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地域移行支援の対象施設拡大に伴う障害のある矯正施設等退所者支援の今後についての一考察

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Presentation on theme: "地域移行支援の対象施設拡大に伴う障害のある矯正施設等退所者支援の今後についての一考察"— Presentation transcript:

1 地域移行支援の対象施設拡大に伴う障害のある矯正施設等退所者支援の今後についての一考察
日本司法福祉学会全国集会 第15回大会 大阪 2014年8月3日 地域移行支援の対象施設拡大に伴う障害のある矯正施設等退所者支援の今後についての一考察 南海福祉専門学校 原田 和明

2 研究の目的①  2014年4月1日より,障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)における地域移行支援の対象施設等は,従来の障害者支援施設又は精神科病院にあわせ,矯正施設等も含めてその対象は拡大されることとなった.  一方で障害のある矯正施設からの退所者の地域移行支援については,地域生活定着支援センターがその役割を担ってきた.しかし,この地域移行支援の対象施設等の拡大により,地域移行支援を行なっている相談支援事業所についても矯正施設からの退所者の地域移行支援の役割を担うこととなった. 

3 研究の目的②  そのため,新しい制度における障害のある矯正施設等退所者支援の方法論について,地域生活定着支援センターと地域移行支援を行なっている相談支援事業所との関係や.障害者総合支援法における地域移行支援も含めた矯正施設退所者の地域移行支援のシステムなどに視点をおいた考察を行ない,そしてその課題を提示し,さらにこれからの障害のある矯正施設等退所者支援を中心としたフォレンジック・ソーシャルワークについての提言を行なうことを目的としている.

4 研究の視点および方法と対象① 障害者総合支援法における地域移行支援に関わる制度変更について新旧を比較検討する.また,矯正施設から相談支援事業所を通じ地域移行した障害のある者の事例について旧制度と新制度における実践を想定し比較検討する. なお,ここで想定しているフォレンジック・ソーシャルワークは,直接接触しない有識者等による集団が関わることは前提とせず,入口・出口対応を問わず.ワーカーがクライエントと直接向き合うことを前提としている.地域移行支援もその一環である.

5 研究の視点および方法と対象②  事例については,現障害者総合支援法及び関係する法令と地域移行支援事業や相談支援事業を含む障害福祉サービスを利用して地域移行した障害のある矯正施設退所者のケースである.なお,本研究おける障害者の定義は,その年齢に関わらず,身体,知的,発達,精神に障害のある者であり,医学的な診断に基づきそれらの障害があるとされた者である.

6 倫理的配慮  事例については,性別と矯正施設の種類のみを取り上げ,個人の特定やその他プライバシーの侵害にならないよう留意している.また,その内容についても,考察において必要な事のみ取り上げているものである.

7 地域移行支援について 居住系施設,精神科病院からグループホーム,単独居住などへの地域移行を支援 障害福祉サービスの体験利用も行なう
市町村にある指定地域移行支援事業所(地域相談支援事業を行なう事業所)が行なう 個別給付である(地域相談支援給付) 地域での障害福祉サービスの利用にあたっては,計画相談支援(サービス等利用計画)が必要となる.

8 全国厚生労働関係部局長会議 (厚生分科会)資料 2014年1月22日

9 地域移行支援対象施設拡大の内容等 従来は障害者支援施設又は精神科病院 平成26年度から対象施設が拡大され,矯正施設(刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)及び少年院,更生保護施設等,生活保護施設も対象施設となった. ただし,矯正施設を退所する者については, 対象とする障害者は、矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、地域相談支援の事業を行なう事業所によって障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊などを実施することが可能な者に限定する.

10 刑事施設退所予定者の場合 外部施設へ刑事施設の職員が同行した,障害福祉サービスの体験,グループホームの宿泊体験が可能なのか.複数職員同行でのこういった処遇は,現実として難しく,対象者が極めて限られている状態よって刑事施設から直接に移行支援事業の利用は現実困難である しかし,刑務所と地域移行支援事業を行なう相談支援との関係は近くなる.したがって,刑務所,保護観察所等とも連携し更生緊急保護等で更生保護施設に入所してからの地域移行支援事業の利用が考えられる

11 少年院退院予定者の場合 現在でも,少年院職員が同行しての障害福祉サービス事業所(通所系)の見学や体験は行なっている施設が多い ソーシャルワーカーの配置は医療少年院のみであり,一般少年院で処遇されている場合は窓口の制度理解が乏しい恐れがある しかし,少年院職員同行の宿泊体験は現状行なうのは困難か よって刑事施設と比較すると,少年院から直接移行支援事業を利用できる可能性は高い

12 地域生活定着支援センターとの関係 現状でも,地域生活定着支援センターと相談支援事業所が共同して支援をする事はしばしばある. しかしながら,新たな地域移行支援では,矯正施設が地域移行支援を行なっている相談支援事業所や行政に直接地域移行支援を依頼する事が可能になる. 矯正施設にとっては,とりわけ刑事施設について,職員が同行した,障害福祉サービスの体験,グループホームの宿泊体験が可能であれば,保護観察所からの依頼による地域生活定着支援センターでの支援よりも行政に地域移行支援を依頼する方がプロセスとしては短くなる.

13 2014年3月7日 障害保健福祉関係主管課長会議資料

14 矯正施設から直接退所時支援を依頼されたケース対応について新旧制度の比較
X 男性 医療少年院仮退院 仮退院前に3回通所事業所及び日帰りでのグループホーム見学・体験をする 少年院から直接相談支援事業所に依頼有(障害者自立支援法時) 旧制度では,体験及び相談支援業務などすべてに報酬が発生しないが新制度では支援そのものや体験利用に報酬が発生する.

15 入口支援との関係  矯正施設退所或は更生保護施設等退所後,帰住地に戻るか,入口支援を担った相談支援事業所等の所在地に戻る場合.  入口支援を担った相談支援事業所或は関係の地域移行支援事業所が生活環境調整も含めた,入口から出口の一貫した支援が可能になる.  執行猶予や不起訴等で勾留から釈放された後,更生緊急保護等で更生保護施設,生保受給で保護施設を通過することで地域移行支援を行なうことができる.

16 課題と提言① 地域生活定着支援センターと地域移行支援事業所の矯正施設退所者等への支援における役割分担を明確化する必要がある→地域移行支援事業所へ矯正施設(特に少年院)からの依頼が集中する可能性. 矯正施設等が,その施設の職務範囲内で福祉サービスの体験利用に対し人員を派遣する事が可能なのか.特に刑事施設退所者については,利用を促すためには体験利用が可能という条件を緩和する必要性がある→そうなった場合,前記の通り依頼が集中する可能性あり.

17 課題と提言② 一般少年院のケースではソーシャルワーカーの配置がなく,ソーシャルワークとしての支援が行ないにくい
入口から出口までの一貫した支援を地域で行なうことが出来る 支援を行なうにあたって,地域定着生活支援センターとの協働が必要.また,フォレンジック・ソーシャルワーカーの養成が必要となる

18 (参考)今後の試行的展開 前述のとおり,本考察では矯正施設を退所する者等を対象とする地域移行支援についてフォレンジック・ソーシャルワークの一環と捉えている. 入口から出口,そしてその後という一貫した障害のある人を対象としたフォレンジックソー.シャルワークの展開の方法として 「地域移行支援事業をおこなう相談支援事業所,自立準備ホーム,障害福祉サービスを同一法人運営等の強固な連携体制での支援を試みる」

19 参考文献 内田扶喜子,谷村慎介,原田和明,水藤昌彦「罪を犯した知的障がいのある人の弁護と支援」現代人文社
原田和明『発達障害のある少年を中心とした福祉と刑事司法の連携』浜井浩一,村井敏邦編著「発達障害と司法龍谷大学矯正・保護研究センター叢書第11号) 」現代人文社 原田和明『触法障がい者に対する刑事裁判における福祉的支援 』「ホームレスと社会」編集委員会「ホームレスと社会Vol.6」明石書店 中川英男,益子千枝,百枝孝泰,寺戸亮二,上出晶子,深谷裕, 谷村慎介,原田和明,水藤昌彦,萱沼美香,江口賀子 加藤幸雄・前田忠弘監修/藤原正範・古川隆司編著「司法福祉」法律文化社 原田和明『福祉的ニーズのある被告人に対しての刑事裁判における福祉的支援』龍谷大学矯正・保護総合センター 「龍谷大学矯正・保護総合センター研究年報No.3」現代人文社


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