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滋賀県産業保健推進センター 2009/03/05 弁護士 土井裕明
法律・判例からみた産業医活動 滋賀県産業保健推進センター 2009/03/05 弁護士 土井裕明
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産業医 事業者 労働者 産業医 委託契約 診療契約 労働契約 事業者 - 産業医 - 労働者 の関係
事業者 - 産業医 - 労働者 の関係 産業医 産業医 委託契約 診療契約 事業者 労働者 労働契約 事業者は,労働者に対して,安全配慮義務,健康保持義務を負っている。 産業医は,事業者が安全配慮義務を履行するにあたって,これを補助する立場にある。
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産業医 事業者 労働者 安全配慮義務の履行補助 診療契約 勧告権の行使 安全配慮義務 事業者 - 産業医 - 労働者 の関係
事業者 - 産業医 - 労働者 の関係 産業医 安全配慮義務の履行補助 診療契約 勧告権の行使 事業者 労働者 事業者は,労働者に対して,安全配慮義務,健康保持義務を負っている。 産業医は,事業者が安全配慮義務を履行するにあたって,これを補助する立場にある。 安全配慮義務
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特殊な作業環境下で行われる,特殊な作業に起因して発生する職業性疾病の予防
法令が産業医に期待する役割 特殊な作業環境下で行われる,特殊な作業に起因して発生する職業性疾病の予防 規則13条1項2号各号参照 規則14条1項2,3号参照 労働者の健康管理一般に関する職務 規則14条1項1,4,5号
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産業医が行うべき7つの職務 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置 作業環境管理 作業管理 労働者の健康管理 健康の保持増進を図る措置 衛生教育 労働者の健康障害の原因調査,再発防止の措置
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事業者の安全配慮義務 賃金支払義務 事業者 労働者 労働提供義務 安全配慮義務 機密保持義務
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最判 昭和50年2月25日 安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの
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黒煙電極の製造に従事していた労働者が肺ガンで死亡
業務上疾病と安全配慮義務 黒煙電極の製造に従事していた労働者が肺ガンで死亡 発ガン性のあるタール・ピッチに日常的に曝露していた 被告会社の工場では,疫学的に,肺ガン死のリスクが有意に高いとの調査結果がある タール・ピッチによって呼吸器系障害が惹起されるおそれがあったことは,十分に予見可能だった 機械装置の自動化・密閉化など,粉じんの発生,ガスの発生を防止する措置を執る義務があるのにこれを怠った 大阪高判 昭和62年3月31日 慰謝料等として,約2200万円の支払いを命じた
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有機溶剤を使用する業務に従事していた労働者が有機溶剤中毒に罹患
業務上疾病と安全配慮義務 有機溶剤を使用する業務に従事していた労働者が有機溶剤中毒に罹患 局所排気装置を設置していない 呼吸用保護具(防毒マスク),保護手袋等適切な保護具を備えていない 有機溶剤中毒の予防に関する衛生教育を実施していない 作業環境測定を実施していない 有機溶剤使用に関する注意書きを掲示していない 神戸地判 平成2年12月27日 休業損害,慰謝料等として1650万円の支払いを命じた
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使用者に過失がなくても 労災保険の補償はある 使用者に過失がある場合に, 過失 = 安全配慮義務違反 補償を超えて賠償が必要になる
労災保険と民事賠償責任との関係 民法により,使用者に過失がある場合に,賠償を要する部分 労災保険によって,補償されない部分 使用者に過失がなくても 労災保険の補償はある 使用者に過失がある場合に, 補償を超えて賠償が必要になる 過失 = 安全配慮義務違反 労基法により,使用者に過失がなくても,補償を要する部分 労災保険によって,補償される部分
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民事賠償責任と産業医の立場 産業医 事業主からの 求償 直接の 賠償責任? 勧告権の不行使 勧告の無視 事業者 労働者 事業主の 賠償責任
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産業医の選任状況
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長時間労働者に対する医師の面接指導の実施
長時間労働者とは,1週あたり40時間を超えて行う労働が,1ヶ月間で100時間を超えた者をいう
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産業医の関与の内容
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職業性疾病の減少
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じん肺の有所見者数の推移 じん肺の有所見者数
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精神疾患による労災認定件数
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脳・心疾患による労災認定件数
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裁判例にみる産業医の役割 東京高判 平成11年7月28日
東京高判 平成11年7月28日 治療を要する高血圧と診断されていながら,過重な業務に就かせたまま,何の負担軽減措置も執らなかった 産業医は,過重労働の実態把握自体していなかった。そのため,「勧告」も行われていなかった
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裁判例にみる産業医の役割 長崎地判 平成16年9月27日 新聞制作の中間管理職が,過重労働のためうつ病に罹患し,自殺
長崎地判 平成16年9月27日 新聞制作の中間管理職が,過重労働のためうつ病に罹患し,自殺 産業医の相談体制は機能しておらず,事業者は,労働者がうつ病に罹患していたことすら把握していなかった
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事業場における労働者の健康保持増進のための指針
労働者の自助努力に加えて,事業者の行う健康管理の積極的推進が必要 健康保持増進計画 事業者が健康保持増進を推進する 衛生委員会,産業医等のスタッフ 健康保持増進措置 健康測定,運動指導,メンタルヘルスケア,栄養指導,保健指導 個人情報保護への配慮 産業医は,健康測定を実施し,その結果に基づいて個人ごとの指導表を作成する。 個人指導票により,指導を実施する。
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産業医とプライバシーの問題 健康情報は,それ自体がセンシティブ情報であり,取扱いに細心の注意を要する 労働安全衛生法66条の4,66条の5は,事業者が労働者の健康情報を把握,活用することを予定している
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労働者の健康情報の保護に関する検討会報告
労働者の健康保持増進という法の目的を逸脱した情報利用をしない 健康情報を外部に漏らさない 健康情報は社内の限られた範囲内でのみ共有する 情報の共有にあたっては本人の同意を原則とする HIV感染等の情報は,事業者において収集しない(産業医も事業者に提供しない)
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産業医が入手する労働者の健康情報 事業者 産業医 定期健康診断等 の情報 面接・個別の検査 等により 入手した情報 労働者
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