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改正「産活法」説明会の開催について ~法律の改正および支援措置の活用のポイントを解説~

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Presentation on theme: "改正「産活法」説明会の開催について ~法律の改正および支援措置の活用のポイントを解説~"— Presentation transcript:

1 改正「産活法」説明会の開催について ~法律の改正および支援措置の活用のポイントを解説~
平成21年6月17日 四国経済産業局  平素は、経済産業行政に対しまして、御支援、御協力を賜りましてありがとうございます。  さて、産業活力再生特別措置法(産活法)は、平成11年の創設以来、事業者の皆様の「選択と集中」による生産性向上に向けた取り組みに対しまして、同法に基づく計画認定を行い、会社法・民法等の特例、登録免許税・不動産取得税等の特例等による支援を実施し、経済産業省ではこれまで300件以上の計画認定を行いまして、終了した事業計画の約9割が生産性の向上目標を達成し、着実に成果が出ております。  一方、昨今の世界的な資源価格の不安定化や金融危機など急激かつ構造的な変化に対応するため、今般産活法を抜本改正し、新たに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」として成立しました。  その主な支援措置といたしまして、①事業者の資源生産性の向上(設備投資の100%特別償却等)、②事業者の資金調達の支援強化(中小企業基盤整備機構による債務保証等)等を新たに追加しております。  このたび、法改正の概要及び支援措置の活用のポイントについて、幅広く事業者、金融機関等の皆様に御理解いただくため、下記のとおり説明会を開催することといたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 ○日時:平成21年7月6日(月)13:30~15:30 ○場所:高松サンポート合同庁舎6階 607会議室      (高松市サンポート3-33) ○定員:80名      (会場の都合により、先着順にて定員になり次第締め切らせていただきます。) ○参加料:無料 ○講師:経済産業省経済産業政策局産業再生課 産活法担当者 ○お申し込み方法  裏面「参加申込書」にて、必要事項を記入の上、FAXにてお申し込み   下さい。(締切:7月3日(金)まで) 会場案内 高松サンポート合同庁舎への交通機関 JR高松駅から 徒歩 約1分 ことでん高松築港駅から 徒歩 約3分 高松自動車道 高松西インターチェンジから車 約20分

2 FAX送信票 四国経済産業局新規事業室宛 FAX番号:087-811-8554 平成21年 月 日 改正「産活法」説明会参加申込書
この用紙にてそのままFAXください 申込み〆切:7月3日(金)まで 四国経済産業局新規事業室宛 FAX番号:087-811-8554 平成21年 月 日 改正「産活法」説明会参加申込書 機関(企業)名 参加者名・役職 ※参加者が5名以上の場合は、事務メモ欄   に記載ください。 電話番号 FAX番号 【事務メモ】連絡事項等ございましたらご記入ください。 【個人情報の取扱について】 この申込書に記載された個人情報は、本説明会の実施に関してのみ使用します。 【本件に関するお問い合わせ先】                     のりくに  いけうえ  四国経済産業局新規事業室 範国・池上   電話:087-811-8521(直通)   FAX:087-811-8554


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