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虐待防止の内部研修の実施方法
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障害者福祉施設で働く人が、 障害者福祉施設内において、 障害者虐待をしないようにすること 目 的 正規職員にかかわらず、パートさんも。
利用者さんに直接かかわる支援員だけではなく、事務員さん、栄養士さんも。 障害者福祉施設で働く人が、 障害者福祉施設内において、 障害者虐待をしないようにすること 自ら虐待しないことは、もちろんのこと、伝達研修に参加した人(虐待防止マネージャーorサービス管理責任者)の施設において、ゼッタイに障害者虐待が起きないようにすること。
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虐待防止の取り組みと虐待かどうかの判断 ~方向性を示すことの重要性~
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●虐待防止委員会の活用 組織 活動内容 ・管理者を委員長に配置する~責任の明確化 ・サービス管理責任者など現場の責任者が虐待防止マネージャー
●虐待防止委員会の活用 組織 ・管理者を委員長に配置する~責任の明確化 ・サービス管理責任者など現場の責任者が虐待防止マネージャー ~実効性のある体制 ・利用者、家族、第3者委員などの参加 客観性の担保 活動内容 ・虐待防止の啓発 ・朝礼(引継打合せ)・内部研修・掲示物の検討 ・支援内容の確認~チェックリストの活用 参考:「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)」 ・支援方法の改善~ 行動計画の策定(P)→実行(D)→効果の測定(C)→行動計画の見直し(A) ・虐待(「疑い」含む)発生時の対応方法の明確化(市町村への通報タイミング)と職員への周知~虐待防止(対応)マニュアルの整備(見直し) 支援スキルの向上
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●虐待防止マネージャーの役割 ・サービス管理責任者など現場の責任者が就任 ・虐待防止委員会と各部署のパイプ役
・チェックリスト、ヒヤリハット報告の実施、集計、分析 ・担当部署の把握と共に虐待発生の芽を確認 ・職員ひとりひとりの「知識や支援技術の向上」のためのアドバイザー的役割 ・虐待防止委員会への報告
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放置したり、見逃したり、そして隠蔽すると虐待は重篤化する!
障害者虐待の判断に当たってのポイント ◎虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応 ア 虐待をしているという「自覚」は問わない イ 障害者本人の「自覚」は問わない ウ 親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある エ 虐待の判断はチームで行う 「これがオレのやり方」「先輩からこれがイチバンいい対応方法と教えられた」(ベテラン職員) →身体的虐待が「普通の支援」となってしまい、それが伝達している。 「だって私は○○職員のこと好きだから。愛しているから。結婚したいから・・・」(知的障害女性) →障害の特性や利用環境から他に頼れる人がいない、選択肢がないという状況にあるため、虐待を虐待と感じない、感じることができない。 「職員のみなさんにはたいへんお世話になっている。悪いことしたり、言うことを聞かなかったら、一発や二発殴ってやってください。それが本人のためなんです。」(利用者家族) →本人より家族の意向が優先・・・その家族に正しい情報(権利擁護、虐待防止)が伝わっていない。 障害者福祉施設内では、虐待防止委員会において判断。虐待防止委員会が機能しないときは市町村(虐待防止センター)に通報。通報を受けた市町村は管理職を交えたコアメンバー(複数)で判断。 放置したり、見逃したり、そして隠蔽すると虐待は重篤化する!
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●障害者福祉施設・事業所における虐待の例と対応方法
1)相談支援専門員Aさんは、モニタリングで行った施設で、支援員が笑いながら嫌がる利用者を追いかけているのを見た・・・ 虐待の疑い大です。相談支援専門員Aさんは速やかに市町村(虐待防止センター)に通報してください。 2)同僚支援員のBさんは、排せつ介助をしているとき、排せつを促す合図のためと言い、利用者の太ももをつねっていた・・・ 虐待です。見た職員は速やかに市町村(虐待防止センター)に通報か、管理者もしくは虐待防止マネージャーに報告してください。 3)就労継続支援B型事業所職員のCさんは、施設内作業の納期管理を担当しています。きょうは納品日で、午後3時までに商品を納めなければなりませんが、利用者Dさんは体調がすぐれないのか、やる気がないのか、業務に集中しないばかりか、他利用者の作業の邪魔をしていました。思わずCさんは大声で「早くやりなさい!」と怒鳴ってしまいました・・・ 虐待の疑いがあります。見た職員は速やかに市町村(虐待防止センター)に通報か、管理者もしくは虐待防止マネージャーに報告してください。
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●通報・相談のあとは・・・① 1)相談支援専門員Aさんは、モニタリングで行った施設で、支援員が笑いながら嫌がる利用者を追いかけているのを見た・・・ 虐待の疑い大です。相談支援専門員Aさんは速やかに市町村(虐待防止センター)に通報してください。 虐待と認定される可能性が高い案件です。 市町村(虐待防止センター)は通報に基づき事実確認をします。施設側はその事実確認に全面的に協力してください。思い違いや誤解であれば、個別支援計画や支援記録などを元に説明してください。 2)同僚支援員のBさんは、排せつ介助をしているとき、排せつを促す合図のためと言い、利用者の太ももをつねっていた・・・ 虐待です。見た職員は速やかに市町村(虐待防止センター)に通報か、管理者もしくは虐待防止マネージャーに報告してください。 虐待と認定される案件です。 なぜ、排せつを促す合図が「太ももをつねる」ことになっているのか。支援方法の検討はしているのか。他支援員はどのような支援をしているのか。個別支援計画はどのように作成されているかなど、支援員Bさんの問題としてだけ取り上げるのではなく、施設としての対応方法にも問題が認められるものです。虐待防止委員会での徹底的な原因究明と今後の支援方法の検討が必要です。
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●通報・相談のあとは・・・② ・就労継続支援B型事業所C職員は、施設内作業の納期管理を担当しています。きょうは納品日で、午後3時までに商品を納めなければなりません。しかし、利用者Dさんは体調がすぐれないのか、やる気がないのか、業務に集中しないばかりか、他利用者の作業の邪魔をしていました。思わずC職員は「早くやりなさい!」と大声で怒鳴ってしまいました・・・ 虐待の疑いがあります。見た職員は速やかに市町村(虐待防止センター)に通報か、管理者もしくは虐待防止マネージャーに報告してください。 常態化していたり、声の大きさが利用者らを威嚇するほどの大きさだったりすると虐待と認定される可能性が高い案件です。 Dさんに対する支援について「怒鳴る」以外に方法はないのか。「怒鳴る」ことが本当に業務に集中できる支援か・・・検討する余地は大いにあります。 また、取引業者の指定した納期に間に合わせようとしなければならない責任をC職員ひとりに任せていなかったか・・・管理者、サビ管、他職員等との役割分担について検討しなければなりません。 以上について、市町村(虐待防止センター)または虐待防止委員会において、状況を説明し、今後の支援方法について検討することが必要です。
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「虐待防止の取り組みと虐待かどうかの判断」
伝えるべきこと 虐待防止委員会を必ず設置し、そして、機能させること。 虐待防止マネージャーを必ず配置し、現場の状況に即した虐待防止の活動を行うこと。 虐待かどうかの判断においても「本人主体」を貫く。 虐待の判断は個人ではなく、チームで行うこと。 虐待(「疑い」含む)案件を隠蔽、放置しないこと。 私の勤める施設に虐待防止委員会が作られ、虐待防止マネージャーにはサビ管のCさんが就任することになりした。しかし、中身については何も伝わってきません。本当に虐待防止に役立つのでしょうか。 虐待防止委員会は特定の人のためのものではありません。施設内の虐待を防止するために、管理者、虐待防止マネージャーを中心に職員(正規職員、パート職員を問わず。また、支援員、看護師、事務員、栄養士などの職種を問わず全ての職員)にその内容が明らかにされるものでなければなりません。委員長や虐待防止マネージャーは、そこで話し合われたり、決定したりしたことについては、責任をもって全ての職員に伝えなければなりません。また、職員からは虐待防止に関することは何でも相談して、虐待防止委員会が機能するよう働きかけてください。
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