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Published byゆうりゅう ひきぎ Modified 約 7 年前
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国における障がい者制度 改革の動向について
資料 6 国における障がい者制度 改革の動向について 平成22年8月19日
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3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
国における障がい者制度改革の経過 【平成21年】 3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針 12月 8日 「障がい者制度改革推進本部」の設置 【平成22年】 1月 7日 障害者自立支援法訴訟 原告と国との「基本合意」 1月12日 第1回「障がい者制度改革推進会議」開催 4月 1日 低所得(市町村民税非課税)の障がい者等につき、 福祉サービス等にかかる利用者負担を無料化 4月27日 第1回「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」開催 6月 7日 第14回「障がい者制度改革推進会議」において 「障害者制度改革のための基本的な方向(第一次意見)」とりまとめ 6月29日 閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」
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国における障がい者制度改革の動向 国における障がい者制度改革の推進体制 障がい者制度改革推進会議の検討状況 平成22年6月7日
国における障がい者制度改革の動向 国における障がい者制度改革の推進体制 障がい者制度改革推進会議の検討状況 平成22年6月7日 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」の取りまとめ 平成22年6月29日 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」閣議決定 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の検討状況 平成22年6月1日 「障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)について」の取りまとめ 今後の予定 平成23年通常国会 障害者基本法抜本改正案提出 平成24年通常国会 障害者総合福祉法案(仮称)提出 平成21年12月15日 第1回障がい者制度改革推進本部資料より
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(居宅・通所サービスの場合【障害者・障害児】)
利用者負担の軽減措置について 【国説明資料】 (居宅・通所サービスの場合【障害者・障害児】) ① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び) ② 平成19年4月からの「特別対策」による負担軽減 (①の限度額を軽減。平成20年度まで。) ③ 平成20年7月からの緊急措置 (対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。) ④ 平成22年4月から新たな制度ができるまでの間、低所得(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化。 ① ④ ② (平成19年4月~) ③ (平成20年7月~) (平成22年4月~) <介護保険並び> <新たな制度ができるまでの措置> <特別対策> <緊急措置> 定率負担 ( 1 割) 一般 一般 一般 37 , 2 00円 37 , 2 00円 37 , 2 00円 (サービス量に応じ) 一 般 負担額 37 ,200円 一般 ( ※ ) 一般 ( ※ ) 一般 (所得割16万円未満) (所得割16万円未満(注)) (所得割16万円未満(注)) 9 , 3 00円 9 , 3 00円 9 , 3 00円 低所得2 低所得2 ( ※ ) 低所得2 ( ※ ) 低所得2 月額負担上限 24,600円 6 , 15 0円 3 , 00 0円 0 円 (所得に応じ) (通所は 3,750 円) (通所は 1,500 円) 低所得1 低所得1 ( ※ ) 低所得1 ( ※ ) 低所得1 15,000円 3 , 75 0円 1 , 500 円 0 円 生活保護 生活保護 生活保護 生活保護 サービス量 0円 0円 0円 0円 ※ 資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が 1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。 21年7月以降資産要件は撤廃。 (注)障害児の場合は、一般世帯の 所得割28万円未満は、4,600円 (1) 一般:市町村民税課税世帯 (2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く) (3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方 (4) 生活保護:生活保護世帯 ・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断
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利用者負担の軽減措置について 【国説明資料】
(入所サービス等の場合【障害者】) ① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び) 更に、個別減免、補足給付(手元金制度)を実施。 ② 平成22年4月から新たな制度ができるまでの間、低所得(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化。 ① ② (平成22年4月~) <介護保険並び> <新たな制度ができるまでの措置> 一 般 37,200円 一 般 37,200円 定率負担 ( 1 割) (サービス量に応じ) 負担額 <個別減免(※)> <補足給付(注)> <補足給付(注) > 低所得2 24,600円 ・収入66,667円までは利用者負担0。 ・66,667円を超えるときは、超える額の半額を上限に。 食費等を負担しても手許金25,000円(障害基礎年金 1級は28,000円)を残す。 (生活保護の場合は食費等の負担額を全額給付) 低所得2 0円 食費等を負担しても手許金25,000円(障害基礎年金 1級は28,000円)を残す。 (生活保護の場合は食費等の負担額を全額給付) 月額負担上限 (所得に応じ) 低所得1 15,000円 + 低所得1 0円 生活保護 0円 生活保護 0円 サービス量 ※ 資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が 1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。 21年7月以降資産要件は撤廃。 (注)グループホーム等は補足給付の対象外。 (1) 一般:市町村民税課税世帯 (2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く) (3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が80万円以下の方 (4) 生活保護:生活保護世帯 ・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断
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【平成22年6月28日 第15回障がい者制度改革推進会議資料】
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【平成22年7月27日 第5回総合福祉部会資料】
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「障害者総合福祉法」(仮称)の論点 (抜粋①)
「障害者総合福祉法」(仮称)の論点 (抜粋①) 「障害者総合福祉法(仮称)の論点」の分野 A 法の理念・目的・範囲、 B 障害の範囲、 C 「選択と決定」(支給決定)、 D 支援(サービス)体系、 E 地域移行 F 地域生活の資源整備、 G 利用者負担、 H 報酬や人材確保等 【分野B 障害の範囲】 <項目B-1 法の対象規定> 論点B-1-1) 推進会議では、障害の定義について、「社会モデルに立った、制度の谷間を生まない定義とする」ことが確認されている。これをふまえた、「総合福祉法」における障害の定義や支援の対象者に関する規定をどう考えるか? 論点B-1-2) 「自立支援法」制定時の附則で示されていた「発達障害、 高次脳機能障害、 難病(慢性疾患)」等も含みこんだ規定をどうするか?制限列挙で加えるのか、包括的規定にするのか? <項目B-2 手続き規定> 論点B-2-1) 障害手帳を持たない高次脳機能障害、発達障害、難病、軽度知的、難聴などを有する者を排除しない手続き規定をどう考えるか? <項目B-3 その他> 論点B-3-1) 「分野B 障害の範囲」についてのその他の論点及び意見 【分野C 「選択と決定」(支給決定)】 <項目C-1 自己決定支援・相談支援> 論点C-1-1) 「必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分 野の活動に参加・参画する」(意見書)を実現していくためには、どういう支援が必要か?また「セルフマネジメント」「支援を得ながらの自己決定」についてどう考えるか? 論点C-1-2) 障害者ケアマネジメントで重要性が指摘されてきたエンパワメント支援についてどう考えるか?また、エンパワメント支援の機能を強化するためにはどういった方策が必要と考えるか? 論点C-1-3) ピアカウンセリング、ピアサポートの意義と役割、普及する上での課題についてどう考えるか? 論点C-1-4) 施設・病院からの地域移行や、地域生活支援の充実を進めていく上で、相談支援の役割と機能として求められるものにはどのようなことがあるか?その点から、現状の位置づけや体制にはどのような課題があると考えるか?
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「障害者総合福祉法」(仮称)の論点 (抜粋②)
「障害者総合福祉法」(仮称)の論点 (抜粋②) <項目C-2 障害程度区分の機能と問題点> 論点C-2-1) 現行「自立支援法」の支給決定についてどう評価し、どういう問題点がある と考えるか?また、その中で「障害程度区分」の果たした機能と、その問題点についてどう考えるか? 論点C-2-2) 「障害程度区分」と連動している支援の必要度及び報酬と国庫負担基準につ いてどう考えるか?特に、今後の地域移行の展開を考えた際に、24時間の地域でのサポー ト体制(後述)が必要となるが、そのための財源調整の仕組みをどう考えるか? <項目C-3 「選択と決定」(支給決定)プロセスとツール> 論点C-3-1) 第3回推進会議では、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による 支給決定プロセスのための体制構築についての議論がなされた。これら の点についてどう 考えるか? 論点C-3-2) 「障害程度区分」廃止後の支給決定の仕組みを考える際に、支給決定に当たって必要なツールとしてどのようなものが考えられるか?(ガイドライン、本人中心計画 等) 論点C-3-3) 支給決定に当たって自治体担当者のソーシャルワ-ク機能をどう強化する か? 論点C-3-4) 推進会議でも、不服審査機関の重要性が指摘されているが、どのような不服審査やアドボカシーの仕組みが必要と考えられるか? <項目C-4 その他> 論点C-4-1) 「分野C 「選択と決定」(支給決定)」についてのその他の論点及び意見 【分野G 利用者負担】 <項目G-1 応益負担の問題点と現状の評価> 論点G-1-1) 「自立支援法」で導入された自立支援給付(福祉サービス、補装具)、自立支 援医療の応益負担の問題点についてどう考えるか? 論点G-1-2) 「応益負担の廃止」方針に基づく、今年4月からの福祉サービスと補装具の 軽減措置についてどう評価するか? 論点G-1-3) 基本合意でも「当面の重要な課題」とされている自立支援医療に関する軽減 措置についてどう考えるか? 論点G-1-4) 「自立支援法」では福祉サービスや医療の応益負担以外に、食費や光熱水費 等の実費負担が導入されたが、これについてどう考えるか?
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