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アスベスト作業従事者に対する 健康管理及び補償制度について
福岡労働局労働基準部 労働衛生課・労災補償課
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健康診断 (1) 石綿障害予防規則 (2) じん肺法 (3) 労働安全衛生規則 健康管理手帳 アスベスト健康被害に対する補償等
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(事業場の在籍労働者で、過去に当該事業場
健康診断(石綿障害予防規則) 石綿取扱い業務に常時従事する労働者に対しては、石綿健康診断、じん肺健康診断及び一般健康診断の3種類の健康診断を実施しなければなりません。 (1)石綿障害予防規則第40条 石綿健康診断の実施 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者 (事業場の在籍労働者で、過去に当該事業場 において、石綿等を取り扱う作業に常時従事していた労働者を含む。) 対象労働者 (1) 雇入れ時又は石綿業務への配置替えの際 (2) 定期(6ヶ月以内ごとに1回) 実施時期
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健 診 項 目 健康診断(石綿障害予防規則) 一次健診 ①② ③ ④ 業務の経歴の調査
石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 胸部のエックス線直接撮影による検査 健 診 項 目 二次健診 ①② 一次健診の結果、医師が必要と認めた場合 作業条件の調査 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
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(事業場の在籍労働者で、過去に当該事業場
健康診断(じん肺法) (2)じん肺法第7条、第8条 じん肺健康診断の実施 じん肺法施行規則別表に定める粉じん作業(石綿の製品の切断等)に常時従事する労働者 (事業場の在籍労働者で、過去に当該事業場 において、上記粉じん作業に常時従事していた労働者を含む。) 対象労働者 (1) 新たに常時粉じん作業に就業する際(じん肺法第7条) (2) 常時粉じん作業に従事している労働者(8条) ① 管理区分が管理2又は管理3であるもの 1年以内ごとに1回 ② ①以外のもの 3年以内ごとに1回 (3) 過去に常時粉じん作業に従事していた労働者(現在は粉じ ん作業以外の作業に従事しているもの)(8条) ① 管理区分が管理1又は管理2であるもの 3年以内ごとに1回 ② 管理区分が3であるもの 1年以内ごとに1回 (4) 定期外健康診断(9条) (5) 離職時健康診断(9条の2) 実施時期
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健 診 項 目 健康診断(じん肺法) ① 粉じん作業についての職歴調査 ② 胸部のエックス線直接撮影による検査 ③ 胸部臨床検査
① 粉じん作業についての職歴調査 ② 胸部のエックス線直接撮影による検査 健 診 項 目 上記①及び②の検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者については下記③から⑤の項目 ③ 胸部臨床検査 ④ 肺機能検査(スパイロメトリー及びフローボリューム 曲線による検査、動脈血ガス分析検査) ⑤ 合併症に関する検査(結核菌検査、喀痰細胞診、胸 部らせんCT検査等、厚生労働省令で定める方法)
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(3)労働安全衛生規則第43条から第45条 一般健康診断の実施
健康診断(労働安全衛生規則) (3)労働安全衛生規則第43条から第45条 一般健康診断の実施 対象労働者 常時従事する労働者 (1) 雇入れ時 (2) 定期(通常は1年以内ごとに1回であるが、石 綿取扱い業務等特定業務に従事する者に対して は、6ヶ月以内ごとに1回) 実施時期 健診項目 項目については,PDFファイル参照
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石綿健診 じん肺健診 一般健診 健康診断(報告、保存等) 労働者への結果通知 ※1 石綿業務従事者については、40年が望ましい。
監督署への報告 記録の保存 医師等からの意見聴取 労働者への結果通知 石綿健診 ○ 40年 じん肺健診 7年 (※1) - 一般健診 △ (※2) 5年 ※1 石綿業務従事者については、40年が望ましい。 ※2 常時使用する労働者数が50人以上の場合に報告が必要である。
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資料:アスベスト輸入量の推移
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健康管理手帳 1 健康管理手帳とは がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。 石綿に関する健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に6ヶ月に1回無料で受けることができます。
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石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務。
健康管理手帳 対象となる石綿業務とは 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務。 代表例としては、以下のような業務があります。 石綿製品の製造工程における作業 石綿の吹付け作業 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建築物等の解体等の作業 石綿製品の切断等の加工作業
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石綿業務に係る交付要件 (1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
健康管理手帳 石綿業務に係る交付要件 (1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 (2)(新)下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。) ・石綿の製造作業 ・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付 け、補修もしくは除去の作業 ・石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築 物、工作物の解体、破砕等の作業
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(3)(新)(2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。
健康管理手帳 石綿業務に係る交付要件(2) (3)(新)(2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。 (4)(新)(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数の合計が120以上あって、かつ、初めて石綿等の粉じん作業にばく露した日から10年以上を経過していた方。 ※(新)の(2)から(4)は、平成19年10月1日から追加された要件である。
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健康管理手帳 粉じん業務に対する健康管理手帳 石綿業務従事者については、じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3である場合には、離職後に粉じん業務に対する健康管理手帳が交付され、1年に1回指定された医療機関において、無料でじん肺健康診断を受診することができます。
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参考:アスベスト関連の法規制 施行年 法令等 アスベスト対策の概要 1971 特定化学物質等障害予防規則の制定 1975
1 アスベスト取扱い作業時に発散防止設備の設置 2 作業環境の測定 3 特定化学物質等作業主任者の選任 1975 特定化学物質等障害予防規則の改正 1 吹き付け作業の原則禁止 2 湿潤化による発散防止 3 含有物の定義 重量の5パーセント以上 1995 労働安全衛生法施行令の改正 労働安全衛生規則の改正 1 アモサイト、クロシドライトの製造・輸入などの禁止 2 吹き付けアスベスト除去作業における作業計画の事前届出 3 呼吸用保護具、保護衣の使用 4 吹き付けアスベス除去作業場の隔離 5 含有物の定義の変更 重量の1パーセント以上 1996 1 離職者に対する健康管理手帳の交付
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参考:アスベスト関連の法規制(2) 施行年 法令等 アスベスト対策の概要 2004 労働安全衛生法施行令の改正 2005
1 石綿セメント円筒等10製品の製造禁止 2005 石綿障害予防規則の制定 1 代替化の努力義務 2 解体時の事前調査 3 解体等作業時の作業計画 2006 石綿障害予防規則の改正 1 アスベスト全面使用禁止(0.1パーセント以上) 2 吹き付け石綿等の封じ込め、囲い込みの作業時におけるばく露防止対策の充実(事前計画、作業計画、作業の届出、特別教育) 3 ポジティブリスト 4 含有物の定義の変更 0.1パーセント以上 2007 労働安全衛生規則の改正 1 ポジティブリストの一部削除 2 石綿健康管理手帳の交付要件の変更
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(2) 石綿ばく露による疾病の種類と認定基準 (3) 補償の概要 2 石綿救済法に基づく救済制度 (1) 特別遺族給付金の支給制度
アスベスト健康被害に対する補償等 1 労災保険法に基づく労災補償制度 (1) 対象となる石綿ばく露作業 (2) 石綿ばく露による疾病の種類と認定基準 (3) 補償の概要 2 石綿救済法に基づく救済制度 (1) 特別遺族給付金の支給制度 (2) 救済給付の支給制度
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(1)対象となる石綿ばく露作業 ①石綿原料に関連した作業 例 ・倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 ②石綿製品の製造工程における作業 例 ・石綿紡績製品、石綿セメント、ブレーキライニング等の石綿製 品製造作業 ③石綿製品等を取り扱う作業 例 ・石綿吹付作業、石綿製品を建材等として用いている建築物 等の補修・解体作業、石綿製品の切断等加工作業等 ④①から③の周辺作業 ・石綿又は石綿製品を直接取り扱う作業の周辺において、間 接的なばく露を受ける作業
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(2)石綿ばく露による疾病の種類と認定基準(その1) 石綿との関連が明らかな疾病として、次の5疾病があります。 ① 石綿肺 石綿肺は、原則として都道府県労働局長によるじん肺管理区分(1~4)の決定がなされた後に、業務上の疾病(労災保険の対象)か否か判断され、管理区分が管理4である方又は管理区分が管理2以上で合併症(※)がある方については、業務上の疾病として取り扱われます。 ※ 合併症は、ア肺結核、 イ結核性胸膜炎、ウ続発性気管支炎、エ続発性気管支拡張症、オ続発性気胸をいいます。
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(2)石綿ばく露による疾病の種類と認定基準(その2) ② 肺がん 原発性肺ガン(転移性ではない)であって、①~③のいずれかに該当する場合、業務上の疾病として取り扱われます。 ① 第1型以上の石綿肺(じん肺法による胸部X線写真の像) ② 胸膜プラーク + 石綿ばく露作業10年以上 ③ (※) (石綿小体又は石綿繊維) + 石綿ばく露作業10年以上 ※ ③については、乾燥肺重量1グラム当りの石綿小体又は石綿繊維の本数(量)で、石綿ばく露作業期間が10年未満であっても、業務上の疾病として取り扱われることがあります。
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(2)石綿ばく露による疾病の種類と認定基準(その3) ③ 中皮腫 中皮腫(胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜)であって、①~②のいずれかに該当する場合、業務上の疾病として取り扱われます。 ① 第1型以上の石綿肺(じん肺法による胸部X線写真の像) ② 石綿ばく露作業1年以上 ④ 良性石綿胸水 胸水は、石綿以外の原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎)で発症するため、診断が非常に困難であり、また、個々の患者の障害の程度等も一様でないことから、個別事案ごとに厚生労働本省と協議をした上で、業務上外の判断をしています。
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(2)石綿ばく露による疾病の種類と認定基準(その4) ⑤ びまん性胸膜肥厚 びまん性胸膜肥厚については、次の①~④のすべてに該当する場合、業務上の疾病として取り扱われます。 ① 肥厚の厚さ 最も厚いところが5mm以上 ② 広がり 側胸壁の1/2以上(片側にのみ肥厚がある場合) 又は 側胸壁の1/4以上(両側に肥厚がある場合) ③ 著しい肺機能障害 ④ 石綿ばく露作業3年以上 なお、認定基準については、平成18年2月9日に改正された認定基準に基づき解説しました。
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アスベスト健康被害に対する補償等(労災保険)
(3)補償の概要 ① 療養中の労働者に対して ア 療養補償給付(治療費の支払い) イ 休業補償給付(療養のために休業する場合(医師の証明が 必要)に、1日あたり給付基礎日額の6割(休業特別支給金が 2割支給されるので合計8割)が支給される。) ② 石綿による疾病が原因で死亡した場合、労働者の遺族等に対して ア 遺族補償給付(年金・一時金) イ 葬祭料
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資料:労災保険法に基づく石綿による健康被害に係る決定状況
支給決定件数 支給決定件数 中皮種 合計 47 26 20 64 1 8 7 3 1 7 1 3 1 疾病区分 年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 全国 肺がん 支給決定件数 23 21 22 38 58 219 790 中皮種 19 25 37 34 56 85 128 503 1006 合計 42 55 78 123 186 722 1796 資料:労災保険法に基づく石綿による健康被害に係る決定状況 グラフ表示
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アスベスト健康被害に対する補償等(石綿救済法)
アスベストによる健康被害を受けた方及びその遺族に対して、迅速な救済を図るため「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)が制定されました。その内容は次のとおりです。 (1) 特別遺族給付金の支給制度 (その1) ア 救済対象者 労働者(特別加入者を含む)であってアスベストにさらされる業務に従事することにより、対象指定疾病(石綿肺、原発性肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)にかかり、死亡された方(※1)の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利を消滅した方です。 ※1 死亡労働者については、昭和22年9月1日以降に対象指定疾病にかかり、これにより、平成13年3月26日までに死亡した方をいいます。
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アスベスト健康被害に対する補償等(石綿救済法)
(1) 特別遺族給付金の支給制度(その2) イ 救済の内容 特別遺族年金又は特別遺族一時金を支給します。 ☆ 特別遺族年金 年額240万円(遺族1人の場合) ☆ 特別遺族一時金 1,200万円 ウ 請求期限 6年以内(平成24年3月27日まで) エ 請求窓口 アスベストをばく露した作業を行っていた事業場を所轄する労働基準監督署
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アスベスト健康被害に対する補償等(石綿救済法)
特別遺族年金、特別遺族一時金又は労災補償の対象とならない方には救済給付が支給される場合があります。 (2) 救済給付の支給制度 ア 救済対象者 アスベストによる健康被害(対象指定疾病:中皮腫、肺がん)を受けた方と、この法律の施行前(平成18年3月26日以前)に指定疾病(中皮腫、肺がん)に起因して死亡された方の遺族 イ 救済給付の内容 ☆ 本人 医療費(自己負担分)、療養手当(約10万円/月) ☆ 遺族 特別遺族弔慰金(280万円)、特別葬祭料(約20万円)等 ウ 請求手続きの窓口 独立行政法人環境保全再生機構(TEL 0120-389-931)又は環境省九州環境事務所福岡事務所(TEL 092-437-8851)
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終 了 問合せ先 所轄の労働基準監督署または 健康管理については、 福岡労働局労働基準部労働衛生課 (092-411-4798)
終 了 問合せ先 所轄の労働基準監督署または 健康管理については、 福岡労働局労働基準部労働衛生課 ( ) 補償制度については、 福岡労働局労働基準部労災補償課 ( )
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資料:労災保険に基づく石綿による健康被害に係る決定状況
支給決定件数 支給決定件数 中皮種 合計 47 26 20 64 1 8 7 3 1 7 3 1 1 疾病区分 年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 全国 肺がん 支給決定件数 23 21 22 38 58 219 790 中皮種 19 25 37 34 56 85 128 503 1006 合計 42 55 78 123 186 722 1796 資料:労災保険に基づく石綿による健康被害に係る決定状況
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