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フランス人権宣言と女性市民宣言の比較 1789年 オランプ・ド・グージュ
(前文) フランス人民の代表者たちは、国民会議を構成し、 人権の無知、忘却(無視)あるいは軽視が、公衆 の不幸及び政府の堕落の唯一の原因であると考 え、 厳粛な宣言の中で、人の不可譲かつ神聖不 可侵の、自然権を、断固として述べた(→呈示す ることを決意した)。 この宣言が、社会的集団の全構成員(の心)に絶 えずあり続け、その権利及びその義務を絶え間な く想起させ続けるために。 また、立法権、及び執行権の行為が、すべての政 治制度の目的と絶えず、比較され、その上、より 一層尊重されるために。 また、市民の要求が、今後、簡潔かつ明白な原理 に基づく時、常に憲法の維持及び全体の幸福に 向かうために。 前文:母親、娘、姉妹、すなわち国民の 女性代表者たちは、国民議会の構成員 になることを要求する。女性の諸権利に 対する無知、忘却、または軽視が、公の 不幸と政府の腐敗の唯一の原因である ことを考慮して、女性の譲り渡すことので きない、神聖な自然的権利を、厳粛な宣 言において提示することを決意した。こ の宣言が、社会全体のすべての構成員 に絶えず示され、彼らの権利と義務を不 断に想起させるように。女性の権力と男 性の権力の行為が、すべての政治制度 の目的とつねに比較されうることで、いっ そう尊重されるように。
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女性市民の要求が、以後、簡潔で 争いの余地のない原理に基づくこ とによって、つねに憲法と良俗の 維持と万人の幸福に向かうように。
こうして、母性の苦痛の中に ある、美しさと勇気とに優れた女性 が、最高存在の前に、かつ、その 庇護の下に、以下のような女性お よび女性市民の諸権利を承認し、 宣言する。
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第1条 人は、法律上(→権利において)、 自由かつ平等に生まれている (→生まれながらにして、自由か つ平等である)。 社会的差別は、公共の利益に 基づくのでなければ、存在する ことはできない。 1:女性は、自由なものとして生 まれ、かつ権利において男性と 平等なものとして存在する。社 会的差別は、共同の利益に基 づくのでなければ、設けられな い。
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2条 すべての政治的組織の目的は、 人間の生まれながらの、かつ取 り消し得ない権利(→時効に よって消滅することのない自然 権)の保全である。 それらの権利は、自由、所有権、 安全、及び、圧政に対する抵抗 である。 2:すべての政治的結合の目的 は、女性および男性の、時効に よって消滅することのない、自 然的な諸権利の保全にある。こ れらの諸権利とは、自由、所有、 安全そしてとりわけ圧制への抵 抗である。
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3条 あらゆる主権の原則(→根源) は、本質的に国民に存する。 いかなる集団、いかなる個人も、 明示的に発せられていない権 限(→権力)を行使することはで きない。
第3条 すべての主権の淵源は、 本質的に国民にあり、国民とは、 女性と男性との結合にほかなら ない。いかなる団体も、いかなる 個人も、国民から明示的に発し ない権威を行使することはでき ない。
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4条 自由は、他人を害することのない もの全てを、なし得ることに存する。 たとえば、各人の自然権の行使は、 それが社会の他の構成員に、これ らと同じ権利の享有を確保するこ と以外の限界を持たない。 これらの限界は、法律によって定 めることができるに過ぎない。 第4条 自由と正義とは、他人に 属するすべてのものを返還する ことにある。したがって、女性の 自然的諸権利の行使は、男性 が女性に対して加える絶えざる 暴虐以外の限界をもたない。こ れらの限界は、自然と理性の法 によって修正されなければなら ない。
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5条 法律は、社会に有害な行為を 禁ずる権利を有するに過ぎない。 法律によって禁じられていない 全てのことは、妨げられること はできない。また、(法律によっ て)命じていないことを行うこと を強制されることはない。 第5条 自然の理性と法は、社 会に有害なすべての行為を禁 止する。この賢明かつ崇高な法 によって禁止されていないすべ てのことは、妨げられず、また、 何人も、それらが命じてないこと を行うように強制されない。
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6条 法律は全体意思(→一般意思)のあらわれである。 すべての市民は、その(→法律)形成に向けて、 個人的に(→自ら)、あるいはその代表者を通じて 寄与する権利を有する。 それ(→法律)は、保護するにせよ、罰するにせよ、 万人のために同一であるべきである。 すべての市民は、その(→法律)の目から平等で あるから、平等に公の全体の尊厳(→あらゆる顕 職)、地位及び職につき得る。それは、その能力 に応じて、及び、その特性や才能とは別の差別 (→以外の差別)なしにである。 第6条 法律は、一般意思の表明でな ければならない。すべての女性市民 と男性市民は、みずから、またその代 表者によって、その形成に参加する 権利をもつ。法律は、 すべての者に 対して同一でなければならない。すべ ての女性市民および男性市民は、法 律の前に平等であるから、その能力 にしたがって、かつ、その徳行と才能 以外の差別なしに、等しく、すべての 位階、地位および公職に就くことがで きる。
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7条 何人も、法律によって、決められた場 合に、及び定められた手続きに従わ ない限り、訴追、逮捕されず、拘禁さ れない。 恣意的な命令を懇願し、郵送(→発 令)し、執行し又は執行させた者は、 罰せられるべきである。 しかし、法に従って召喚され、または 逮捕された全ての市民は、直ちに服 従する義務がある。また、その者は、 抵抗によって罪を負うことになる 第7条 いかなる女性も(以下の ことについて)例外はない。女性 は、法律によって定められた場 合に、訴追され、逮捕され、拘 禁される。女性は、男性と同様 に、この厳格な法律に服従する。
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8条 法が、厳格かつ明らかに必要な 刑罰を定めるべきであるに過ぎ ない。 並びに、何人も、犯罪の前に、 制定され、公布された法律に 従って、及び、適法に適用され た法律に従って、処罰できるに すぎない。 第8条 法律は、厳格かつ明白に必要 な刑罰でなければ定められない。何人 も、犯罪に先立って設定され、公布され、 かつ、女性に対して適法に適用された 法律によらなければ、処罰されない。
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第9条 いかなる女性も、有罪を 宣告された場合は、法律によっ て厳正な措置がとられる。
9条 すべての人間は、有罪であること が宣告されるまでは、無実である と推定されるので、 彼は、逮捕のために不可欠と判断 される場合でも、その人自身を確 かめるのに(→身柄の確保に)とっ て必要でないような全ての厳格さ は(→過酷な措置は全て)、法律に よって厳格に抑制されるべきであ る。 第9条 いかなる女性も、有罪を 宣告された場合は、法律によっ て厳正な措置がとられる。
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10条 何人も、その信条(→意見)を、 宗教上のものでさえ、法によっ て確立された公の秩序を乱すこ とのない表明である限り、わず らわされることはない(→不安を 与えてはならない)。
第10条 何人も、たとえそれが 根源的なものであって も、自分 の意見について不安をもたらさ れることがあってはならない。女 性は、処刑台にのぼる権利があ る。同時に女性は、その意見の 表明が法律によって定め られ た公の秩序を乱さない限りにお いて、演壇にのぼる権利を持た なければならない。
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11条 思想及び信用の自由な伝達は、 人にとって最も大切な権利である。 また、すべての市民は、それゆえ に、自由に意見を述べ、記述し、 印刷(→出版)することができる。 (ただし)法によって定められた場 合における、この自由は濫用に抗 弁することはありえるが(→に責任 を負うことを除いて)。 第11条 思想および意見の自 由な伝達は、女性の最も貴 重 な権利の1つである。それは、こ の自由が、子供と父親の嫡出 関係を確保するからである。し たがって、すべての女性市民は、 法律によって定められた場合に その自由の濫用について責任 を負うほかは、野蛮な偏見が真 実を偽らせることのないように、 自由に、自分が貴方の子の母 親であるということができる。
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12条 人及び市民の権利の保障は、 公の力(→公的力)を必要とす る。 (そして)この力は、それゆえ、 全体の利益のために確立させ る。 並びに、それが委ねられたとこ ろのもの(→委託される者の)個 人的利益のためではない。 第12条 女性および女性市民 の権利の保障は、重大な利益 を必要とする。この保障は、す べての者の利益のために設け られるのであり、それが委託さ れる女性たちの特定の利益の ためではない。
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13条 公的力の維持のために、並び に、行政の費用(→支出)のた めに、コミューン(→共同)の税 は、不可欠である。 (そして)それは、やはり、全市 民の間に、その能力に応じて割 り当てられる(→平等に分担さ れなければならない)。 第13条 公の武力の維持およ び行政の支出のための、女性と 男性の租税の負担は平等であ る。女性は、すべての賦役とす べての義務に貢献する。した がって、女性は、(男性と)同等 に、地位・雇用・負担・位階・産 業に参加しなければならない。
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14条 全ての市民は、彼ら自身または、 彼らの代表者によって、以下の ような権利を有する。 (それは)公の税の必要性を確 認し、自由に承認し、その使用 の後を追い(→使途を注視し)、 かつ、分担額、課税基準、取り 立て(→徴収)及び期間を決定 する権利である。 第14条 女性市民および男性 市民は、みずから、または その 代表者によって、公の租税の必 要性を確認する権利をもつ。女 性市民は、財産のみならず、公 の行政において(男性と)平等な 分配が承認されることによっ て のみ、その租税に同意し、かつ、 その数額、基礎、取立て、およ び期間を決定することができる。
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15条 社会は、全官吏にその行政に ついて考慮(→報告)を求める 権利を有する。
第15条 租税の負担について 男性大衆と同盟した女性大衆 は、すべての官吏に対して、そ の行政について報告を求める 権利をもつ。
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16条 いかなる社会も、その中で、権 利の保障が確実でなく、三権分 立が確立していないなら、憲法 を有しない(→有しているとはい えない)。
第16条 権利の保障が確保さ れず、権利の分立が定められて いないすべての社会は、憲法を もたない。国民を構成する諸個 人の多数が、憲法の制定に協 力しなかった場合は、その憲法 は無効である。
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17条 所有は、不可侵かつ神聖な権 利であり、いかなる者もこれを 奪われない。 法律上(→適法に)確認された 公的な必要性が明らかに要求 する場合で、かつ、公正かつ事 前の補償(金)の取り決め(→要 件)のもとでなければ。 第17条 財産は、結婚している と否にかかわらず、両性 に属す る。財産(権)は、そのいずれに とっても、不可侵かつ神聖な権 利である。何人も、適法に確認 された公の必要が明白にそれを 要求する場合で、かつ、正 当か つ事前の補償の条件のもとでな ければ、真の自然の資産として のその権利を奪われない。
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(出典:辻村みよ子『ジェンダーと人権』:旧『女性と人権』)
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