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これだけでわかる日本の金融 第3章 資産の運用 第8節〜第13節

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1 これだけでわかる日本の金融 第3章 資産の運用 第8節〜第13節
これだけでわかる日本の金融 第3章 資産の運用 第8節〜第13節 08BC101z 高橋幸弓

2 投資信託とは 多数の投資家から少額の資金を集めて大口資金にし、その資金で専門家が有価証券などに投資して、その結果得られた収益を投資家に還元するという集団的投資スキームのこと。 株式に投資する株式投資信託と国債や社債などの公社債に投資する公社債投資信託とがある。

3 運用指図 販売者 証券会社など 運用者 投資信託会社(委託者) 資産管理者 信託銀行(受託者) 投資者(受益者) 申込金 株公社債
     証券会社など 運用者   投資信託会社(委託者) 資産管理者       信託銀行(受託者) 申込金 投資者(受益者)  国内  国外 株公社債 派生商品など 分配金 償還金 信託金 収益 受益証券

4 投資信託のメリット・デメリット メリット ・ 少額からの投資が可能であること ・ 分散投資が可能になること
・ 専門家に任せることができること ・ 対象商品が広く選べること デメリット ・貯金と異なって元本保証がないこと

5 日本で投資信託が伸びなかった理由 投資信託の手数料と運用姿勢に対する不信
  投資信託業界では競争が十分に働いておらず、販売手数料、運用管理代金、換金する際の手数料(信託財産留保額)などの手数料が高止まりしている。また、投資信託の手数料設定ルールにも問題があり、投資家が魅力を感じなくなっている。 投資信託の販売手数料を稼ぐ証券会社の姿勢   証券会社は販売手数料を稼ぐために、投資信託を何度も買わせようと既に持っている投資信託を解約させて、新しいものを勧めるという顧客の利益を無視した営業姿勢である。

6 2層構造の公的年金 会社員等:厚生年金 (老齢厚生年金) 公務員等:共済年金 ・保険料及び給付 自営業者等:国民年金基金 =所得比例
      (老齢厚生年金) 公務員等:共済年金 自営業者等:国民年金基金 ・保険料及び給付  =所得比例 国民年金(基礎年金) ・保険料=定額 ・給付期間  =納付期間に比例

7 公的年金が強制加入である理由 老後の資金を自発的に貯蓄しておく人ばかりではないから
自発的な加入にすると、長生きしそうな人だけが年金に加入するから 強制加入にすることで、公的年金は積立金を持たなくても済む賦課方式であることができるから →次の世代が保険料を払ってくれないかもしれないという不安が賦課方式の年金制度を崩壊させる。

8 格差 日本の金融資産格差 金融資産保有額(平成20年) 平均値:1,152万円 中央値:430万円 (平均値を下回る家庭は全体の7割)
無貯蓄世帯比率:22.1% →少額の貯蓄しかない家計が非常に多い一方、  非常に高額の貯蓄を持つ家計が存在している

9 諸外国の金融排除問題   銀行が収益性を重視するようになって、儲からない顧客や地域との取引(支店をつくったりすること)を敬遠するようになった →低所得者層や低所得地域において基礎的な金融サービスが受けられなくなった

10 金融利用者の保護 プロ投資家とアマ投資家(一般投資家)
 →金融商品取引法などで、プロとアマといったように投資家の特性や能力に応じた規制を課す。  →アマ投資家を保護するために、適合性の原則という考え方が重視されている。

11 金融商品取引法   金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引の市場でのルールを規定する法律。 適合性の法則   金融業者は投資勧誘する際に   ・投資家がどのような目的で投資しようとしているのか、   ・投資家の財産の状態はどうなっているか、   ・どのくらいの投資経験を持っているか、    などを考慮して、不適当な金融取引を行ってはならないという原則

12 論点 日本の所得格差を是正するために、 ポルダーモデルを取り入れたらどうか。

13 感想 テキストを読んでも、何の疑問を持たずに鵜呑みにしてしまった点が多く、その結果的確に質問に答えられなかったこと、又、論点においては根本的な問題を通り過ぎて、その先の問題ばかりに固執してしまったため、自分でも議論がしにくかったことが反省点です。今後また発表する際は、以上の点を克服し、良い発表ができるよう頑張ります。


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