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名古屋市委託事業 第1回NPO法人等への寄附促進事業ワーキンググループ 認定NPO法人制度・条例指定制度の現状について

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1 名古屋市委託事業 第1回NPO法人等への寄附促進事業ワーキンググループ 認定NPO法人制度・条例指定制度の現状について
2014/6/22(日)10:00-12:00 名古屋市委託事業 第1回NPO法人等への寄附促進事業ワーキンググループ 認定NPO法人制度・条例指定制度の現状について 内閣府特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会 委員(2011年度) 認定特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事 特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 理事 中尾 さゆり

2 認定NPO法人制度の税制優遇の意義 ~税金の使い方を納税者が決める~

3 認定NPO法人のメリット 税制優遇されるので、継続的な寄付を集めやすくなる みなし寄附金で法人税が軽減される
社会的信頼性が向上し、助成金や補助金を獲得しやすくなる 法令順守の意識が向上し、内部管理が適正に行われる 情報公開が強化され、団体の透明性が増す 出典:シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 認定NPO法人パンフレット

4 認定NPO法人・仮認定NPO法人・ 条例指定NPO法人の関係
一般社団法人・一般財団法人は公益認定を受けて 公益社団法人・公益財団法人になり、税制優遇を受けることができる 認定NPO法人・仮認定NPO法人・ 条例指定NPO法人の関係 NPO法人 1.認定申請(NPO法) 認定NPO法人 NPO法人 仮認定 2-1.仮認定申請(NPO法) 2-2.認定申請 条例指定NPO法人 3-1.条例指定 3-2.認定申請 参考:設立5年以上のNPO法人が、仮認定NPO法人に申請できる期間は、附則により2015年3月まで。 都道府県が指定する場合と 市町村が指定する場合がある

5 税制優遇の範囲 区分 税制優遇の対象 認定NPO法人 仮認定NPO法人 指定NPO法人 (都道府県) (市町村) 個人所得税(国税) 〇 ×
個人都道府県民税 ※は条例による 一定の場合〇※ 個人市町村民税 法人税 相続税 みなし寄附金

6 ・条例指定制度は都道府県の19. 1%、政令指定都市の30
・条例指定制度は都道府県の19.1%、政令指定都市の30.4%で制定されているが、制度ができてから間もないこともあり、指定数はまだまだ少ない。 ・愛知県内市町村においては指定の要件が簡素であるため、1市あたり平均8.8法人と比較的多くのNPO法人に利用されている。 条例指定制度の設置状況 (2014年3月31日現在) 区分 都道府県 政令指定都市 市町村 愛知県内市町村 設置自治体名 北海道、埼玉、神奈川、三重、滋賀、京都、奈良、鳥取、大分 札幌、千葉、横浜、川崎、相模原、京都 (省略) 碧南、刈谷、安城、知立、高浜 設置数 9道府県/47都道府県 6市/20市 102市町村/1741市町村 5市/54市町村 設置割合 19.1% 30.0% 5.8% 9.2% 指定数 48法人/9都道府県 17法人/6市 160法人/102市町村 44法人/5市 指定件数(1自治体平均) 平均5.3法人 平均2.8法人 平均1.5法人 平均8.8法人 認定NPO法人 国税庁認定241法人(0.5%)、所轄庁認定244法人(0.5%)、仮認定121法人(0.2%)、全法人の1.2%が認定・仮認定法人 条例指定NPO法人 48法人/7,142法人(0.6%) 17法人/3,945法人(0.4%)

7 認定NPO法人制度・条例指定NPO法人制度の立法趣旨
認定NPO法人については、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するため の基準としてPSTが導入されている。公益性が高いかどうかは国が判断するのでは なく、多くの人々がその活動を寄付という形で支えていることにより判断する仕組み である。審査は所轄庁が実施している。 【参考】公益社団法人・公益財団法人の公益認定については、事業内容に基づいて公 益性の評価が行われ、過去の実績がなくても申請が可能である。また、ボランティア の人件費相当額を公益目的事業の費用額に算入できる点が特徴的である。審査は第三 者機関である公益認定委員会が実施している。

8 認定NPO法人の認定要件 実績判定期間について ①一定の寄附金を集めた実績がある(収入金額に占める寄附金との割合が20%以 上、年平均3,000円以上の寄附者が100人以上いる)、条例の指定を受けているな ど。(PST) ②事業活動において共益的な活動の占める割合が50%未満である ③運営組織及び経理が適切である。 ④事業活動の内容が適正である。 ⑤情報公開を適切に行っている。 ⑥所轄庁に対して事業報告書などを提出している。 ⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない。 ⑧設立の日から1年を超える期間(2事業年度)が経過している。 ⑨欠格事由のいずれにも該当しない。 ①~⑨全て満たす→認定NPO法人、②~⑨満たす→仮認定NPO法人

9 【参考】公益認定の認定要件 ①公益目的事業を行うことを主たる目的とする。 ②経理的基礎及び技術的能力を有する。
③法人の関係者に特別の利益を与えない。 ④特定の個人・団体に特別の利益を与えない。 ⑤投機的な取引等を行わない。 ⑥公益目的事業に係る収入が適正な費用を償う 額を超えない。(収支相償) ⑦公益目的以外の事業(収益事業)を行う場合、 公益目的事業に支障を及ぼさない。 ⑧公益目的事業費率が50%以上と見込まれる。 ⑨遊休財産額が制限を超えないと見込まれる。 ⑩特別な関係のある理事が1/3を超えない。 ⑪他の同一の団体の理事等が1/3を超えな い。 ⑫一定規模を超える法人は会計監査人を置く ⑬理事等の報酬が不当に高額にならないよう な支給の基準を定めている。 ⑭社員の得喪に不当な差別がない等。 ⑮他の団体の意思決定に関与できる株式等を 保有しない。 ⑯公益目的事業に不可欠な特定財産について は必要な事項を定款で定める。 ⑰残余財産は国、地方公共団体もしくは他の 公益法人等に帰属する。

10 指定の要件 ~条例指定は「公益」をどう規程しているのか
 この制度は、地域の実情に合わせた指定要件を設定できることが特徴である。 指定の要件は、公益性をどう判定するかという視点から自治体によってさまざま な基準が設けられている。特徴的な要件として、以下のものがある。

11 簡素な要件の例~刈谷市型 指定の申出をすることができるNPO法人
 NPO法人が条例により指定を受けるためには、指定の申出をしていただく必要があ りますが、指定の申出をしていただくには、次の(1)、(2)のいずれにも該当する NPO法人であることが条件になります。 (1)市内に事務所又は事業所を有し、市内で活動し、今後も引き続き活動を行う予定 であるNPO法人であること。 (2)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第3項の規定に よる認定を受けていないNPO法人であること。 (2)はすでに認定NPO法人になっているものでないことをさす 碧南、刈谷、安城、知立、高浜は類似の要件になっている

12 認定NPO法人の基準を準用している規定 1 三重県の制度の特徴 (1)指定基準 「県内に主たる事務所」、「寄附金充当事業の基準」、「公益性に関する基準」、「組織・運営 に関する基準」の4つの大きなカテゴリーがあります。 (2)「組織・運営に関する基準」 「組織・運営に関する基準」は、7項目の基準で設定されており、認定基準と同一です。 (3)認定取得へ NPO法によると、住所地の自治体の条例で、寄附金税額控除の対象であるとして個別に指定 されたNPO法人は、認定基準(8項目)のうち1つ目の基準(PST基準)を満たす、とされ ています。 認定基準の残りの「組織・運営に関する基準」(7項目)は、(2)にもあるとおり、条例指 定制度の「組織・運営に関する基準」と同一ですので、三重県の条例指定を受けていただくと、 認定基準の「組織・運営に関する基準」を満たすことになり、認定基準全8項目に適合したこと になります。

13 他の政令指定都市の事例 指定前の手続き 要件*詳細は別紙参照 認定要件 札幌 審査委員会 1.数値基準等 2.活動基準 認定要件②~⑨を準用
横浜 ・書面審査 ・法人事務所での調査 ・市民活動推進委員会への諮問 ・提出書類の市民への公開 (1)公益要件 ・神奈川県又は県内の他市町村の条例指定を受けている ・地域等の課題解決に資する活動を行なっているものであって、当該法人以外のものから支持されている実績があるもの (2)運用要件は、認定要件②~⑨を準用 京都 学識経験者等で構成される審査委員会 1.運営要件 2.公益要件 連動せず

14 具体的な基準例~どのように評価・測定するか 活動地域/活動エリア
具体的な基準例~どのように評価・測定するか 活動地域/活動エリア ・当該自治体内に主たる事務所を置くことを要件とする ・当該自治体内で一定の活動を行なっていることを要件とする

15 寄附実績 自治体によってまちまちであるが、PSTの相対値基準・絶対値基準を緩和したもの となっている。 イ)相対値基準:総収入のうち、寄附金等収入の占める割合が10%以上(PSTでは 20%以上) ロ)絶対値基準(PSTでは3,000円以上の寄附者が年平均100人以上) ・【人数の緩和】3,000円以上の寄附者が年平均50人以上 ・【金額の緩和】1,000円以上の寄附者が年平均100人以上(一部、50人以上) ・【両方の緩和】年間の寄附者数が50人以上かつ寄付金収入総額が15万円以上 ハ)寄附者については、当該自治体内に住所・所在地を置く又は活動しているも のに限るという制約を付けている自治体もある  認定後に上記の寄附実績を満たさない事業年度があっても、ただちに認定・指定を取り消されるわけではない。  次回申請時において、実質判定期間の実績として要件を満たしていない場合には、更新の申請ができないこととなる。

16 情報公開・住民周知 新聞等の掲載、テレビ・ラジオ等マスコミでの放送をしていること ホームページ・インターネット等による情報提供をしていること
広報資料の配置・会報誌の発行をしていること

17 市民・地域からの支持 「公益性」が高いこと、すなわち不特定多数の利益にかなうことを判定するための指標である。 〇市民参加 ・市民を対象とした催し物の開催を一定回数行っていること(年間4回以上など) ・ボランティア従事者数・時間が一定以上あること 〇行政との協働実績、計画・施策の方向性に沿うこと ・協働実績、協働予定があること ・表彰を受けたことがあること ・自治体の計画または施策の方向性に沿うこと 〇当該申請法人以外からの者の支持 ・企業又は団体等から支持を受けている実績があること(企業等との協働、助成、表彰など) ・地域の住民等からの支持、地縁団体等との連携・支持、自治会からの推薦があること ・中間支援組織からの支持があること ・助成実績があること

18 認定NPO法人制度、都道府県・市町村の制度の連携
条例指定NPO法人になったのちに認定NPO法人になることを想定しているもの、条例指 定NPO法人と認定NPO法人とを切り離して考えているものに二分される。 指定NPO法人が認定NPO法人になっていくことを想定した制度設計においては、認定 NPO法人のPST以外の要件を指定の要件にしている自治体が多くみられる。その際には指 定期間なども認定NPO法人制度を考慮している。 一方、市町村では多くのNPO法人が指定をとれるように簡素な条件としている自治体も みられる。 都道府県、市町村ともに条例指定制度を設置している自治体では、両者の基準は相似し ている。

19 審査・審査会の設置 自治体が指定する場合と、審査会など第三者機関を設置する場合とがある。
自治体が指定する場合は、必要に応じ、聞き取り調査や法人事務所での実態確認をす ることが多い。 指定の前に、1か月程度縦覧期間を設け、個人情報保護に留意した上で、申請書類を 所轄庁やホームページ上で公開するケースもみられる。

20 その他 活動分野の指定 ほとんどの条例において活動分野の指定はみられない。 活動内容・寄附金の使途
活動内容・寄附金の使途 ・不特定かつ多数の住民の利益、地域の課題解決など、地域性を強調する要件が多くみられた。具体的な活動内容についての基 準・制約はみられない。 事業継続の見込み ・指定期間を意識してか、5年以上事業継続の見込みであることを要件とし、5年間の事業計画を記載させる条例もみられる。 ・寄附を集める活動を継続的に行う見込みがあることが要件になっているものもある。 事業規模と小規模法人の特例 ・事業費が年間150万円以上、会員数50人以上など一定の活動規模要件を規定するものもみられる。 ・一方、小規模法人の特例を設けて多くの法人が指定を受けられるように配慮している自治体もみられる。 組織規律の要請 自治体NPOポータルサイトへの情報掲載、外部評価を受けることにより活動の内容を改善する仕組みを有するなど、事後での義務 を課す項目もみられる。

21 まとめ 「税制優遇を受けるレベルの公益性」をどう定義するか? ・納税者(市民)が納得できるか
「税制優遇を受けるレベルの公益性」をどう定義するか? ・納税者(市民)が納得できるか その程度の割合のNPO法人が指定を受けられることを想定するか? 公益性をどのように測定するか?判断基準をどのように規定するか?  ・恣意性の排除、指定にふさわしくない法人の判定と取扱い そもそものNPOらしさとは何か   NPO法人(に対する寄附)を優遇することの意味をどのように説明するか


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