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PCT規則改正(2012年7月1日発効)
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優先権書類の取得の請求の期限 (規則17.1(bの2))
国際事務局に対する電子図書館からの優先権書類の取得の請求に関する期限の延長 規則17.1(a)に合わせた期限 公開の日前に(国際事務局が優先権書類を電子図書館から入手可能な場合であって)国際事務局に取得の請求がなされた場合、期限は満たされたとみなす 受理官庁による優先権書類の取得の請求の可能性について、利用がないため削除 2012年7月1日以降に改正後の規則17.1(bの2)の期限が経過する出願に対して、2012年7月1日から適用
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欠落要素の提出の期限 (規則20.7(b)) 以下のケースについて、誤解釈を避け、明確化するための文言の修正 第11条(2) に基づく補充
第11条(1)(iii)(d) 又は (e) に規定する 要素を引用により含めることを確認する書面 のいずれも期間の満了前に受理していないが、 規則20.4(i) の規定に基づく書面が受理官庁によって発行される前に受理した場合 補充又は通知は、当該期間内に受理されたものとみなされる 2012年7月1日以降に出願された出願に対して適用
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PCT最小限資料 (規則34) 規則34(c) 及び (d) を改正し、英語の要約が利用できる範囲で中華人民共和国の特許文献を追加
国際出願日にかかわりなく、国際調査が2012年7月1日以降に行われる出願に対して適用
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規則82.2の削除 新規則82の4の導入のため、規則82.2は2012年7月1日から削除 規則82.2は以下の出願に対して引き続き適用される
国際出願日が2012年7月1日以前の国際出願 規則82.1(c) に基づく証拠の提出の期間が2012年7月1日以降に満了する国際出願
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不可抗力 (force majeure) の場合の特定の期間が遵守されなかったことによる遅滞の許容 (新規則82の4) (1)
受理官庁、国際調査機関、補充国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局は、以下の場合で官庁にとって満足するものである場合には、PCT規則に定める期間が遵守されなかったことによる遅滞を許容しなければならない 戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により期間が遵守できなった場合であり、かつ、 その証拠が当該期間の満了後6ヶ月以内に提出した場合 当該規則は以下の期間には適用されない パリ条約に基づく12ヶ月の優先期間 国内段階移行期限
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不可抗力 (force majeure) の場合の特定の期間が遵守されなかったことによる遅滞の許容 (新規則82の4) (2)
遅滞の許容は、国内段階移行前に指定官庁によって考慮される必要はない 国際出願日にかかわらず、2012年7月1日以降に規則82の4.1(b) に規定された期間が満了する出願に対して適用
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