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社会保険ワンポイント情報 13号 マイナンバーと社会保険、法人番号 社会保険 法人番号 社会保険実務の留意事項

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1 社会保険ワンポイント情報 13号 マイナンバーと社会保険、法人番号 社会保険 法人番号 社会保険実務の留意事項 2016.02.20
株式会社 全就連 13号 社会保険ワンポイント情報 今月のテーマ マイナンバーと社会保険、法人番号  2016年1月からマイナンバー(個人番号・法人番号)の利用が始まりました。 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。個人番号は、住民票を有する全ての個人に付番される12桁の番号で、外国人であっても、住民票を有する方は対象となります。法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」等に付番される13桁の番号です。 社会保険 社会保険の届出の一部におけるマイナンバーの記載は、雇用保険の取得や喪失に関する届出は、平成28年1月提出分から開始されました。また、社会保険や雇用保険を初めて設置した事業主は、平成28年1月提出分からマイナンバー(法人番号)を記載します。なお、健康保険や厚生年金の取得や喪失に関する届出は、雇用保険から1年遅れた平成29年1月提出分からマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。今後も社会保険における届出にマイナンバーを記載する届出の種類や提出時期が順次定められるので、今後必要となる時期を見ながら対応していく必要があります。 ち主であることの確認(身元確認)が必要になります。 3.マイナンバーの安全管理措置  マイナンバー(個人番号)を含む個人情報を取り扱う際は、その漏洩、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーを適切に管理するために必要な措置を講じなければなりません。 よって、事業主はマイナンバーを含む個人情報ファイルなどを保管する場合、安全管理措置を講じる必要がある他、正当な理由なく第三者に提供してはなりません。 法人番号 社会保険実務の留意事項 商業登記法に基づく会社法人等番号12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた数字のみで構成される13桁の番号になります。法人番号は1法人につき1つの番号が指定され、マイナンバーで用いられる通知カードではなく書面により国税庁から通知されます。法人番号が指定されるのは、法人税・消費税の申告納税義務がある団体、所得税の源泉徴収義務がある日本で登記されている法人全てです。 ただ、法人の支店や事業所、個人事業主などには法人番号は発行されません。 1.目的外利用の禁止  マイナンバーは法律で定められた手続のみ利用することが可能ですので、法律で定められた手続以外でマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管すると罰則が課される場合があります。 2.本人確認の徹底  事業主は、届出の作成や提出をする際、従業員からマイナンバー(個人番号)を収集する場合は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続を行なっている者が正しい持


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