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2007年度後期 労働法政策 第3講 非典型的労働 パートタイム労働法 労働者派遣法
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典型的労働と非典型的労働 契約期間 典型 :期間の定めのない労働契約 非典型:有期雇用 労働時間 典型 :フルタイム 非典型:パートタイム
典型 :期間の定めのない労働契約 非典型:有期雇用 労働時間 典型 :フルタイム 非典型:パートタイム 当事者 典型 :直接雇用 非典型:間接雇用
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期間の定め(民法の原則) 期間の定めがない 有期雇用 退職の自由 ○ 627条1項 × 628条1項 雇用の保障 627条1項
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期間の定め(判例による修正) 期間の定めがない 有期雇用 退職の自由 ○ 627条1項 × 628条1項 雇用の保障
627条1項 × 628条1項 雇用の保障 解雇権の濫用法理 労基法18条の2 期間満了に よる場合
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期間の定め(判例による修正) ー資料編ー 期間の定めのない労働契約における解雇の場合(解雇権濫用の法理) 有期雇用における応用
期間の定め(判例による修正) ー資料編ー 期間の定めのない労働契約における解雇の場合(解雇権濫用の法理) 判例1:高知放送事件 判例2:東洋酸素事件 労働基準法第18条の2 有期雇用における応用 判例3:東芝柳町工場事件 判例4:日立メディコ事件
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労働時間 短時間労働者の労働条件 雇用期間 賃金 雇用保険 20-30H/Wで短時間労働被保険者 労災保険 誰でも被保険者
雇用期間 賃金 雇用保険 20-30H/Wで短時間労働被保険者 労災保険 誰でも被保険者 厚生年金 正社員の3/4の労働時間 健康保険 正社員の3/4の労働時間 ○厚生年金保険の適用基準を「通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3以上」としている点について(昭和55年6月6日 各都道府県保険課(部)長あて内かん) 昭和55年に当時の雇用保険法による短時間就労者の取扱い、及び人事院規則による非常勤職員の取扱いを参考に基準として示したもの。 (参考1)雇用保険法(昭和55年当時)における短時間就労者の取扱い「一週間の所定労働時間が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の所定労働時間のおおむね4分の3以上であり、かつ、22時間以上であること。」(昭和50年3月25日付職発第97号 -抄-) (注1) 当時の一般被保険者としての適用ルールである。 (参考2)人事院規則における非常勤職員の取扱い 「1.非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる職員については1日に月8時間を超えない範囲において、その他職員については常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲において、任命権者の任意に定めるところによる。」(人事院規則15-4(非常勤職員の勤務時間及び休暇) -抄- (昭和25年2月8日施行))
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パートタイム労働者の賃金 第18表 短時間労働者の性、企業規模別1時間当たり賃金、対前年増減率及び企業規模間賃金格差(産業計) 性、企業規模
第18表 短時間労働者の性、企業規模別1時間当たり賃金、対前年増減率及び企業規模間賃金格差(産業計) 性、企業規模 1時間当たり賃金(円) 対前年 増減率(%) 賃金格差(大企業=100) 平成17年 18 男 大 企 業 1,032 992 -3.9 100 中 企 業 1,075 1,111 3.3 104 112 小 企 業 1,095 1,072 -2.1 106 108 女 942 927 -1.6 961 956 -0.5 102 103 923 940 1.8 98 101 平成18年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況
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パートタイム労働者の賃金 第16表 性、雇用形態、企業規模別賃金及び対前年増減率(産業計) 性、雇用形態 大 企 業 中 企 業 小 企 業
第16表 性、雇用形態、企業規模別賃金及び対前年増減率(産業計) 性、雇用形態 大 企 業 中 企 業 小 企 業 賃金 (千円) 対 前年 17年 18 % 男 正社員 410.2 410.8 0.1 336.6 335.6 -0.3 297.8 300.1 0.8 正社員以外 233.8 238.3 1.9 216.9 214.4 -1.2 218.1 221.1 1.4 女 273.4 275.1 0.6 240.2 242.4 0.9 213.4 215.5 1.0 183.6 177.0 -3.6 168.9 164.1 -2.8 151.3 156.3 3.3 平成18年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況
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パートタイム労働者の賃金 判例5:丸子警報器事件 事実 臨時:正社員=1:2 判決 臨時:正社員=0.8:1
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パートタイム労働者の賃金 新しい「パートタイム労働法」 「正社員と同視すべきパート労働者」に対しては均等待遇が義務付けられる。
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確認のために 有期雇用労働者も短時間労働者も労働基準法が適用になるし、労働組合法も適用になる。多くの場合には、有給休暇、残業手当支給の対象になる。 いわゆるアルバイトは、有期雇用労働者、日々雇い労働者、あるいは短時間労働者である。
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