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大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
法学部 1年生配当科目 民法入門 第8講 担保法 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
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財産法 家族法 民法典の構造 第1編 総 則 第2編 物 権 第3編 債 権 第4編 親 族 第5編 相 続
民法典はパンデクテン体系を採っている 民法典の構造 第1編 総 則 第2編 物 権 第3編 債 権 第4編 親 族 第5編 相 続 財産法 家族法
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物権と債権 債権 A B 請求 民法は興味なし 支 配 物 権 甲 乙
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物 権
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「第2編 物権」の構造 第1章 総 則 第2章 占有権 第3章 所有権 第4章 地上権 第5章 永小作権 第6章 地役権 第7章 留置権
第2章~第10章は、物権の種類を規定している 「第2編 物権」の構造 第1章 総 則 第2章 占有権 第3章 所有権 第4章 地上権 第5章 永小作権 第6章 地役権 第7章 留置権 第8章 先取特権 第9章 質 権 第10章 抵当権
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所有権(民206) 所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。 所有権=物の全面的支配権
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所有権 A 物を全面的に 支配する権利 交換価値 物 使用価値
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用益物権 A B 使用価値 を支配 交換価値 使用価値
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担保物権 C A 交換 価値を支配 交換価値 使用価値
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物権の分類 物 権 本 権 占有権 所有権 制限物権 用益物権 担保物権 地 上 権 永 小 作 権 地 役 権 入 会 権 留 置 権 先
物 権 本 権 占有権 所有権 制限物権 用益物権 担保物権 法定担保物権 約定担保物権 地 上 権 永 小 作 権 地 役 権 入 会 権 留 置 権 先 取 特 権 質 権 抵 当 権
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債 権
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債 権 特定人(債権者)が、 特定の他人(債務者)に対して、 一定の行為(給付・給付行為)を請求し、 その行為(給付)のもたらす
債 権 特定人(債権者)が、 特定の他人(債務者)に対して、 一定の行為(給付・給付行為)を請求し、 その行為(給付)のもたらす 結果ないし利益(給付結果)を、 当該債務者に対する相対的関係において、 適法に保持しうる権利
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債権者の救済方法 債務不履行 の事実 ① 強制履行 ② 損害賠償 債務不履行 の事実 + 帰責事由 ③ 契約解除
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債権の効力 給付保持力 請求力・訴求力 執行力=強制力 ① 貫徹力 ② 摑取力-責任
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摑取力(かくしゅりょく) 債権の有する金銭的価値を債務者の一般財産(責任財産)から受けることのできる権能を「摑取力」と呼び、債務者の一般財産が摑取力の対象となっている状態を「責任」と呼ぶ。 摑取力は財産の交換価値を把握するものであって、有体物の有形的支配を目的とするものではない。
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金銭債権 金銭債権は、債務者の責任財産の差押え・換価・満足という手続を経ることによって強制的に実現されるが、
金銭債権は、債務者の責任財産の差押え・換価・満足という手続を経ることによって強制的に実現されるが、 これは摑取力の実現と理解されている。
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非金銭債権 非金銭債権は、損害賠償請求権へと転化・拡張し、金銭債権として強制的に実現されうるが、これも摑取力の実現と理解されている。
非金銭債権は、損害賠償請求権へと転化・拡張し、金銭債権として強制的に実現されうるが、これも摑取力の実現と理解されている。 非金銭債権は原則として貫徹力と摑取力を併有する。
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履行不能による解除 (民543) 売 主 A 買 主 B 所 帰責事由 占 金 解除権 金 所有権移転債務 引渡債務 損害賠償債務
代金支払債務
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債務転形論 A B 本来的履行請求権 填補賠償請求権 【否定説】 同一性を肯定 本来的履行請求権 損害賠償請求権
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金銭債務の直接強制 G 差押え 換 価 満 足 差押え 金 S D 所
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債権者平等の原則 A B C 100 200 300 S 責任財産 300
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物権的保護と債権的保護 A B 100 100 X S Y
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責任財産の保全
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債権者代位権(民423)
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民法423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。 ただし、保存行為は、この限りでない。
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債権者代位権(民423) G 300 無資力 S D 100 消滅時効にかかりそうだ
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権利主体 権利能力 権利の帰属 権利の行使 行為能力・代理 誰が権利を持つことができるか? ー自然人・法人・権利能力なき社団
誰が権利を行使できるか? 行為能力・代理
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権利の帰属と行使 財産権 財産管理権 財産
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債権者代位権(民423) G 時効中断 300 管理権 管理権 無資力 S D 100 消滅時効にかかりそうだ
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詐害行為取消権(民424)
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詐害行為取消権(民424) 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
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詐害行為取消権(民424) G 詐害行為取消権 取消し 差押え 無資力 S D 贈 与
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担保法
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人的担保と物的担保 人的担保(保証・連帯債務) ある人の信用、すなわちその人に属す る責任財産によってされる債権の担保
物的担保(担保物権・非典型担保) 特定の財産(物又は権利)が債権の 担保となること
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人的担保
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連帯債務(民432以下)
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履行の請求(民432) 数人が連帯債務を負担するときは、 債権者は、 その連帯債務者の1人に対し、 又は同時に若しくは順次に すべての連帯債務者に対し、 全部又は一部の履行を請求することができる。
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連帯債務 G 900 900 900 負担部分 A B C 300 300 300
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連帯債務 G 求償権 900 900 900 900 A 300 B C 300 300 300 300
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連帯債務 G A 900 B 900 C 900
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相互保証部分と負担部分 G A 600 300 300 300 B 600 300 300 300 C 600 300 300 300
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1人について生じた 事由の効力 相対的効力事由(民440) 絶対的効力事由 一体型絶対的効力事由 ⇒弁済・履行の請求(民434)
負担部分型絶対的効力事由 ⇒免除(民437)・時効(民439)
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弁 済⇒求 償 G A 900 900 300 B 300 900 C 900
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償還をする資力のない者の負担部分の分担(民444)
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。 ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
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債権を満足させる事由 弁済 更改(民435) 相殺(民436) 混同(民438) 代物弁済 供託 一体型 絶対的 効力事由
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請 求(民434) G A 900 請 求 B 900 B・Cにも請求したことになる C 900
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消滅時効(民439) G A 300 300 300 B 300 300 300 C 300 300 300
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免 除(民437) G A 300 300 300 免 除 B 300 300 300 C 300 300 300
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保 証(民446以下)
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保証契約(民446) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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保証の基本構造 G 債権者 主たる債務 消費貸借 保証契約 保証人 保証債務 主たる 債務者 「保証人になってください」 S B 委任契約
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主債務者による弁済 G 債権者 弁済 保証人 主たる 債務者 付従性 S B
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保証人による弁済 G 債権者 弁済 保証人 求償権 主たる 債務者 S B
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保証債務の随伴性 G D 債権者 債権譲渡 保証人 対抗要件は、 主債務についてのみ 備えればよい 主たる 債務者 S B
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保証債務の補充性 催告の抗弁権(民452) 検索の抗弁権(民453)
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共同保証(民456) G 100 200 100 C S B
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連帯保証 補充性がない(民454) 分別の利益(民456)がない 絶対的効力(民458)
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求 償(民465Ⅰ) G 100 弁済 200 200 200 200 C S B
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物的担保
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物的担保 担保物権 非典型担保 留置権 先取特権 質権 抵当権 譲渡担保 仮登記担保 所有権留保
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抵当権(民369以下)
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抵当権の内容(民369Ⅰ) 抵当権者は、 債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
抵当権者は、 債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、 他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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抵当権の設定 金銭消費貸借契約 G S 抵当権設定契約 抵当権
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契約の種類 抵当権設定契約=物権契約 債権契約 契 約 債権・債務 物権契約 物権変動 身分契約 身分の変動
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債務者による弁済 弁済 G S 付従性 抵当権
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抵当権の実行 G 差押え 換価 満足 所有者Sに優先して、 Gがお金をもらえる。 抵当権 S D
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物上保証人 G 物上保証人 抵当権 S A
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債務者による弁済 G 物上保証人 抵当権 弁済 S A 付従性
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抵当権の実行 G 差押え 換価 満足 所有者Aに優先して、 Gがお金をもらえる。 抵当権 S A D 求償権
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物上保証人による弁済 G 弁済 物上保証人 抵当権 付従性 S A 求償権
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第三取得者 G 第三取得者 抵当権 S B 売 買
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抵当権の随伴性 D 債権譲渡 抵当権 G S
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物上代位(民372→304) G 抵当権 保険金請求権 S A
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物上代位(民304) 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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留置権等の規定の準用 (民372) 第296条、第304条及び 第351条の規定は、 抵当権について準用する。
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質 権(民342以下)
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質権の内容(民342) 質権者は、 その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、 かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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質権の設定 金銭消費貸借契約 G S 質権設定契約 質権
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質物の留置(民347) 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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流質契約の禁止 (民349) 質権設定者は、 設定行為又は債務の弁済期前の 契約において、 質権者に弁済として 質物の所有権を取得させ、 その他法律に定める方法によらないで 質物を処分させることを約することができない。
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質屋営業法1Ⅰ この法律において「質屋営業」とは、 物品を質に取り、 流質期限までに当該質物で担保される債権の 弁済を受けないときは、 当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、 金銭を貸し付ける営業をいう。 出典:
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譲渡担保
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譲渡担保の設定 金銭消費貸借契約 G S 譲渡担保設定契約 所有権
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所有権留保
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所有権留保 代金債権(分割払い) 売買契約 G S 所有権
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留置権(民295以下)
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留置権の内容(民295) 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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具体例 G 修理契約 S 修理代金 修理 請負人 留置権 注文者
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先取特権(民303以下)
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先取特権の内容(民303) 先取特権者は、 この法律その他の法律の規定に従い、 その債務者の財産について、 他の債権者に先立って 自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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先取特権の種類 一般の先取特権(民306) 動産の先取特権(民311) 不動産の先取特権(民325)
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優先弁済的効力 A B C 100 200 300 S 責任財産 300
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