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平成27年度 埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修
平成27年度 埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修
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埼玉県における虐待防止研修の体系 共通講義 市町村窓口研修 事業所向け研修 Aコース(基礎編) Bコース(職場研修プログラム作成編)
障害者虐待について広く理解を深める 本コース 市町村窓口研修 事業所向け研修 Aコース(基礎編) 対象: 市町村職員、相談支援専門員 対象:事業所従事者 等 (職種、雇用形態問わず。初任者の参加も可) 内容:虐待について理解を深める。 (特にグレーゾーン) 虐待防止の取組について学ぶ。 内容: 障害者虐待の未然防止および虐待が発生した際の早期発見、適切な対応について学ぶ。 コアメンバーによる対応方針の協議、個別ケース会議や対応方針について検討する。 しくみのあり方の議論 Bコース(職場研修プログラム作成編) 対象:施設内研修に携わる者、携わる予定の者 内容:職場内での虐待防止研修を実施するためのプログラム作成を学ぶ。 Aコース(本コース)を職場内研修として実施できるようになることが目的 Cコース(応用編) 対象:事業所管理者、それに準ずる者等 内容:持ち寄った各事業所での取組や事例等を通し、虐待についての理解を深める。 虐待防止にかかわる情報の交換。 A・Bコース受講済みが望ましい。 毎年参加できる内容⇒地域で虐待防止のためのネットワークつくりを視野に置く。 本コースの資料は公開予定です
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虐待とは・・・ ⇒ 意図的なもの、非意図的なものを含む むごい扱いをすること(大辞泉) 虐待被害者の自覚のあるなしは問わない
<Abuse(アビューズ)>(新グローバル英和辞典) 乱用する、悪用する、口汚くののしる、悪態をつく、虐待する、酷使するといった意味のほかに、乱用、悪用、誤用、ひどい悪口、罵倒、虐待、酷使、長い間の)悪習、弊害といった意味がある ⇒ 意図的なもの、非意図的なものを含む 虐待被害者の自覚のあるなしは問わない
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障害者虐待の5分類 種 類 内 容 例 示 身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること 性的虐待
種 類 内 容 例 示 身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること 殴る、ける、たばこを押し付ける 性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること 性交、性的暴力、性的行為の強要 ネグレクト (放棄・放任) 障害者の心理の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他養護者(支援者)としての義務を著しく怠ること 栄養不良のまま放置する、病気の看護を怠る、他の施設職員の虐待行為を放置すること 心理的虐待 障害者に対する著しい暴言または著しい拒絶対応など、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 成人の障害者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける 経済的虐待 障害者の所持する年金度を流用するなど、財産の不当な処理を行うこと 同意を得ない年金の流用など財産の不当な処分
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虐待行為と刑法 ① 身体的虐待 ② 性的虐待 ③ 心理的虐待 ④ 放棄・放置 ⑤ 経済的虐待 障害者虐待は、刑事罰の対象になる場合がある。
厚生労働省資料より 障害者虐待は、刑事罰の対象になる場合がある。 (例) ① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、第220条逮捕監禁罪 ② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強姦罪、第178条準強制わいせつ、準強姦罪 ③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、第231条侮辱罪 ④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪 ⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、第252条横領罪 ※ これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が 複数起きています。
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障害者虐待の特徴 障害者(児)に対する「虐待」は、「障害者に対する不適切な言動や障害者自身の心を傷つけるものから傷害罪等の犯罪となるものまで幅広いもの」と考えられています。 なお、障害者虐待防止法では障害者への虐待を①家庭内虐待、②施設内虐待、③職場内虐待の3つに分けています。(病院内、学校内は取り上げられていない) 特に施設内虐待は、発生が密室状況下となりやすいので、早期発見・早期介入が重要であり、それゆえに虐待の定義を拡大して捉えるべきである。
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どこからが虐待? 虐待 適切なケア 不適切なケア 犯罪等 虐待や権利侵害とは明らかに違うケア
犯罪ではないが重い虐待 不適切なケア 虐待とは言い切れないが、明らかに適切ではないケア 不適切とまでは言い切れないが、状況によっては判断が迷うケア 適切なケア 虐待や権利侵害とは明らかに違うケア
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不適切ケアはグレーゾーン 虐待と適切なケアの境目 ⇒ グレーゾーン 虐 待 適切なケア グレーゾーン
虐待と適切なケアの境目 ⇒ グレーゾーン ・虐待者が意図的か、非意図的か・・・は問わない ・被虐待者が自覚があるか、自覚がないか・・・は問わない 虐 待 適切なケア グレーゾーン 不適切ケア
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グレーゾーンを考える グレーゾーンは放置できるか? グレーゾーンは許されるか? グレーゾーンの例 ・ドアが開けっぱなしのトイレ
・車いすを押すときの声かけ ・業務中の職員の会話 ・自分で食べられるのに全介助の食事 ・送迎バスに乗りたがらない人を職員二人がかりで乗せる ・・・・(その他、チェックリスト参照) グレーゾーンは放置できるか? グレーゾーンは許されるか?
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グレーゾーンは虐待である! グレーゾーンは虐待の芽 つまり、広い意味で虐待である! ○ 事業所の現状はきびしい
○ 事業所の現状はきびしい 安全管理を優先、住環境が不十分、人材不足、専門性不足・・・だからグレーゾーンの不適切なケアを「そのくらいはしかたない」、「まあいいだろう」、「このくらいは虐待ではない」と思っていないか? ○ しかしグレーゾーンを放置し、許すと虐待の早期 発見や早期介入ができなくなる。さらに、不適切なケアが事業所内でどんどんエスカレートする可能性がある。 ⇒取り返しのつかない虐待に発展する可能性あり! グレーゾーンは虐待の芽 つまり、広い意味で虐待である!
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という認識を持つことが大切 虐待防止の近道は虐待の芽を摘むこと! そのために必要なこと ・グレーゾーンが発生する要因や背景の理解
・グレーゾーンが発生する要因や背景の理解 ・グレーゾーンを見逃さない感性 ・グレーゾーンに向き合う覚悟 そのためには 現場では グレーゾーンは虐待である という認識を持つことが大切
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今日の演習のテーマは グレーゾーンに迫ろう!!
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虐待防止法ができてからの変化 グ レ ー ゾ ー ン 虐待の範囲は劇的に広がった 平成23年度の県虐待防止研修における虐待の範囲
グ レ ー ゾ ー ン 平成26年度の県虐待防止研修における虐待の範囲 グレーゾーン 「明らかな虐待」の範囲は広がり、以前のグレーゾーンは虐待だと捉える人が増えた ○現場で起きていること、これから起こることは……? ○「虐待は身近にある」という捉え方が必要……かつての「事故」や「苦情」と同じように
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虐待防止と権利擁護の違いは? 虐待防止は「とめること」 権利擁護は「すすめること」
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権利擁護の視点で見たグレーゾーン 虐待防止は「とめること」 「グレーゾーンをなくそう」 権利擁護は「すすめること」
「グレーゾーンをなくそう」 権利擁護は「すすめること」 「グレーゾーンは取り組みのきっかけ」
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虐待防止と権利擁護を使い分ける グレーゾーンを発見した時・・・・・ 「虐待をなくす」は引き算 「権利擁護に取り組む」は足し算
現場からから引き算ばかりしていたら、なにもできなくなる 足し算も引き算も両方必要、場面によって使い分けよう そして・・・ 権利擁護の視点で見たグレーゾーンは 現場の支援力向上のチャンス! かもしれない
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今日の演習のテーマは グレーゾーンに迫ろう!!
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