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論文紹介 表現の自由から見た著作権の論点(1): アメリカの判例に見るパロディ表現の取扱い
著者:飯野 守 江 暁霞
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目次 1. はじめに 2. フェア・ユースとパロディーキャンベル事件連邦最高裁判所判決が示したもの 3. サントラスト事件連邦控訴裁判所判決
4. 小括 5. 参考文献 6. 出典
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1. はじめに 著作権の目的:文化の発展に寄与すること。 現状:狭めてしまう。 本論の目的:著作権を捉え直すことである。
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2. フェア・ユースとパロディー キャンベル事件連邦最高裁判所判決が示したもの
2. フェア・ユースとパロディー キャンベル事件連邦最高裁判所判決が示したもの 2.1 フェア・ユースについての予備的考察。 2.2 キャンベル事件について。 2.3 キャンベル対エーカフ・ローズ社事件連邦最高裁判所判決。
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2.1 フェア・ユースについての予備的考察 フェア・ユースは、判例上確立したもので、現在は1976年アメリカ著作権法第107条として成文化されている。 フェア・ユースの判断要素: 1) 利用の目的と性格。 2) 利用された著作物の性格。 3) 利用された部分の量と実質性。 4) 潜在的市場への影響。
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2.2 キャンベル事件について 1989年の「Pretty Woman」 という曲による著作権侵害が争われた事件である。
一審では:フェア・ユースを認めた。 連邦控訴裁判所では:フェア・ユースの適用ではない。
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2.3 キャンベル対エーカフ・ローズ社事件連邦最高裁判所判決
原審に差し戻す。 フェア・ユースについて。 第一の判断要素:利用の目的と性格では2番目の曲に有利な判断。 第二の判断要素:利用された著作物の性格でも2番目の曲に有利な判断。 第三の判断要素:利用された部分の量と実質性でも2番目の曲に有利な判断。 第四の判断要素:潜在的市場への影響では証拠不足で原審に差し戻した。
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3. サントラスト事件連邦控訴裁判所判決 サントラスト事件。 「風とともに去りぬ」「風はとわにさりる」 著作権と修正第1条の関わり。
「風とともに去りぬ」「風はとわにさりる」 著作権と修正第1条の関わり。 差止め。 パロディとフェア・ユース。 フェア・ユースの具体的判断。 回復不能な損害。
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4. 小括 フェア・ユースそれ自体について。 パロディの特質について。 パロディの具体的判断方法ついて。 差止について。 結論。
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5. 参考文献(1) 1. 山本隆司:アメリカ著作権法の基礎知識、太田出版、2004年。
2. ロバート・ゴーマン、ジェーン・ギンズバーグ共編、内藤篤訳:米国著作権法詳解ー原著第6版ー(下)、信山社、2003年。 3. 相澤英孝:知的財産法の理論と現代的課題、弘文堂、2005年。 4. 半田正夫ほか:知的財産権事典、丸善、2004年。 5. Acuff-Rose v.Campbell,754F.Supp.1150(M.D.Tenn.,1991),972 F.2d 1429(6th Cir.1992), Campbell v. Acuff-Rose, 510 U.S. 569(1994).
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5.参考文献(2) 6. 田中英夫ほか:英米法辞典、東京大学出版会、1991年。
7. 山本隆司:パロディによる表現の自由と著作権の保護の限界、ジュリスト、1215号。 8. Copyright Law – Fair Use Doctrine – Eleventh Circuit Allows Publication of Novel Parodying Gone with the Wind, 115 Harv. L. Rev. 2364, 2368ff. (2002). 9. news013.html.
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6.出典 飯野 守, 表現の自由から見た著作権の論点 (1): アメリカの判例に見るパロディ表現の取扱い, 情報研究, 文教大学, 2009, 40,
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