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2012年度冬学期「刑事訴訟法」2 職務質問・所持品検査
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ポイント ○職務質問のための停止行為の限界 ○職務質問のために必要な他の措置の許否 ○職務質問に伴う所持品検査 法的根拠 要件・限界
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職務質問のための停止 ○警職法2条1項(停止させて質問) 3項(刑事訴訟に関する法律の規定によらない 限り,身柄拘束,答弁強要は不可)
3項(刑事訴訟に関する法律の規定によらない 限り,身柄拘束,答弁強要は不可) 停止=任意,身柄拘束に及んではならない。 東京高判昭和49年9月30日・刑裁月報6巻9号960頁 ×静止を余儀なくさせる有形的動作・威嚇 ×説得の域を超えた長時間の留め置き ⇒それに当たると「身柄拘束」? or 任意の限界超え違法? Cf. 東京高判昭和52年10月31日 ・刑裁月報9巻9=10号675頁
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自動車の停止 ・最(一)決昭和53年9月22日・刑集32巻6号1774頁 ・最高裁平成6年決定(百選2) ⇒いずれも①職務質問要件+②道交法上の危険防止措置の 必要,を正当化の理由に ⇒②の要因がない場合は? Cf.東京高判昭和54年7月9日・判例時報948号126頁
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職務質問のための任意同行 ○警職法2条2項(同行) ⇒これも「身柄拘束」に及んだり,意に反することは不可 =任意同行
⇒これも「身柄拘束」に及んだり,意に反することは不可 =任意同行 取調べのための任意同行(刑訴法197条1項)に類似 ⇒次回
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職務質問のために必要な他の措置の許否 最(一)決平成15年5月26日・刑集57巻5号620頁
・ホテルの経営者から,不審な行動をし覚せい剤使用の疑いもある男が宿 泊している旨の通報を受けて,その男が宿泊している客室に赴いた警 察官が職務質問をしようとしたところ,その男が客室の内ドアを少し開 だけで,慌てて閉めたので,その男が内側から押さえているドアを警察 官が押し開け,足を踏み入れて閉鎖を防止したこと ⇒職務質問を継続し得る状況を確保するための措置であり,職務質問に 付随するものとして適法
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所持品検査: 関連規定 「 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し,又は運搬していると ○警職法には直接の規定なし
所持品検査: 関連規定 ○警職法には直接の規定なし 2条4項(被逮捕者についての凶器所持の有無の点検) ○銃刀法24条の2 「 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し,又は運搬していると 疑うに足りる相当な理由のある者が,異常な挙動その他周 囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危 害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては,銃 砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ,又はそれが隠 されていると疑われる物を開示させて調べることができる。」
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警職法の一部を改正する法律案 (1958年10月20日内閣提出第27号)
第2条に第3項として次の規定を追加 「警察官は,第1項の質問に際し,異常な挙動その他周囲の 事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し,又は犯そうと していると疑うに足りる相当な理由のある者が,凶器その他 人の生命又は身体に危害を加えることのできる物件・・・を所 持していると疑うに足りる相当な理由があると認められるとき は,その者が身につけ,又は携えている所持品を提示させて 調べることができる。」
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米子銀行強盗事件最高裁判決(百選4)の要点
1)所持品検査・・・口頭の質問に密接に関連,必要・有効 ⇒職務質問に付随して許される場合がある。 2)所持品検査において, ①捜索に至らない程度の行為は, ②強制にわたらない限り, 相手方の承諾がなくても,許される場合がある。 3)権利侵害を伴う⇒必要性・緊急性,侵害される個人の権利と公共の利益との権衡などを考慮し,具体的状況の下において ③相当と認められる限度で許される。
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所持品検査の限界(1) ①捜索に至らない ・「捜索に類する」,「捜索に等しい」という評価の意味 ・判断基準は?
・「捜索に類する」,「捜索に等しい」という評価の意味 ・判断基準は? Cf.最(三)決平成7年9月30日・刑集40巻5号703頁 最高裁(第一小法廷)昭和53年判決(大阪覚せい剤事件百選94) 東京高判昭和47年11月30日・高刑集25巻6号682頁 ⇒捜査の過程で同様の検査が行われた場合,捜索に当た ることにならないか? ・梱包物のX線検査を強制処分としての「検証」に当たるとした最高裁 判例(百選33)
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所持品検査の限界(2) ②強制にわたらない ・捜索に至らないこととは独立の要件? ・捜索には至らないが,強制にわたるというのは,どのような
・捜索に至らないこととは独立の要件? ・捜索には至らないが,強制にわたるというのは,どのような 場合か? ⇒例えば,対象者が携行していたバッグに覆い被さって開披を拒むの で,警察官が実力でその抵抗を排除してバッグを取り上げ,チャッ クを開けて中を一瞥すること?
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所持品検査の限界(3) ③相当性 ⇒具体的事案に応じた限界設定 ・凶器所持の疑いの有無により左右されるか?
必要性・緊急性 公共の利益 権利侵害 ⇒具体的事案に応じた限界設定 ・凶器所持の疑いの有無により左右されるか? ⇒捜査における任意処分の限界と同様の判断枠組み?
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アメリカの判例法との比較 憲法35条・33条(堅い令状主義) 【アメリカ】
合衆国憲法修正4条(unreasonable search and seizureの禁止) ⇒判例(Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)) ○stop and friskも「捜索・押収」 ○しかし,警察官の安全確保という正当な目的,侵害の程度軽度・短時間 ・reasonable suspicion(逮捕や通常の捜索・押収のために必要な probable causeよりは弱く,そのような疑いを抱いても不合理で ないといえる具体的事実があれば足りる。)があるとき ・凶器所持の有無を確かめるため ・令状によらなくても ・(第一次的には)着衣の外側のpat downが許される(unreasonableではない) 【日 本】 憲法35条・33条(堅い令状主義) ⇒「捜索・押収」に当たると「正当な理由」および令状が必要 明示的な法律上の根拠規定も不存在 ⇒判例による許容性の基準
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参考文献 ①酒巻匡「行政警察活動と捜査(1)(2)」 法学教室285号47頁,286号55頁以下 ②金谷利廣「所持品検査の限界」
法学教室285号47頁,286号55頁以下 ②金谷利廣「所持品検査の限界」 新関雅夫ほか『増補令状基本問題(下)』290頁以下 ③大澤裕=辻裕教「ホテルの客室における職務質問と それに付随する所持品検査」 法学教室308号76頁以下
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