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再就職禁止 8 再就職が禁止される法人 (平成28年7月現在) 1 指定出資法人(大阪府職員基本条例第32条第1項第1号)

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0 大阪府職員基本条例等に基づく再就職等の規制概要
  大阪府職員基本条例等に基づく再就職等の規制概要 平成28年9月 総務部人事局    1 趣 旨  職員の退職管理については、これまで「職員の退職管理に関する条例」や「大阪府職員基本条例」に基づき、公務の公正性及び府民の信頼確保を図るため、「再就職状況の公表」や「人材バンク制度の運用」などを通して、適正の確保に取り組んできました。  このような中、平成26年4月には、人事監察委員会の意見等も踏まえ、再就職禁止法人及び規制対象者の範囲拡大などにより公務の公正性と透明性の確保を図っているところです。  在職者をはじめ、既退職者の皆さまにおかれては、条例等の趣旨を踏まえ、適正な職員の退職管理及び府政全般に対する府民の信頼確保にご協力をいただきますようお願いします。 2 再就職禁止法人への再就職が禁止される者(大阪府職員基本条例第32条第1項)  知事部局等の一般行政部門の職員及び府立学校に勤務する教職員が対象です。(期限の定めなし)   ○勤続期間20年以上の職員  ○勤続期間20年以上の職員であった者(大阪府職員基本条例施行前に退職した者も対象となります。)  ○管理職の職員(課長級以上(研究職は総括研究員級)又は府立学校長、教頭等)  ○管理職の職員であった者(大阪府職員基本条例施行前に退職した者も対象となります。)  (以下、「管理職職員等」という。) 3 再就職禁止法人への再就職が禁止される期間(大阪府職員基本条例第32条第1項)  退職後も期限の定めなく禁止されます。 4 再就職が禁止される法人(再就職禁止法人)(大阪府職員基本条例第32条第1項・第2項)    ○指定出資法人・派遣団体・指定出資法人の子法人等  ○府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、   当該財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人  ○離職前5年間に行政上の処分(許認可等)に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間禁止)  ※詳細は、次頁をご参照ください。 5 再就職禁止の適用除外規定 (大阪府職員基本条例第32条第3項)  ○知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合  ○職員の退職管理に関する条例第7条に定める場合   ・廃職又は過員により分限免職される職員の再就職支援の場合   ・退職派遣される場合 6 再就職禁止の規制に違反した場合(大阪府職員基本条例第38条及び第39条)  任命権者が職員の氏名や法人名を公表します。  また、再就職等の規制を監視する人事監察委員会は、知事に対し、規制に違反して再就職させた法人に対する府の財政上の措置の全部又は一部の廃止などを勧告する権限を有しており、知事が同勧告に基づく措置を行う場合があります。   なお、大阪府職員基本条例に基づく再就職規制の違反行為については、だれでも人事監察委員会に通報することができます。 7 職員による再就職あっせんの禁止 (大阪府職員基本条例第33条)   職員は、上記2の再就職が禁止される法人か否かに関わらず、他の職員又は職員であった者を再就職させる目的で行う次の行為が禁止されています。(国や他の地方公共団体は除きます。)  ①「名前や職歴等」の情報を提供すること  ②再就職先の「職務内容、待遇等」の情報提供を依頼すること  ③再就職させることを要求又は依頼すること ※規制に違反した場合は、任命権者が職員の氏名や法人名を公表するとともに懲戒処分の対象となります。

1 再就職禁止 8 再就職が禁止される法人 (平成28年7月現在) 1 指定出資法人(大阪府職員基本条例第32条第1項第1号)
8 再就職が禁止される法人 (平成28年7月現在) 1 指定出資法人(大阪府職員基本条例第32条第1項第1号)   〔大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第2条第1項〕 (公財)千里ライフサイエンス振興財団、(公財)大阪国際平和センター、(公財)大阪府国際交流財団、 ㈱大阪国際会議場、(公財)大阪府保健医療財団、大阪信用保証協会、(公財)西成労働福祉センター、(一財)大阪府みどり公社、㈱大阪鶴見フラワーセンター、(公財)大阪府漁業振興基金、大阪府道路公社、大阪高速鉄道㈱、大阪外環状鉄道㈱、大阪府土地開発公社、堺泉北埠頭㈱、大阪府住宅供給公社、(一財)大阪府タウン管理財団、(公財)大阪府育英会、(公財)大阪産業振興機構、(公財)大阪府都市整備推進センター、 (公財)大阪府文化財センター  2 派遣団体(大阪府職員基本条例第32条第1項第2号)    〔公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項〕 (公大)大阪府立大学、大阪湾広域臨海環境整備センター、 (地独)大阪府立産業技術総合研究所、(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所、 (地独)大阪府立病院機構、(公財)大阪観光局、(一財)大阪府警察協会、(一財)大阪府警察職員互助会、全国知事会、(一財)ダム技術センター、(独)都市再生機構、日本下水道事業団、(一財)国土技術研究センター、大阪府国民健康保険団体連合会、(社福)大阪府障害者福祉事業団、(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会、(一財)関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会 3 指定出資法人の子法人等(大阪府職員基本条例第32条第1項第3号)   〔大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則第2条〕 保証協会コンピュータサービス(株)、大阪モノレールサービス(株)、千里北センター(株) 4 府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政的援助がなけ   ればその運営に多大の影響を及ぼす法人(大阪府職員基本条例第32条第1項第4号)   〔職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則第3条〕  就職しようとする日の属する会計年度の前会計年度若しくは前々会計年度(その就職しようとする日が四月一日から九月三十日までの期間に属する場合にあっては、前々会計年度又は当該日の三年前の日の属する会計年度)のいずれかにおいて府が交付した負担金、補助金若しくは交付金の総額が三百万円以上である法人又は府が金銭の出資又は貸付けを行っている法人とする。 4-1 ※再就職しようとする日の前年度又は前々年度のいずれかにおいて、府が交付した負担金、補助金又は交  付金の総額が300万円以上の法人(国及び他の地方公共団体を除く。)への再就職を禁止します。   (再就職しようとする日が4月1日から9月30日までの場合は、前々年度又は当該日の3年前の年度)  <イメージ>  平成25年度 平成26年度 平成28年度 平成29年度 (再就職しようとする日) 補助金等の交付なし 補助金等の 総額300万円以上 4月→9月 10月  →  3月 4月  →  9月 10月→3月 再就職禁止 (平成26年度又は27年度の総額を基準) 平成27年度又は28年度の総額を基準 平成26年度 平成27年度

2 9 働きかけ規制(地方公務員法第38条の2、職員の退職管理に関する条例第3条)
4-2 金銭の出資又は貸付けを府から受けている法人  再就職をしようとする年度(求職期間を含む)時点で、金銭の出資又は貸付けを府から受けている  法人への再就職を禁止します。ただし、貸付金のうち、銀行等への預託金は除く。  5 離職前5年間に行政上の処分に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間)   (大阪府職員基本条例第32条第2項)  離職前5年間に営利企業又は営利企業以外の法人に対して行われる行政手続法第2条第2号に規定する処分に関する事務に職務として携わった管理職職員等は、離職後2年間、当該職務に係る営利企業又は営利企業以外の法人に就職することができない。 ⇒行政手続法第2条第2号に規定する処分とは・・・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為                         →処分基準又は審査基準に基づく処分等                          (全庁約1,000事務) ※再就職しようとする法人が、過去、職務により上記内容に携わった(再就職禁止法人)か否かが不明な  場合は、当時の所属部課所へお問い合わせください。 9 働きかけ規制(地方公務員法第38条の2、職員の退職管理に関する条例第3条)  1.OBの現職職員への働きかけを禁止 (1)離職前5年間に在職していた執行機関の組織の職員に対し、契約等事務であって、離職前5年間の職務に    属するものに関して、離職後2年間、働きかけをすること。(地方公務員法第38条の2第1項) (2)(1)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対し、契約等事務であって、離職前5年より前に課長級    以上のポストに就いていた時の職務に関するものについて離職後2年間、働きかけをすること。    (地方公務員法第38条の2第4項・第8項) (3)(1)・(2)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対し、自ら締結・決定した契約・処分であって、    現に再就職している営利企業等との間のものに関して、働きかけをすること。    (地方公務員法第38条の2第5項)  ※適用除外:法令等に基づくものや人事委員会の承認を得た場合などの府民の疑惑を招かない行為 2.OBからの働きかけに現職職員が応じることを禁止(地方公務員法第38条の2第7項)   ⇒1の禁止された働きかけに現職が応じることのうち職務上不正な行為を禁止 (※罰則 上記1・2:不正な行為を行うよう働きかけ又は応じた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 10 再就職の届出(職員の退職管理に関する条例第4条)  勤続期間が20年以上であった職員、又は管理職の職員であった者は、離職後5年間、再就職の届出が必要です。 ※役職に関わらず勤続期間が20年以上の職員又は管理職の職員であった方が、離職後5年間に再就職(再々就職を含む)した場合は、「元職員再就職届出書」の提出が必要です。 11 再就職等の規制に関する問合せ先  ○府立学校の教職員 教育庁教職員室教職員人事課 代表 (内線3445)  ○上記以外の職員  総務部人事局人事課 代表 (内線2141)  【再就職規制の詳細について】 


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