Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

3大疾病 障がい保障※ あんしんの「住宅ローン」 0円 しっかり 病気やケガの

Similar presentations


Presentation on theme: "3大疾病 障がい保障※ あんしんの「住宅ローン」 0円 しっかり 病気やケガの"— Presentation transcript:

1 3大疾病 障がい保障※ あんしんの「住宅ローン」 0円 しっかり 病気やケガの
しっかり      3大疾病  障がい保障※ (※3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険) あんしんの「住宅ローン」 病気やケガの 住宅ローンの適用金利にプラス年0.2% ※でご利用いただけます。   (※固定金利特約型10年のみ、2016年3月31日実行分まで。 その他の住宅ローンは適用金利プラス年0.3%) 住宅ローンお借入 期間中(保険期間中) 初めて所定の「悪性新生物(がん)」に罹患 したと診断確定されたとき、または「急性心 筋梗塞」(*1)「脳卒中」(*1)を発病し、所定 の状態が継続したと診断されたとき 保険金により 住宅ローン 残高が  0円 連帯して債務を負われる方は、 付保割合に応じた保険金額 となります。 死亡、所定の 高度障がい に加え (*2) 病気やケガ(*1)により所定の障がい状態 (障がい基礎年金の障がい等級1級相当) になったとき *1:保障開始日以降の病気やケガが対象となります。 *2:保険金が支払われる場合であっても利息の一部等をご負担いただく場合があります。また、保険金が支払われない場合があります。裏面の「お支払事由(概要)」「保険金が支払われない場合の例」をご覧ください。 【出典:厚生労働省 平成23年人口動態統計(確定数)の概況】 肺炎 10.0% 不慮の事故 4.7% 老衰 4.2% 死亡原因の約半数は3大生活習慣病です 悪性新生物(がん) 28.5% 心疾患 15.6% 脳血管疾患 9.9% その他 27.1% 死亡原因の約半分が、悪性新生物(がん)をはじ めとする3大生活習慣病です。 どなたでも、 「身体障がい状態」 になる場合があります “自分は大丈夫!”と思っていませんか? さまざまな原因で「身体障がい状態」になるリスクがあります。 糖尿病の3大合併症 糖尿病性 神経障がい 足指・足等の切断 にいたることも。 糖尿病性 網膜症 失明に いたることも。 糖尿病性 腎症 人工透析が 必要になることも。 さらに 聞き慣れた 病気からも・・・ 例えば・・・ 糖尿病の合併症で身体障がい状態になることも スポーツ中のケガで 車椅子生活に・・・ 交通事故で 足を切断 アクティブに 活動する方 の場合 例えば・・・ スポーツや 交通事故で 身体障がい状態になることも !ご注意ください ☆このローンをお申込みの場合、健康状態等について告知いただき、3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険にご加入いただきます。 ☆現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、所定の悪性新生物(がん)と診断されたことのある方は、この保険にご加入いただけません。 ☆保障開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)およびその再発・転移等はお支払対象となりません。 ☆所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 ☆お申込み金額は最高6,000万円までとなり、また3,000万円を超えるときは、告知に加え、保険会社所定の健康診断結果証明書が必要になります。 ☆告知の内容によっては、医師の診断書等を追加してご提出いただくことがあります。 ☆店頭に説明書をご用意しております。くわしくは、営業店にお問合せください。 静岡ろうきん○○支店 TEL:  (平日9時~17時) 日本‐団信‐2013‐171‐0684‐B(H )

2 ■3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険の概要
正式名称 3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険 この保険の特長 この保険は、労働金庫連合会を契約者とし、その会員労働金庫の住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当した場合に、会員労働金庫が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体保険です。 お支払 事由 (概要) 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき 高度障がい保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障がい状態に該当されたとき 3大疾病 保険金 悪性新生物 (がん) 保険期間中に、所定の悪性新生物(上皮内がん(*1)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき  ただし、次の場合には、保険金のお支払対象となりません。 ・保障開始日より前に所定の悪性新生物と診断確定されていた場合 ・保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合 ・保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合 (*1)上皮内がんには、子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります。 急性心筋梗塞 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき 脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障がい、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき 障がい保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の身体障がい状態に該当されたとき 保険金額 被保険者がお支払事由に該当したときの「 住宅ローン」の未償還債務残高となります。 (ただし、6,000万円を上限とします。)(*2) (*3) (*2)連帯して債務を負われる方の保険金額は、お支払事由に該当した被保険者の付保割合を未償還債務残高に乗     じた額となります。 (*3)死亡保険金・高度障がい保険金・3大疾病保険金・障がい保険金の4種のうち、いずれかの保険金が支払われた     場合、以後その他の保険金(3種)は支払われません。 保険金が支払われない 場合の例 次のような場合には、保険金は支払われません。 ・免責事由に該当する場合 (*4)ただし、戦争その他の変乱によりお支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払   われることがあります。 ・保障開始日より前に生じている傷病を原因とする場合 ・「加入申込書兼告知書」における告知の際に、事実を告知いただけなかったり事実と異なることを告知されたため、こ  の保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった  事実に基づかない場合には、保険金が支払われます。) ・契約者または被保険者に詐欺の行為や保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保 険者についての部分が取消または無効とされた場合 ・契約者から生命保険会社に保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合 ・契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反 社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由によりこの保険契約が解除されたとき ・加入資格を満たさない場合 免責事由 死亡保険金 ・保障開始日から1年以内の自殺によるとき  ・戦争その他の変乱によるとき(*4) ・契約者または保険金受取人の故意によるとき 高度障がい保険金 ・障がい保険金 ・被保険者の故意によるとき            ・戦争その他の変乱によるとき(*4) 高度障がい保険金 ・障がい保険金 高度障がい保険金・障がい保険金のお支払いは、それぞれ所定の高度障がい状態・身体障がい状態の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 保障開始日(保険期間の開始) 保障開始日は、融資実行日と生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。 保障の終了(保険期間の終了) 次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。 ・死亡されたとき、または高度障がい保険金・障がい保 ・期限前の全額返済義務が生じたとき(期限の利益を喪 険金・3大疾病保険金のお支払事由に該当され保険     失したとき) 金が支払われたとき                        ・被保険者の年齢が満70歳に達したとき(保障は満70 ・債務が完済されたとき(保証人・保証会社等による代      歳の誕生日の前日までとなります) 位弁済を含む) ・加入資格を喪失したとき ・保険期間が満了したとき 告知に関する事項 ・被保険者となられる方には健康状態等について告知していただく義務があります。ご加入にあたっては、過去の傷病   歴、現在の健康状態等の「加入申込書兼告知書」でお尋ねする事項について、被保険者となられる方ご本人が事実  をありのまま正確にもれなくご記入ください。(*5) ・被保険者となられる方の現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、悪性  新生物(上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある方は、この保険に加入できません。 (*5)ご加入の際の保険金額が3,000万円を超える場合には、告知に加え「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。 制度運営について この制度は、労働金庫連合会が生命保険会社(幹事会社:日本生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。 (ご注意)上表は、 「住宅ローン」に付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「3大疾病団信の概要」および「加入申込書兼告知書」に添付の「ご加入にあたって」、「加入申込書兼告知書」の被保険者様控(裏面)を必ずご確認ください。


Download ppt "3大疾病 障がい保障※ あんしんの「住宅ローン」 0円 しっかり 病気やケガの"

Similar presentations


Ads by Google