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〈参考〉 自立訓練(機能訓練)事業の運営上の特徴について
国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局自立訓練部部長 西村 茂
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自立訓練(機能訓練)事業の運営上の特徴について
自立訓練(機能訓練)事業の指定基準上、理学療法士(PT)又は作業療法士(OT)を置くこととされているが、PT・OTを確保することが困難な場合には、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士を機能訓練指導員として代替できることとなっている。 そのため、実際には自立訓練(機能訓練)事業には、以下の特徴を持つ事業所がある。(肢体不自由者を対象とする事業所の場合) ① 入所による地域の拠点となる機能訓練事業所 旧肢体不自由者更生施設等をベースに運営されてきた入所が中心の施設(PT・OTの配置あり) ② 通所による地域に密接した機能訓練事業所 障害者自立支援法施行後、新たに開設された通所が中心の施設 ( PT・OTが不在の事業所もあり) また、主に視覚障害者を対象とした事業所も存在。 ※ 指定基準上の整理ではなく、あくまでも実態上の特徴。
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入所による地域の拠点となる 機能訓練事業所 通所による地域に密接した 機能訓練事業所
○ 旧肢体不自由者更生施設等をベースに運営されてきた入所が中心の施設 (PT・OTの常勤配置あり) ○ 障害者自立支援法施行後、新たに開設された通所が中心の施設 (OT・PTが不在の事業所もあり) ・ 集中的な総合リハビリテーションの施行により、主に日常生活動作の獲得や職業前訓練を目標とする。 ・ 専門的なリハビリテーションの実施。 ・ 地域移行後の身体状況の変化に対応した住環境・福祉用具の見直し、獲得動作の維持及び継続を目標とする。 ・ 地域における継続的なリハビリテーションに対応。
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主に視覚障害者を対象とする事業所 ○ 旧視覚障害者更生施設をベースに運営されてきた入所が中心の施設。
・ 中途視覚障害者に対する、白杖を使用した歩行の獲得や日常生活動作の獲得を目標とする。 ・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得のための養成として、就労移行支援(養成施設)事業を併設している事業所もある。
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