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平成25年7月4日(木) 高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会

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1 平成25年7月4日(木) 高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会
別 紙 高齢者・障がい者虐待について 議題1.高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク体制について      ①高齢者・障がい者虐待とは      ②虐待防止ネットワーク体制      ③被虐待者への支援策 議題2.高齢者虐待防止推進事業報告について(相談対応実績) 議題3.障がい者虐待防止推進事業報告について(相談対応実績) 議題5.虐待対応事例の報告について 平成25年7月4日(木) 高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会 長寿支援課      障がい福祉課作成

2 議題1.①高齢者虐待とは 法律で定める高齢者虐待とは、
平成18年4月に施行された「高齢者の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、高齢者虐待は、65歳以上の高齢者に対して、家庭において高齢者の世話(介護)に携わる人(養護者)や、施設などの職員等が行うことを定め、「身体的虐待」「介護世話の放棄、放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つに分類している。 虐待に対する「自覚」について 高齢者や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応します。 ・養護者の虐待している「自覚」は問わない ・高齢者の虐待されている「自覚」は問わない

3 根拠法令 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (高齢者虐待防止法) 平成十七年十一月九日法律第百二十四号 (目的)
第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 「被虐待高齢者の支援」、「高齢者の養護者の支援」の二本立て。 支援を目的とした法律で、虐待者を罰する規定ではない。

4 障がい者虐待とは 法律で定める障がい者虐待とは、
平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」では、障がい者虐待は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他心身の機能の障がいがある方であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方が、養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者から受ける虐待と定義しており、「身体的虐待」「介護世話の放棄、放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つに分類している。

5 根拠法令 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (障害者虐待防止法) 平成二四年 八月二二日号外法律第六七号 (目的)
平成二四年 八月二二日号外法律第六七号 (目的) 第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

6 虐待の種類(身体的虐待) あざについて 暴力などで高齢者・障がい者のからだに痛みを与え たり、傷やあざを負わせること。 <具体的な例>
●平手打ちにする、つねる、殴る、蹴る、無理やり  食事を口にいれる、火傷を負わせる、打撲させる ●ベッドや車いすに縛り付けたり、意図的に薬を過  剰に服用させたりして、身体拘束や抑制をする                     など あざについて あざの色は一般的に、紫→褐色→緑→黄色と、それぞれ4、5日程度で変化していくので、あざの部位と色に着目することは、身体的虐待の有無を判断する際の、一つの目安になります。

7 虐待の種類(心理的虐待) 抑うつについて 怒鳴る、叱るなど言葉による暴力や、話しかけても 無視するなど心理的に傷つけること。 <具体的な例>
●排泄の失敗を笑ったり、それを人前で話すなどに  より高齢者・障がい者に恥をかかせる ●怒鳴る、ののしる、悪口をいう ●侮辱を込めて、子どものように扱う ●高齢者・障がい者が話しかけているのを意図的に  無視する                  など 抑うつについて 家族からの暴言、罵倒など言葉による暴力を受けたり、存在を無視されたりして、高齢者・障がい者の心が傷ついている場合、高齢者・障がい者の表情が乏しく、強い無力感やあきらめ、投げやりな態度が見られる場合があります。このような言葉で表現できない状況下で示される高齢者・障がい者の態度を、気持ちの表現・心の叫びとしてキャッチすることが必要です。心理的に追い込まれ、抑うつなどの精神症状が強い場合には、精神科を受診することが大切です。

8 虐待の種類(ネグレクト) セルフネグレクト(自己放任)について 家族などが、介護や生活上の世話が必要な高齢者・障がい者の世話を放棄すること。
                                          (養護を著しく怠る) 家族などが、介護や生活上の世話が必要な高齢者・障がい者の世話を放棄すること。  <具体的な例> ●入浴しておらず異臭がする、髪が伸び  放題だったり、皮膚が汚れている ●水分や食事を十分に与えられていない  ことで、脱水症状や栄養失調の状態に  ある ●室内にゴミを放置するなど、劣悪な住  環境の中で生活させる ●高齢者・障がい者が必要とする介護・  医療サービスを、相応の理由なく制限  したり、使わせない                  など セルフネグレクト(自己放任)について 生活を維持するために必要な行為を行う意欲・能力を喪失し、自己の健康・安全を損なうこと。必要な食事をとらず、医療を拒否し、不衛生な環境で生活を続け、家族や周囲から孤立し、孤立死に至る場合がある。防止するためには、地域社会による見守りなどの取り組みが必要とされます。

9 虐待の種類(経済的虐待) 年金搾取について 使用したり、必要な金銭を使わせないようにすること。 <具体的な例>
 家族などが、高齢者・障がい者の金銭や財産を勝手に 使用したり、必要な金銭を使わせないようにすること。 <具体的な例> ●日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ●本人の自宅等を本人に無断で売却する ●年金や預貯金を本人の意志・利益に反して使用する  (年金を担保にして借金をする) ●サービス利用料を滞納する       など 年金搾取について 高齢者・障がい者本人の意思を無視した現金の取扱いや通帳の管理、財産の処分などは経済的な虐待にあたります。また、十分な収入があるにもかかわらず養護者がサービスの利用を拒否したり、使わせないような場合には、経済的虐待の疑いが強くなります。他にも、サービスの利用料や生活費を滞納しがちになったり、資産の状況に比べて衣食住にお金がかけられていない、身に覚えがない借金の取立人が訪れる、高価な物品が処分されてしまっているなどの兆候にも気をつけて観察します。高齢者の場合、観察する際には、認知症の「もの盗られ妄想」と混同しないよう、注意が必要です。

10 虐待の種類(性的虐待) 意もなくわいせつな行為を行うこと。 <具体的な例> ○排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置 する
 高齢者・障がい者にわいせつな行為を強要したり、合 意もなくわいせつな行為を行うこと。 <具体的な例> ○排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置  する ○キス、性器への接触、セックスを強要する                       など

11 虐待疑いのサイン 高齢者・障がい者が示すサイン ○体に不自然な傷やアザがひんぱんにみられる ○説明のつかないケガをしている
○衰弱、栄養不良、栄養失調の状態にある ○室内、住居が極端に不衛生 (ゴミが片付けられていない、害虫・ねずみがいるなど) ○濡れた(汚れた)ままの衣類を身につけている ○強い恐怖心、怯えを示す(急に怯えたり、怖がったりする) ○人目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える ○知らない間に預貯金が引き出された、通帳を取られたといった訴えが  ある ○自由に使えるお金がないと訴える ○電気、ガス、水道が止められている       など

12 虐待疑いのサイン 家族が示すサイン 地域が示すサイン ○高齢者・障がい者に面会させない
○高齢者・障がい者に対して冷淡な態度、無関心さがみられる ○高齢者・障がい者に対して暴言を吐く ○ひどく介護に疲れた様子がうかがえる ○訪ねても家にいない ○アルコール依存、薬物依存がみられる     など 地域が示すサイン ○自宅から高齢者・障がい者や家族の悲鳴や怒鳴り声、物が投げつけられ  る音が聞こえる ○昼間でも雨戸が閉まっている ○郵便受けや玄関先等が、1週間前の手紙や新聞でいっぱいになっている ○家族と同居している高齢者・障がい者がコンビニやスーパー等で一人分  の弁当をひんぱんに買っている        など

13 ②虐待防止ネットワークの関係機関 警察 女性相談所 医師会 弁護士会 看護協会 司法書士会 社会福祉協議会 介護福祉士会 老人クラブ連合会
  ②虐待防止ネットワークの関係機関 警察 訪問介護事業者連絡協議会 女性相談所 医師会 医療ソーシャルワーカー協会 NPOハートスペースM 弁護士会 介護保険サービス連絡協議会 看護協会 司法書士会 介護支援専門員連絡協議会 民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会 介護福祉士会 老人クラブ連合会 社会福祉士会 理学療法士会 自治会連合会

14 虐待防止ネットワークの関係機関 (平成25年6月1日加入機関)
  虐待防止ネットワークの関係機関 (平成25年6月1日加入機関) 精神保健福祉士会 精神障害者地域家族会 はまゆう家族の会 NPO手をつなぐ育成会 聴覚障害者協会 視覚障害者福祉会 肢体不自由児・者父母の会 難病団体連絡協議会 身体障害者福祉協会 障がい者基幹相談支援・ 虐待防止センター

15 警 察 長寿支援課 地域包括支援センター 高齢者虐待相談・支援のイメージ 弁護士会 社会福祉士会 ヘルパー 医療機関 家族 施設 従事者
警 察 弁護士会 社会福祉士会 同行依頼 通報・ 介入支援 支援 助言・ ヘルパー 医療機関 家族 施設 従事者 介護福祉 サービス 利用者 相談 通報 長寿支援課 介護保険課(施設職員からの虐待) 相談 通報 施設 入所者 ケアマネ 介護事業所 (医療系含む) 対応 医療 従事者 虐待疑い発見 地域包括支援センター サービス見直し・利用 相談 通報 相談通報受付  事実確認 コアメンバー会議 関係者へ協力依頼 支援計画の策定 状況確認・評価 老人 クラブ 対応 自治会 地区 社協 サービス 未利用者 家族 NPO法人ハートスペースM 助言・支援 助言・支援 民生 委員 近隣 住民 成年後見センター リーガルサポート 女性相談所

16 警 察 障がい福祉課 事実確認 コアメンバー会議 障がい者虐待相談・支援のイメージ 弁護士会 社会福祉士会 ヘルパー 医療機関 家族 施設
警 察 弁護士会 社会福祉士会 同行依頼 通報・ 介入支援 支援 助言・ ヘルパー 医療機関 家族 施設 従事者 障がい福祉 サービス等 利用者 相談 通報 障がい福祉課 相談 通報 施設 入所者 相談支援専門員 障がい福祉サービス等事業所 対応 医療 従事者 虐待疑い発見 障がい者総合サポートセンター サービス見直し・利用 相談 通報 相談通報受付 コアメンバー会議      事実確認 関係者へ協力依頼 支援計画の策定 状況確認・評価 福祉 団体 対応 自治会 地区 社協 サービス 未利用者 家族 NPO法人ハートスペースM 助言・支援 助言・支援 民生 委員 近隣 住民 成年後見センター リーガルサポート 女性相談所

17 被虐待者・養護者・家族等への訪問を行い、調整を図る
虐待相談対応イメージ 地域包括支援センター 障がい者総合サポートセンター 地域包括支援センター 総合サポートセンター 解決 一次相談 虐待対応 窓口 実態把握 地域・関係機関からの情報把握 アセスメント 訪問・連絡 被虐待者・養護者・家族等への訪問を行い、調整を図る 関係機関 虐待 (疑) コア会議 虐待有無の 判断 ケース会議 支援策の 検討 緊急性 解決 困難事例 報告 委託 措置等 助言        市 市への直接相談への対応。

18 ③被虐待者への支援(一時保護) 高齢者虐待等一時保護事業 障がい者虐待等一時保護事業
養護者による虐待により、生命及び身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる被虐待者、徘徊高齢者等を、養護老人ホーム、障がい福祉サービス等事業所等において一時保護し、心身機能の維持を図るためのサービスの提供を行う。 【利用日数】連続して30日を越えない期間 【一時保護実施施設】 ○高齢者虐待:特別養護老人ホーム21ヶ所 養護老人ホーム6ヶ所 ○障がい者虐待:障がい福祉サービス事業所(9ヶ所) 30日の保護期間内に、一時保護終了後の支援策を検討、実施。

19 被虐待者への支援(やむを得ない措置) やむを得ない事由による措置
老人福祉法 第10条の4第1項および第11条1項第2号                    身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項            知的障害者福祉法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号    児童福祉法第21条の6                           高齢者虐待防止法第10条 障害者虐待防止法第10条  やむを得ない事由による措置 やむを得ない事由(下記)により介護保険法・障害者総合支援法に規定するサービスを利用することが著しく困難であると認める時は、各制度(下記)活用の措置を講じることができる。 (1)のイメージ (2)のイメージ 【対象者】 (1)認知症等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する者がいないため、サービス利用契約を締結できない者 (2)家族等の介護者から虐待を受けること等により、本人の意思に反してサービス利用契約締結できない者 (3)その他福祉事務所長が必要と認める者 入所費用は、成年後見人選定後償還。 × 本来であればこちらの流れだが、施設入所判定会等に時間を要する。 契約ができない。 成年後見人申請。 虐待を受けている。 本来であればこちら流れだが、成年後見人の選定には半年程度要する。 × × 虐待認定 支援できる身内がいない。 やむを得ない措置による入所。 コアメンバー会議 やむを得ない措置による入所。

20 市町村権限の行使(立入調査) 立入調査 高齢者虐待防止法 第11条、第12条第2項 障害者虐待防止法 第11条、第12条第2項 養護者による虐待により被虐待者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合に、被虐待者の住所または居所に立ち入り、必要な調査質問を実施することができる。(市町村が強制力を持って行使する権限) 虐待認定 訪問拒否 ケース会議 警察へ援助要請 立入調査・安否確認 警察は、警察官職務執行法により、養護者の妨害を止めさせることが可能。また、現に犯罪行為が行われている場合は、刑事訴訟法に基づき現行犯逮捕も可能。 法第12条第2項に規定 立入調査が必要と判断される状況の例 ・高齢者・障がい者の姿が、長期にわたって確認できず、また養護者が訪問に応じないなど、高齢者・障がい者に接近する手がかりを得ることが出来ない場合。 ・高齢者・障がい者の不自然な姿が目撃されたり、うめき声、泣き声などが確認されているにもかかわらず、養護者が他者との関わりに拒否的で、接触そのものができないとき。 ・家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、高齢者・障がい者の生活実態の把握が必要と判断されるとき。 ・入院や医療的な処置が必要な高齢者・障がい者を養護者が無理やり連れ帰り、屋内に引きこもっているようなとき。

21 その他の支援 × 面会制限 財産の搾取への対応
高齢者虐待防止法 第13条 障害者虐待防止法 第13条 被虐待者を、虐待者やその虐待者と関係の深い者から保護(生命、財産等)するために、面会の制限をかけることができる。 市町村→虐待からの保護という措置(行政処分)の付随的な処置として認められる権限。 施設管理者→施設における安全な被虐待者の保護のため認められる権限 施設入所による分離 虐待認定 × 面会制限 虐待 コア会議 その後、面会制限の実施について虐待者から苦情があった場合は、市が対応。 面会制限判断の例 ・虐待者に被虐待者の居所を知られることによって、持っている通帳などを持ち出し、現金を引き出す可能性がある。 ・施設に対し暴言や恐喝紛いの行為を行い、被虐待者を強引に連れ出す可能性がある。 財産の搾取への対応 経済的虐待により財産を搾取されている被虐待者について、虐待者から引き出しができないよう、市の責任のもと、通帳再発行(カードの利用停止)の手続きを実施。 その後、虐待者から苦情があった場合は、市が対応。 虐待認定 銀行窓口 通知再発行 年金搾取 コアメンバー会議

22 議題2(2)【高齢者虐待相談対応実績】 相談者・通報者の内訳(重複あり)
H20 H21 H22 H23 H24 ①ケアマネ・介護保険事業所職員 27 32 22 25 ②近隣住民・知人 3 5 ③民生委員 14 10 7 ④被虐待者本人 8 12 6 ⑤家族・親族 20 19 13 16 ⑥虐待者自身 1 ⑦市職員 4 15 11 ⑧警察 ⑨その他 65 95 81 102 88

23 【高齢者虐待】 対象者の性別 性別 H20 H21 H22 H23 H24 ①男性 11 23 17 33 18 ②女性 52 72 64
69 ③不明 2 3 65 95 81 100 87

24 【高齢者虐待】 虐待(疑いを含む)と判断した ケースの虐待の種類(重複あり)
H20 H21 H22 H23 H24 ①身体的虐待 13 22 16 18 25 ②介護・世話の放棄、放任 11 8 5 9 ③心理的虐待 7 10 14 17 ④性的虐待 1 ⑤経済的虐待 20 41 56 44 67 72

25 【高齢者虐待】 虐待者の区別(重複あり) 虐待者の区別 H20 H21 H22 H23 H24 ①夫 4 8 7 6 13 ②妻 2 1 3 ③息子 12 18 16 27 ④娘 9 5 ⑤息子の配偶者(嫁) ⑥娘の配偶者(婿) ⑦兄弟姉妹 ⑧孫 ⑨その他 24 35 53 51

26 【高齢者虐待】 虐待への対応の状況 H20 H21 H22 H23 H24 4 20 15 18 11 13 7 10 22 23 8 14
被虐待者と虐待者の分離 H20 H21 H22 H23 H24 ①分離した 4 20 15 18 11 ②分離していない 13 7 10 22 23 ③被虐待者が複数で異なる対応 ④検討、調整中、その他 8 14 24 35 32 53 48

27 【高齢者虐待】 分離を行った事例の対応内訳
H20 H21 H22 H23 H24 ①契約による介護保険サービスの利用 1 4 7 9 ②やむを得ない事由等による措置 ③緊急一時保護 6 2 3 ④医療機関への一時入院 5 ⑤その他 20 15 18 11

28 【高齢者虐待】 分離していない事例の対応内訳
分離を行わない事例 H20 H21 H22 H23 H24 ①養護者に対する助言、指導 3 7 ②養護者自身が介護負担軽減のための事業に参加 ③被虐待者が介護保険サービスを新たに利用 4 2 9 ④被虐待者に対するケアプランを見直した上で介護保険サービスを継続 ⑤被虐待者が介護保険サービス以外のサービスを利用 ⑥その他 1 ⑦見守りのみ 5 6 17 10 22 23

29 【高齢者虐待】 権利擁護にかかわる対応内訳
権利擁護に関する対応 H20 H21 H22 H23 H24 ①成年後見制度利用の件数 4 6 2 1 ②地域福祉権利擁護の件数 (①のうち市長申立ての件数) (2) (4) (1) 3

30 議題3(2)【障がい者虐待相談対応実績】 被虐待者の障がいの種別 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定(内数) ①身体障がい 8 6 2 ②知的障がい 7 1 ③精神障がい 9 ④発達障がい ⑤その他 24 19 3

31 【障がい者虐待】 虐待の種類 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定(内数) ①身体的虐待 4 3 1 ②性的虐待 ③心理的虐待 9 6 ④ネグレクト ⑤経済的虐待 8 7 24 19 2

32 【障がい者虐待】 相談者・通報者の内訳 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定(内数) ①相談支援事業所・施設等 8 4 1 3 2 ②近隣住民・知人 ③民生委員 ④虐待を受けた本人 6 5 ⑤家族・親族 ⑥虐待者自身 ⑦行政職員 ⑧警察 ⑨医療機関 ⑩不明・匿名 ⑪事業所内従業者 24 19

33 【障がい者虐待】 虐待者の区別 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定(内数) ①父 5 ②母 4 1 ③夫 ④妻 ⑤息子 2 ⑥娘 ⑦息子の配偶者 ⑧娘の配偶者 ⑨兄弟姉妹 ⑩その他 ⑪施設従事者等 ⑫使用者 3 24 19

34 【障がい者虐待】 被虐待者の性別 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定(内数) ①男 9 5 2 ②女 15 14 1 24 19 3

35 【障がい者虐待】 事実確認の状況 (平成24年10月~平成25年3月)
全ケース 養護者による虐待疑 福祉施設従事者等 による虐待疑 使用者による虐待疑 虐待認定 ①虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した・事実が認められた 3 1 2 ②虐待ではないと判断した事実が認められなかった 7 5 ③虐待の判断に至らなかった 12 11 ④相談・通報を受理した段階で、明らかに虐待ではなく調査不要と判断した。 ⑤相談・通報を受理し、後日、事実確認調査を予定している又は事実確認の要否を検討中 24 19

36 障がい者虐待対応事例の報告について 家系図 障がい者を取り巻く環境 身体的虐待の事例 障がい者 市社会福祉課 市障がい福祉課 姉妹 医療機関
生活保護 介入 障がい者 サービス事業所 姉妹 入浴サービス 医療 49歳 56歳 医療機関 障がい者 総合サポートセンター


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