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平成26年度 第1回 佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
平成26年度 第1回 佐賀県高齢者保健福祉推進委員会 資料②では、さがゴールドプラン21についてご説明します。 長寿社会課・平成26年8月6日(水)
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第1回委員会における説明・協議事項 1、介護保険制度の改正について・・・・・・・ 2、第6期介護保険事業(支援)計画について
(1)国の基本指針(案)について・・・・・・・・・・ (2)第6期さがゴールドプラン21について・・・・ ①基本理念等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ②今後の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ③策定スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3、その他(事務連絡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料1 資料2 資料3 資料4 第5期さがゴールドプランの重点項目としてこの3点を定めています。 具体的な事業内容を右側に挙げておりますが、この順番にご説明いたします。 資料5
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1、介護保険制度の改正について 資料1 第5期さがゴールドプランの重点項目としてこの3点を定めています。
具体的な事業内容を右側に挙げておりますが、この順番にご説明いたします。
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要
趣 旨 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構 築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護 保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(地域介護施設整備促進法等関係) ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等)のため、 消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定 2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係) ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県は、 それをもとに地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け 3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係) ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、 多様化 ※地域支援事業:介護保険財源で市町村が取り組む事業 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化 ③低所得者の保険料軽減を拡充 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き) ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 4.その他 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 ④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期) 概 要 施行期日(予定) 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。 4
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予防給付の見直しと生活支援サービスの充実
●予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。 ●既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。 地域支援事業 予防給付 (全国一律の基準) ・専門的なサービスを必要とする人に は専門的サービスの提供 (専門サービスにふさわしい単価) ・多様なニーズに対 するサービスの拡 がりにより、在宅 生活の安心確保 訪問介護 NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 援サービス 既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護 サービスの充実 移行 ・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な 単価の設定、単価が低い場合には 利用料も低減) 通所介護 既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護 NPO、民間事業者等によるミニデイ サービス コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与する教室 同時に実現 移行 ・住民主体のサービ ス利用の拡充 ・認定に至らない 高齢者の増加 ・重度化予防の 推進 費用の効率化 ・支援する側とされる側という画一的 な関係性ではなく、サービスを利用 しながら地域とのつながりを維持で きる ・能力に応じた柔軟な支援により、 介護サービスからの自立意欲が向上 介護予防・生活支援の充実 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 5
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≪ 施設数: 7,831施設 サービス受給者数:51.1万人 (平成25年8月)≫
特別養護老人ホームの重点化 ● 原則、特養への新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定し、 在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化【既入所者は除く】 ● 他方で、軽度(要介護1・2)の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が 著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に入所を認める 【 特例入所が認められる場合の要件(案)】 認知症により、日常生活に支障を来すような症状・行動等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な場合 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が 頻繁に見られる 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難 単身世帯や、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な場合 ≪ 施設数: 7,831施設 サービス受給者数:51.1万人 (平成25年8月)≫ 要介護度別の特養入所者の割合 (3.35) (3.89) 【参考】 平成23年度における特養の新規入所者 ※全体の約14万人の うち要介護1・2は約 1.6万人 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 (平均要介護度) 医療介護総合確保推進法案の成立を受け、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設(指定地域密着型を含む)については、限られた資源の中で、より入所の必要性の高い方々が入所しやすくなるよう、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとなる。このため、新たに入所する方について、原則要介護3以上に限定することとなるが、要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事情により指定介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に指定介護老人福祉施設への入所を認める(以下「特例入所」という。)こととする。 この特例入所の判断に当たっては、透明かつ公平な運用を図る観点から、厚生労働省において特例入所の判断に当たっての具体的な要件や判定手続きについての指針を作成することとしており、その内容の骨子案は以下のとおり。 〔要件(勘案事項)の案〕 ○ 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。 ○ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。 ○ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。 ○ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態であるか否か。 6
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第1号保険料の低所得者軽減強化の検討イメージ
〔見直し案〕 ● 給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、 低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。 (公費負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4) ● 平成27年度(第6期介護保険事業計画)から実施。 現行 27年度~ 第1・第2段階 0.5 → 特例第3段階 0.75 → 第3段階 0.75 → (保険料 基準額×) 市町村民税 世帯全員が非課税 市町村民税本人が非課税 世帯に課税者がいる 市町村民税 本人が課税 1.5 (65歳以上全体の約7割) (65歳以上全体の約3割) 1.25 月4,972円 (第5期の全国平均額) 1.0 0.75 負担能力に応じた保険料減免を行い、減免分を公費により補填。 0.7 0.5 ②公費による保険料軽減の強化【平成27年4月施行】 (基本的考え方) ○今後の更なる高齢化に伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない中で、制度を持続可能なものとするためには、低所得者も保険料を負担し続けることを可能にする必要がある。このため、標準段階の見直しに加え、介護保険法の改正により、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設ける。具体的には新法第124条の2に基づき、市町村は政令で定めるところにより、低所得者の保険料軽減に要する費用を特別会計に繰り入れ、国がその費用の1/2、都道府県がその費用の1/4を負担することとする。 ○この改正の施行日は平成27年4月としており、平成27年度分の保険料から軽減を行うことになる。 (軽減幅) ○具体的な軽減の幅等は、平成27年度の予算編成において最終的に決定されることとなる。それを踏まえて、政令に規定する。 特例 第3段階 第3段階 特例 第4段階 第4段階 第5段階 第6段階 0.3 第1段階 第2段階 第1段階 生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者等 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下等 特例第3段階 (保険者判断で 設定可能) 世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等 特例第4段階 (保険者判断で 設定可能) 本人が非課税かつ本人年金収入等80万円以下 第4段階 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる) 第5段階 市町村民税課税かつ基準所得金額190万円未満 第6段階 市町村民税課税かつ基準所得金額190万円以上 収入 7
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自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合)
一定以上所得者の利用者負担の見直し 負担割合の引き上げ ● 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いて いる利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。 ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。 ● 自己負担2割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準とし て、被保険者の上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの 場合、280万円以上)を予定。 ● 要介護者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当する基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。 自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合) ※年金収入の場合:合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円) ①一定以上所得者の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】 (基本的考え方) ○ 平成12年の介護保険制度の創設以来、所得に関わらず利用者負担を1割としており、高額介護サービス費の負担限度額も据え置いてきた。(この間、高齢者の医療制度では順次引き上げられている。) 一方で、高齢化の更なる進展に伴い今後さらに介護費用の増加が見込まれる中で、制度の持続可能性を高めることが必要である。 ○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けるとともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくためには、65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方に、2割の利用者負担をしていただくことが必要であることから、今般成立・公布された医療介護総合確保法により、一定以上の所得がある第1号被保険者の利用者負担(※)を2割とすることとしている(改正後の介護保険法第49条の2及び第59条の2)。なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられていることから、負担割合が2割となっても、対象者全員の負担が必ず2倍となるものではない。 (対象となる者) ○ 2割負担となるのは、基準以上の所得を有する本人のみとしており、同一世帯に他に介護サービスを利用する方がいても、その方自身の所得が基準以上でなければ、その方は2割負担とはならない。 ※ この措置は、高齢者世代内の負担の公平化を図るものであり、社会保障審議会介護保険部会での議論も踏まえ、第2号被保険者は対象としていない。 ※ 要介護(支援)認定を受け給付を受けている第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、65歳となった月の翌月以降、これらの規定の対象とする。 160 190 合計所得金額 年金収入 200 100 300 400 住民税 非課税 155万円 平均的消費支出 (無職高齢者単身世帯) 170万円 モデル年金 (厚生年金) 198万円 (案)被保険者の上位20% 280万円 介護保険料が第6段階 310万円 医療保険の 現役並み所得 383万円 8
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補足給付の見直し (資産等の勘案) ● 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減している。 ● 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。 <見直し案> 一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設ける 預貯金等 配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外 非課税年金収入 補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案する <参考:現在の補足給付と施設利用者負担> ※ ユニット型個室の例 【補足給付】 居住費:3.5万円 食 費:3.0万円 【補足給付】 居住費:2.0万円 食 費:2.2万円 【補足給付】 居住費:3.5万円 食 費:3.3万円 (2)特定入所者介護(予防)サービス費の見直し (見直しの趣旨) ○ 介護保険では、平成17年から特別養護老人ホーム等の費用のうち、食費や居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯の利用者については、申請に基づき、食費・居住費を補助する特定入所者介護(予防)サービス費を支給している。 ○特定入所者介護(予防)サービス費は、本来の給付と異なった福祉的な性格や経過的な性格を持っており、①食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性を図る必要があること、②預貯金等を保有し負担能力が高いにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われる不公平を是正する必要があることといった観点から、以下①~③の見直しを実施する。 負担軽減の対象 居住費 食費 1割負担 4.9万円 5.2万円 8.5万円 13万円~ 9
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2、第6期介護保険事業(支援) 計画について (1)国の基本指針(案)について・・・・・・・・・・・・・
2、第6期介護保険事業(支援) 計画について (1)国の基本指針(案)について・・・・・・・・・・・・・ (2)第6期さがゴールドプラン21について・・・・・・・ ① 基本理念等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ② 今後の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ③ 策定スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料2 資料3 第5期さがゴールドプランの重点項目としてこの3点を定めています。 具体的な事業内容を右側に挙げておりますが、この順番にご説明いたします。 資料4
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(1)介護保険事業に係る保険給付の 円滑な実施を確保するための 基本的な指針(案)について
資料2 (1)介護保険事業に係る保険給付の 円滑な実施を確保するための 基本的な指針(案)について
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介護保険事業(支援)計画について 保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定している。
保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定している。 国の基本指針(法第116条、 告示314) ○ 介護保険法第116条第1項に基づき、国が介護保険事業に係る保険給付の 円滑な実施を確保するための基本指針を定める ※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す 市町村介護保険事業計画(法第117条) 保険料の設定等 ○ 区域(日常生活圏域)の設定 ○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み(区域毎) ○ 各年度における必要定員総数(区域毎) ※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ 各年度における地域支援事業の量の見込み ○ その他の事項 ○保険料の設定 ○市町村長は、地域 密着型の施設等に ついて、必要定員総 数を超える場合に、 指定をしないことがで きる。 都道府県介護保険事業支援計画(法第118条) ○ 区域(老人福祉圏域)の設定 ○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み(区域毎) ○ 各年度における必要定員総数(区域毎) ※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設 入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる(任意) ○ その他の事項 基盤整備 ○都道府県知事は、介護保険施設等について、必要定員総数を超える場合に、指定等をしないことができる。 12
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地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み
医療法 で定める 基本方針 介護保険法 基本指針 国 消費税財源活用(法第7条) 総合確保方針(法第3条) ・意義、基本的な方向 ・医療法で定める基本方針、介護保険法で定める基本指針の 基本となる事項 ・都道府県計画、市町村計画の作成、整合性の確保 ・都道府県計画、医療計画、都道府県介護保険事業支援計画 の整合性の確保 ・基金を充てて実施する都道府県事業の基本的事項 等 地域における医療及び介護を総合的に確保 するための基本的な方針 申請 交付 医療計画 介護保険 事業支援計画 地域医療構想 (ビジョン) 都道府県 都道府県計画(事業計画) (法第4条) ・医療及び介護の総合的な確保 に関する目標、計画期間 ・目標を達成するために必要な 事業に関する事項 基 金 (法第6条) ※国と都道府県の負担割合は 2/3、 1/3 整合性の確保 整合性確保 申請 交付 交付 整合性確保 市町村 介護保険 事業計画 市町村計画(事業計画) (法第5条) ・医療及び介護の総合的な確保 に関する目標、計画期間 ・目標を達成するために必要な 事業に関する事項 整合性の確保 申請 交付 事業者等(医療機関、介護サービス事業所等) ・病床の機能分化・連携 ・在宅医療の推進・介護サービスの充実 ・医療従事者等の確保・養成 ※ 法:地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 13
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2025年を見据えた介護保険事業計画の策定 <2025年までの見通し> 第6期計画 (参考) 第5期計画 14
○ 第6期計画以後の計画は、2025年に向け、第5期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。 ○ 2025年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な視野に 立った施策の展開を図る。 第5期計画 2012 ~2014 2025 第9期計画 2024 ~2026 第8期計画 2021 ~2023 2015 第7期計画 2018 ~2020 第6期計画 2015 ~2017 <2025年までの見通し> 団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に (参考) 第5期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタート 14
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第6期 介護保険事業(支援)計画 基本指針(案)の構成
第6期 介護保険事業(支援)計画 基本指針(案)の構成 前文 第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項 一 地域包括ケアシステムの基本的理念 二 認知症施策の推進 三 二千二十五年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標 四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり 五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上 六 介護サービス情報の公表 七 介護給付等に要する費用の適正化 八 市町村相互間の連携及び市町村と都道府県との間の連携 1 介護給付等対象サービスの充実・強化 2 在宅医療の充実及び在宅医療と介護との連携による継続的な支援体制の整備 3 介護予防の推進 4 日常生活を支援する体制の整備 5 高齢者の住まいの安定的な確保 第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項 第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項 一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項 二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項 二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項 三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項 三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項 第四 指針の見直し 別表 15
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第6期介護保険事業(支援)計画の主な内容 16 介護保険事業支援計画(都道府県) 介護保険事業計画(市町村)
○ 市町村介護保険事業計画の基本理念等 ○ 2025年度(平成37年度)の推計及び第6期の目標 ○ 介護給付等対象サービスの現状等 ○ 計画の達成状況の点検・評価 ● 日常生活圏域の設定 ● 各年度の日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の設定 認知症グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設 ● 各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量 ● 各年度の地域支援事業の見込量 ○ 地域包括ケアシステム構築のための重点的取組事項 ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 ③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 ④高齢者の居住安定に係る施策との連携 ○ 各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の 確保方策 ○ 各年度の地域支援事業に要する費用の額とその見込量の ○ 介護サービス情報の公表に関する事項 ○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 介護保険事業支援計画(都道府県) ○ 都道府県介護保険事業支援計画の基本理念等 ○ 2025年度(平成37年度)の推計及び第6期の目標 ○ 介護給付等対象サービスの現状等 ○ 計画の達成状況の点検・評価 ● 老人福祉圏域の設定 ● 各年度の老人福祉圏域ごとの必要入所(利用)定員総数の設定 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、 介護専用型特定施設、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設 (介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)についても、必要利用定員総数の設定は可) ● 各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量 ○ 地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項 ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 ③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 ④介護予防の推進 ⑤高齢者の居住安定に係る施策との連携 ○ 施設における生活環境の改善に関する事項 ○ 人材の確保及び資質の向上に関する事項 ○ 介護サービス情報の公表に関する事項 ○ 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 ※ ●は必須記載事項(基本的記載事項)である。 ※「各年度」とは、平成27年度、平成28年度及び平成29年度のことである。 ※ 保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める計画(医療計画、地域福祉計画、高齢者居住安定確保計画等)との調和等の規定がある。 16
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① 基本理念等の見直し ② 今後の課題 (2)第6期さがゴールドプラン21について 資料3
① 基本理念等の見直し ② 今後の課題 第5期さがゴールドプランの重点項目としてこの3点を定めています。 具体的な事業内容を右側に挙げておりますが、この順番にご説明いたします。
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「在宅生活サポートシステムの構築」を中心に
(2)6期計画-①基本理念等の見直し(方向性) 「在宅生活サポートシステムの構築」は 主要施策(重点事項)の1つ。 利用者から 信頼される サービスの 確立 高齢者の 尊厳の保持 と自立支援 高齢者が 元気に 活躍する 社会づくり 支え合う 地域社会の 形成 尊厳を持って暮らせる 明るく活力のある 豊かな長寿社会 基 本 目 標 基本理念 主 要 施 策 介護サービスの 基盤整備 質の確保と向上 生活支援対策の 推進 介護予防の推進 認知症高齢者 への支援 積極的な 社会参加の 在宅生活 サポート システムの構築 療養病床の円滑な転換への支援 「基本理念」 「4つの基本目標」 「8つの主要施策」 「3つの重点事項」 第5期計画 今後、団塊の世代のすべてが75歳以上になる 2025年に向けて 「在宅生活サポートシステム」をいかに構築 していくかが鍵 「在宅生活サポートシステムの構築」を中心に 理念や目標を整理・再構築を行う 第6期計画 第5期 18
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在宅生活サポートシステム(地域包括ケアシステム)の構築
(2)6期計画-①基本理念等の見直し(案) 基本理念 高齢者をはじめ、全ての県民が s住み慣れた地域で A安心して生活でき G元気に活躍する A明るく豊かな長寿社会 基本目標 在宅生活サポートシステム(地域包括ケアシステム)の構築 施策分野 元気に活躍する 社会づくり 人材確保と ネットワークづくり 安心して 生活できる サービスの確保 主要施策 高齢者の積極的な 社会参加の推進 介護保険サービスの充実 介護人材の確保 介護予防の推進 生活支援サービスの 充実 医療・介護の連携 住まいの確保 地域ケア会議の推進 認知症の人への 支援
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地域包括ケアシステムとは 地域包括ケアシステムの姿 医 療 介 護 住まい 生活支援・介護予防
※本県では全ての人が暮らしやすい社会をつくるという ユニバーサルデザインの視点を加え、 「在宅生活サポートシステム」と定義 ○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後 まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現してい きます。 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築 が重要です。 ○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進 展状況には大きな地域差が生じています。 ○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げて いくことが必要です。 地域包括ケアシステムの姿 病気になったら・・・ 医 療 介護が必要になったら・・・ 介 護 ・急性期病院 ・亜急性期・回復期 リハビリ病院 日常の医療: ・かかりつけ医 ・地域の連携病院 通院・入院 通所・入所 ■在宅系サービス: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス 等 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 等 住まい ・地域包括支援センター ・ケアマネジャー ■介護予防サービス 認知症の人 ・自宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定 いつまでも元気に暮らすために・・・ 生活支援・介護予防 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
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(2)6期計画-②今後の課題 主要施策 主な課題 ・在宅生活を支えるサービスの確保 高齢者の積極的な 社会参加の推進
・老人クラブ等の地縁団体の衰退(高齢者自身の関わり方の変化等) ・意欲のある高齢者に対する活躍の場の提供(マッチング) 介護予防の推進 ・予防給付(一部)の地域支援事業への円滑な移行 ・心身機能のみならず、活動や社会参加も含めたアプローチ 介護保険サービスの充実 ・在宅生活を支えるサービスの確保 (小規模多機能、定期巡回・随時対応型サービス、訪問看護等) 生活支援サービスの充実 ・ニーズに合った多様なサービスの創出 ・住民主体、NPO、民間企業等多様な主体によるサービス提供の推進 住まいの確保 ・安心して地域で暮らすことができる住まいの確保 (単身独居、老々介護、認知症の人等) ・真に施設入所が必要な方への対策(在宅入所申込者の存在) 21
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(2)6期計画-②今後の課題 主要施策 主な課題 認知症の人への支援 ・地域での見守り体制の構築 ・認知症の正しい理解の促進
・早期診断・早期対応 ・状態に応じ適切なサービスを提供できる体制の整備 介護人材の確保 ・介護人材の不足 ・処遇の改善 ・介護職のイメージアップ 医療・介護の連携 ・顔の見える関係づくり ・地域支援事業での取り組み支援 地域ケア会議の推進 ・個別課題の検証を通じた地域課題の掘り起し・解決、施策への反映 22
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(参考1~4) ○ 特別養護老人ホーム入所申込者数 ○ 介護サービスの基盤整備の考え方(第5期) ○ 佐賀県高齢者要望等実態調査
○ 特別養護老人ホーム入所申込者数 ○ 介護サービスの基盤整備の考え方(第5期) ○ 佐賀県高齢者要望等実態調査 ○ ゴールドプランの構成イメージ
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(参考1)特別養護老人ホーム入所申込者数(平成26年4月1日)
●県内の特別養護老人ホームの状況(※H26年度は地域密着型特養も含めた調査を実施) 保険者 施設数 定員 入所者数 入所申込者数 佐賀中部広域 25 1,241 1,235 1,667 鳥栖地区 7 495 414 唐津市 10 608 607 630 玄海町 1 90 92 13 伊万里市 3 170 305 有田町 4 190 195 杵藤地区広域 16 747 746 1,410 計(広域型) 57 3,381 3,375 4,466 計(地域密着型) 9 160 168 合計 66 3,541 3,535 4,634 ※申込者のうち、自立・ 要支援等は124名 ●入所申込者のうち在宅の方の数(※地域密着型特養も含む) 要支援等 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 佐賀中部 27 142 143 146 71 38 567 鳥栖広域 2 53 36 51 16 5 163 唐津市 3 76 61 49 13 273 玄海町 1 伊万里市 4 32 17 45 10 135 有田町 29 33 6 104 杵藤広域 20 107 127 80 496 合計 59 426 422 474 260 100 1741 広域型 :1648 地域密着:93
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(参考2)介護サービス基盤整備の考え方(第5期)
○ 県では、第3期及び第4期に引き続き、高齢者の在宅介護を望む意向を尊重するとともに、団塊世代の高齢化を 踏まえ、介護保険者と連携しながら、介護予防の一層の普及・啓発に努めるとともに、「地域包括ケア」の考え方に基づき、 高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、非居住系サービスの整備・ 推進を一層進めることとする。 〇 一方、緊急に施設入所が必要であると考えられる重度の要介護者が、在宅においてそれを待たれているという実態もある。 ○ このため、非居住系サービスの一層の推進を原則としつつ、必要最低限の施設・居住系サービスの整備を実施する 必要があると考える。 【施設・居住系サービス】 ・・・第5期計画における、施設・居住系サービスの新設・増床は、原則として行わない。ただし、次の場合を除く。 ●特別養護老人ホーム 被保険者への負担、財政面への影響などを考慮した上で、各圏域内で合意が得られた場合は増床を認める。 ただし、増床分は、将来的に高齢者数の減少が見込まれることを勘案し、 新設による整備は行わず、県が認める範囲内でショートステイの定床化を行うことにより対応する。 ●居住系サービス(グループホーム、有料老人ホーム等の混合型特定施設、外部サービス利用型特定施設及び地域密着型特定施設) 整備の必要性、被保険者への負担、財政面への影響などを考慮した上で、各圏域内で合意が得られた場合は新設・増床を認める。 ●療養病床からの転換分 療養病床から介護保険施設等への転換分については、転換意向数をサービス見込として計上する。 【非居住系サービス】 ・・・認知症高齢者の増加や医療ニーズの高い高齢者・重度の要介護者の増加など高齢者を取り巻く課題に対応するため 地域で支える体制を構築し、非居住系サービスの整備・推進を図る。
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(参考3)佐賀県高齢者要望等実態調査 ● 第6期さがゴールドプランを策定にあたって、県内高齢者の生活状況、ニーズ等を
● 第6期さがゴールドプランを策定にあたって、県内高齢者の生活状況、ニーズ等を 把握するために、国が推奨する「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目を基本とした 「佐賀県高齢者要望等実態調査」を県内各保険者において実施。 ● 本調査結果を基に、どの地域に、何のニーズが、どの程度の量存在するかを推計し、 介護保険サービス等の整備に活用していくもの。 1、調査地域 佐賀県内7保険者 65歳以上の高齢者(要支援・要介護認定者を含む) 25,078人(一般高齢者、二次予防対象者、要支援・要介護者) 郵送による配布・回収、地域包括支援センター職員や民生委員等による 訪問調査等 基準日:平成25年10月1日 (調査期間:H25.10/1~10/31) 次頁参照 2、調査対象者 3、対象者数 4、調査方法 5、調査時期 6、調査内容
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(参考3)佐賀県高齢者要望等実態調査 ●調査内容:12項目(計121問) ①家族・生活状況: 13問 ②運動・外出: 10問 ③転倒: 5問
②運動・外出: 10問 ③転倒: 5問 ④口腔・栄養: 14問 ⑤認知機能: 6問 ⑥日常生活: 19問 ⑦社会参加: 15問 ⑧健康: 16問 ⑨介護予防: 3問 ⑩普段の生活: 14問 ⑪介護・介助(※) 2問 ⑫災害時の対応(※) 4問 ※ ⑩は一般高齢者及び二次予防対象者のみ、⑫は要支援・要介護者のみの設問 住宅の状況 世帯の状況 主な介護・介助者 一人暮らし 借家 ・借間 配偶者と 二人暮らし 同居 (3人以上) 配偶者以外と 二人暮らし (N=10,999)
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(参考4)ゴールドプランの構成イメージ 各論 総論 資料 1、はじめに 1、元気に活躍する社会づくり 2、計画の基本的事項
・策定趣旨、計画期間等 3、老人福祉圏域等 ・圏域、保険者 4、計画の基本理念等 ・基本理念、基本目標 ・主要施策 ・在宅生活サポートシステム 5、高齢者等の現状と将来推計 ・人口、高齢化率 ・要介護者数 ・認知症高齢者数等 各論 1、元気に活躍する社会づくり ・高齢者の積極的な社会参加の推進 ・介護予防の推進 2、安心して生活できるサービスの確保 ・介護保険サービスの充実 ・生活支援サービスの充実 ・住まいの確保 ・認知症の人への支援 3、人材確保とネットワークづくり ・介護人材の確保 ・医療・介護の連携 ・地域ケア会議の推進 資料 ・高齢者要望等実態調査の概要 ・計画の策定の経過 ・高齢者保健福祉推進委員会 等
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