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特殊の不法行為 1.特殊の不法行為の種類分け 2.責任無能力者の監督者の責任 3.使用者の責任 4.共同不法行為
5.物の支配管理から生ずる責任 6.特別法による解決
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特殊の不法行為の種類分け 名称 種類 責任形態 根拠条文 714条 責任無能力者の監督者の責任 特殊な責任主体 中間責任 715条
使用者責任 717条 土地工作物の瑕疵による責任 物の支配管理 占有者-中間責任 所有者-無過失責任(民法上の唯一の例外規定)(危険責任) 718条 動物の占有者の責任 中間責任(危険責任) 719条 共同不法行為 複数主体による不法行為 因果関係要件について特殊な扱いがされる。
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特殊の不法行為への補足 中間責任 特別法に基づく不法行為
過失の立証責任を転換することにより過失責任より責任が重く、無過失責任との中間の責任と解されている。 特別法に基づく不法行為 自動車事故における運行供用者責任 自賠法3条 失火責任法 製造物責任法(1995年7月1月施行)
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2.責任無能力者の監督者の責任 意義 監督者 監督者の補充的責任
不法行為によって損害を加えた者が責任能力を備えていなかったという理由から免責される場合には(712条,713条)、その行為者の監督者は監督義務を怠っていなかったことを証明しない限り、その損害に対して賠償責任を負担しなければならない 監督者 法定の監督義務者 未成年者--親権者(820条)、後見人(858条) 禁治産者--後見人(858条) 精神病障害者--精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の定める保護者(精神20~22-2条)とその者に代わって無能力者を監督する代理監督者(714条2、保母、教員、精神病院の医師、少年院の職員) 監督者の補充的責任 行為者に責任能力が具備されていれば賠償資力がなくても、被害者は監督者責任を問えないという問題。これは独立の不法行為が監督者との間に成立すると考える(判例)。
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3.使用者の責任 意義 使用者責任の成立要件 賠償者責任との求償関係 企業自体の不法行為責任 注文者の責任(716条)
使用者は、被用者が第三者に損害を加えた場合には、それが事業の執行につきなされたものである限り、みずからが賠償責任を負担しなければならない。 免責事由として、選任・監督について過失がなかったこと、または相当の注意をしても損害が生じたことを証明する。 使用者責任の成立要件 1.使用者と不法行為者との間に使用関係があること 2.被用者が「事業の執行につき」損害を加えたこと ←これが重要 3.その損害は第三者に対して加えられたものであること 4.使用者に免責事由がないこと 賠償者責任との求償関係 使用者と被用者は、被害者に対し不真正連帯債務の関係に立つ。 求償715条3 被用者への求償を制限する論拠 企業自体の不法行為責任 事業活動が大規模に組織化されている場合には、加害被用者の特定が困難である。企業の事業活動自体に伴う危険が実現されたと捉え、企業自体の不法行為責任を認める。 注文者の責任(716条) 請負人 独立性ゆえに使用関係に該当しない。
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4.共同不法行為 共同不法行為の効果 意義 (ア)全部賠償の義務 - 不真正連帯債務 共同不法行為の成立要件 (イ)求償関係
不法行為の発生に複数者が関与する場合、共同不法行為となり、それによって生じた損害に対して各自に連帯責任を負わせる。 共同不法行為の成立要件 1.複数主体間に関連共同性がある場合(1項前段)狭義の共同不法行為 (ア)それぞれが独立に不法行為の要件を備えていること。 (イ)関連共同性 主観説と客観説 2.加害者が不明の場合(1項後段) 因果関係の推定規定 3.教唆者・幇助者がいる場合(2項) 共同不法行為の効果 (ア)全部賠償の義務 - 不真正連帯債務 434条以下の連帯債務に関する絶対的効力を適用させないため (イ)求償関係
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5.物の支配管理から生ずる責任 工作物の瑕疵による責任(717条) 動物占有者の責任(718条) 意義 要件 効果 意義 要件 効果
土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある場合には、その瑕疵から生じた損害の賠償について、工作物の占有者または所有者に対して特別の責任を負わせている。 過失責任主義をとる民法の唯一の例外 無過失責任 - 根拠として危険責任 要件 1.「土地の工作物」の瑕疵 2.設置・保存の瑕疵であること 瑕疵判定についての客観説(通説)と義務違反説(有力説) 効果 1.占有者と所有者 2.求償関係 3項 動物占有者の責任(718条) 意義 動物が他人に加えた損害に対する賠償義務を動物の占有者に負わせる。ペットブームで注目を浴びる条項。 要件 動物は家畜か否かに関わらない 損害は物損のみでもよい 免責事由 相当の注意を持って保管をしたこと 効果 占有者のみならず、保管者(賃借人、運送人、受寄者)も同じ責任を負う(2項)。
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6.特別法による解決 自動車事故と自動車損害賠償保障法 製造者の責任(製造物責任 失火責任法 その他の特別法
「失火ノ責任ニ関スル法律」明治32年 その他の特別法 原子力損害賠償法3条 鉱業法109条 大気汚染防止法25条 水質汚濁防止法19条 労働基準法75条 独占禁止法25条
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運行供用者の責任(自賠法3条) 運行供用者の責任 運行供用者とは 判例 自動車事故と自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日)
運行供用者の3つの免責事由 ← 中間責任主義 1.自己および運転者に運行上の不注意がなかったこと 2.被害者または運転者以外の第三者の故意・過失があったこと 3.自動車の構造上の欠陥または機能に障害がなかったこと 強制的な賠償責任保険制度 直接請求権(16条) 運行供用者 自己のために自動車を運行の用に供する者 運行支配と運行利益 賠償義務者となる者 事故運転者、運行供用者(事故車の使用権を有する者、事故車を現実に支配管理する者)、使用者および代理監督者、親権者(未成年者の場合) 運行 判例は「運行」の概念を自動車の走行だけに限定せず、車両に構造上設備されている固有の装置を目的にしたがって操作・使用することを含むとする。 他人 妻は他人事件 損害賠償の範囲 人身損害のみ 運転者などの責任 運行供用者とは 運行供用者=保有者+若干その他の者 1.正当な権限に基づく使用権を持つ者 2.自己のために自動車を運行の用に今日する者 運行支配(危険責任)と運行利益(報償責任)による二元説から一元説へ 判例 1.自動車の所有者 717条による管理責任、被用者の場合715条の人的管理責任 アリ 2.名義貸与者 人的物的管理責任を負う場合 アリ 3.使用貸借、賃貸借の貸主(レンタカー会社)アリ 4.無断運転 使用を許可されている者が無断運転 監督不十分 アリ 泥棒運転 自賠法の適用はなく、物的管理責任の問題として、原告が立証して運行供用者の責任を問う 5.元請人 下請人に対して責任アリ 6.陸送業者、修理業者 この二者のみ責任アリ、持ち主にはナシ。 7.担保者 担保価値のみ把握しているので責任ナシ。引渡をうけていると管理責任を負う。
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製造物責任 製造者の責任(製造物責任) (ア)消費者保護と製造者の責任 (イ)裁判例による製造物責任の強化 (ウ)製造物責任法の制定
製造物責任法の内容 (a)製造物 (b)欠陥責任と欠陥の定義 (c)免責事由 (1)開発危険の抗弁 (2)部品・原材料に関わる免責事由 (d)責任主体 (1)製造業者 (2)輸入業者 (3)表示製造業者 (4)実質的製造業者と認められる表示者 (e)損害賠償の範囲 製造物の欠陥と損害との間の相当因果関係の有無により決まる。3条 (f)損害賠償責任に関するその他の規定 (1)時効期間 知ったときから3年の消滅時効 (2)責任期間 引き渡しから10年で責任追及できなくなる。 (3)その他の規定 6条 (g)証明責任 特別の規定がないため、製造物の欠陥の存在、損害、欠陥と損害との因果関係を被害者側が立証する。
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