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研究プロジェクト戦略室 マネージメントプロフェッサー 山崎 淳一郎 2006年7月25日(火)

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1 研究プロジェクト戦略室 マネージメントプロフェッサー 山崎 淳一郎 2006年7月25日(火)
研究活動における不正行為防止について 研究プロジェクト戦略室 マネージメントプロフェッサー 山崎 淳一郎 2006年7月25日(火)

2 背景 数年前から、東京大学、京都大学をはじめ多くの研究機関で研究費の不正経理が発覚
文部科学省科研費を中心に不正使用の再発防止対策を策定・充実 昨年末、韓国の黄教授の論文捏造事件報道、我が国でも東京大学多比良教授、大阪大学学生による論文データ捏造・改ざん事件が次々に発覚

3 不正行為とは? 研究者の不正行為が新聞報道等でクローズアップ 預け金、カラ謝金、カラ出張、不正受給などの不正経理 →研究費使用上の不正行為
預け金、カラ謝金、カラ出張、不正受給などの不正経理                       →研究費使用上の不正行為 論文データの捏造、改ざん、盗用などの不正行為                         →研究活動における不正行為

4 問題意識 政府としては、第3期科学技術基本計画において、25兆円の投資目標を提示
一方で、国費による競争的資金において、研究費の不正使用や研究活動における不正行為が頻発 これが科学技術関係予算拡充のブレーキをもたらすとして危機感 不正行為防止対策を緊急に制度化の動き

5 研究費の不正使用対策について 不正使用の態様 不正使用の事例 不正使用認定の際のペナルティ 国会審議 会計検査院実地検査
不正使用防止対策<機関の義務>

6 不正使用の態様例① 預け金=架空の取引により大学を騙して代金を支払わせ、業者にその代金を預け、管理させること。研究室で管理することも同様。
カラ謝金=実体を伴わない作業の謝金の全部又は一部を大学を騙して支払わせ、管理すること。 カラ出張=実体を伴わない旅費の全部又は一部を大学を騙して支払わせ、管理すること。 

7 1.不正使用の態様例② このほか、研究費の交付前の「不正受給」や研究チームにいない研究者による「共謀」など。
不正受給=関連病院の医師や雇用関係にない大学院生など、応募資格のない者が有資格と偽って不正に研究費を受給すること。他に、研究計画の虚偽記載など。 共謀=研究チームにいない講座責任者が無資格受給や研究計画の虚偽記載等を指示し、不正に研究費を受給し、当該研究と異なる目的のために当該研究費を使用することを謀ること。

8 2.不正使用の事例① 〔預け金〕 架空の取引により大学に研究費を請求し、支払われた代金を業者に預け金として管理させ、動物実験施設の工事費用に充当 備品を購入したにもかかわらず、消耗品を購入したとして虚偽の取引により大学に研究費を請求し、支払われた代金と備品購入費の差額を業者に預け金として管理させ、次年度以降の研究費として準備

9 2.不正使用の事例② 〔カラ謝金〕 実体の伴わない謝金の請求を行い、支出された謝金を出勤表に記載せずに実施させた別の研究支援業務に対する謝金に充当 実体の伴わない謝金の請求を行い、支出された謝金をNPO法人の運営費やサークル活動の資金に充当

10 2.不正使用の事例③ 〔カラ出張〕 出張していないのにもかかわらず出張したとして旅費の請求を行い、支出された旅費を当該研究と無関係の旅費(研修出張や私的旅行)に充当。 出張はしたが、当該研究と無関係の用務(教育の準備や執筆活動)のために用務日を水増し請求し、支出された旅費の差額を他の経費に充当

11 2.不正使用の事例④ 〔不正受給〕 応募・受給資格のない研究者が研究費の応募・交付申請を行い、不正に研究費を受給。
応募・受給資格のない大学院生に研究計画調書の作成を行わせ、研究代表者の研究実績と異なる内容を記載して、不正に研究費の受給を企図。

12 2.不正使用の事例⑤ 〔他用途使用、混合使用〕 本来、基盤的経費で支払うべき消耗品の代金に科学研究費補助金で充当。
本来、厚生労働科学研究費補助金で支払うべき消耗品の代金を、科学研究費補助金で充当。 本来、基盤的経費で支払うべき物品の代金を予算が足らないために、その差額を科学研究費補助金で充当。

13 3.不正使用認定の際のペナルティ 研究費の全部又は一部の返還、執行停止 応募・受給資格の停止措置 大学における内部処分(懲戒処分等)
刑事罰→詐欺、補助金適正化法違反など                     *大学として刑事告発の対応も!

14 3-1.研究費の返還 〔科学研究費補助金の場合〕
研究者の不正行為による場合              <適正化法第17条>                    不正使用を行った額+加算金(10.95%) 研究者の不正行為以外の場合              <適正化法第15条>                   不適正使用を行った額                   *経理担当者の不適正行為、横領など 〔科学技術振興調整費等委託契約の場合〕      契約書に基づく研究費の返還、執行停止など

15 3-2.応募資格の停止措置 不正使用の態様に応じて、最長5年。
不正使用を行った研究者                 ◇科研費の研究に使用(補助条件違反)       2年◇科研費以外の研究に使用              3年 ◇研究以外に使用、虚偽の請求に基づく支出   4年◇個人の経済的利益                   5年 共同研究者            新規応募について  1年 不正又は虚偽による科研費の受給  5年 科研費以外の競争的資金制度での不正                不正研究者     当該制度による停止期間と同期間

16 4.国会審議 平成15年4月5日参議院決算委員会          【与党議員】                          「 ある大学で科研費の不正が起こった場合、1回目は研究者本人に対して制裁措置を取り、同じ機関で再度科研費の不正が起こった場合には、大学に所属する全員が科研費の申請資格少なくとも1年失うという厳しい措置を取らなければいけない」                        ↓                                 これにより共同研究者ペナルティ制度創設

17 5.会計検査院実地監査 《キーワード》 大学の会計書類に対する不信 業者の売上伝票とのとつ合調査 研究者による経理は不正の温床 マウス、RI
日本クレア 過年度支出

18 6.不正使用防止策<機関の義務> 研究機関による補助金管理 研修会・説明会の開催 内部監査の実施 不正使用に係る調査の実施

19 研究活動における不正行為 主な不正行為 捏造=データ、研究結果等を偽造すること、又はこれら偽造したものを記録したり報告又は論文等に利用したりすること 改ざん=研究資料・機器・過程を変更する操作を行うこと、又は変更・変造したデータ・実験結果等を用いて研究の報告、論文等を作成・発表すること。 盗用=他の研究者のアイディア、研究過程、研究成果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。

20 経過 平成18年2月1日 平成18年2月1日 文部科学省の科学技術・学術審議会で「研究活動の不正行為に関する特別委員会」設置
平成18年2月1日  平成18年2月1日                  文部科学省の科学技術・学術審議会で「研究活動の不正行為に関する特別委員会」設置 平成18年3月17日                特別委員会第1回会合(現在までに6回開催) 平成18年7月8日                 ガイドラインについてパブリック・コメント(7月23日まで) 平成18年8月                    ガイドライン策定、研究機関に周知予定  平成18年2月1日 

21 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて(案)
研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて(案)  <2部構成> 不正行為に関する基本的考え方                    ◇はじめに-検討の背景                        ◇不正行為に対する基本的考え方                  ◇不正行為が起こる背景                        ◇不正行為に対する取り組み 競争的資金に係る不正行為対応ガイドライン            ◇目的◇定義◇告発等の受付                            ◇事案の調査                               (1)調査を行う機関(2)調査体制・方法(予備調査・本調査)(3)認定◇告発者及び被告発者に対する措置                 ◇不正行為と認定された者に対する資源配分機関の措置

22 ガイドライン(案)のポイント 不正行為を「捏造、改ざん、盗用」に限定。 対象経費を「国費による競争的資金」に限定。 告発等の受付窓口を必置。
調査機関は、大学等研究機関が原則。 予備調査及び本調査の2段階調査により実施。 調査機関による調査結果の公表。 資源配分機関における検討体制、措置の決定。 資金配分機関による競争的資金の返還、申請制限などの措置。

23 資源配分機関の措置 競争的資金の打ち切り 競争的資金申請の不採択、採択の取消 競争的資金の返還 競争的資金の申請制限 措置内容の公表
措置内容等の公募要領等への記載

24 競争的資金の申請制限 不正行為が認定された研究について、不正行為の重大性、悪質性及び関与の程度に応じて以下の年数
不正行為に関与した著者       5~10年 不正行為に関与していない著者   2~ 4年 著者ではないが不正行為関与者   5~10年 

25 不正行為防止策の方向 《事後策》 調査委員会の設置 研究資金の返還・執行停止 研究資金の応募資格の停止等の措置 人事上の処分 《予防策》
告発窓口の設置 研究者による自己点検の実施 内部監査の実施による牽制体制の強化 研修会・説明会の実施 若手研究者及び学生に対する研修・教育-授業科目開設、教材開発等

26 不正行為に対する基本姿勢 不正行為は、科学そのものに対する背信行為。 不正行為は、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。
不正行為は、科学者としての存在意義を自ら否定するもの。自己破壊につながるもの。  ↓                           研究者生命を絶つことになろうとも、大学の学術研究の信頼保持(回復)のためには、厳正な態度で臨む方針。


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