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貸 付 け (公立学校共済組合) に つ い て 四万十町事務職員部会 平成26年度校内研
貸 付 け (公立学校共済組合) に つ い て 平成26年度校内研 四万十町事務職員部会 皆さんは、「一生に一度の買い物」と言われる自宅を購入する時等の資金はどうされていますか? 今回は公立学校共済組合(以下「共済組合」と言います)が行っている貸付事業についてご紹介します。貸付金の種類や貸付金を受ける際の事務処理について詳しく 見てみましょう! 共済組合員(以下「組合員」と言います)では無い方もいらっしゃることと思いますが最後までおつきあいください。 では始めます。●
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共済組合が行う貸付けは、 組合員の臨時の支出 に対するもので 12種別 あります
●共済組合が行う貸付けは、 ●組合員の臨時の支出に対するもので、 ●その事由によって12の種別に分けられています。
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①一般貸付け ⑦葬祭貸付け ②特別貸付け ⑧高額医療貸付け ③教育貸付け ⑨住宅貸付け ④災害貸付け ⑩住宅災害貸付け
貸付けの種別 ①一般貸付け ⑦葬祭貸付け ②特別貸付け ⑧高額医療貸付け ③教育貸付け ⑨住宅貸付け ④災害貸付け ⑩住宅災害貸付け ⑤医療貸付け ⑪介護構造部分に係る貸付け ⑥結婚貸付け ⑫出産貸付け ●その12の種別とは ①一般、②特別、③教育、④災害、⑤医療、⑥結婚、⑦葬祭、⑧高額医療、⑨住宅、⑩住宅災害、⑪介護構造部分、⑫出産です。 今日はこの中から○○学校で希望の多かった貸付けについて説明をします。
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一般貸付け 「物品等の購入及び支払い」等の 臨時に資金を必要とする場合 限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員
「物品等の購入及び支払い」等の 臨時に資金を必要とする場合 限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 ●一般貸付けは、●自家用車や電化製品購入など、臨時に資金を必要とする場合に受けることができます。 ●貸付の限度額は200万円です。 10万円単位で申込みができ、 償還回数は120回以内、対象者は組合員となっています。
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貸付申込時に支払いが完了している場合は、領収書の写しで可
添付書類 貸付け金額(借替えの場合は送金額)が、100万円 以上の場合 ○必要額が確認できる書類が必要 ・契約書の写し ・請書の写し ・請求書の写し ・見積書及び注文を証明できる書類の写し 貸付申込時に支払いが完了している場合は、領収書の写しで可 ●添付書類は、貸付金額(借替えの場合は送金される額)が100万円未満の場合は不要ですが、100万円以上の場合は、 ●必要額が確認できる、契約書の写し等が必要です。 ●貸付けの申込期間内に支払ったものであれば、支払い後の申込みも認められますが、支払日から概ね1月以内とされていますのでご注意ください。 この場合は、領収書の写しを添付します。
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特別貸付け 「物品等の購入及び支払い」等の 臨時に資金を必要とする場合 限度額 給料月額×3/10×残任期月数 (200万円まで)
「物品等の購入及び支払い」等の 臨時に資金を必要とする場合 限度額 給料月額×3/10×残任期月数 (200万円まで) 償還回数 残任期月数以内 対象者 再任用組合員等 ●特別貸付けとは,再任用組合員のほか、組合員資格を取得した非常勤職員等及び任期付採用職員が、 ●臨時に資金を必要とする場合に対象となる貸付けです。 ●限度額は、給料月額×3/10×残任期月数で計算した金額になりますが、200万円が上限です。 償還回数は、残任期月数以内となっており、 償還については、毎月償還、一部繰上償還、全額繰上償還、即時償還のみとし、ボーナス併用償還、及び償還猶予は適用されません。 添付書類は、一般貸付けと同じで、貸付額が100万円以上の場合は、必要額が確認できる書類が必要です。
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高校・大学・専門学校等定められた教育機関に 入学又は修学するために資金を必要とする場合 限度額 550万円 償還回数 250回以内
教育貸付け 高校・大学・専門学校等定められた教育機関に 入学又は修学するために資金を必要とする場合 限度額 550万円 償還回数 250回以内 対象者 組合員 被扶養者等 ●教育貸付けは, ●教育機関に入学又は修学するために資金を必要とする場合に受けることができますが、すべての学校が対象というわけではありません。 たとえば、学校教育法によらない予備校(私塾等)や、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年に満たない場合は含まれません。 また、外国の教育機関など、細かく規定されていますので申込の前に確認してください。 ●貸付限度額は 550万円 償還回数は 250回以内で 組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、 孫若しくは弟妹が対象となります。 添付書類は、入学又は修学の事実と必要額が確認できる書類です。 貸付日から概ね1年以内に必要とする、入学金、授業料、その他の諸経費など学校に納入するもののほか、 公立学校共済組合高知支部長(以下「支部長」と言います)が必要と認めた費用が対象です。 支払い後の申込みは、支払日から概ね1月以内とします。
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水震火災その他非常災害を受けたとき 限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 被扶養者 災害貸付け ●災害貸付けは,
限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 被扶養者 ●災害貸付けは, ●水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合に、り災後3 ヶ月以内に申し込むと受けることができます。 ●貸付限度額は 200万円 償還回数は 120回以内 組合員又はその被扶養者が対象で、被災の事実を証明することのできる書類が要ります。 ●水震火災以外の「その他の非常災害」とは、交通事故、盗難等不慮の事故による災害をいいますが、病気の場合は含みません。
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医療貸付け 医療を受けるため資金を必要とする場合 限度額 120万円 償還回数 110回以内 対象者 組合員 被扶養者等
●医療貸付けは, ●医療(高額療養費の支給の対象となる療養を除く)を受けるため資金を必要とする場合に受けることができます。 療養のために要する諸費用(通院費、日常諸雑費等)で、支部長が認めた費用も対象となります。 ●貸付限度額は120 万円 償還回数は 110 回以内 対象者は、組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しく は父母(配偶者の父母を含む。)となっています。医者の診断書等が必要です。 現に医療を受けている者を対象としますが、治ゆした者についても、治ゆした日から1月以内である場合は対象となります。 ただし、支部長が特に必要と認めた場合は、1月をこえた場合においても、申し込むことができます。
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結婚貸付け 結婚するため資金を必要とする場合 限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 子
●結婚貸付けは, ●原則として6月以内に結婚(内縁関係を含む)するため資金を必要とする場合に受けることができます。 ただし、支部長が特に必要と認めた場合は、結婚した日から6月以内の人も申込みができます。 ●貸付限度額は 200万円 償還回数は 120回以内 組合員と子が対象です。 添付書類は,結婚する事実を証明する書類や必要額が確認できる書類です。 貸付けの申込期間内に支払ったものであれば、支払い後の申込みも認められますが、支払日から概ね1月以内とされています。
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葬祭貸付け 葬祭を行うため資金を必要とする場合 限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 ●葬祭貸付けは,
限度額 200万円 償還回数 120回以内 対象者 組合員 ●葬祭貸付けは, ●被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母(配偶者の父母を含む)の葬祭を行うため資金を必要とする場合、受けるこ とができます。 ●貸付限度額は 200万円 償還回数は 120回以内で 組合員が対象です。葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類等が必要です。 貸付けの申込期間内に支払ったものであれば支払い後の申込みも認めることとしますが、支払日から概ね1月以内とします。
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高額医療貸付け 高額療養費の対象になる療養費を支払 うための資金を必要とする場合 限度額 高額療養費相当額
うための資金を必要とする場合 限度額 高額療養費相当額 償還回数 高額療養費支給時に一括償還 対象者 組合員 被扶養者 ●高額医療貸付けは, ●高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため、資金を必要とする場合受けることができます。 ●貸付金の額は1,000円を単位とし、貸付限度額の範囲内で申し込みできます。 貸付金の限度額は、高額療養費の支給額に相当する額とします。 償還については、高額療養費が支給された後、指定する振込依頼書により支部長に払い込みます。 組合員又は被扶養者が対象です。 添付書類は、保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写しです。高額医療貸付けは、利息がつきません。
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住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入 若しくは借入れ、又は住宅の敷地購入、借入れ 若しくは補修をするのに資金を必要とする場合
住宅貸付け 住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入 若しくは借入れ、又は住宅の敷地購入、借入れ 若しくは補修をするのに資金を必要とする場合 限度額 組合員期間により限度額が異な る(最高限度額1,800万円) 償還回数 360回以内 対象者 組合員 ●住宅貸付けは, ●住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をするた め資金を必要とする場合に受けることができます。 ●貸付限度額は、組合員期間に応じた額と仮定退職手当の額のいずれか高い額で、1800万円までとなっています。 償還回数は360回以内です。住宅借入金等特別控除を受ける場合、償還期間が10年以上とされていますので知っておいてください。 この住宅貸付けをはじめ、後に出てきます住宅災害貸付け、介護構造部分に係る貸付けは、工事を6ヶ月以内に完了させ、完了報告書等を提出しなければなりません。 組合員が対象ですが、住宅の名義人が、組合員以外の場合でも条件を満たせば貸付けを申し込むことができます。 新築購入の場合は、売買契約書の写しや住宅の平面図等が要ります。 また、倉庫、車庫、へい等だけを新設又は改造する場合なども、要件を満たしていれば、申し込めます。
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又はこれと同程度の損害を受け、新築等をす るため資金を必要とする場合 限度額 組合員期間により限度額が異な る(最高限度額1,900万円)
住宅災害貸付け 水震火災その他の非常災害により1/5以上 又はこれと同程度の損害を受け、新築等をす るため資金を必要とする場合 限度額 組合員期間により限度額が異な る(最高限度額1,900万円) 償還回数 360回以内 対象者 組合員 ●住宅災害貸付けは、 ●自己の用に供している住宅若しくは住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により5 分の1 以上又はこれと同程度の損害を受け、新 築等をするため資金を必要とする場合に受けることができます。 申込期限はり災後1 年以内、激甚災害を理由とする場合は、激甚災害の期間終了後3 年以内までとなっています。 ●貸付限度額は住宅貸付に係る貸付限度額の2倍に相当する額で、1900万円までです。 償還回数は 360回以内で 組合員が対象です。 添付書類は、住宅貸付と同じですが、更に市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書などが必要です。
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介護構造部分に係る貸付け 要介護者に配慮した構造を有する住宅を 新築、改造等するために資金を必要とする 場合 限度額 300万円
限度額 300万円 償還回数 360回以内 対象者 組合員 ●介護構造部分に係る貸付けは、 ●要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等をするため資金を必要とする場合に受けることができます。 ここに出てくる「要介護者」とは、介護保険制度の要介護認定の有無には関係ありません。また、申込時における要介護者の有無も問われません。 ●貸付限度額は 300万円 償還回数は 360回以内で 組合員が対象で、介護構造部分の内容や必要額が確認できる書類が要ります。
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要介護者に配慮した構造とは? ・段差の解消 ・手すりの設置又は設置可能な下地補強 ・車椅子が利用できる幅の廊下、居室等 ・洋式で広いトイレ ・入浴しやすい浴槽 ・ホームエレベーター ・天井走行リフト ・階段昇降機 ● 「共済組合本部理事長が別に定める要介護者に配慮した構造」とは、 ・ 段差の解消、手すりの設置又は設置可能な下地補強、車椅子が利用できる幅の廊下・居室等、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴槽 ・ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機などの規準例によるものです。 介護構造部分に係る貸付けについては、普通構造部分に係る貸付けがない場合においても、申し込むことができ、 申込時における要介護者の有無を問われません。
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出産費又は家族出産費の支給の対象と なる出産に係る支払のため資金を必要 とする場合 限度額 出産費等相当額 出産貸付け
出産費又は家族出産費の支給の対象と なる出産に係る支払のため資金を必要 とする場合 限度額 出産費等相当額 償還回数 出産費等支給時に一括償還 対象者 組合員 被扶養者 ●出産貸付けは, ●出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払のため資金を必要とする場合に受けることができます。 ●貸付限度額は 出産費等相当額で1000円単位で申込みができます。 償還は、出産費等支給時に一括して行います。 組合員又は被扶養者が対象です。 母子健康手帳の表紙部分の写し等が必要です。高額医療貸付けと同様、利息はつきません。
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◎必要とする資金(必要額)の範囲内での貸付け ◎生活費・借金の返済のための借入れはできない ◎組合員期間が6月未満の場合や、支部長が償還 の確実性がないと認めるとき等は、貸付けを行 うことができない(高額医療貸付けと出産貸付け除く) ●次に、共済組合より貸付けを受けるときの条件や制限事項を説明します。 ●さきほどの説明にもありましたように、貸付種別ごとに貸付限度額として上限が定められていますが、貸付額は必要額の範囲内となっています。 ●生活費や借金返済のための借入れはできません。 ●組合員期間が6月未満など、支部長の承認が受けられない場合は貸付けを受けることができませんが、 高額医療貸付け及び出産貸付けにはこの制限はありません。●
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◎共済組合からの借入金の償還年額と共済組合以 外からの借入金の償還年額の合算額が、申込人 の給料月額の4.8倍を超えるときは、申し込 むことができない ◎一般、教育、災害、医療、結婚、葬祭貸付けの 残高総額は、700万円以内でなければならない ●銀行等共済組合以外からの借入金がある場合は、共済組合からの借入金と合算した年額が、申込人の給料月額の4.8倍を超えるときは申込みができ ません。 ●また、貸付種別ごとの貸付限度額に加えて、一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けにおける未償還元金の総額と申込金額の合計額は700万円以内とされてい ますので異なる種別の貸付を受ける場合は注意してください。
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申込みについて ◎申込み 毎月25日〆切(必着) ◎送金日 翌月20日 ◎償還日 送金日の翌月給与から控除 ◎提出書類 ・貸付申込書
申込みについて ◎申込み 毎月25日〆切(必着) ◎送金日 翌月20日 ◎償還日 送金日の翌月給与から控除 ◎提出書類 ・貸付申込書 ・貸付借用証書 ・貸付事業における個人情報に関する同意書 ・借入状況等申告書(高額医療・出産貸付け除く) ・償還金に係る誓約書(特別・高額医療・出産貸付けのみ) ・添付書類 ●では、どのように申込んだらいいのでしょう? 締切日は毎月25日です。25日が土、日、祝日の場合は、その前日になります。必着となっていますが、記載不備等により再提出となってしまうことを考慮し、余裕を 持って提出することをお勧めします。 ただし、高額医療貸付け及び出産貸付けについては、締切日はなく、随時受け付けています。 貸付金の送金日は締切日の翌月20日です。20日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌日以降の最初の営業日になります。 送金日の翌月給与から控除が始まります。 貸付けの申し込み時には、貸付申込書等が必要ですが、福祉事務の手引きに様式や記入例があります。 そのほか貸付種別ごとに定められた添付書類や、対象者が被扶養者でない場合は、組合員との続柄が確認できる住民票や戸籍抄本等が必要です。
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・貸付種別ごとに償還回数の範囲内で、借受人が希望する回数
償還方法について ①定期償還 毎月償還 毎月の給料から償還する(年間12回)方法 ・貸付種別ごとに償還回数の範囲内で、借受人が希望する回数 ・個々の貸付の毎月の償還額の合計額は、給料月額の3/10に相当 する額の範囲内でなければならない(高額医療、出産貸付け除く) 1回あたりの償還額は、 公立学校共済組合の本部HP 「貸付金・償還金シミュレーション」 で算出できます ●次に、償還方法について説明します。 ●①定期償還 毎月償還とは、毎月の給料から償還する方法で、償還回数は、貸付種別ごとに償還回数の範囲内とし、借受人が希望する回数とします。 高額医療と出産貸付けを除き、個々の貸付けの償還額の合計額は、給料月額の3/10に相当する額の範囲内となっています。 ●1回当たり償還額は、公立学校共済組合本部、又は公立学校共済組合高知支部のホームページ内にある「貸付金・償還金シミュレーション」で算出することがで きます。
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ボーナス併用償還 (特別貸付け除く) (年間12回+2回) ・貸付金額が100万円以上の場合
ボーナス併用償還 (特別貸付け除く) 毎月償還に併用して、6月と12月のボーナスでも償還する方法 (年間12回+2回) ・貸付金額が100万円以上の場合 ・ボーナス償還の対象とすることができる貸付金額は、当該貸付金の1/2 以内で、50万円単位 ・ボーナス償還の償還回数は、毎月償還の償還回数の1/6以内 ・1回当たりのボーナス償還の償還額の合計額は、給料月額の6/10 に相当する額の範囲内 例)貸付金額 500万円の場合 毎月償還 300万円 (償還回数 180回) ボーナス償還 200万円 (償還回数 30回) ●次は、ボーナス併用償還についてです。これは特別貸付けを除く貸付けで選択できる方法で、6月と12月のボーナスから償還します。 貸付金額が100万円以上の場合で、対象金額は貸付金の2分の1以内かつ50万円単位です。 ・ ボーナス償還の償還回数は、毎月償還の償還回数の6分の1以内で、借受人が希望する回数とします。 ・ ボーナス償還の1回当たりの償還額は、給料月額の6/10に相当する範囲内でなければいけません。 ●500万円の貸付けを受ける場合の例を見てみましょう。 毎月償還額を300万円とし、ボーナス償還額を200万円としてみました。ボーナス償還額は、貸付金額の1/2以内50万円単位ですので条件に合っています。 償還回数は毎月償還の1/6なので、毎月償還180回の1/6は30回となり、こちらも条件に合っていますね。 毎月償還250万円、ボーナス償還250万円の方法もあります。
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借受人の希望により未償還元利金の全額を繰り上げて 償還する方法
②全額繰上償還 借受人の希望により未償還元利金の全額を繰り上げて 償還する方法 ・繰上償還を希望する月の前月15日までに、 「全額繰上償還申出書」を提出 ・共済組合から送付された「振込依頼書」により 払い込む ●②全額繰上償還は、 借受人の希望により未償還元利金の全額を繰り上げて償還する方法です。 毎月実施されており、繰上償還を希望する月の前月15日までに、「全額繰上償還申出書」を提出してください。 償還方法は、共済組合から送付される「振込依頼書」にて払い込むようになっています。
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借受人の希望により未償還元利金の一部を繰り上げて 償還する方法
③一部繰上償還 借受人の希望により未償還元利金の一部を繰り上げて 償還する方法 ・年に2回実施。申込期間内に「一部繰上償還申出書を提出 2月(12月1日~1月15日申込) 8月(6月1日~7月15日申込) ・共済組合から送付された「振込依頼書」により払い込む ・一部繰上償還できる金額は、 毎月償還の場合 10万円以上 ボーナス併用償還の場合 20万円以上 ●③一部繰上償還とは、借受人の希望により未償還元利金の一部を繰り上げて償還する方法です。 繰上償還は、2月と8月の年2回実施されていて、申込期間内に「一部繰上償還申出書」を提出してください。 償還方法は、共済組合から送付される「振込依頼書」にて払い込むようになっています。 一部繰上償還のできる金額は、毎月償還の場合は、10万円以上、ボーナス併用償還の場合は、20万円以上となっています。●
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借受人が一定の事由に該当した時、未償還元利 金の全額を即時に償還しなければならない ⑤償還猶予 借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予
④即時償還 借受人が一定の事由に該当した時、未償還元利 金の全額を即時に償還しなければならない ⑤償還猶予 借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予 を希望する場合は、償還猶予の申し出ができる ●④即時償還 借受人が組合員の資格喪失等一定の事由に該当した場合、借受人は未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。 ●⑤償還猶予 借受人が育児休業等一定の事由に該当した場合、定期償還の猶予を申し出ることにより猶予され、復帰後 償還することができます。猶予された償還金に係る利息 は徴収されません。
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◎貸付金を交付した日の属する月の初日から起 算して2年経過していれば、借替えができる (一般貸付け以外は、2年経過していなくて良い)
借替えについて ◎貸付金を交付した日の属する月の初日から起 算して2年経過していれば、借替えができる (一般貸付け以外は、2年経過していなくて良い) 例) 借替え申込時の未償還元金 50万円 必要資金 80万円 50万円 + 80万円 = 130万円 (申込金額) ●既に貸付を受けている人が、更に同一種別の貸付けを希望する場合、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを申込むことができます。 一般貸付けのみ、既貸付金を交付した日の属する月の初日から起算して2年を経過していることとなっています。 ●例えば、借替え時の未償還元金が50万円 必要資金額が80万円の場合 申込金額は、貸付決定日時点での残額に必要資金額を合計した金額となりますので、この場合は130万円となります。 申込金額は、130万円ですが、送金される金額は、80万円となります。 以上が、貸付けについての一連の流れになっています。なんとなく分かってきましたでしょうか?
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【問題①】 230万円の自動車を購入するので、 一般貸付けの申込みをしたいのですが、 いくらまで借りられますか? また、申込金額は何円単位ですか? 【答え】 200万円 10万円単位
これから問題を出します。 「四万十町学校事務の手引き」を利用して、解答を探してみてください。 ●問題① 230万円の自動車を購入するので、一般貸付けの申込みをしたいのですが、いくらまで借りられますか? また、申込金額は何円単位ですか? 新規の申込みで、他の貸付けを受けていないとして考えてください。 ●答えは手引きの3-2-2にあります。 一般貸付けは、10万円単位で、200万円まで貸付けを受けることができますので、答えは200万円ということになります。 また、申込金額は、10万円単位となっています。 一般貸付は、必要とする資金(必要額)の範囲内とされているので、180万円の自動車でしたら、申込金額は180万円以下となります。
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【問題②】 組合員となって、4ヶ月です。仕事で使う パソコン一式を購入したいのですが、貸付 けを申込むことが、できるでしょうか? 【答え】 できません
●続いて問題② 組合員となって、4ヶ月です。 仕事で使うパソコン一式を購入したいのですが貸付けを申込むことが、できるでしょうか? ●答えは・・・できません 手引きの3-2-2にありますように 組合員期間が6月未満の方は申し込みができません。
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【問題③】 現在一般貸付けを償還中です。 さらに、教育貸付けも申込むことが できますか?
【問題③】 現在一般貸付けを償還中です。 さらに、教育貸付けも申込むことが できますか? 【答え】残高総額700万円以内ならできます ●問題③ 現在一般貸付けを償還中です。 さらに、教育貸付けも申込むことができますか? ●答えは手引きの3-2-3と3-2-5にあります。 複数の種別の貸付けをうけることはできますが、 一般、教育、災害、医療、結婚、葬祭貸付けの 残高総額は、700万円以内となっています。
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【問題④】 子どもの大学の入学金や授業料のため、 教育貸付けの申込みをしたいのですが、 どのような書類が必要ですか?
【問題④】 子どもの大学の入学金や授業料のため、 教育貸付けの申込みをしたいのですが、 どのような書類が必要ですか? 【答え】 入学の事実を確認できる書類 必要額及び納付期日が確認できる書類 ●問題④ 子どもの大学の入学金や授業料のため、教育貸付けの申込みをしたいのですが、どのような書類が必要ですか? ●答えは、手引きの3-2-5の囲みの中にあります。 各種別共通の提出書類に加え、 ●入学金や授業料の場合は、入学の事実と必要額及び納付期日が確認できる書類を添付します。 それ以外の諸経費の場合は、入学の事実と実際に注文や購入したことが確認できる書類が必要です。
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【問題⑤】 ボーナス併用償還ができるのは、 貸付金がいくら以上の場合でしょうか? 【答え】 100万円以上
●問題⑤ ボーナス併用償還ができるのは、貸付金がいくら以上の場合でしょうか? ●答えは、手引きの3-2-4にあります。 100万円以上の場合となっています。
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【問題⑥】 住宅貸付けを償還中ですが、まもなく 育児休業に入るので、給料がなくなります。 その間の、償還を復帰後にしてもらうことは できないでしょうか? 【答え】 できる
●問題⑥ 住宅貸付けを償還中ですが、まもなく育児休業に入るので、給料がなくなります。 その間の、償還を復帰後にしてもらうことはできないでしょうか? ●答えは、できます。手引きの3-2-4に出ています。 借受人が、育児休業に入る場合など一定の事由に該当し、 定期償還の猶予を希望する場合は、償還猶予の申し出ができることになっています。
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終 わ り 詳しくは、福祉事務の手引き 「貸付金を受けたいとき」や共済組合のHP をご覧ください!
終 わ り 詳しくは、福祉事務の手引き 「貸付金を受けたいとき」や共済組合のHP をご覧ください! ●いかがでしたでしょうか?共済組合の貸付けは、給与から天引きされますのでとても便利です。 ●貸付けの利率や添付書類など貸付けについての詳し い情報は、各校に1冊あります「福祉事務の手引き」や共済組合のHPにありますので、ご覧になってください。 ≪事務の手引きを見せる≫ 共済組合のHPには、四万十町学校事務の手引きのHPからもリンクできます。 これで貸付けの校内研を終わります。
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