Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
参考資料1 地方独立行政法人法の改正について ○ 平成25年3月12日 「義務付け・枠付けの第4次見直しについて」閣議決定 ○ 〃 4月12日 第三次一括法案を国会に提出 ※この中に地方独立行政法人法の改正案を含む。(主な改正案概要(①公 務員型から非公務員型への定款変更手続規定 ②不要財産の処分規定 ③法人合併手続整備) ○ 〃 5月16日 参議院総務委員会可決・附帯決議 ○ 〃 5月17日 参議院本会議可決 ○ 〃 6月 7日 衆議院総務委員会可決・附帯決議 ○ 〃 6月 7日 衆議院本会議可決・成立 ○ 〃 6月14日 公布 経 緯 地方独立行政法人法改正のポイント 1 特定地方独立行政法人(公務員型)を一般地方独立行政法人(非公務員型)とする定款の変更を行うことができることとする。 2 地方独立行政法人は、業務の見直し等により不要となった財産が地方公共団体からの出資等に係るものであるときは、当該財産を地方公共団体に納付するものとし、当該納付に係る財産が地方公共団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少するものとする。 3 地方公共団体が、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができることとする。 衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行われるよう、必要な助言等を行うこと。
2
1 公務員型法人から非公務員型法人への移行が可能となる定款変更手続を追加 (公布日施行)
地方独立行政法人法改正案の概要 1 公務員型法人から非公務員型法人への移行が可能となる定款変更手続を追加 (公布日施行) (1)公務員型・非公務員型の変更の制限 ○ 特定地方独立行政法人(公務員型)を一般地方独立行政法人(非公務員型)とする場合に限り、変更することが可能。 (2)移行手続 ○ 定款の変更は、評価委員会の意見を聴取し、議会の議決を経て認可を申請し、総務大臣等の認可を受けることが必要。 (3)移行に伴う措置等 ○ 公務員型から非公務員型への移行を円滑に行うため、承継職員の取扱い等に関する経過措置を法的に手当。 ○ 第三次一括法附則における地方公務員等共済組合法の一部改正により、非公務員型法人に移行した法人を定款変更一般地方独立行政法人として位置付け、地方公務員等共済組合法を全面適用。 移行に伴う法的な措置 設立団体 非公務員型法人へ移行 ○職員の引継ぎ ○地公法上の特別地方公務員等へのみなし ○承継職員の退職手当の通算 ○承継職員が失業等給付の受給資格取得までの間に退職した場合の退職手当支給 ○労働組合の経過措置 ○不当労働行為の申立て等の経過措置 ○地方公務員等共済組合法の全面適用 公務員型法人 法人種別変更に 係る定款変更案の作成 評価委員会の意見聴取 議会の 議決 総務大臣等への 認可申請 総務大臣等の認可
3
2 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付や譲渡の手続を規定 (平成26年4月1日施行)
2 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付や譲渡の手続を規定 (平成26年4月1日施行) (1)一般原則 ○ 業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、法人の保有する財産(条例で定める重要な財産に限る。)で あって、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該不要財産を処分。 (2)効果 ○ 納付に係る財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少。 (3)手続等 ○ 出資等に係る不要財産について、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、出資等団体へ納付。 ○ 出資等団体への納付に代えて、認可を受けて財産の譲渡収入による納付をすることができる。 ①譲渡収入額(簿価超過額を除く)の範囲内で総務大臣が定める基準算定額を出資等団体に納付。 ②簿価超過額については出資等団体に納付。ただし、設立団体の認可を受けた金額については、納付しないことができる。 ○ 設立団体の長は、不要財産の出資等団体への納付又は譲渡収入による納付を認可する場合、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決が必要。また、簿価超過額を納入しないことの認可については、あらかじめ、評価委員会の意見を聴取することが必要。 ○ 出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で規定。 法人 設立団体 法人 出資等に係る不要財産 出資等 団体への 納付の 認可申請 評価委員会の意見聴取 議会の議決 設立団体の認可 出資等団体への納付 ○納付に係る財産が地方公共団体からの出資に係るものであるときは、資本金のうち当該納付に係る財産に係る部分として設立団体の長が定める額により資本金を減少する。 効果 上記に代え譲渡収入による納付の 認可申請 出資等団体へ譲渡収入による納付 ○ 譲渡収入(簿価超過額を除く)の範囲内で総務大臣が定める基準で算定した金額を納付 簿価超過額の取扱い ○遅滞なく、出資等団体に納付。 ○設立団体の認可を受けた金額については、納付しないことができる。 ※認可については、あらかじめ、評価委員会の意見聴取が必要 簿価超過額
4
合併後法人は消滅法人の権利及び義務を承継
3 法人の合併手続(吸収合併・新設合併)を整備 (平成26年4月1日施行) (1)合併の制限 ○ 特定地方独立行政法人間又は一般地方独立行政法人間の場合に限り、合併(吸収合併又は新設合併)が可能。 (2)合併手続 ○ 合併しようとするときは、関係設立団体の協議により合併に必要な事項を定め、総務大臣等の認可が必要。なお、協議については、あらかじめ評価委員会の意見を聴取し、議会の議決を経て定める。 ○ 関係設立団体の協議により合併に必要な事項を定めたときは、消滅法人及び吸収合併存続法人は、合併の認可申請までに、債権者保護手続を行う。(総務省令事項) (3)合併の効力発生 ○ 吸収合併存続法人は効力発生日に、新設合併設立法人は成立の日に、消滅法人の権利及び義務を承継。 (4)合併に伴う措置等 ○ 法人合併を円滑に行うため、承継職員の取扱い等に関する経過措置を法的に手当。 ○ 合併に伴い消滅する法人の業務実績の評価を受ける等の行為については、存続(新設)法人が行う。 ○ 地方公務員等共済組合法が全面適用となる法人が吸収合併存続法人となる場合及び全面適用の法人のみを新設合併消滅法人として合併する新設合併設立法人については、地方公務員等共済組合法が全面適用。(全面適用の新設合併設立法人については、第三次一括法附則における地方公務員等共済組合法の一部改正において、職員引継等合併一般地方独立行政法人として位置付け) 関係設立団体 法人合併に係る法定協議案の作成 評価委員会の意見聴取 議会の 議決 総務大臣等への 認可申請 総務大臣等の認可 法人合併 合併後法人は消滅法人の権利及び義務を承継 合併に伴う措置等 ○職員の引継ぎ ○地公法上の特別地方公務員等へのみなし ○承継職員の退職手当の通算 ○承継職員が失業等給付の受給資格取得までの間に退職した場合の退職手当支給 ○消滅法人の業務実績の評価を受ける等の行為は、存続(新設)法人が実施 ○一定要件の合併後の法人は、地方公務員等共済組合法が全面適用 法人 債権者保護手続 (消滅法人等)
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.