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一般木造二階建てレベルの住宅・4号建物 階数≦2、面積≦500㎡、軒高≦9m、高さ≦13m

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1 一般木造二階建てレベルの住宅・4号建物 階数≦2、面積≦500㎡、軒高≦9m、高さ≦13m
改正後の確認申請の問題プロセス① 木造3階建て 住宅以外の木造など 許容応力度計算 一般木造二階建てレベルの住宅・4号建物 階数≦2、面積≦500㎡、軒高≦9m、高さ≦13m 概要書の記入する応力図等の 内容が木造構造と矛盾。 概要書に求められる書式が、 耐震診断の書式を流用しているため、先に部材リスト→応力→荷重→全体像という流れになっており、実務者の運用を阻害している。 一般木造二階建て、金物使用の住宅 木造の仕様規定による 筋交い、壁量計算 伝統日本建築など 限界耐力計算 在来工法で4号申請であれば 設計時の検討だけで5~7万 限界耐力計算を行うと費用30万 さらに適合性判定対象となるため 申請料が18~25万円に加え、訂正 不能のため問題が有れば出し直し となる。(実務者からの意見) 改正前と同等の壁量計算によって 確認申請が終了 4号建物特例がなくなると、この緩和措置もなくなり すべての書類提出を求められ、実務経験によって家 づくりをこなっている大工さんでは事実上申請不能になる。

2 改正後の確認申請の問題プロセス② マンション・ビルなどの建物 一般S造三階建てレベルの建物
階数≦2、面積≦500㎡、軒高≦9m、高さ≦13m SRC、RC造20メートル以下レベルの建物 階数10階程度のビル 高さ31メートルを超える ルート3 階数10階程度以下のビル 高さ31メートル以下 ルート2 許容応力度計算ルート1 によって確認申請終了 適合性判定となる。 概要書に求められる書式が、 耐震診断の書式を流用しているため、 先に部材リスト→応力→荷重→全体像 という流れになっており、実務者の運用 を阻害していることには変わりない。 さらに、認定プログラムの結果アウトプット が上記の書式によってるため、実務者も 審査官も審査の判別や検討の議論をする 場合に、混乱が生じており、事実上審査 不能状態に陥っている。

3 改正後の確認申請の問題プロセス③ 確認申請の審査機関より 審査終了 施主 設計実務者 実務者と審査機関の間 審査機関と適判機関の間
でしか情報のやりとりが 不可能であるため、運用に 時間的にも手続き的にも 困難を要している。 適合性判定機関 審査機関で実質審査終了後に適合性判定機関 に送られる。 適合性判定機関は構造設計の検討モデル(考え方・ 技術思想のこと)について審査をおこなうが、検討モデル は、各技術者の背景、理想像、技術思想、実務経験 などによって多様である。 そのため、あるモデル化の整合性を理解できない、もし くは反対するモデルを想定している場合もある。 結果、モデル化の検討段階で技術思想が食い違ってい ると差し戻しとなってしまう。 このプロセスも実務と完全に矛盾している、つまり通常の 設計プロセスは、考え方を決める→構造検討にはいる→ 各部の構造設計→構造計算という流れだからである。 そのような矛盾した状況を実務者も判定者側も理解して おり、審査対象が技術上相容れない場合の差し戻し行為 を避けるために審査を断るケースもある。 また、国内の構造設計技術者は約4000人程度しか存在して いない、適合性判定機関、審査会社、構造設計実務者を それぞれ兼ねて運用しているのが実情。 実務、審査側とも技術者が大幅に不足しており、今の3倍 くらいの人員が実質的に必要とされる。 かつまた、様々な構造方式、構造思想にも精通している必要 がある。しかし、構造設計技術者の養成には実務で最低でも 5年くらいを要しているのが実情である。 他ジャンルの技術者からの転用も考慮すべきである。

4 ピアチェックの本来的意味 Peerは同僚とか仲間の意味であり、能力資格が同等の人によるチェックと考えてよいだろう。そのまま読めば、設計者Aが作成した設計図書を設計者Bがチェックしてレポートするというかたちのことを言う。 わが国における改正基準法問題では、これを審査機関A社の審査内容を別の審査機関B社がチェックする制度のことをピアチェックと呼んでいる。それも混乱の原因 ピアチェックという言葉と仕組みを確認申請制度や現在の民間審査機関制度に当てはめて比較したり我田引水して評論したり説明するには本来無理があり、この言葉と概念を濫用しているといえなくもない。このピアチェックという語法も概念も欧米では一般的などといった解説も多いが、これは欧米においては制度的に建設時の建築物や設計業務に対する保険が義務づけられていることから、保険会社側での必要実務!であり建築物の許認可制度での運用の一般性を指しているわけではないことに注意する必要がある。 ピアチェックという概念を理解するには、むしろ学会での論文等の審査などを想定する方が解りやすいと考えられる。いわゆる志を同じうするものの間での切磋琢磨や同業者間で技術力や思考論理や考え方などをお互いに批評しあうような姿。もしくは、クライアント側からの要望によるセカンドオピニニオンや調査レポートといった内容のことを指すべきである。 Peerという語彙はIT業界では一般的によく使われており、特に「Peer to Peerモデルのネットワーク構成」といったクライアントとサーバー間での同位性を謳ったり、P2Pという表現で、WinMXやWinny、 Napsterなどのファイル共有ソフトのシステムを指していたりする。 本来であれば、ある構造設計者が設計した構造計算書や構造図面であっても、クライアントの希望によっては、他の資格同等以上の設計者に審査や助言やセカンドオピニオンを求めてもいい、もしくは分譲物件や公共物件など個人所有でなく公共性の高い建築物の設計には同業他社のセカンドオピニオンを必要とする、といった制度とするべきであったと考えられる。 現状の制度内で運用システムを変え、運用を少しでもスムーズにするための提案 すぐできる対策として ①適合性判定機関の手続きを前にもってくる。 ②適合性判定機関と事前相談をする。 年度内の対策として ③適合性判定機関の技術者レベルとカバーする技術領域を広げる。 ④適合性判定機関に独立行政法人となった国立大学研究室を加え、文科省管轄にする。 ⑤生産施設としての工場等は、発注者であるメーカーと共に通産省管轄にする。 長期対策として ⑥制度改革時に省庁をまたいで議論をおこなう制度の確立。省庁間での制度ピアチェック


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