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ハラスメント対策について 広島大学ハラスメント相談室 横山美栄子先生
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ハラスメントとは 力関係を利用して、意に反した、不適切な言動を行うことで、不利益・損害を与えたり、個人の尊厳を損なう行為
職権を濫用した嫌がらせ(パワーハラスメント) 性的言動による嫌がらせ(セクシャルハラスメント) 教育研究の場における嫌がらせ(アカデミックハラスメント) 1)継続的な人間関係(=力関係)がある 2)繰り返される(場合によっては一度でも) 3)何らかの不利益・被害が生じる
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ハラスメントを理解する視点 客観的に見て、業務上(教育指導上)の必要性や社会的相当性を欠く行為 相手の人格、個人の尊厳を傷つける行為
意に反する(不快)かどうかの基準は、行為者ではなく、受け手側にある(特に性的言動の場合)。 具体的な被害・不利益を把握する。 誤解、コミュニケーション不足、感覚の違い、個人間のトラブル、で済ませない。
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大学におけるハラスメント対策強化の流れ セクハラ対策強化 パワハラ対策への関心の高まり 改正男女雇用機会均等法(1999)
→企業・自治体・大学での規則・相談窓口の設置 →文部省セクハラ防止規定 改正男女雇用機会均等法の施行(2007) →雇用管理上の措置の義務化 パワハラ対策への関心の高まり 直接の法的規制はない 事業主の安全配慮義務、職場環境調整義務 鬱、過労死、自殺の増加により「職場のメンタルヘルス対策」の強化が求められる 労働問題として訴訟、労災の認定基準に追加
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多様なアカハラ被害への対応 セクハラ・パワハラ・アカハラを含む 包括的なハラスメント対策へ 学生の教育指導上の被害
暴言、罵声、差別的な扱い、指導放棄、過大なノルマ、単位を出さないなどの脅し etc. 鬱病、適応障害、PTSDなどの精神的被害(自殺例も) 休学、留年、退学などの進路変更 研究者・教員の研究上の被害 研究成果の搾取、研究データの改竄・捏造の強要 研究費の不正使用への加担強要 セクハラ・パワハラ・アカハラを含む 包括的なハラスメント対策へ
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東北大大学院生が自殺…博士論文、2年連続受け取り拒否され (2009年5月13日 読売新聞)
東北大によると、自殺したのは理学研究科で生物関係の研究をしていた博士課程の男性大学院生(当時29歳)。 大学院生は昨年8月、研究のデータ集めをした滋賀県内で自殺した。 遺書には指導法への不満などはなかったが、翌月、両親から男性准教授(52)の指導に問題があったのではとの指摘を受け、内部調査委員会を設置していた。 大学院生は2007年12月、博士論文の草稿を事前提出したが、准教授は大学院生と十分に議論せず、受け取りを拒否。 准教授は06年11月ごろにも、論文提出を延期するように指示しており、大学院生は2年連続で博士号の取得に失敗した。 調査は、残された論文草稿や実験データを見る限り、大学院生の研究は博士論文としての水準に到達していたと判断。 准教授が、具体的な指示を与えず、適切な指導を行わなかった結果、 大学院生は学位取得や将来展望に希望を抱けなくなり、自殺に至ったと結論づけた。
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ハラスメント問題に対する大学の基本姿勢 ハラスメント対策は「大学の責任」が生じる問題 「個人間のトラブル」と放置しない
働く者には「安全配慮義務」、「職場環境調整義務」 学生には「教育研究環境配慮義務」、「債務不履行」 「個人間のトラブル」と放置しない 職場環境、教育研究環境の問題として、組織的に防止や被害救済に取り組む 規則、相談窓口、被害回避のための対応、調査、処分
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大学のハラスメント対策の意義 学生・教職員が安心して働き、学ぶことができる環境づくりのための援助
加害の教職員・学生を処罰することによる組織の秩序維持、リスク管理 学生の実習やアルバイト先、就職活動中の被害相談など学生生活支援の一環
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教育実習生に言葉でセクハラ 男性教諭を処分 (福岡 2007年03月27日 朝日新聞夕刊)
教育実習生に言葉でセクハラ 男性教諭を処分 (福岡 2007年03月27日 朝日新聞夕刊) 教育実習中の女子学生(22)や生徒に卑猥な話をするセクハラなどをしたとして、福岡市教委は26日、市立中学の男性教諭(48)を減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にした。 市教委によると、女子学生の実習期間は昨年10月に2週間で、この教諭が指導教官だった。ホームルーム中、生徒らに女子学生へ性的な質問をするよう要求。「初体験はいつですか」と尋ねられ、返答できない女子学生を笑いながら見ていた。職員室での指導の際には、「さっさと帰ってください」「生徒はあなたの実験台」などと侮辱する発言もしたという。 女子学生の前で生徒へのセクハラ発言を繰り返し、登下校時や給食中に女子生徒に性器の話をしたり、男子生徒に風俗産業について語ったり、パソコンの授業では数人の男子生徒にアダルトサイト接続方法を教え、生徒が試していたという。 実習期間中に女子学生が他の教諭に相談して発覚。問題の教諭は「軽々しい発言だった。反省している」と話しているという。処分が減給にとどまった理由について、市教委は「体に触れたわいせつ行為はなく、相応の処分」と説明した。
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教育実習生のセクハラ実態調査(神奈川県教委)
平成20年4~12月に県立高校など172校の教育実習生を対象に実施。 学校内でのセクハラ実態調査で、「体型や異性関係について言われた」など、自分が現場の教員や生徒から被害を受けたとする回答が4件あったと発表した。 アンケートは1020人のうち228人が回答。セクハラ被害があったとする4件はいずれも女性で、他に「誰かに言い寄られているのではないかとしつこく聞かれた」、「女のくせに生意気だと言われた」という。 「教職に就こうという意欲がなくなった」とする訴えもあった。
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教育実習におけるセクハラ実態調査 (川村学園大・内海崎貴子他、2004年)
教育実習生対象(5666名) 被害を受けた者215名(3.79%) 見聞きした者414名(7.31%) 被害内容 性的からかいの対象としたり、卑猥な冗談を言ったりする。 性的話題について必要も無いのに質問する。 身体を執拗に眺め回したり、必要ないのに身体に触れたりする。 宴会で上司の側に指定したり、お酌やデュエットを強要する。 影響 精神的苦痛を感じた。 実習への意欲が落ち、能率が下がった。
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学外実習におけるハラスメント問題 学習指導者と実習生という力関係を背景としており、実習が資格取得の要件となる場合には、指導者はより大きな力を持つ。 大学と実習先組織との力関係も影響。 ハラスメントは、精神的身体的被害だけでなく、資格取得と進路選択の機会を奪うという大きな被害につながる。 被害者と行為者の所属組織が異なるため、相談と対応の窓口が整備されていないことが多い。 実習先によって、ハラスメントに関する理解や対応に差があると思われる。
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学外実習におけるハラスメント対策 各大学のハラスメント防止規定の中に実習におけるハラスメントを明記し、大学の相談窓口で対応できるようにする。
実習の事前・事後指導において、ハラスメントに関する情報、対処方法、大学の対応等を学生に周知する。 実習先との連携を図り、実習先の組織においても、ハラスメント防止のための啓発、ハラスメント相談体制の整備を進める。
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