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2016年 前期 日本法制史講義 分国法 2 4 分国法⑵ 戦国家法の制定と機能
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4 分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 1 個々の分国法典 ⑴ 相良氏法度 江戸時代にも効力
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1 個々の分国法典 ⑵ 塵芥集 伊達稙宗(天文5 =1536年制定) 全171?条。法文は仮名まじり・ 方言まじりで、神事・仏事から
1 個々の分国法典 ⑵ 塵芥集 伊達稙宗(天文5 =1536年制定) 全171?条。法文は仮名まじり・ 方言まじりで、神事・仏事から 民事・刑事などにいたるまで 広範囲の規定。殺害や強盗・窃盗など刑罰 関係の条文70カ条を含む。家臣の裁判権を 吸収、大名の絶対的な権力 を確立した立法の好例。 小林宏『塵芥集の研究』(創文社)
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1 個々の分国法典 ⑶ 義治式目(近江・六角氏) 吉川氏法度 結城氏新法度 大内氏壁書
1 個々の分国法典 ⑶ 義治式目(近江・六角氏) 吉川氏法度 結城氏新法度 大内氏壁書 教弘・政弘・義興3代にわたる1459~95年(長禄3~明応4) の立法 家訓 甲州法度 新加制式(阿波・三好氏) 今川仮名目録 朝倉敏影十七ケ条 長宗我部元親百ケ条 早雲寺殿廿一箇条 皆さんはどれかに関心がありますか? 私のゼミの人気№1デス
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大内文化 650年
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憲法改定・増税政策・構造改革・国民投票法・教育基本法→安全保障関連法 →参院選?
4 分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 K →A2総理の J民党統制 憲法改定・増税政策・構造改革・国民投票法・教育基本法→安全保障関連法 →参院選? 2 法典の性格(内容) 殖産興業 ↓ 家臣の統制 主君の拘束 領民の支配 知行宛行 富国強兵 勝手な上知 徴税規制 (指出検地) 裁判権 依怙贔屓 ↑ 楽市・楽座 (喧嘩両成敗)
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室町幕府法(←御成敗式目) + 公家法・本所法 建武式目+建武式目追加 ⇩ ⇧ 幕府法の克服 領国支配の問題を自主的に制定
4 分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 3 法圏の分裂と幕府法(幕府法を補充法) 室町幕府法(←御成敗式目) + 公家法・本所法 建武式目+建武式目追加 ⇩ ⇧ 幕府法の克服 領国支配の問題を自主的に制定 ⇨独自性・自己完結性あり
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今川仮名目録 一喧嘩に及輩、不論理非、 両方共に可行死罪也(略) 喧嘩両成敗法 ⇩ ⇧ 天下の法度は自力救済? vs 法治 氏親木像 名城大
両方共に可行死罪也(略) 喧嘩両成敗法 ⇩ ⇧ 天下の法度は自力救済? vs 法治 義元画像
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① 分国法自体が近世幕藩の領主に承継されることは稀 ⇦ 制定権者の淘汰+分国法の機能低下 ② 分国法は(実質上)近世幕藩法の祖型
分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 4 近世領主法への展望 ① 分国法自体が近世幕藩の領主に承継されることは稀 ⇦ 制定権者の淘汰+分国法の機能低下 ② 分国法は(実質上)近世幕藩法の祖型
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分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 4 近世領主法への展望(続き)
分国法⑵ 戦国家法の制定と機能 4 近世領主法への展望(続き) ③ 分国法 ⇨ 近世幕藩法への発展方向 1) 支配・政務機構が成立、制定法の作成に →領主自身の立法関与は減少 制定法の増大 →法と道徳、家法と家訓の分離 2) 政務官と軍務官の分化 →裁判に関与する法曹的事務吏員によって法曹法が発達 3) 制定法・法曹法の発展 →民間の慣習的民衆法が弱化、領主法に代えられていく 4) 身分秩序の確立 家臣・領民に対する領主権力の相互不可侵が保障 ⇨法は〔領域的支配(=領主法)→対人的規制(=対人法)〕を志向
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家臣の大名牽制という観点にも注目してください
〔設問例〕 戦国大名の君ならどうする? 分国法における家臣の統制策は? 土地に対して 人に対して 法に対して 家臣の大名牽制という観点にも注目してください
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