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地方交付税班 Iguchi.M Saito.R Iwase.F.

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1 地方交付税班 Iguchi.M Saito.R Iwase.F

2 日本の財政悪化 ↓ 財政収支の改善 日本の経済成長
フローチャート1 日本の財政悪化     ↓ 財政収支の改善 日本の経済成長 歳出の中の地方交付税 に絞って検証

3 地方間財政力格差の存在 ↓ 格差是正の効果 交付による問題点・改善点 地方交付税の必要性の有無 国全体として歳出削減 財政構造改善
フローチャート2 地方間財政力格差の存在 格差是正の効果 交付による問題点・改善点 地方交付税の必要性の有無 国全体として歳出削減 財政構造改善

4 地方交付税の地域間財政力格差の是正に対して希 薄な効果 逆に地方交付税交付によって生じてくる問題点
結論 地方交付税の地域間財政力格差の是正に対して希 薄な効果 逆に地方交付税交付によって生じてくる問題点 地方交付税の本来の機能・目的の不達成 地方交付税の廃止 国全体として歳出削減

5 財源調整機能→地域間における不公平をなく す(財源の均衡化)
地方交付税の意義 財源保障機能→ナショナル・ミニマムを確保す る    財源調整機能→地域間における不公平をなく す(財源の均衡化) 目的:地域間の財政力格差の是正

6 地方交付税の仕組み 人口1人当り金額 基準財政収入額 基準財政需要額 交付税 人口規模 交付団体 不交付団体

7 ・平成14、15、16年度の地方交付税交 付前のジニ係数は平均的に0.35以上
財政力格差の存在 ・平成14、15、16年度の地方交付税交 付前のジニ係数は平均的に0.35以上 ・財政力指数では、最大約6倍の差があ る 財政力格差は存在する

8 財政力指数 総務省

9 各都道府県一人当たりの地方交付税 地方財政統計局年報

10 ジニ係数 地方財政統計局年報

11 地方交付税交付後のジニ係数にも表れ ているように地方交付税の各都道府県 の財政力格差是正の効果は希薄であ るといえる。

12 なぜ財政力格差を完全解消できないのか? 留保財源の存在 逆交付税の不存在 留保財源の目的 ・一般財源にある程度余裕を残す
・税収の100%を基準財政需要額によって決定され、か えって自主性を損なうので、是正する ・地方団体の自主財源確保のインセンティブを強める 逆交付税 地方税の増税は、一般的には 地方交付税の不交付団体が一方的に得をすることにな る 地方税収の100%を基準財政収入が収入額に算入されると地方税が増加した分地方交付税 が減少し一般財源は変化がない。留保財源があることで増加した地方税の20%(25%)だけ 一般財源が増える

13 地方交付税交付によって生じる問題点 地方交付税に対するあり方の見直しが必要 ・地方の国に対する依存度
・地方による自主財源確保のインセンティブ低下 ・地方交付税が地方債元利償還に費やされる 地方交付税に対するあり方の見直しが必要

14 ①地方の国に対する高い依存度 地方財政統計局年報

15 歳入における地方税割合 地方財政統計局年報

16 自主財源確保のインセンティブ低下 自主財源確保のインセンティブ低下 より多くの交付税を得るために
・基準財政需要額を減らすインセンティブが働く  →歳出削減を怠るインセンティブが働く ・基準財政収入額を減らすインセンティブが働く  →税収増加を積極的に行うインセンティブが阻害される 自主財源確保のインセンティブ低下

17 元利償還費 地方債の元利償還費を地方交付税で賄っている。 地方交付税が本来の目的を果たすことができない 地方債制度の見直し 地方財政白書

18 許可制 ↑ 全体としての資金計画を立て地方は国の許可に基づいて発行 することにより信用力を高める結果に繋がっていた。 起債の制限
起債が不許可であったり起債制限されている地方団体の存在 安易に地方債に依存、利払いや償還のための支払が困難、な どを防止するため

19 許可制=国の許可に基づいて発行という事は利払いや償還に関して 困難な場合国が責任を負うことを保証しているようなもの。
協議制 許可制=国の許可に基づいて発行という事は利払いや償還に関して 困難な場合国が責任を負うことを保証しているようなもの。 協議制=地方債の発行の自由化=国による保証がなくなる、少 なくとも弱められる。   ↓ 各々の固有財源で利払いと償還を行わなければならない。 各団体は財政力を高め財政状況の健全化を図る必要性がある 。

20 協議制の仕組み 許可のある地方債に対して 起債比率一定超団体 総務大臣 赤字の地方公共団体 地方公共団体 都道府県知事 同意 有
許可 有 地方債発行 同意 有 地方債発行 地方公共団体の 議会へ報告 許可のある地方債に対して ・公的資金の充当 ・元利償還金への交付税措置 同意 無 地方債発行

21 改善策 地方への税源の移譲 所得税 消費税 事業税 外形標準課税

22 所得税・・・地方税の個人住民税の割合が 大きい。
個人住民税の拡充 (都道府県・市町村)で10%の比例課税に 国の所得税を累進課税制度にすることで 国から地方へ3兆円の移譲が見込まれる

23 消費税の現在(2004)の比率、国4%→3%、都道府県1%→2%にすることにより2.5兆円の移譲が見込まれる
消費税・・・地域的偏在度が少ない 消費税の拡充 消費税の現在(2004)の比率、国4%→3%、都道府県1%→2%にすることにより2.5兆円の移譲が見込まれる (愛知県地方財政による研究会 2002)

24 事業税(外形標準課税)・・・地域的偏在度の 縮小、税制の安定化が期待できる
外形標準課税としては 「支払給与+支払利子+支払賃借料+単年 度損益」 の付加価値が望ましい。

25 時事 現行の地方交付税に代わって 新型地方交付税 ・現行の複雑な交付税の算定方式を見直し、自治 体の人口・面積に応じた算定方式を導入
・当面は現行の交付税制度を併用 

26 ナショナル・ミニマムの引き下げ

27 地方交付税の必要性の有無 地方交付税交付 格差是正の効果は あまり見られない 交付によって逆に 問題が発生 交付税は本当に 必要なのか?

28 今後、交付税縮小、最終的に廃止 地方財政統計局年報

29 まとめ 地方交付税の目的である地方間財政力格差 の是正の効果があまり見られない。
交付によって①国に対する依存が高まり自主 財源を確保しようというインセンティブが低下す る、②地方債の元利償還費に地方交付税が賄 われており自由に使えなくなっている、と言った ような問題点がある。 今後縮小していって最終的には廃止。それが、 国全体として歳出削減につながる。 財政構造の改善が経済成長へ

30 参考文献・参考HP 林宏昭・橋本恭之『入門地方経済』中央経済社
土居丈朗『地方分権改革の経済学 : 「三位一体」の改革から「 四位一体」の改革へ』日本評論社 池上岳彦『地方税制改革』ぎょうせい  和田八束・野呂昭朗『現代の地方財政』有斐閣ブックス 米原淳七郎『地方財政額』有斐閣双書 総務省  地方財政白書  /index.html 統計局 


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