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Published byなお うとだ Modified 約 7 年前
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5.国立図書館 (1)国立図書館とは ・国家が設置し、国費で運営する図書館 ・国民全体を奉仕対象とする ・国全体の図書館を代表する
・通常納本制度により一国内における、文化的活動としての出版物のすべてを網羅的に収集、保存して利用に供する
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(1)国立図書館とは(続き) 国立図書館の機能 1.国内出版物の納本制度による収集と保存 2.全国書誌の作成
3.国内書誌コントロール活動の中心 4.一国を代表する立場にある図書館 5.網羅的に収集、保存する国内の資料を国民全体に提供し「図書館の図書館」としての役割を担う
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(2)世界の国立図書館 1)アメリカ 3つの国立図書館がある。 ・議会図書館(LC:Library of Congress)
・国立医学図書館(NLM:National Library of Medicine) ・国立農学図書館(NAL:National Agricultural Library)
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(2)世界の国立図書館(続き) 1)アメリカ(続き) 議会図書館(LC) ・合衆国連邦議会に属する
・1800年首都がワシントンDCに移転したときに創設 ・1億3400万点を越える総資料点数(うち図書は2000万冊)を所蔵し、職員数3800名にのぼる世界最大の図書館 ・議員と国民にサービスを行う。
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(2)世界の国立図書館(続き) 1)アメリカ(続き) 議会図書館(LC)(続き)
・資料保存、目録作成、分類表の維持管理、図書館におけるさまざまな技術開発、といった面を通して、全世界の図書館に対するサービス活動を行ってきた。 ・またデジタル図書館機能に対しても積極的 デジタル資料の長期保存対策にも取り組む ・American Memory
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(2)世界の国立図書館(続き) 2)イギリス 英国図書館(British Library) ・1753年に創設された大英博物館図書館が母体
・1973年英国図書館が発足、大英博物館から独立 ・それまで多くの国立図書館機能が分散していたが、これらを整理統合した。 ・1985年にさらに再編成が行われ、文献提供センタ(BLDSC)(Boston Spa)等が設置された。 ・1998年、St. Pancrasに新館完成
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(2)世界の国立図書館(続き) 3)ドイツ ドイツ図書館
・旧東ドイツのDeutsche Bucherei Leipzig(1912)と、出来た旧西ドイツのDeutsche Bibliothek Frankfurt(1946)とが合併し、1990年Die Deutsche Bibliothekとなり、さらに2006年には、Deutsche Nationalbibliothekと改称された。 ・納本図書館であり、全国書誌を発行。 ・ほかにも国立図書館機能を有する図書館はいくつか存在する。
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(2)世界の国立図書館(続き) 4)フランス Bibliotheque nationale de France(BnF)
・世界でも最も古い国立図書館としての歴史を持つ(BN:Bibliotheque nationale) ・1994年にBibliotheque nationale de France(BnF)という名称で新発足 ・1996年巨大な新図書館が開館
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(3)国立国会図書館 1)沿革 明治23年創設の議会図書館+ 明治30年開設の帝国図書館 →昭和23年国立国会図書館 2)国立国会図書館法
明治23年創設の議会図書館+ 明治30年開設の帝国図書館 →昭和23年国立国会図書館 2)国立国会図書館法 昭和23年国立国会図書館法が成立。 国会に対するサービス機能と、国立図書館としての機能の2つがある。
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(3)国立国会図書館(続き) 3)国立国会図書館の機能 1.国会に対するサービス 国会における立法活動を支援する
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3)国立国会図書館の機能(続き) 2.国立図書館としての機能 (1)国民への直接サービス=来館者サービス (2)対図書館サービス
(3)資料の網羅的収集と保存 納本と交換(外国政府等との出版物交換) (4)書誌情報の作成と提供 納本制度によって収集した国内出版物に対して、全国の標準となる書誌情報を作成し、『日本全国書誌』として提供することが義務づけられている
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3)国立国会図書館の機能(続き) 3.その他の機能 支部図書館をとおして、それぞれの部門において専門図書館的なサービスを行っている
支部図書館をとおして、それぞれの部門において専門図書館的なサービスを行っている 支部図書館=各省庁や最高裁判所に置かれる図書館のことであり、法制度上は国立国会図書館の支部として位置づけられる
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3)国立国会図書館の機能(続き) 納本 ・国内で刊行された全出版物は、国立国会図書館に納入しなければならないという制度
・国立国会図書館法第24条、25条により定められている。国(30部以下)および地方公共団体(5部以下)と、その他(民間)(1部)とにわけて納本方式を規定している
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(3)国立国会図書館(続き) 4)関西館と国際子ども図書館 関西館(2002年) ・電子図書館機能の拡充
電子図書館コンテンツの構築とサービスの提供。WARPとPORTA ・アジア情報サービス ・図書館協力事業
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4)関西館と国際子ども図書館(続き) 国際子ども図書館(2000年) 国立児童書専門図書館
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