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Published byゆきひら ふくだ Modified 約 7 年前
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障害者自立支援給付支払事務等について 平成18年12月26日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
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障害者自立支援給付支払システムについて 《導入の目的》 ○ 障害福祉サービス費について、市町村の支払事務の効率化と平準化を図るため、介
○ 障害福祉サービス費について、市町村の支払事務の効率化と平準化を図るため、介 護保険制度に倣い、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に支払事 務の委託を進めることとしている。 ○ 国保連合会への支払事務の委託に当たり、障害福祉サービス費について全国共通 の支払システム(以下「支払システム」という。)を導入することにより、市町村の支払 事務の効率化・平準化のみならず、全市町村・事業者とのネットワークの形成により、 新たに全国決済が可能となるほか、地域移行等の進捗状況・成功事例の把握等様々 なデータの収集分析が可能となる。 ○ これにより、障害福祉に関する市町村業務について、エビデンスに基づく行政への転 換を支援し、もって、障害福祉分野の情報化を推進していくこととしている。 (参考)障害者自立支援法(抜粋) 第29条 8 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項 に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
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参 考 「重点計画-2006概要」より抜粋 (平成18年7月26日) IT戦略本部決定 情報化の推進
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介護給付費等の請求方法 介護給付費等の請求方法(介護給付費等の請求に関する省令第2条)
指定サービス事業者等及び障害者支援施設(以下「サービス事業者」という。)が行う介護給付費等の請求は、電子情報処理組織(請求書、請求明細書、実績記録票、契約内容報告書の一部、上限額管理結果等を介護給付費等の請求にかかるインタフェース仕様書に規定した請求にかかる情報をインターネットより送信)により行う。 介護給付費等の請求方法(介護給付費等の請求に関する省令第2条) インタフェース仕様書に規定する事項に従って、請求にかかる情報を作成して、インターネットを経由して請求にかかる情報(以下「請求情報」という。)を送信する。 平成19年10月より 請求情報(データ)をインターネット経由して国保連合会に提出 注1 平成19年 9月まで 請求省令様式(紙)又は市町村が適当と認める磁気ディスク等を市町村に提出 注1 電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められる場合(請求省令附則第2条) 請求先 -市町村 請求方法 -請求省令様式又は市町村が適当と認める磁気ディスク等を提出する。 ※ 通常の請求事務については、電子情報処理組織による請求とする。
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関係機関から国保連合会に提供する必要のある情報
国保連合会の支払システムの運用には、関係機関より定期的なデータの提供が必要となる。 (詳細については、インタフェース仕様書を参照。) 都道府県より サービス事業者等に関するデータ 市町村より 支給決定等に関するデータ サービス事業所より 請求等に関するデータ サービス事業者データ 基準該当事業者データ等 ※ 指定知的障害者施設等データ ※ 支給決定データ ※ 審査結果データ ※ 都道府県 サービス事業者 インターネット 国保連合会共同の 受付センター (全国1カ所) 国保連合会 ISDN 市町村 介護給付費等請求データ 上限額管理結果データ サービス提供実績データ 等 支給決定データ 等 審査結果データ 等 ※ 管下の市町村及び都道府県の事務委託の内容により異なる。
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障害者自立支援給付支払事務の委託手数料について
手数料については、国保連合会において必要な費用を勘案して都道府県及び市町村 と協議の上、設定する。 【手数料の算定方法】 *使用する金額等は年間分とする。 ①ハードウェア・ソフトウェア保守料+②回線使用料+③人件費等+④受付センター運用経費負担金 手数料= ⑤請求明細書枚数 項目説明 ① ハードウェア・ソフトウェア保守料 各国保連合会がシステム業者等と契約する保守料等 ② 回線使用料 共通ネットワーク回線使用料等 ③ 人件費等 障害者自立支援給付の支払事務に従事する者の報酬、その他経費等 ④ 受付センター運用経費 受付センター運用経費の総額を、各国保連合会の請求明細書件数で按分した負担金 ⑤ 請求明細書枚数 前年度の実績等を基に算出した見込枚数
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<手数料の設定について> ○ 国保連合会ごとの基本手数料(上記の諸費用に関し、国庫補助の基準額(理論的な想定から求めら
○ 国保連合会ごとの基本手数料(上記の諸費用に関し、国庫補助の基準額(理論的な想定から求めら れる額)を設定し、国保連合会ごとに上記の計算式を用い算出した額)を算出するとともに、基本手数 料の平準化を図る観点から、基本手数料に上限額を設定し同額を地方交付税の基準財政需要額に 算入予定(要求中)。※上限額は基本手数料についての上限であり、実際の手数料は各連合会毎に 異なる。また、額は200円とする予定 ○ 基本手数料が上限額を超過した場合には、超過した部分に対し国庫(国保中央会への補助金)によ り国保連合会へ直接補填を行う予定。(これにより、超過分相当の手数料を引き下げ。) ○ 一方、各国保連合会は、地域の実情等を踏まえてそれぞれ手数料を算定することとなるが、国保連 合会ごとに算定した実際の手数料が、基本手数料を上回った場合については、超過分(超過した部分 から国庫による補填分を引いた残りの部分)について、各国保連合会において市町村等に対し適切な 分担を求めることとなる。 ケースⅠ、Ⅱの左側 ケースⅠ、Ⅱの右側
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○ 手数料の設定にあたっては、一般分請求明細書(注1)枚数及び共同処理事務等分請求明細書(注
○ 手数料の設定にあたっては、一般分請求明細書(注1)枚数及び共同処理事務等分請求明細書(注 2)枚数を勘案して算出する必要があるが、現段階では共同処理事務等分の請求明細書枚数が不明 なため、当面、一般分の枚数のみで算出することとする。ただし、共同処理事務等分についても相応 の手数料を設定し、その手数料収入に関しては、基本手数料を超過する部分に充当する等の対応を 行うこととする。 なお、手数料設定時に共同処理事務等分の枚数が的確に把握できる場合には、これを含めた手数 料を設定することは差し支えない。 (注1)介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特別対策費の請求に かかる明細書 (注2)上記以外(特例介護給付費、高額障害福祉サービス費、障害児施設給付費等)の請求にかかる明細書 ケースⅢ (別紙参考資料参照)
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イメージ ケースⅠ 基本手数料が上限額を下回る場合 基本手数料 基本手数料 基本手数料 国庫補助基準額で算定した基本手数料
実際の手数料が基本手数料を上回った場合 手数料相当額 どちらの場合もそれぞれ管内の市町村等で適切に負担 (地域事情分) 基本手数料 上限額 (地域事情分) 地域事情分が あった場合 基本手数料 基本手数料 基本手数料 実際の手数料 実際の手数料 実際の手数料
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イメージ ケースⅡ 基本手数料が上限額を上回る場合 基 本 手 数 料 基 本 手 数 料 国庫補助基準額で算定した基本手数料
実際の手数料が基本手数料を上回った場合 手数料相当額 それぞれ管内の市町村等で適切に負担 国庫により補填 (地域事情分) 基 本 手 数 料 基 本 手 数 料 地域事情分が あった場合 基本手数料 上限額 実際の手数料 実際の手数料
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イメージ ケースⅢ 共同処理事務等分の手数料収入を一般分の財源に充当する場合 基本手数料 基本手数料 基本手数料 手数料相当額 実際の手数料
(地域事情分) 実際の手数料 (地域事情分) 国庫により補填 基本手数料 上限額 基本手数料 共同処理事務等分手数料 (地域事情分) 基本手数料 共同処理事務等分手数料 基本手数料 共同処理事務等分手数料
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市町村又は都道府県から連合会へ委託が行われる支払事務の範囲について
1 障害者自立支援法関係 一般分 (1) 介護給付費、訓練等給付費 (2) サービス利用計画作成費 (3) 特定障害者特別給付費 〔補足給付費〕 (4) (個別給付にかかる)特別対策費 (5) 特例介護給付費、特例訓練等給付費 (6) 高額障害福祉サービス費 (7) 地域生活支援事業の一部 (8) 利用者負担分の地方単独助成 (1)から(4)まで 全市町村の委託 (5)から(8)まで 市町村等の任意による委託 共同処理事務等分 2 児童福祉法関係 障害児施設給付費 特定入所障害児食費等給付費 〔補足給付費〕 (3) 特別対策費 (4) 高額障害児施設給付費 (5) 利用者負担分の地方単独助成 (1)から(5)まで 都道府県の任意による委託
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障害者自立支援給付支払等システム導入スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 国保中央会 連合会 市町村 都道府県 事業者 電子請求受付システム・支払等システム・統計システム 製造・試験 接続試験 市町村・都道府県・事業者向けソフトウェア の開発ベンダー等が製造したシステムとの 接続試験 システム運用開始 操作マニュアル等作成 運用試験 各連合会との接続試験 電子請求受付システム 全国決済システム導入 ・市町村向け簡易ソフトリリース ・伝送ソフトリリース(全市町村・ 全都道府県) ・事業者向け 簡易入力ソフト リリース 連合会 機器導入 全連合会 支払等システム導入 運用試験 国保中央会・都道府県・市町村 との接続試験 ・初期台帳構築等 ・事業者のID等登録 独自システム・ベンダーシステム等導入市町村 システム改修等事前準備 接続試験 中央会が実施する 試験 運用試験 連合会との 接続試験 ・初期台帳 構築等 簡易ソフト導入 市町村 インストール LAN工事等(介護保険で使用している端末とは別に端末 を設置する場合に分岐を行うなど必要に応じ実施) 独自システム・ベンダーシステム等導入都道府県 システム改修等事前準備 接続試験 中央会が実施する 試験 運用試験 連合会との 接続試験 ・初期台帳 構築等 簡易ツール導入 都道府県 インストール WAMNET 都道府県向け簡易ツールリリース 独自システム・ベンダーシステム等導入事業者 システム改修等事前準備 接続試験 中央会が実施する試験 簡易入力ソフトを使用する事業所は、簡易入力ソフトの起動に必要なExcel等を準備 ID・パスワードの登録 ▲インタフェース仕様書提示(H19.4月改正対応版) ▲都道府県ー連合会 委託契約の締結 ▲サービスコード表提示(H19.4月改正対応版) ▲市町村ー連合会 委託契約の締結 ▲簡易ソフト・電子請求受付システムの操作説明会(必要に応じて) ▲都道府県・市町村ー連合会 運用試験方法等の調整(必要に応じて)
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市町村の準備 ソフトウェア関連 <支給決定情報の管理等にシステムを導入している市町村(導入予定の市町村を含む)>
○ 市町村システムを開発しているベンダー又は独自システムを開発している市町村は、平成19年6月頃までにインタフェース仕様書に 基づくシステム改修等を終了し、国保中央会が実施する接続試験(ベンダーテスト)にテストの依頼を行う。 ○ 接続試験が完了したシステムをセットアップし、8月頃までに各都道府県国保連合会と実際の運用に向けた運用試験を行う。 ○ 接続試験、運用試験を行った後、10月の本番稼動に向けて国保連合会に「市町村台帳」、「受給者台帳」を構築するため、市町村が 管理する受給者情報等のデータを引き渡す。 <システムを導入していない市町村> ○ 19年10月以降、国保連合会と伝送によりデータ交換を行うにはインタフェース仕様書に規定するCSV形式のファイルを作成する必 要があるため、独自システム等を導入していない市町村に対して国保中央会が作製した簡易ソフトを配布する予定。(小規模な市町村 での使用を想定) ○ 簡易ソフト(配布方法は検討中)をインストールし、8月頃までに各都道府県国保連合会と実際の運用に向けた運用試験を行う。 ○ 初期台帳については、9月頃までにデータの入力を行い国保連合会にデータを引き渡す。 ハードウェア関連 ○ 国保連合会に対し支給決定情報等データの送受信を行う端末を用意する。(必要なOS等は別途提示するが、一般に普及しているもの とする予定。(OS(Microsoft Windows)、その外、Microsoft Excel(簡易ソフト)やAdobe Reader(通知文書等はPDF形式とする予定 のため)が必要。) ネットワーク関連 ○ 介護保険の伝送システムを流用する予定。(使用する端末を介護保険とは別に用意する場合、庁内において分岐等の対応は必要。) ○ 国保連合会との伝送として使用できるISDN回線がない場合には、新規に敷設する必要がある。 その他 ○ 平成19年10月の委託事務の開始に向け、各市町村と国保連合会が委託契約を締結する。(締結時期については、初期台帳の構築 等を考慮し、各都道府県において適宜協議のうえ決定。)
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都道府県の準備 ソフトウェア関連 <事業者情報の管理等にシステムを導入している都道府県(導入予定の都道府県を含む)>
○ 都道府県システムを開発しているベンダー又は独自システムを開発している都道府県は、平成19年6月頃までにインタフェース仕様書 に基づくシステム改修等を終了し、国保中央会が実施する接続試験(ベンダテスト)にテストの依頼を行う。 ○ 接続試験が完了したシステムをセットアップし、8月頃までに各都道府県国保連合会と実際の運用に向けた運用試験を行う。 ○ 接続試験、運用試験を行った後、10月の本番稼動に向けて国保連合会に「事業所台帳」を構築するため、都道府県が管理する事業者 情報等のデータを引き渡す。 (※引渡し時期は、早まる場合があります。) <WAMNETの台帳システムを利用している都道府県> ○ 独立行政法人福祉医療機構が提供する事業者台帳システムを利用している都道府県においては、当該システムが平成19年10月 以降の国保連合会への委託を考慮したシステム改修等を行わないこととされていることから、別にシステムを用意する必要がある。 なお、独立行政法人福祉医療機構から、簡易ツールが提供される予定となっている。(ツールの提供時期については、インタフェース仕 様書の確定時期によって変動があり得る。) ○ 簡易ソフトを利用する場合は、簡易ツールを取り込み、8月頃までに各都道府県国保連合会と実際の運用に向けた運用試験を行う。 ○ 初期台帳については、9月頃までにデータの入力を行い国保連合会にデータを引き渡す。(※引渡し時期は、早まる場合があります。) ハードウェア関連 ○ 国保連合会に対し支給決定情報等データの送受信を行う端末を用意する。(必要なOS等は別途提示するが、一般に普及しているもの とする予定。(OS(Microsoft Windows)、その外、Microsoft Excel(簡易ソフト)やAdobe Reader(通知文書等はPDF形式とする予定 のため)が必要。) ネットワーク関連 ○ 介護保険の伝送システムを流用する予定。(使用する端末を介護保険とは別に用意する場合、庁内において分岐等の対応は必要。) ○ 国保連合会との伝送として使用できるISDN回線がない場合には、新規に敷設する必要がある。 その他 ○ 平成19年10月の委託事務の開始に向け、各都道府県と国保連合会が委託契約を締結する。(締結時期については、初期台帳の構 築等を考慮し、各都道府県において適宜協議のうえ決定。) ○ 管下市町村と国保連合会との連絡調整や説明会等の開催、事業者に対する適切な準備指導など、円滑施行に向け適宜対応を行う。
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事業者の準備 ソフトウェア関連 <請求書・明細書等の作成にシステムを導入している事業者(導入予定の事業者を含む)>
○ 事業者システムを開発しているベンダー又は独自システムを開発している事業者は、平成19年6月頃までにインタフェース仕様書に 基づくシステム改修等を終了し、国保中央会が実施する接続試験(ベンダテスト)にテストの依頼を行う。 <システムを導入していない事業者> ○ 介護給付費等の請求は全て電子請求を行うこととしており、請求情報についてはインタフェース仕様書に規定するCSV形式のファイル を作成する必要があるため、受付センターからMicrosoft Excelを活用した簡易入力システムのダウンロードを可能とする予定。 ハードウェア関連 ○ 電子請求を行う端末を用意する。(必要なOSやブラウザは別途提示するが、一般に普及しているものとする予定。(OS(Microsoft Windows)やブラウザ(Internet Explorer)) ○ その外、Microsoft ExcelやAdobe Reader(通知文書等はPDF形式とする予定のため)が必要。 ネットワーク関連 ○ 電子請求は、インターネットを利用して行うため、インターネットサービスプロバイダ等と利用契約を行う。(接続回線等に制限は無く、 既にインターネット接続環境がある場合は、特に用意する必要はない。) 電子署名関連 ○ 電子請求には、セキュリティを確保するため必ず電子署名を行うこととしており、各事業者は下記の認証局が発行した電子証明書を 実際に請求を行う時までに取得する必要がある。 【現在考えられる認証局】 ■法人の事業所・・・商業登記認証局、ブリッジ認証可能な民間認証局(例:日本認証サービス株式会社「Accredited Signパブリック サービス2」厚生労働省の電子申請でも利用可能とされている。) ■個人(基準該当事業所)・・・ブリッジ認証可能な民間認証局 ※ 民間認証局については、総務省の認定を受けて行っているものであり、実施時点で認定を受けている認証局を利 用することになる。 (注)他の認証方式を含めて検討中 ⇒具体的な手続きを開始する時期、内容等については別途連絡
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19年10月に向けて、今後も様々な情報提供が国保連合会を通じてなされることとなるが、シス
その他 ○ 電子請求受付システムにログインするためのID/パスワードの払出、給付費の振込口座の登録等については、国保連合会と行う。 (詳細は、平成18年12月18日にメールで送付した「厚生労働省・国保中央会共催 国保連合会担当者説明会資料」P197~を参照) ○ 給付費の請求については、第三者に請求事務を委任することを可能としているが、委任元と委任先(代理人)を関連付ける必要がある ため、代理人に請求事務を委託する場合は、電子請求受付システムを使用して事前に代理人の登録を行う必要がある。(詳細について は、上記と同様の資料を参照) 都道府県へのお願い 19年10月に向けて、今後も様々な情報提供が国保連合会を通じてなされることとなるが、シス テムの円滑稼動のためには、都道府県の協力が不可欠と考えている。このため、都道府県におか れては、下記の点に留意の上、システムの円滑稼動に向けてご協力願いたい。 1.国保連合会との密接な連携(国保連合会に対しても同様に依頼) 2.国保連合会と連携し、管下市町村に対し、準備が滞ることの無いよう適切な情報提供・支援、 手数料設定に当たっての連絡調整等 3.国保連合会と連携し、管内事業者に対し、準備が滞ることの無いよう適切な情報提供・指導・ 連絡調整等
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連合会における規約改正及び規則制定について
障害者自立支援法の施行により、19年10月より連合会において、同法29条第8項の規定による市町村の委託により障害福祉サービスにかかる介護給付費等の支払事務が開始される。 このため、連合会において、同法に規定する介護給付費等の支払事務を行うための根拠規定を設けるため、下記のとおり、規約例等の一部改正及び規則の制定を行う。 1 改正が必要となる規約 ・ 国民健康保険団体連合会規約 連合会が障害者自立支援法の介護給付費等の支払事務を受託することが可能とするために、規約を改正する。 2 制定が必要となる規則等 ・ 障害者自立支援事業関係業務特別会計経理規則 連合会が行う障害者自立支援事業関連業務に係る経理について、その他の経理と区分するため、特別会計を設置する。 ・ 障害介護給付費支払規則 連合会が行う障害者自立支援法の介護給付費等の支払に関する業務を定めるため、支払規則を制定する。
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