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一般の不法行為 1.不法行為の成立 2.故意・過失 3.権利侵害ないし違法性 4.違法性をめぐる問題 5.違法性と過失の関係 6.責任能力

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1 一般の不法行為 1.不法行為の成立 2.故意・過失 3.権利侵害ないし違法性 4.違法性をめぐる問題 5.違法性と過失の関係 6.責任能力
7.損害の発生と因果関係の存在 8.賠償範囲の画定

2 1.不法行為の成立 A  B 第709条(不法行為による損害賠償)
①「故意又は過失によって」②「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」③「者は、」④「これによって生じた損害」を⑤「賠償スル責任」を負う。 ①Bに故意又は過失があったこと。→故意又は過失 ②Aの権利が侵害されたこと。→権利侵害 ③Bに責任能力があること(712条,713条)→責任能力 ④Aに損害が発生し、Bの加害行為との間に因果関係があること。→損害発生の因果関係 ⑤Aに生じた損害が、Bに賠償させるのが妥当と認められる範囲に含まれていること。→賠償範囲の画定

3 新しい民法と古い民法での709条対比 新しい民法 古い民法
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 古い民法 第七百九条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

4 2.故意・過失 1.自己責任の原則 2.故意と過失の関係 3.過失概念の意義 4.過失の法的構成 5.過失の基準
故意・過失の異同   過失の客観化とその理由 3.過失概念の意義 客観的義務違反 過失概念の規範化の影響 立法者の見解 4.過失の法的構成 結果回避義務と予見可能性 過失の構成と被害者救済 結果回避義務違反説    予見可能性説 心理状態説 5.過失の基準 抽象的過失と具体的過失 信頼の原則と注意義務の配分 取締法規と違反と過失 6.過失を判断する3ファクター 1.加害者の支配下にある行為に内在する損害惹起の危険性の大きさ 2.被侵害利益の大きさ 3.結果回避義務を課せられることによって犠牲にされる利益 7.故意・過失の立証 立証責任の負担者 過失の一応の推定 立証責任の転換

5 3.権利侵害ないし違法性 権利侵害の意義 違法性説と権利拡大説 違法性の判断基準 法文上の要件 「他人ノ権利ヲ侵害シタ」 法文からの乖離
法文上の要件 「他人ノ権利ヲ侵害シタ」 法文からの乖離 末川博『権利侵害論』→「権利侵害から違法性へ」 違法性説と権利拡大説 違法性説 権利概念にとらわれることなく、違法性という法文にない概念を用いて弾力的な解決をはかる。 権利拡大説 権利概念を拡大的に解釈(権利の種別を増やす)して、保護範囲を拡大する。 違法性の判断基準 二つの考え方 1.権利侵害を違法性の徴表と見る。 2.相関関係説 相関関係説 違法性の判断において、被侵害利益と侵害行為の態様とが相関的な関係にあるものと考え、それに基づく比較衡量のあり方を定型的な枠組みとして提示したもの。 相関関係説の成果とその問題点 成果 侵害行為の態様を違法性判断要素として積極的に取り入れたことにある。 問題 違法性と過失の混淆ないし融合

6 4.違法性をめぐる問題 違法性阻却事由(正当化事由) 不作為による不法行為 不法行為法上の意義 意義 正当防衛と緊急避難
他人の法益に対する侵害行為があっても特別の事由により不法行為が成立しない場合。 正当防衛と緊急避難 正当防衛は「他人の不法行為」、緊急避難は物としての「危難の原因」。 自力救済 被害者の承諾 正当業務行為 社会的に相当な業務行為 不作為による不法行為 不法行為法上の意義 他人の損害発生に積極的に関与(作為)しなくても、消極的態度をとった(不作為)こと自体が、不法行為になる場合。作為義務を前提とする 個人の自由と作為義務 不法行為法上の帰責を考える原点。

7 5.違法性と過失の関係 不法行為法の基本概念 不法行為法の構造 学説の問題点と展望 複眼的アプローチ 二つの基本概念 不法行為理論の変容
学説の対立 過失一元説 過失・違法性二元説 過失→予見可能性、結果回避義務→違法性 学説の問題点と展望 複眼的アプローチ

8 6.責任能力 責任能力と責任無能力者 責任無能力者の種別
不法行為によって他人に損害を与えた者に損害賠償責任を問うためには、その者が、知能ないし判断能力について、最低限一定の能力をそなえていることが必要。 責任能力制度の説明方法 過失との関連で説明 政策的免責規定と説明 行為者の違法性認識能力と説明。 責任無能力者の種別 未成年者 責任弁識能力 判例12歳あたり 心神喪失者 責任弁識能力

9 7.損害の発生と因果関係の存在 損害の発生 因果関係の意義 事実的因果関係の分離 因果関係の存否 医療過誤事件-ルンバール事件
損害の現実性 英米法の名目的損害賠償は認められない。 損害=財産的損害、精神的損害(非財産的損害、慰謝料) 因果関係の意義 相当因果関係の分析→加害行為と相当因果関係にある損害が賠償される。 1.加害行為と損害発生との間に、原因と結果の関係があるか。←純粋な因果関係の問題 2.賠償されるべき損害の画定。 3.金銭に算定する評価。 事実的因果関係の分離 因果関係の存否 条件関係の有無(conditio sine qua non) 因果関係の立証 立証責任は原告(被害者側)にある。 医療過誤事件-ルンバール事件 自然科学的証明でなく通常人が疑いを差し挟まない程度の立証 公害事件における蓋然性説 コッホの疫学的証明の公害版 1.因子の先行存在 2.両者間の高い関連性 3.医学的理論との整合性 4.量と反応の関係があること。

10 8.賠償範囲の画定 序 相当因果関係説=416条(類推)適用説 相当因果関係説の問題点 賠償範囲を画定する基準 三つの問題
賠償範囲の画定と帰責性 従来の議論との関係 709条における二つの「因リテ」 前者は不法行為の成立に、後者は賠償範囲に関する因果関係。相当因果関係説により定まる。 問題点 1.相当因果関係は、不法行為の成立要件とその効果を区別して、後者のみに適用されているわけではない。 2.死傷損害説からの批判。 3.不法行為成立要件と切り離すことはできないのではないか。 相当因果関係説=416条(類推)適用説 富貴丸事件(大審院連合部大正15年5月22日判決民集5巻386頁) 損害賠償法に通じる原則としての相当因果関係説。しかし不法行為と債務不履行とは沿革的には異質な考えに基づいている。 通常生ずべき損害(通常損害)の賠償を原則として、特別の事情による損害(特別損害)は当事者に予見可能性があれば賠償を請求できる。 これは制限賠償の原則。 相当因果関係説の問題点 実質的理由:債務不履行と不法行為を同じルールに服させるのは妥当でない。 理論的理由:賠償範囲は因果関係の問題でないことを明らかにするには、相当因果関係の概念で説明しない方がよい。 賠償範囲を画定する基準 完全賠償主義と制限賠償主義(416条)。不法行為では制限賠償主義をとっていない。 賠償範囲画定の法的判断基準としての加害者の帰責性。 賠償範囲画定の帰責基準--416条を不法行為に適用しない、相当因果関係を基本概念としない共通点。 三つの問題 1.賠償範囲に帰責性を判断基準としたときの、他の不法行為の責任原因(故意・過失)との関係は? 2.損害論 死傷損害説 3.法文の趣旨・体裁との整合性 義務射程説、危険性関連説 故意不法行為を区別する。 不法行為における原因の競合 1.病的素因のような潜在的原因 2.集中豪雨といった自然的原因 3.加害者の行為と第三者の行為が競合する場合(共同不法行為の問題もあり)  過失相殺と割合的因果関係


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