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報告 出産育児一時金制度問題 の交渉過程について
2010年12月23日 日本産科婦人科学会 医療改革委員会 報告 出産育児一時金制度問題 の交渉過程について 医療改革委員会・委員長 海野 信也 (社会保障審議会医療保険部会・専門委員)
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経 過 2008年3月25日 関係省庁連絡会議 2008年8月22日 舛添厚生労働大臣 2008年11月27日 厚生労働省
経 過 2008年3月25日 関係省庁連絡会議 医政局:「正常分娩に係る費用」調査 設置主体による病院間の費用格差をはじめて公的に指摘 2008年8月22日 舛添厚生労働大臣 贅沢しなければ、手元に現金がなくても、安心して妊娠、出産ができるよう、支給額、支払い方法について検討する 2008年11月27日 厚生労働省 出産育児一時金に関する意見交換会 2009年5月29日 日本産婦人科医会 会長以下の関係役員 直接支払制度実施要綱を了解 2009年9月29日 厚生労働省保険局長通知 今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予する
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2008年11月27日 厚生労働省 出産育児一時金に関する意見交換会
2008年11月27日 厚生労働省 出産育児一時金に関する意見交換会 妊婦健診の14回分出産育児一時金の補助 実施する方向が確認された。 都道府県ごとの分娩費用の実態に応じた出産育児一時金の増額 地域格差設定はとりやめ 全国一律引き上げの方向 出産育児一時金の病院への直接支払 反対者はいなかったが、資金ショートの問題を日本助産師会が指摘 舛添大臣の発言:タイムラグがある問題は、いかようにもその間緊急融資するとか、それは幾らでも 技術的に2か月、3か月のタイムラグについては、政治的な補修はそんなに難しくないと思って おります。
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直接支払制度についての経過 (厚労省保険局の説明)
2009年5月29日に、日本産婦人科医会の会長以下関係役員に対して、実施要綱の内容を説明し了解をいただくとともに、日本医師会、日本助産師会、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、全国市長会、全国町村会、支払機関等関係者の合意を得て、同日「実施要綱」を定め、併せて関係団体等に対して、その周知をお願いしている。 2009年6月1日に、出産育児一時金の見直しに伴う、独立行政法人福祉医療機構における低利融資を開始。
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直接支払制度についての経過 (厚労省保険局の説明)
2009年8月21日に、日本産婦人科医会より、直接支払制度の3ヶ月程度の実施猶予について要望を受ける。 2009年9月2日から3日にかけて、実施猶予の枠組みを、厚生労働省から保険者等に対して説明。 保険者からは、実施猶予に反対はしないが、被保険者に対する説明責任を果たすとともに、現場の混乱を避けるため、直接支払制度に対応できない、又は対応する医療機関等の名称等を事前に周知するべきとの意見
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直接支払制度についての経過 2009年9月16日:鳩山内閣発足 2009年9月17日:陳情の方法について民主党議員と相談
日本のお産を守る会 署名運動開始 2009年9月17日:陳情の方法について民主党議員と相談 2009年9月25日・28日:厚労省 出産育児一時金に関する意見交換会 出席 2009年9月29日:長妻厚生労働大臣記者会見 2009年10月1日:直接支払および一部猶予の制度発足 日本のお産を守る会の署名数 8289名
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直接支払制度導入猶予が実現した要因 日本産婦人科医会の要望により、厚生労働省保険局側の対応準備ができていた
日本のお産を守る会、および全国の産婦人科医のメールおよびFAXによる働きかけが非常に有効に作用した 長妻昭厚生労働大臣、足立信也厚生労働政務官、仙谷由人行政刷新担当大臣、鈴木寛文部科学副大臣、梅村聡参議院議員らが状況を短期間で正確に理解し、尽力してくれた 井上清成弁護士が、医療機関の損害の大きさと制度の不当さを訴えてくれた
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出産育児一時金制度 日本産科婦人科学会の対応
2009年10月16日:理事長名厚生労働大臣宛要望書 「出産育児一時金制度の抜本的改革に関する要望書」 平成22年度には、今回導入された直接支払制度を廃止し、被保険者が出産直後に出産育児一時金の給付を受けることのできる制度を導入すること 制度導入時に被保険者、保険者、分娩施設に過剰な負担がかからないよう配慮すること 直接支払制度による現場の分娩施設の負担軽減措置を早急に実施すること 平成23年度には、出産育児一時金を55万円程度まで増額し、被保険者の出産前後の経済的な負担をさらに軽減する制度を整備すること
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出産育児一時金制度 その後の経過 2010年2月1日:日産婦学会理事長 民主党小沢一郎幹事長宛:「出産育児一時金制度の抜本的改革に関する要望書」 2010年3月12日:厚生労働省保険局総務課 報道発表 出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について 制度の全面的な実施により、分娩の取扱いが困難となる医療機関が出てくると、かえって妊婦さんに御迷惑をおかけすることとなるため、本年4月以降については、 1. 妊婦さんの経済的負担への配慮のための措置を講じていただきながら、出産育児一時金の引上げ等に係る暫定措置期間である平成23年3月末まで、実施猶予を延長 2. 支払の早期化や、低利融資のさらなる条件緩和など、医療機関の資金繰りへの支援を実施 することといたしました。また、 3. 出産育児一時金制度について議論する場を設け、直接支払制度の現状・課題や、平成23年度以降の制度の在り方について検討することとします。
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出産育児一時金制度 その後の経過 2010年3月31日:日産婦学会・医会 共同要望書
2010年3月31日:日産婦学会・医会 共同要望書 2010年6月13日:出産育児一時金制度改革を考える公開フォーラム 2010年7月14日:第38回社会保障審議会医療保険部会 日本医師会・日産婦学会・医会で同一歩調で主張 2010年9月 8日:第39回社会保障審議会医療保険部会 2010年10月13日:第40回社会保障審議会医療保険部会 2010年11月15日:第42回社会保障審議会医療保険部会 2010年12月 2日:第43回社会保障審議会医療保険部会
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「出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度」は平成23年3月をもって終了し、これに代わる新たな制度を創設すること。
2010年3月31日 厚生労働大臣宛 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会 共同要望書 出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度終了後の抜本的改革に関する要望書 「出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度」は平成23年3月をもって終了し、これに代わる新たな制度を創設すること。 平成23年4月以降の新たな制度の検討は、出産に直接要する費用や出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るために支給されるという出産育児一時金の本来の趣旨に沿って行うこと。特に下記の点が考慮されること 出産育児一時金の請求と支給は、保険者・被保険者間での完結を原則とすること。(直接申請) 出産育児一時金はお産をした人が事前申請を行えば、出産事実の通知の直後に受領できる制度とすること。 振込指定制度を活用することなどにより、被保険者が希望する場合は、出産育児一時金の全部あるいは一部を分娩施設等への支払に充てることができることとすること。 事前申請および出産事実の通知に係る手続きは可能な限り簡略化すること。 無保険者等受給資格のない人への制度上の目配りがなされること。 子育て支援のため、平成23年度以降、出産育児一時金支給額をさらに増額すること。
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地域分娩環境を確保するために、分娩取扱診療所、助産所の経営環境を早急に改善すること。
2010年7月14日:第38回社会保障審議会医療保険部会 海野専門委員意見書 「わが国の産科医療の現状からみた出産育児一時金制度改革の方向性」 安心して地域で出産できる環境の整備が喫緊の課題であるところから、地域分娩環境の確保のための諸施策と妊産婦への経済的支援の強化を迅速に推進すること。 民間産科専門施設はわが国の地域分娩環境確保の根幹をなすものであるので、経営環境の安定化に特段の配慮を行うこと。制度変更を検討する際には、零細施設が対応可能なものとなるよう特に留意すること。 地域分娩環境を確保するために、分娩取扱診療所、助産所の経営環境を早急に改善すること。 出産育児一時金については被保険者の主体性を尊重し、被保険者が受領方法及び受領先を決定することとし、事前申請→出産後早期支給の制度を確立するとともに大幅増額を実現すること。
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2010年9月3日:海野専門委員 「平成23年度以降の出産育児一時金制度について」 論点整理案 http://www. mhlw. go
2010年9月3日:海野専門委員 「平成23年度以降の出産育児一時金制度について」 論点整理案 次回以降の会議で検討されるべき課題: 被保険者の立場の重視: 平成23年度以降の出産育児一意金制度を検討する際の基本理念の確認(以下 案) 妊産婦の分娩費用に係る経済的負担の軽減に資すること 地域分娩環境の確保によい影響を与えること 分娩に係る安全と安心の確保によい影響を与えること 安心して生み育てることのできる地域社会を構築し、子育て世代を支える制度とすること 我が国の政策全体との整合性をはかり、結果として、国の少子化対策に資すること 平成23年度以降の新制度として提案された4つの案のメリットと問題点の検討 現行制度の継続 現行制度を基本的には継続し、どうしても対応できない部分は修正を加える。 従来の被保険者の請求による償還払い 事前直接申請→振込指定による直後振込 日産婦学会・医会等が提案している新制度の実施可能性と問題点の検討
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厚生労働省保険局の平成22年11月15日付 「平成23年度以降の出産育児一時金制度の在り方について(素案)」への意見書 海野専門委員
直接支払制度導入の分娩施設の経営への打撃の大きさは、その施設の収益構造によって大きく異なっている。保険診療とならない正常分娩に係る費用収入が収入全体に占める割合が多い施設、すなわち産科診療を中心としている産科診療所、助産所、産科病院等の産科専門施設で相対的に大きく、他の診療科を有し保険診療の占める割合が高い総合病院等で相対的に小さい。
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この時点で残された問題点 受取代理制度の対象となる施設 受取代理の対象となるための条件 受取代理と直接支払の併用は? 総合病院 産科病院
産科診療所 助産所 受取代理の対象となるための条件 小規模施設? 分娩数制限(年間 200?) 産科専門施設? 分娩収入の総収入に占める割合 受取代理と直接支払の併用は?
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平成22年12月2日:海野専門委員発言内容 直接支払制度の改善により受取代理制度の必要性が低くなっていくので、さらなる改善を要望する。
今回の問題で、保険者も分娩施設も被保険者も、制度移行による大きな負担を経験し、不安な日々を過ごした。 平成23年度からの制度移行でまた混乱が生じることがあれば教訓に学んでいないことになってしまう。 今回の検討の経緯を今後、産婦人科医等に十分に説明して理解してもらい、受取代理制度に移行する施設も、関係者の制度移行に伴う負担の大きさに配慮して、慎重にすすめるように周知していきたい。
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今後、必要な対応 受取代理制度を含む制度変更が、新たな問題を引き起こさないように、その制度設計の詳細について、十分な検討を行い、関係者の合意に基づいてあらたな制度をスタートさせる。 平成23年4月の時点で、多数の分娩が急激に受取代理に移行するとシステムが混乱し、今回の妥協案が破綻する危険があること、その場合、より不都合な制度になってしまう可能性が高いことについて、十分に情報提供し理解を求める。 産婦人科医側の自律的な対応により、次の制度移行を混乱なく乗り切ることにより、責任あるステイクホルダーとしての対応能力があることを社会に示すことができること、そのような対応の積み重ねによって、社会の信頼を勝ち取ることができることを、十分に理解した上で今後の対応を行うよう、学会・医会の会員に要請する。 直接支払制度を既に導入し、経営上の困難を乗り越えた施設には、できるかぎり直接支払制度の継続を要請する。 直接支払制度では経営上の困難に対応できない施設では受取代理に移行することになるが、その場合、手続遅れ等で受取代理を利用できない産婦さんに対しては直接支払での対応を要請する。
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参照サイト 2009年9月25日:厚生労働省「出産育児一時金に関する意見交換会」提出資料:「わが国の産科医療」 2009年10月16日:日産婦学会理事長名 厚生労働大臣宛要望書「出産育児一時金制度の抜本的改革に関する要望書」(2009年10月21日足立政務官に手交) 2010年2月10日:日産婦学会理事長名 厚生労働政務官宛要望書「出産育児一時金制度の抜本的改革に関する要望書」 2010年3月31日:日産婦学会理事長・日産婦医会会長名 厚生労働大臣宛要望書「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」終了後の抜本的改革に関する要望書 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会議事録・資料
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