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1か月単位の 変形労働時間制 オフィスタジカ 田近 博巳 2015年2月1日
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賃金の支払の5原則 賃金は ① 通貨で ② 直接労働者に ③ その全額を ④ 毎月1回以上 ⑤ 一定の期日を定めて
① 通貨で ② 直接労働者に ③ その全額を ④ 毎月1回以上 ⑤ 一定の期日を定めて 支払わなければならない!! 口座振込は労働者の同意、社会保険や 税金以外の控除は労使協定が必要!!
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法定必須書類 以下の書類は必ず作成・備え置か なければならない(3年間保存) ① 労働者名簿 ② 賃金台帳 ③ 就業規則(労働者10人以上)
① 労働者名簿 ② 賃金台帳 ③ 就業規則(労働者10人以上) ④ 雇用に関係する書類 ⑤ 労使協定書 他 口座振込は労働者の同意、社会保険や 税金以外の控除は労使協定が必要!!
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労働時間の原則 ・8時間までなら所定労働時間を超えて 労働させてもよい ・労使協定を締結すれば8時間・40時間 を超えて労働させてもよい
1日について8時間を超えて労働させてはならない 1週間について40時間を超えて労働させてはならない ・8時間までなら所定労働時間を超えて 労働させてもよい ・労使協定を締結すれば8時間・40時間 を超えて労働させてもよい ・変形労働時間制なら8時間を超えて
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使用者と労働者代表が協定を結び、残業できる時間数を決めると・・・
労働時間の例外 労使協定による時間外 1日8時間、 週40時間を 超えて労働させることはできる! 使用者と労働者代表が協定を結び、残業できる時間数を決めると・・・ 労使協定は1年単位で更新、 労働基準監督署に届出すると効果が生じる
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変形労働時間制 介護事業者(グループホーム)の場合は 1か月単位の変形労働時間制が最適! 変形労働時間制とは・・・
定められた手続きを取った場合に、一定の 期間を平均して週40時間以下であれば、 特定の日、または特定の週に8時間または 40時間を超えて労働させてもよい制度。 介護事業者(グループホーム)の場合は 1か月単位の変形労働時間制が最適!
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変形労働時間の例 週平均40時間 所定 労働時間 月曜日 8時間 火曜日 7時間 月曜日 9時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 合計
41時間 所定 労働時間 月曜日 8時間 火曜日 7時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 合計 39時間
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変形労働時間制の 残業代の計算 例)定時が6時間:時給1000円 6時間=1000円/h 8時間 ※8時間を超えたら割増賃金
所定労働時間 残業 2時間=1000円/h 2時間=1250円/h 8時間 ※8時間を超えたら割増賃金 例)定時が9時間:時給1000円 所定労働時間 残業 9時間=1000円/h 1時間=1250円/h ※定時は割増なし、残業はすでに8時間を超えているので割増賃金
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その他の注意 ・残業代を支払っていないと助成金がもらえない。 ・最低賃金に満たないと違反になる。 ・あとでトラブルになると面倒。
・労働基準監督署が調査に来る場合がある。 ・トラブル防止のため、普段からしっかり管理
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