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再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 102-8401
再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 (ふりがな)とうきょうとちよだくいちばんちょう 住 所 東京都千代田区一番町8番地 (ふりがな)だいにでんでんかぶしきがいしゃ 氏 名 第二電電株式会社 おくやま ゆうさい 代表取締役社長 奧山 雄材 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規 定により、平成12年5月25日付け郵通議第3015号で公告された郵政省令 案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
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目次 1 建設工事期間の短縮について 2 情報開示について 3 標準的期間について 4 NTT局舎への立入りの手続について
1 建設工事期間の短縮について 2 情報開示について 3 標準的期間について 4 NTT局舎への立入りの手続について 5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について 6 他事業者が負担すべき金額について 7 NTT意見について (1)情報開示 (2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り (3)省令の施行日 8 その他
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1 建設工事期間の短縮について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】
1 建設工事期間の短縮について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について 【接続約款に規定すべき事項に関する要望】 (4) <二-ヘ>の「負担すべき金額」については、セキュリティー確保の観点から東西NTTより立会費を請求されることが 想定されますが、基本的には立会なしで対応可能とすることを要望いたします。 仮に立会費を請求される場合においては、接続約款に当該費用を規定すべきと考えます。この場合、東西NTTが工事・ 保守を請け負う場合の現行作業単金を、立会のみの費用に適用することは、非合理であると考えます。立会の内容に応 じた作業単金を設定することを要望します。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、接続事業者の指定する業者が工事を行う場合、東西NTTに工事を依頼する場合よりも工事期間の短縮が可能と考えております。東西NTTと守秘義務契約を結ぶことにより、立会費は発生しないものと考えますが、仮に、現行接続約款に記載されている作業単金をベースとする立会費を東西NTTより請求されると、非常に高額な立会費を請求されるものと考えます。 ○ 最悪の場合、東西NTTに工事を依頼する場合よりも自前工事を行う方が、費用が高額となる可能性も考えられます。これは結果的に、接続事業者の自前工事を拒否することに繋がるものと考えます。 ○ つきましては、当該費用を負担する場合でも、現行接続約款に記載されている作業単金よりも安い単金をベースにしていただくとともに、立会費を新たに接続約款に規定していただきたいと考えます。 *組織名の敬称は省略させていただいております。(以下同様) - 1 -
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2 情報開示について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【KDD(株)の意見】 1.接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報
2 情報開示について 他事業者の意見等 【KDD(株)の意見】 1.接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報 NTT地域会社殿では、指定電気通信事業者として接続事業者の要望に応えて頂けるようなコロケーション環境をご用意 頂いているものと理解しておりますが、接続事業者での事前検討を効果的なものとし、情報不足による設置内容の変更等を 避けるために、あらかじめ設置設備に対する条件(寸法、電源、設置環境等の仕様等)や合理的な範囲での制限事項につ きましても明確にして頂きたいと考えております。 (他、東京通信ネットワーク(株)、日本テレコム(株)等) 弊社の意見等 ○ KDD(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、情報開示の手続に関しては、東西NTTの事前の情報開示が基本であると考えます。 - 2 -
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3 標準的期間について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 3.標準的期間について 【省令案に対する意見】
3 標準的期間について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 3.標準的期間について 【省令案に対する意見】 (1) 省令案の通り「①コロケーションの請求から結果の回答までの期間」「②結果の回答から工事着手までの期間」「③工事 の期間」に分けて標準的期間を設けることが適当と考えます。これにより、コロケーション実現までの手続期間が短縮化さ れることを要望します。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 ○ 弊社意見書(H12.6.9付)においても述べさせて頂いておりますが、東西NTTが工事を行う場合については、簡易な工事/大規模な工事に分け、それぞれのケースで標準的期間を明記して頂きたいと考えます。 ○ なお、東西NTT局舎内工事の標準的期間につきましては、弊社意見書(H12.6.9付)において述べさせて頂いた建設工期短縮案の通り要望いたします。 - 3 -
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4 NTT局舎への立入りの手続について(1/2)
4 NTT局舎への立入りの手続について(1/2) 他事業者の意見等 【東京通信ネットワーク(株)の意見】 1.コロケーションに関する手続について (2)接続事業者が行うコロケーション請求に係る建物への立入りの手続について (施行規則第23条の4第3項第2号イ(2)関連) ・ 接続事業者がコロケーションに先立ち、事前に指定事業者の建物に立ち入り、コロケーション可能場所を確認することは、 接続事業者が自ら工事を行う上で必要な行為と考えます。 ・ 立入りの申込手続は極力簡素なものとなることを希望します。 ・ 立入り申込は、立入りを希望する日の概ね1週間前までに行うこととし、立入りの可否については、申込後2~3日で回答 されることを希望します。 ・ 予め立入りが認められない場合等の諸条件があるのであれば、明示されることを希望します。 弊社の意見等 ○ 東京通信ネットワーク(株)の意見に賛同いたします。 - 4 -
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4 NTT局舎への立入りの手続について(2/2)
4 NTT局舎への立入りの手続について(2/2) 他事業者の意見等 【イー・アクセス(株)の意見】 (3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続 【東西NTTの接続約款に対する要望】 ・ 他事業者が365日24時間いつでも東西NTTの局舎に立入り工事又は保守ができること 弊社の意見等 ○ イー・アクセス(株)の意見に賛同いたします。 - 5 -
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5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について
5 他事業者が工事・保守を行う場合の手続について 他事業者の意見等 【東京通信ネットワーク(株)の意見】 1.コロケーションに関する手続について (3)接続事業者が工事・保守を行う場合の手続について (施行規則第23条の4第3項第2号イ(3)関連) ・ 接続事業者による工事・保守の申込手続は極力簡素なものとなることを希望します。 ・ 事前に相互接続点調査が申し込まれており、この調査結果を踏まえた申込みである場合には、一層の手続簡素化が行 われることを希望します。 弊社の意見等 ○ 東京通信ネットワーク(株)の意見に賛同いたします。 - 6 -
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6 他事業者が負担すべき金額について 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】
6 他事業者が負担すべき金額について 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 4.東西NTTの工事・保守に対して接続事業者が負担すべき費用について 【接続約款に規定すべき事項に関する要望】 公平性を確保するためにも、工事費・保守費を明確に規定すべきと考えます。 また、工事を依頼した接続事業者に対しては、その工事費・保守費の根拠(稼動人工等がわかる明細等)を明確に示すべきと 考えます。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 - 7 -
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7 NTT意見について ~(1)情報開示~ 他事業者の意見等 弊社の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】
7 NTT意見について ~(1)情報開示~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略) コロケーション実績のあるNTT地域のビルだけでも2,500ビルにものぼり、これらのビルについて、空きスペースの確認 のほか、床荷重、電力・空調等の周辺設備のチェック等を行い、かつそれらを日々メンテするためには相当のコストが必要であ るとともに、実際コロケーションを行うためには、設置要望装置の条件に基づいた詳細検討を再度個別に行うことが必要となり ます。他方において「見なし契約」採用事業者における「宛名情報」のような当該情報が各事業者にとって日常かつ恒久的に 必要となる、という性格のものではないことを考慮すると現行方式が望ましいと考えますが、他事業者においてコスト負担頂ける ものであれば実施することもやぶさかでありません。 弊社の意見等 ○ 情報開示にかかる期間が、これまで実質1.5~2ヶ月であるのが2週間程度に短縮できるのであれば、ある程度のコスト増はやむを得ないと考えております。 ○ しかしながら、コスト増が著しいと、事実上利用禁止的な事態となりかねないことから、当該コストがどの程度上昇するのかについては、試算等により明示していただくとともに、料金の低廉化を図っていただきたいと考えております。 - 8 -
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7 NTT意見について ~(2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り~
7 NTT意見について ~(2)コロケーションを拒否された場合のNTT局舎への立入り~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 下記の理由により、接続に必要な装置の設置の可否に関する回答が「不可」であった場合における確認のための立入りを認めることは不適当と考えます。 ○ 相互接続点の調査の回答に際して「設置することができない場合」については、当社責任者の記名捺印のある書面によりそ の理由を付して通知することとしているところであり、信義誠実が大前提となる事業者間の協議や各種文書の提示において当 社が事実に反する内容を意図的に示すことはあり得ません。したがって「虚偽の内容を示されているのではないか」といった漠 然とした不信感を解消するために一方的な立入権を与えることは不適当であると考えております。 (以下省略) 弊社の意見等 ○ 弊社としては、当面東西NTTの意見のように「書面により理由を付して通知する」ことで特に問題はないと考えますが、設備の更改等により、拒否されたスペースが将来的に利用可能となる場合には、その時期を書面に明記していただきたいと考えます。 (本意見は、市場環境の変化やその他事情により、将来変更する可能性があります。) (参考) 米国では、既存の地域会社がコロケーションを拒否した場合、コロケーションを拒否された地域会社の局舎内全体を10日以内に見学することができるという規定があります。(FCC規則第51.321条(f)) - 9 -
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7 NTT意見について ~(3)省令の施行日~ 他事業者の意見等 弊社の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略)
7 NTT意見について ~(3)省令の施行日~ 他事業者の意見等 【東・西日本電信電話(株)の意見】 (略) したがって、接続約款変更の準備が整うまでの間、すなわち試行的実施が完了して検討が終了すると見込まれる12月まで、施行日を延伸するか又は接続約款変更の認可申請を猶予していただくことを希望するものです。 弊社の意見等 ○ 可能な限り早期に、接続約款の準備を行っていただきたいと考えます。 - 10 -
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8 その他 他事業者の意見等 弊社の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について
8 その他 他事業者の意見等 【日本テレコム(株)の意見】 2.接続事業者が自ら工事・保守を行なう場合について 【接続約款に規定すべき事項に関する要望】 (5) <二-ヘ>の「条件」については、現行接続約款第16条第5項に列挙されている(1)~(7)の事項以外に、コロケー ションの具体的制限事項(ネガティブリスト)として、明確に接続約款に規定することが必要であると考えます。 弊社の意見等 ○ 日本テレコム(株)の意見に賛同いたします。 - 11 -
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