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《貴族社會的民眾統治結構》 土地=財產=權力

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2 《貴族社會的民眾統治結構》 土地=財產=權力
土地私有 土地公有 ( ) ( ) ( ) 古墳時代 飛鳥時代 奈良時代 平安時代 大化改新 大寶律令 墾田永年私財法 此時小國分立,貴族各擁其主。貴族擁有大量土地與部民,因此掌握經濟和軍事。六世紀中葉蘇我氏(稻目)登上政治舞台。 班田收授法(口分田)失敗承認土地私有化(私墾田)莊園經濟侍(武士社會)地方分權 確立土地公有原則(中央集權) 《大化改新》其中班田收授法是效法隋唐的均田制。廢除豪族對土地和部民私有,改土地、部民為國有。國家計口授田(口分田),對六歲以上公民,每六年按人口班給口分田一次。所班田地不得買賣,死後歸還政府。

3 班田收授法(口分田) 沒有成功? Why *結論:貴族因土地集中而權力高漲,果然土地=財產=權力 1.人口成長迅速農地不夠分配。
2.鼓勵開墾朝廷不得不承認土地私有。 3.人民苦於劇烈勞動與苛稅土地登記貴族、大寺院名下。(可獲取免稅權) *結論:貴族因土地集中而權力高漲,果然土地=財產=權力 中央集權 口分田 私墾田 莊園制度 武士社會 地方分權

4 《貴族社會的民眾統治結構》 土地=財產=權力
土地私有 土地公有 ( ) ( ) ( ) 古墳時代 飛鳥時代 奈良時代 平安時代 大化改新 大寶律令 墾田永年私財法 世族 武家社會 物部氏 蘇我氏 藤原氏 平氏 源氏

5 《蘇我氏的興起》 物部氏 蘇我氏 V.S. 稻目馬子蝦夷入鹿 1.與渡來系的氏族通婚取得先進技術 2.與天皇通婚取得外戚身分
勢力達到巔峰 物部氏 蘇我氏 蘇我氏自身の出自はともかく、渡来系の氏族と深い関係にあったのは確かなようで、渡来人の持つ当時の先進技術が蘇我氏の台頭の一助になったと考えられている。また、仏教が伝来した際にそれをいち早く取り入れたのも蘇我氏であったとされる。これは、朝廷の祭祀を任されていた連姓の物部氏、中臣氏を牽制する為の目的も有ったと推察される。 6世紀後半には今の奈良県高市郡近辺を勢力下においていたと思われる。蘇我氏が政治の実権を掌握した時代から、その地域に集中的に天皇の宮がおかれるようになったことからもそれがうかがえる。蘇我馬子(約551年-626年6月19日),日本飛鳥時代的政治家與權臣。 ◎藉由通婚手段,漸漸取得權力。 1.與渡來系的氏族通婚取得先進技術 2.與天皇通婚取得外戚身分

6 《蘇我氏的興起》 蘇我氏與天皇家之關係圖 藍男 紅女
《蘇我氏的興起》 蘇我氏與天皇家之關係圖 藍男 紅女 蘇我馬子為蘇我稻目之子,其女兒為聖德太子的妻子,以外戚的身份掌權。蘇我馬子官仕敏達天皇、用明天皇、崇峻天皇與推古天皇四朝共五十年,而且在接受佛教的鬥爭中於西元587年消滅長期的政敵物部氏的物部守屋,蘇我馬子時期可以說是蘇我氏的全盛時期。

7 《蘇我氏的興起》 勝 物部守屋 蘇我馬子 西元587年 V.S. 1.與渡來系的氏族通婚取得先進技術 2.與天皇通婚取得外戚身分
支持神道教 西元587年 衣折戰役 V.S. 支持佛教 物部守屋 蘇我馬子 用明天皇元年(ようめいてんのうがんねん)(585年)、敏達天皇(としたつてんのう)が崩御(ほうぎょ)して父(ちち)の橘豊日皇子(たちばなゆたかひおうじ)が即位(そくい)した(用明天皇(ようめいてんのう))。この頃(ごろ)、仏教(ぶっきょう)の受容(じゅよう)を巡(めぐ)って崇仏派(たかしほとけは)の蘇我馬子と排仏派(はいほとけは)の物部守屋とが激(はげ)しく対立(たいりつ)するようになっていた。用明天皇(ようめいてんのう)2年(ねん)(587年)、用明天皇(ようめいてんのう)は崩御(ほうぎょ)した。皇位(こうい)を巡(めぐ)って争(あらそ)いになり、馬子(まご)は、豊御食炊屋姫(ゆたかおしょくすいやひめ)(敏達天皇(としたつてんのう)の皇后(こうごう))の詔(みことのり)を得(え)て、守屋(もりや)が推(お)す穴穂部皇子を誅殺(ちゅうころ)し、諸豪族(しょごうぞく)、諸皇子(しょおうじ)を集(あつ)めて守屋討伐(もりやとうばつ)の大軍(たいぐん)を起(お)こした。厩戸皇子(うまやとおうじ)もこの軍(ぐん)に加(くわ)わった。討伐軍(とうばつぐん)は河内国渋川郡の守屋(もりや)の館(かん)を攻(せ)めたが、軍事氏族(ぐんじしぞく)である物部氏(ものべし)の兵(へい)は精強(せいきょう)で、稲城を築(きず)き、頑強(がんきょう)に抵抗(ていこう)した。討伐軍(とうばつぐん)は三度撃退(さんどげきたい)された。これを見(み)た厩戸皇子(うまやとおうじ)は、白膠(しろにかわ)の木(き)を切(き)って四天王(してんのう)の像(ぞう)をつくり、戦勝(せんしょう)を祈願(きがん)して、勝利(しょうり)すれば仏塔(ぶっとう)をつくり仏法(ぶっぽう)の弘通(ひろみち)に努(つと)める、と誓(ちか)った。討伐軍(とうばつぐん)は物部軍(もののべぐん)を攻(せ)め立(た)て、守屋(もりや)は迹見赤檮(とみのいちい)に射殺(しゃさつ)された。軍衆(ぐんしゅう)は逃(に)げ散(ち)り、大豪族(だいごうぞく)であった物部氏(ものべし)は没落(ぼつらく)した。 ◎藉由通婚手段,漸漸取得權力。 1.與渡來系的氏族通婚取得先進技術 2.與天皇通婚取得外戚身分

8 《蘇我氏的興起》 蘇我氏與天皇家之關係圖 藍男 紅女 日本史上第一個女天皇 暗殺
《蘇我氏的興起》 蘇我氏與天皇家之關係圖 藍男 紅女 日本史上第一個女天皇 暗殺 戦後(せんご)、馬子(まご)は泊瀬部皇子(とまりせべおうじ)を皇位(こうい)につけた(崇峻天皇)。しかし政治(せいじ)の実権(じっけん)は馬子(まご)にあり、これに不満(ふまん)な崇峻天皇(すしゅんてんのう)と対立(たいりつ)した。崇峻天皇(たかししゅんてんのう)5年(ねん)(592年)、馬子(まご)は東漢駒に崇峻天皇(すしゅんてんのう)を暗殺(あんさつ)させた。東漢(ひがしかん) 駒(こま)(やまとのあや の こま、生年不詳(せいねんふしょう) -(-) 崇峻天皇(すしゅんてんのう)5年(ねん)(592年)11月)は[飛鳥時代の人物。渡来人の東漢氏。馬子の娘である河上娘(かわかみのいらつめ、崇峻天皇の嬪)との密通(みっつう)が露見(ろけん)し、馬子(まご)によって処刑(しょけい)された。]而且592年,蘇我馬子叫唆東海直駒殺害崇峻天皇,擁立外甥女推古天皇即位,並且於596年興建飛鳥寺,並且負責編纂天皇記與國記兩部史書。

9 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。
《飛鳥時代簡表》 衣折戰役—物部氏滅亡,蘇我氏勢力達頂峰。 6世紀中葉 蘇我氏勢力抬頭 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。

10 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。
《飛鳥時代簡表》 衣折戰役—物部氏滅亡,蘇我氏勢力達頂峰。 派出第一次(第二次?)遣隋使小野妹子。興建法隆寺。 6世紀中葉 派出第一次遣唐使。(至894年結束) 蘇我氏勢力抬頭 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。 中大兄皇子與中臣鎌足合力滅蘇我氏,並推行大化革新。孝德天皇即位。首次定年號。遷都難波。 603 引進冠位十二位階604 制定憲法十七條

11 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。
《飛鳥時代簡表》 衣折戰役—物部氏滅亡,蘇我氏勢力達頂峰。 派出第一次(第二次?)遣隋使小野妹子。興建法隆寺。 6世紀中葉 派出第一次遣唐使。(至894年結束) 蘇我氏勢力抬頭 大宝律令(たいほうりつりょう)は、8世紀初頭に制定された日本の律令である。唐の永徽律令(えいきりつれい、651年制定)を参考にしたと考えられている。大宝律令は、日本史上初めて律と令がそろって成立した本格的な律令である。 意義 7世紀後半以降、百済の滅亡など緊迫する東アジアの国際情勢の中で、倭国は中央集権化を進めることで、政権を安定させ、国家としての独立を保とうとした。そのため、近江令、飛鳥浄御原令を制定するなど、当時の政権は、唐・朝鮮半島の統治制度を参照しながら、王土王民思想に基づく国家づくりを進めていった。その集大成が大宝律令の完成であった。これにより、日本の律令制が成立したとされている。大宝律令による統治・支配は、当時の政権が支配していた領域(東北地方を除く本州、四国、九州の大部分)にほぼ一律的に及ぶこととなった。 内容 この律令の制定によって、天皇を中心とし、二官八省(太政官・神祇官の二官、中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省の八省)の官僚機構を骨格に据えた本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないこと等々の、文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。 また地方官制については、国・郡・里などの単位が定められ、中央政府から派遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも一定の権限が認められていた。 大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として、令集解古記などの他文献に残存している。757年に施行された養老律令はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。 崇峻天皇遭暗殺,蘇我馬子擁立外甥女推古天皇即位。隔年由聖德太子攝政。 中大兄皇子與中臣鎌足合力滅蘇我氏,並推行大化革新。孝德天皇即位。首次定年號。遷都難波。 603 引進冠位十二位階604 制定憲法十七條 701 制定大寶律令

12 ∵隋朝因當時準備與高麗作戰不想腹背受敵而與日本定盟約
《聖德太子》 法隆寺是分別由金堂、五重塔等組成的西院和夢殿等組成的東院構成。其中西院伽藍(金堂)是目前世界上現存最古老建築群。1993年正式登記為世界文化遺產。 ◎政策&外交︰ 初次派遣使者到中國 留學。 603 引進冠位十二位階。 制定憲法十七條。 派小野妹子入隋朝貢 。建法隆寺(為日本 流傳下來最早的木造 建築)。第二次派遣 使者到中國留學。 第三次派遣使者到中 國留學。 聖德太子去逝。 憲法十七條 冠位十二階 聖德太子像 冠位十二位階 ●明言「應服從天皇」 ●將貴族定位為國家公務員,不讓其為所欲為 ●授與非世襲冠位 ●有功績即可升官 憲法十七條 小野妹子入隋朝貢 法隆寺 法隆寺は「日本仏教興隆の祖である聖徳太子が創建した寺院である」とするのが、一般的・常識的理解である。聖徳太子は謎の多い人物であり、20世紀末頃からは「聖徳太子は実在しなかった」とする言説が盛んになっているが、これには反論も出されている。『<聖徳太子>の誕生』の著者である大山誠一は、超人的人物として信仰の対象となっている「聖徳太子」は架空の存在だとしながらも、「聖徳太子」のモデルとなった厩戸王という人物の存在と、その人物が斑鳩宮及び斑鳩寺を建てたことは史実と認めている。 現存する法隆寺西院伽藍が7世紀末~8世紀初の建立であることは定説となっており、この伽藍が建つ以前に焼失した前身寺院(いわゆる若草伽藍)が存在したことも発掘調査で確認されている。また、聖徳太子の斑鳩宮跡とされる法隆寺東院の地下からも前身建物の跡が検出されている。以上のことから、「聖徳太子」の人物像には後世の潤色が多く含まれているとしても、そのモデルとなった厩戸王によって7世紀の早い時期、斑鳩の地に本格的寺院が営まれたことは史実と認めてよいと思われる。 通説によれば、推古天皇9年(601年)、聖徳太子は斑鳩の地に斑鳩宮を建て、この近くに建てられたのが法隆寺であるとされる。金堂の「東の間」に安置される銅造薬師如来坐像(国宝)の光背銘には「用明天皇が自らの病気平癒のため伽藍建立を発願したが、用明天皇がほどなく亡くなったため、遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子があらためて推古天皇15年(607年)、像と寺を完成した」という趣旨の記述がある。しかし、正史である『日本書紀』には(後述の670年の火災の記事はあるが)法隆寺の創建については何も書かれていない。 前述の金堂薬師如来像については 「貴族聯合國家」「中央集權國家」 與中國對等外交(607年) Why? ∵隋朝因當時準備與高麗作戰不想腹背受敵而與日本定盟約

13 《大化革新》 推古天皇駕崩後的政角力 藍男 紅女 天皇 均借蘇我氏之立即位 支持 偷襲 蘇我稻目 29 馬子 小君 堅鹽媛 欽明天皇
《大化革新》 推古天皇駕崩後的政角力 蘇我稻目 29 藍男 紅女 天皇 馬子 小君 堅鹽媛 欽明天皇 石姬 均借蘇我氏之立即位 32 30 31 33 崇峻天皇 用明天皇 推古天皇 敏達天皇 穴穗部皇子 穴穗部皇女 628年推古天皇死後,朝廷發生皇位繼嗣之爭。天皇遺言由聖德太子的兒子、蘇我馬子的外孫山背大兄王繼位,但蘇我蝦夷違背遺言,擁立敏達天皇的孫、押坂彥人大兄皇子的兒子田村皇子為天皇(舒明天皇)。舒明天皇即位後次年派遣第一次遣唐使。在位12年間,蘇我氏實力獲得很大發展。 之後皇極天皇即位後,大臣(だいじん)の蘇我入鹿は蘇我氏の血(ち)をひく古人大兄皇子(こじんたいけいおうじ)を皇極天皇の次(つぎ)の天皇(てんのう)に擁立(ようりつ)しようと望(のぞ)んだ。そのため、有力な皇位継承資格者の山背大兄王(通説(つうせつ)では厩戸皇子(うまやとおうじ)(聖徳太子の子(こ))の存在(そんざい)が邪魔(じゃま)になり、643年11月(がつ)、入鹿(いりしか)は斑鳩宮を襲(おそ)い山背大兄王(やましろのおおえのおう)とその一族(いちぞく)を滅(ほろ)ぼした。 中大兄(大兄乃皇太子之意 中大兄即是2皇子)皇子(のちの天智天皇(てんじてんのう)) 是舒明天皇和齊明天皇之子,本可成為有力皇位繼承人。但是蘇我氏支持有血緣關係,並且為中大兄皇子同父異母的古人大兄皇子。 34 35 37 36 蝦夷 聖德太子 法提郎媛 舒明天皇 皇極天皇 (齊明天皇) 孝德天皇 刀自古郎女 皇位競爭 支持 38 山背大兄王 中大兄皇子 (天智天皇) 40 入鹿 偷襲 古人大兄皇子 天武天皇

14 《大化革新》 蘇我氏的瓦解‧乙巳之變 died died *這次政變史稱「乙巳之變」 蘇我入鹿 蘇我蝦夷 得知大勢已去,隨即自殺~ 計劃暗殺
中大兄皇子(天智天皇) *這次政變史稱「乙巳之變」 得知大勢已去,隨即自殺~ 蘇我入鹿 蘇我蝦夷 645年6月(がつ)、三韓(さんかん)から進貢(しんみつぐ)の使者(ししゃ)が来日(らいにち)し、宮中(きゅうちゅう)(飛鳥蓋板宮)で儀式(ぎしき)が行(おこな)われた。古人大兄皇子(こじんたいけいおうじ)は皇極天皇(すべらぎきょくてんのう)の側(がわ)に侍(じ)していたが、その儀式(ぎしき)の最中、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)(後(古人大兄皇子(こじんたいけいおうじ)は私宮(わたしみや)(大市宮)へ逃(に)げ帰(かえ)り「韓人(かんじん)が入鹿(いりしか)を殺した。私(わたし)は心(こころ)が痛(いた)い」(「韓人殺鞍作臣(かんじんころくらさくしん) 吾心痛矣(わがしんつうい)」)と言(い)った。入鹿(いりしか)の父(ちち)蘇我蝦夷も自邸(じてい)を焼(や)いて自殺(じさつ)して蘇我本宗家(そがほんそうけ)は滅(ほろ)び、古人大兄皇子(こじんたいけいおうじ)は後(うし)ろ盾(だて)を失(うしな)ってしまった。事件後(じけんご)、皇極天皇(すべらぎきょくてんのう)のあとを受(う)けて皇位(こうい)につくことを勧(すす)められたがそれを断(ことわ)り、出家して吉野へ隠退(いんたい)した。しかし、吉備笠垂の「謀反(むほん)を企(くわだ)てている」という密告(みっこく)により、同(おな)じ年(とし)の9月(がつ)12日(にち)(11月(がつ)30日説もある)に異母弟(いぼおとうと)の中大兄皇子(天智天皇)に殺(ころ)された。実際(じっさい)に謀反(むほん)を企(くわだ)てていたかどうかは不明(ふめい)である。あと)の天智天皇(てんじてんのう))、中臣鎌子らが蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺(あんさつ)する事件(じけん)が起(お)きた。 蘇我氏(そがうじ)は蘇我稲目(そがいなめ)、馬子(うまこ)、蝦夷(えみし)、入鹿(いるか)の四代(よんだい)にわたり政権(せいけん)を掌握(しょうあく)していた。中臣鎌子(のちの藤原鎌足(ふじわらのかまたり))は、蘇我氏(そがうじ)による専横(せんおう)に憤(いきどお)り、大王家(だいおういえ)(天皇家(てんのうけ))へ権力(けんりょく)を取(と)り戻(もど)すため、まず軽皇子(けいおうじ)(後(あと)の孝徳天皇(こうとくてんのう))と接触(せっしょく)するも、その器(うつわ)ではないとあきらめる。そこで鎌子(かまこ)は、中大兄(大兄乃皇太子之意 中大兄即是2皇子)皇子(のちの天智天皇(てんじてんのう))に近(ちか)づく。蹴鞠(けまり)の会(かい)で出会(であ)う話(はなし)は有名(ゆうめい)。共(とも)に南淵請安(みなぶちのしょうあん)に学(まな)び、蘇我氏打倒(そがうじだとう)の計画(けいかく)を練(ね)ることになった。 そこで鎌子(かまこ)は、中大兄皇子(のちの天智天皇(てんじてんのう))に近(ちか)づく。蹴鞠の会(かい)で出会(であ)う話(はなし)は有名(ゆうめい)。共(とも)に南淵請安に学(まな)び、蘇我氏打倒(そがうじだとう)の計画(けいかく)を練(ね)ることになった。中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は、蝦夷(えぞ)・入鹿(いりしか)に批判的(ひはんてき)な蘇我石川麻呂(そがいしかわまろ)の娘(むすめ)と結婚(けっこん)。石川麻呂(いしかわまろ)を味方(みかた)にする。 そして、皇極天皇(すべらぎきょくてんのう)4年(ねん)(645年)6月12日、飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)にて中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)や中臣鎌足(なかとみのかまたり)らが実行犯(じっこうはん)となり蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺。翌日(よくじつ)には蘇我蝦夷(そがのえみし)が自(みずか)らの邸宅(ていたく)に火(ひ)を放(はな)ち自殺(じさつ)。蘇我体制(そがたいせい)に終止符(しゅうしふ)を打(う)った。 この蘇我氏本宗家滅亡事件(そがうじほんそうけめつぼうじけん)をこの年(とし)の干支にちなんで乙巳の変(いっしのへん(いつしのへん))という。 計劃暗殺 died died 入鹿之父 中臣鎌足(藤原鎌足)

15 《大化革新》 大化の改新的制度與概要 一﹑效法隋唐的均田制,實行班田收授法。廢除豪族對土 地和部民私有,改土地、部民為國有。國家計口授田
,對六歲以上公民,每六年按人口班給口分田一次。 所班田地不得買賣,死後歸還政府。 二﹑效法唐朝租庸調製,受田農民必須向國家交穀物(租) ,服勞役或納布代役(庸),交地方土產(調)。 三﹑中央設神祀、太政二大官和八省一臺,地方設國、郡 、里。 四﹑兵制方面,京師置五衛府,地方設軍團,公民服兵役。 方便徵稅 それまでの豪族(ごうぞく)の私地(わたしち)(田荘(たしょう))や私民(わたしたみ)(部民(ぶみん))を公収(こうおさむ)して田地(でんち)や民(たみ)はすべて天皇(てんのう)のものとする。(公地公民制(こうちこうみんせい)) (這也是日後形成莊園的主因之一) 戸籍(こせき)と計帳(けいちょう)を作成(さくせい)し、公地(くぢ)を公民(こうみん)に貸(か)し与(あた)える。(班田収授(はんでんしゅうじゅ)の法(ほう))(分為:1口分田-良民男、女 官戶裡的奴婢 一般戶的奴婢 :2位田-朝廷官位ex:正一位 3職田-太政大臣、左右大臣等 4功田 有功者) 今(いま)まであった国(くに)(くに)、郡(ぐん)(こおり)、県(あがた)、県(けん)(こおり)などを整理(せいり)し、令制国(りょうせいこく)(以律令制為基礎的國家管理法)とそれに付随(ふずい)する郡(ぐん)に整備(せいび)しなおした(国郡制度(くにぐんせいど))。国郡制度(くにぐんせいど)に関(かん)しては、旧来(きゅうらい)の豪族(ごうぞく)の勢力圏(せいりょくけん)であった国(くに)や県(けん)(あがた)などを整備(せいび)しなおし、現在(げんざい)の令制国(りょうせいこく)の姿(すがた)に整えられていった。実際(じっさい)にこの変化(へんか)が始(はじ)まるのは詔(みことのり)から出(だ)されてから数年後(すうねんご)であった。 公民(こうみん)に税(ぜい)や労役(ろうえき)を負担(ふたん)させる制度(せいど)の改革(かいかく)。(租(そ)[收成)・庸(よう)[勞役或物資]・調(ちょう)[地方特產或者是纖維製品])


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