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情報システムと社会
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総論 はここ コンテンツと著作権については以下で説明
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Web Contentsと著作権をめぐって
口伝(伝達11 )から石へ(伝達1100) 石から紙へ(伝達1100,000) 紙から電子へ(伝達11,000,000 ) さらに質的な変化は、伝達が双方向化(chat, blog,..) 著作権 (電子コンテンツでは、伝達の拡がりに加え、改変も問題) 人格権 再配布 通信 改変、改竄
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インターネット mail,ftp,http ローカルネット abc xyz.
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ブラウザが受信した情報コンテンツを解釈してWebページとして表示あるいはスピーカで出力
利用者の要求にしたがって検索した情報コンテンツ(例えばhtml ファイルやMIDIファイル)の送信 インターネット 情報コンテンツのサーバ 利用者からの要求に応じて情報コンテンツを送信 検索要求 利用者のパソコン
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リンクの問題 リンクの著作権 リンク集の著作権
額に汗の理論 リンクを張ると、実際に見に行くにはオリジナルなサイトなので、コピーにまつわる著作権侵害などはない。 リンク連鎖の責任はどこにあるのか? 実質的に連鎖に責任は 負えるのか?追えるのか? 著作権的に問題があることを知りつつリンクを断ち切らない場合は、プロバイダの責任はあるとする判例もある。
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フレーム問題 ここが広告だったら 右側のフレーム内容が別のHPに異動すると広告ただ乗り?
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コピーがあちこちに サーバ2 サーバ1 インターネット ローカルな サーバ クライアント =利用者のPC プロキシ- サーバ A B B
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インターネットを流れる コンテンツの蓄積と著作権
Proxyが通過していくコンテンツを蓄積して、サービスに使ったら、違法コピーか? 遠隔図書館間でのコピーサービスは電子化できない? 一時的蓄積なら良いのか? 一時的とは、第1次の目的以外の使用も許すのか? さらに電子コンテンツ固有の問題として改変まで許すのか? 放送業者には一時的蓄積は認められている 通信業者、プロバイダには認められていない Googleは?
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プロバイダとは 通信業者か放送業者か? 矛盾する法的立場 通信業者: 放送業者:
通信の守秘義務。内容の改変は負荷 放送業者: 内容の改変(すなわち制作)ができる。通信の守秘義務という概念がない!? プロバイダは、メールサービスという意味で通信業者だが、HP開設サービスやblog、チャット、掲示板のサービスという意味では放送業者的 双方向的なblog、チャット、掲示板は、通信か放送かという二分法に馴染まない。法的立場を議論しないまま、後追い法制が続く。矛盾に陥りがち。
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ファイル交換ソフト 登録ファイル の一覧表 一覧表 一覧表 一覧表 ファイル ファイル ファイル
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ファイル交換ソフト:集中型 集中型:Napstar: レコード会社の法律的攻撃を受け、無力化
01年に著作権侵害でサービス停止命令を受けて撤退に追い込まれた。 このDBを押さえれば、無力化。 訴訟の対象が固定されている。 各会員が持っているファイルの所在データを用いて、ファイル交換を仲介
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ファイル交換ソフト;分散型 インターネット 分散型:グヌーテラ ファイル交換ソフトは個人のPCにあり、会員同士がリクエストを中継
訴訟相手を探しにくく絞りにくい。 ファイル交換ソフト自体は有用。使い方がいけない(武器?) 独立系のアーティストの発表の場!? ソフト作成者を逮捕するに至る。 プライベートな会員限定の環境なら合法的、取り締まりにくい? インターネット
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ファイル交換ソフトに関する最近の 米最高裁判決
グヌーテラ型のファイル交換ソフトはソフト制作者を訴える方向である判例がある。 米ソフト会社グロクスターなどが違法なファイル交換を助長して著作権を侵害していると、米大手レコード会社などが訴えた 一審と控訴審では合法。 最高裁では逆転。2005年6月27日、違法と判決
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楽曲ファイル交換行為に対して 賠償支払い 日本レコード協会は7月6日、ファイル交換ソフトを使って市販の楽曲を著作権に違反して配信していた5人が、レコード会社5社に対して1人あたり平均48万円の損害賠償 ファイル交換ソフトを使って他人の楽曲を勝手に配信できる状態にすれば、著作権法(送信可能化権)を侵害することになるという流れになってきた。 日本レコード協会によれば、今年1月の時点でファイル交換ソフトの利用者は約127万人、過去1年間にダウンロードしたファイル数は1人あたり236(うち音楽関連95)と推定しているそうである。 プロバイダー責任制限法 によりファイル交換ソフト使用者の氏名をプロバイダに請求できることを利用して、個人を特定し、損害賠償請求という道筋ができた。
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プロバイダー責任制限法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要
趣 旨 :特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
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内 容 (1) プロバイダ等の損害賠償責任の制限 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。 (2) 発信者情報の開示請求 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
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ビジネスモデルとしての解決 ファイル交換ソフトは、それ自体が違法か? 取り締まりきれるのか? むしろビジネスモデルを変えるべきではないか。
広告込みのコンテンツを流通させ、広告料収入による方法 コピーコントロールによる法的規制 1回だけコピー可能な仕掛けとか。。。
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海賊版と電子透かし ファイル交換ソフトも含め、あるいは著作権無視の国も多い状況で、横行する海賊版に対する技術的対策 電子透かし
コンテンツに利用者が気づかないように著作権に関する情報を埋め込む 著作権処理された本物であることの認証、 海賊版において、電子透かしの入っているコンテンツを押収したら?
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電子指紋による著作権保護 コンテンツ配布時に、個別の購入者ごとに異なる情報を電子指紋として埋め込んでおく。
海賊版を押収したら、電子指紋の情報から、横流しした購入者が判明すると期待 壊されにくい電子指紋の研究
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協調フィルタリング: 個人情報との関係は? Zグループ Yさん 共通に好きな商品多し abc abc 趣味が似ているので、これを推奨 X
これらの人が好きな 商品 共通に好きな商品多し abc abc 趣味が似ているので、これを推奨 X
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