場は異なっても   「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現」        という目指すべき方向は一つ 知恵・工夫 実践 追求・努力 理 想 現 実 折り合い 理解・協力 財源、資源、人材等の課題

47 御静聴ありがとうございました


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