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アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要

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Presentation on theme: "アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要"— Presentation transcript:

1 アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要
資料3 一般拠出金の徴収 年度更新の際、労働保険の確定保険料と併せて徴収 【第38条で準用する徴収法第19条】 独立行政法人 環境再生保全機構 被認定者 労働保険特別会計 徴収勘定 機構への交付 【第36条】 救済給付 一般拠出金の額 賃金総額×一般拠出金率(※) ※平成18年12月20日付け環境 省告示により1000分   の0.05と定められた。 石綿健康被害救済基金 労災保険適用事業主 個別事業主 一般拠出金の徴収に要する費用を控除 都道府県労働局・労働基準監督署 ◆アスベスト救済法における徴収法の準用について◆  アスベスト救済法第38条において、労災保険適用事業主からの一般拠出金の徴収等について、徴収法及び整備法の規定が準用されている。 ○ポイント ・労働保険の確定保険料と併せて徴収(概算保険料の仕組みはない) ・特別加入者には適用なし ・延納はできない ・追徴金、延滞金等は労働保険料と同様に発生 ・労働保険料と同様の滞納処分 ・認定決定に対する不服申立てあり ・事務処理の委託を受けた労働保険事務組合の責任(徴収法34~36条   の準用。ただし、徴収法第35条第4項は除く) ・労働保険事務組合には報奨金を交付(詳細は別途政省令で定める)   〔本資料における法律名の略称〕  アスベスト救済法=石綿による健康被害の救済に関する法律   徴  収  法 =労働保険の保険料の徴収等に関する法律   整  備  法 =失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び           労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の           整備等に関する法律 労働保険事務組合 委託事業主 労働保険事務組合      の活用 【第38条第2項】 労働保険事務組合 一般拠出金事務を行うに当たり、新たな認可手続は不要 施行日 平成19年4月1日 (平成19年度の年度更新における 平成18年度確定分から適用) 報奨金の交付 【第38条第3項で準用する 整備法第23条】


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