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学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)

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Presentation on theme: "学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)"— Presentation transcript:

1 学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
学校環境衛生検査 学校環境衛生の維持、改善 に指導・助言 健康相談 保健指導 学校保健安全法 ・学校環境衛生の 維持管理 評価 職務 中教審 ・薬物乱用防止や 環境衛生に 係る教育 医薬品に関する 適切な知識の習得 に貢献 健康管理を適切に行う 能力を身に付けさせる ために 学校薬剤師の主な仕事は、スライドにあるとおり、学校保健安全法に基づき、学校環境衛生について検査をしたり、その結果を踏まえた上で環境衛生の維持や改善に必要な指導・助言を行い、児童・生徒が快適な学校環境の中で生活できるように学校職員とともに検討することです。 また、学校内の薬品の管理状況などについての指導・助言、あるいは各々の薬品の特性やその管理・保管方法、不要薬品の廃棄方法などの情報提供を行うことも学校薬剤師の仕事です。 さらに、教育に関しても協力することが期待されており、特に薬物乱用防止教育やお薬教育においては、講師として実際に授業を行ったり、教育に必要な資料や情報提供を求められたりすることもあります。 中教審は、「今後医薬品に関する適切な知識の習得に貢献する」ことを期待すると述べています。 期待 学校内の薬品(保健室・理科室・その他)の保管・管理に関し必要な指導・助言 1

2 学校薬剤師の職務 学校保健安全法 施行規則 指導及び助言 健康相談 保健指導 第二十四条 は、次の各号に掲げるとおりとする。
第二十四条   は、次の各号に掲げるとおりとする。 一    及び の立案に参与すること。 二  第一条の に従事すること。 三  学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な   を行うこと。 四  法第八条の        に従事すること。 五  法第九条の         すること。 学校において使用する 医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び    材料の管理 に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて   必要に応じ     、    又は     を行うこと。 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する   専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師 執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。 学校保健安全法 施行規則 学校薬剤師の職務執行の準則 学校保健計画 学校安全計画 環境衛生検査 指導及び助言 健康相談 保健指導 これが職務執行の準則で、『学校保健安全法』の中にこのように揚げられており、 学校薬剤師はこれに従ってその職務に当たることになります。 試験 検査 鑑定 2

3 中教審 平成20年1月17日 「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するための 学校全体が取組を進めるための方策について
中教審 平成20年1月17日       「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するための 学校全体が取組を進めるための方策について (答申)中央教育審議会 Ⅱ学校保健の充実を図るための方策について 3. 学校、家庭、地域社会の連携の推進 (5)学校医、学校歯科医、学校薬剤師 ④学校薬剤師は、健康的な学習環境の確保や感染症予防のための学校環境衛生の維持管理に携わっており、また、保健指導においても、専門的知見を生かし薬物乱用防止や環境衛生に係る教育に貢献している。また子どもに、生涯にわたり自己の健康管理を適切に行う能力を身に付けさせることが求められる中、医薬品は医師や薬剤師の指導の下、自ら服用するものであることから、医薬品に関する適切な知識を持つことは重要な課題であり、学校薬剤師がこのような点について更なる貢献をすることが期待されている。 【評価】 【期待】


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