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地域生活支援事業について.

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1 地域生活支援事業について

2 地域生活支援事業について 【事業の概要】 ○目的 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会
  ○目的    障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会   生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態   による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図   るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮   らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。   ○性格    (1) 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・ 効果的な事業実施が可能である事業        地域の特性: 地理的条件や社会資源の状況        柔軟な形態: ①委託契約、広域連合等の活用               ②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能           ③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能    (2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業    (3) 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業          ※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可   (4) 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

3 障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報 の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸
  ○内容    (1) 市町村地域生活支援事業        障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報       の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸       与、障害者等の移動を支援する事業、障害者等を通わせ創作的活動等の       提供を行う事業(地域活動支援センター)等    (2) 都道府県地域生活支援事業        特に専門性の高い相談支援事業、広域的な対応が必要な事業、その他        サービスの質の向上のための養成研修等       ※ 事業の内容は、P7「地域生活支援事業の内容(現行事業との比        較)」参照 【実施主体】   ○市町村地域生活支援事業:市町村(指定都市、中核市を含む。)     ただし、複数の市町村が連携し広域的に実施することや、事業の全部又は一    部を団体等に委託し実施することが可能。     また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって地域生活支援事    業を行うことができる。

4 ※ 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。(いわゆる大都市特例は設けない。)
  ○都道府県地域生活支援事業:都道府県    ※ 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。(いわゆる大都市特例は設けない。)      ただし、これまでの経緯、事業の実施体制等を踏まえ、指定都市や中核市で都道府県事     業を実施した方が適切に事業を実施できると考えられるものについては、都道府県と指定     都市や中核市の間で調整のうえ、都道府県の事業としつつ、指定都市等に実施を委託する     ことも可能。 【利用者負担】   地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方についても、基本  的には事業の実施主体の判断による。    従来の利用者負担の状況(その手法や額等)や、他の障害者サービス(個別給付の手法、    低所得者への配慮)等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えら    れる。 【18年度予算額】    地域生活支援事業の施行に必要な経費として、200億円(事業の施行は、平成18年10月 であり、半年分を計上)を確保。

5 ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。
【国庫補助の方法】 ○実施主体と負担割合    市町村       国1/2 都道府県1/4 市町村1/4     都道府県      国1/2 都道府県1/2     ※ 大都市特例の適用なし。       ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。  ○国庫補助の配分について   ア 基本的な考え方    ① 統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。     ② 事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施する      よう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する。    ③ 以上の観点から、次の組み合わせで配分額を決定する。      ・現在の事業実施水準を反映した基準による配分(事業実績割分)      ・人口に基づく全国一律の基準による配分(人口割分)

6 ① 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおり とする。
イ 配分の枠組み(案) ① 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおり    とする。    ② 事業実績割分と人口割分の配分比率を以下のとおりとする。 なお、19年度以降、人口割分に対する配分比率を高めることとする。      市町村      都道府県     ③ 個々の市町村等への具体的な配分については、別途、必須事業(相談支援、      コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター)     に係る事業評価の指標の実績を聴取したうえで、以下の考え方により決定する。 市町村:都道府県 = 9:1 事業実績割分:人口割分 = 8:2 人口割分のみで配分 必須事業 事業評価の指標(例) 相談支援 コミュニケーション支援 日常生活用具 移動支援 地域活動支援センター 居宅系サービス利用者数 利用対象者数 支給件数 利用者数

7 ○各都道府県への具体的配分な配分の考え方
○各市町村への具体的な配分の考え方  ア 事業実績割分の配分額      全国分の事業実績割分 ×                 イ 人口割分の配分額      全国分の人口割分  ×   ウ A市合計配分額(ア+イ) ○各都道府県への具体的配分な配分の考え方     都道府県分 の配分額 ×                =    A市の事業評価指標  全国の事業評価指標 A市の人口 市町村の人口の合計 A県の人口 都道府県の人口の合計 A県配分額

8 ○地域生活支援事業の内容(現行事業との比較)
○地域生活支援事業の内容(現行事業との比較)    現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) ○障害者地域生活推進特別モデル事業 ○知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー) ○地域生活アシスタント事業 ○家族相談員紹介事業 ○ピアカウンセリング事業 ○相談支援事業等(第1項第1号)  (新)・市町村相談支援機能強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙1-1 (新)・住宅入居等支援事業(居住サポート事業) ・・・・・・・・・ 別紙1-2 (新)・成年後見制度利用支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙1-3 ※一般的な相談支援については交付税措置 ○奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記奉仕員の派遣) ○手話通訳設置事業 ○手話通訳者派遣事業 ○日常生活用具給付等事業 ○障害者情報バリアフリー化支援事業 ○コミュニケーション支援事業(第1項第2号) ・・・・・・・・・・・・ 別紙2   ・手話通訳者派遣事業   ・要約筆記者派遣事業   ・手話通訳設置事業 ○日常生活用具給付等事業 (第1項第2号) ・・・・・・・・・・・・  別紙3 ○重度身体障害者移動支援事業 ○リフト付福祉バス運行事業 ○ホームヘルプサービス事業の移動介護の一部 ○移動支援事業(第1項第3号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  別紙4 ○小規模作業所の一部 ○身障、知的デイサービスの一部 ○地域生活支援センターの一部(日中活動支援関係) ○障害児(者)短期入所事業の日中受け入れの一部 ○家族教室等開催事業 ○生活訓練事業 ○本人活動支援事業 ○ボランティア活動支援事業 ○福祉機器リサイクル事業 ○地域活動支援センター事業等(第1項第4号) (新)・地域活動支援センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  別紙5  ※基礎的な事業については交付税措置           

9 現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) 8 ○その他の事業(第3項) ・福祉ホーム事業 ・盲人ホーム事業 ・訪問入浴サービス事業
現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) ○身体障害者福祉ホーム ○知的障害者福祉ホーム ○精神障害者福祉ホームの一部 ○盲人ホーム ○訪問入浴サービス事業 ○身体障害者自立支援事業 ○バーチャル工房支援事業 ○更生訓練費・施設入所者就職支度金 ○知的障害者職親委託制度 ○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ○芸術・文化講座開催等事業 ○点字・声の広報等発行事業 ○奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記、点訳、朗読奉仕員の養成) ○自動車運転免許取得・改造助成事業 ○広域実施連絡調整事業 ○障害児タイムケア事業 ○その他の事業(第3項)    ・福祉ホーム事業    ・盲人ホーム事業    ・訪問入浴サービス事業    ・身体障害者自立支援事業    ・バーチャル工房支援事業    ・更生訓練費・施設入所者就職支度金    ・知的障害者職親委託制度    ・社会参加促進事業      ・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業      ・芸術・文化講座開催等事業      ・点字・声の広報等発行事業      ・奉仕員養成・研修事業      ・自動車運転免許取得・改造助成事業      ・広域実施連絡調整事業    ・障害児タイムケア事業 (新)・生活サポート事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙6

10 現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条)
現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) ○専門性の高い相談支援事業(第1項)    ・発達障害者支援センター運営事業    ・障害者就業・生活支援センター事業 (新)・高次脳機能障害支援普及事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙7 ○発達障害者支援センター運営事業 ○障害者就業・生活支援センター事業 ○高次脳機能障害支援モデル事業 ○知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー) ○社会的入院解消のための退院促進支援事業 ○その他広域的事業(第1項) (新)・広域的支援事業[例:都道府県相談支援体制整備事業] 別紙8     (新)・精神障害者退院促進支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙9 ○居宅介護従業者等養成研修事業 ○障害程度区分認定調査員研修事業 ○審査会委員研修事業 ○主治医研修 ○障害者ケアマネジメント従事者研修 ○障害者ケアマネジメント新規従事者研修 ○手話通訳者養成・研修事業 ○盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業 ○相談員活動強化事業 ○サービス・相談支援者、指導者の育成事業(第2項)     ・居宅介護従業者等養成研修事業      ・障害程度区分認定調査員研修事業     ・審査会委員研修事業     ・主治医研修     ・障害者ケアマネジメント従事者研修     ・障害者ケアマネジメント新規従事者研修     ・手話通訳者・要約筆記者養成・研修事業     ・盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業     ・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業     ・(新)サービス管理責任者養成研修 ・・・・・・・・・・・  別紙10

11 現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条)
現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) ○身体障害者福祉ホーム ○知的障害者福祉ホーム ○精神障害者福祉ホームの一部 ○盲人ホーム ○バーチャル工房支援事業 ○施設外授産の活用による就職促進事業 ○生活訓練事業 ○音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 ○手話通訳設置事業 ○身体障害者補助犬育成事業 ○点字による即時情報ネットワーク事業 ○字幕入りビデオカセットライブラリー事業 ○盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 ○障害者IT総合推進事業(障害者情報バリアフリー化支援事業を除く) ○都道府県障害者社会参加推進センター設置事業 ○「障害者110番」運営事業 ○障害に関する正しい知識普及啓発事業 ○社会資源情報等提供事業 ○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ○スポーツ指導員養成事業 ○芸術・文化講座開催等事業 ○点字・声の広報等発行事業 ○奉仕員養成・研修事業(手話、要約筆記、点訳、朗読) ○手話通訳者派遣ネットワーク事業 ○指定居宅介護事業者情報提供事業 ○バリアフリーのまちづくり活動事業(廃止) ○在宅知的障害者巡回相談事業(廃止) ○手帳交付事業(廃止) ○その他の事業(第2項)  ・福祉ホーム事業   ・盲人ホーム事業  ・バーチャル工房支援事業  ・施設外授産の活用による就職促進事業  ・生活訓練事業     ・オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業     ・音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業  ・情報支援等事業     ・手話通訳設置事業     ・身体障害者補助犬育成事業     ・点字による即時情報ネットワーク事業     ・字幕入りビデオカセットライブラリー事業     ・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業  ・社会参加促進事業     ・障害者IT総合推進事業     ・都道府県障害者社会参加推進センター設置事業     ・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業     ・スポーツ指導員養成事業     ・芸術・文化講座開催等事業     ・点字・声の広報等発行事業     ・奉仕員養成・研修事業     ・手話通訳者派遣ネットワーク事業     ・指定居宅介護事業者情報提供事業 市町村代行事業(第77条第2項) ○市町村代行事業(第77条第2項) 10

12 市町村相談支援機能強化事業の概要について
(別紙1-1) 市町村相談支援機能強化事業の概要について 【概要】   市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認め   られる能力を有する専門的職員を市町村等に配置する。 【事業の具体的内容】   ・専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応   ・地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等 【専門的職員の例】   社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要  と認められる者 【地域自立支援協議会等との関係】   ○地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本    事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成   ○都道府県自立支援協議会    ・事業実施計画について、必要に応じて助言    ・概ね2年毎に評価を行い、必要に応じて見直しに向けて助言 【留意事項】     地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施 11

13 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の概要について
(別紙1-2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の概要について 【概要】   賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困  難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障  害者の地域生活を支援する。  ※ 「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。 【対象となる障害者】   知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人が  いない等の理由により入居が困難な者。      ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。 【事業の具体的内容】   賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般  住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合にお  ける調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。   (1)入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援)     ※ 地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。   (2)24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関と     の連絡・調整等、必要な支援を行う。)   (3)居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整      利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。 【留意事項】   共同実施も可能であり、指定相談支援事業者へ委託することができる。 12

14 (別紙1-3) 成年後見制度利用支援事業の概要について 【概要】
  知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契  約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業  に対して補助を行う。 【事業の具体的内容】   成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成 【対象者】   次のいずれにも該当する者   ・ 市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市    町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者   ・ 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の    親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者   ・ 所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成    年後見制度の利用が困難であると認められる者 【対象経費】   成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部 13

15 コミュニケーション支援事業の概要について
(別紙2) コミュニケーション支援事業の概要について 【概要】   聴覚、言語機能、音声機能その他の障害(以下「聴覚障害者等」という。)のため意思疎通を  図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通  を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う。 【事業の具体的内容】  聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣する事業、手話通訳者等を設置する事業など障害者等とそ  の他の者の意思疎通を仲介する事業 【対象者】   意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等 【留意事項】   (1) 派遣事業が円滑に行われるよう、手話通訳者等の派遣が適切に行われるための調整者      の設置等について配慮すること。   (2) 派遣事業、設置事業等を行う手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身      上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。 14

16 (別紙3) 日常生活用具給付等事業の概要について 【概要】
  本事業は重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生  活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。 【事業の具体的内容】   障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るため  の用具の給付または貸与。 【新告示案のイメージ】  厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。  ① 介護・訓練支援用具     特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び    介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ② 自立生活支援用具    入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利 用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ③ 在宅療養等支援用具    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性 のあるもの。  ④ 情報・意思疎通支援用具    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、 実用性のあるもの。  ⑤ 排泄管理支援用具    ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ⑥ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)    障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 15

17 重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要と するもの。
【対象者】   重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要と  するもの。 【留意事項】 (1)給付にあたって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な       者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。    ※ 給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めること       も考えられる。  (2)公的給付にあたって、従来の手法等を参考にしつつ、同機能であればより廉価なも    のを給付すべき。    ※ (財)テクノエイド協会が運営するテクニカルエイド情報システム(TAIS)の      活用による情報収集、一括購入、共同購入、競争入札等の活用が考えられる。  (3)給付する種目及び製品を具体的に決定するにあたっては、別紙参考例等を参考とす    ること。 (4)排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把    握し、計画的な給付に努めること。 16


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