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法学特講 現代社会と著作権 第5講 著作権保護の展開

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1 法学特講 現代社会と著作権 第5講 著作権保護の展開
法学特講 現代社会と著作権 第5講 著作権保護の展開 愛媛大学地域創成研究センター 宮崎幹朗

2 日本の著作権法制度の概観 明治時代初期 「出版条例」から「版権条例」 明治32年 著作権法制定 ベルヌ条約加盟
明治時代初期  「出版条例」から「版権条例」 明治32年 著作権法制定         ベルヌ条約加盟 昭和45年 旧法全面改正 現行著作権法制定 その後数度の改正を経て、現在に至る            (資料集  著作権法の歴史 参照)

3 著作権関係立法の流れ 明治2 出版条例公布 明治20 版権条例公布 脚本楽譜条例 写真版権条例 明治26 版権法公布
明治2  出版条例公布 明治20 版権条例公布       脚本楽譜条例       写真版権条例 明治26 版権法公布 明治32 旧著作権法公布 昭和45 著作権法改正      (現行著作権法) 昭和53 レコード保護条約加入に伴う整備 昭和59 貸与権の創設等 昭和60 プログラム保護 昭和61 データベース保護 昭和63 著作隣接権保護期間延長 平成1 実演家保護条約加入 平成3 レコード保護強化 平成4 私的録音・録画補償金制度導入 平成6 WTO協定加入 平成9 公衆送信権創設 平成11 譲渡権創設等 平成12 WIPO著作権条約加入 平成14 WIPO実演・レコード条約加入 平成15 映画保護期間延長等 平成16 書籍・雑誌の貸与権 平成18 放送同時再送信の円滑化

4 著作権制度の趣旨・著作権法の意義 なぜ著作権法が必要なのか? 模倣が許されない理由 創作へのインセンティブと情報の保護
  模倣が許されない理由   創作へのインセンティブと情報の保護 著作権法の目的(著作権法1条)  1 著作者の権利の保護  2 公正な利用  3 文化の発展への寄与

5 著作権の構造 支分権の束としての著作権 著作権(著作財産権) 複製権 翻訳・翻案権 上演・演奏権 上映権 公衆送信権 口述権 展示権
 複製権    翻訳・翻案権  上演・演奏権  上映権  公衆送信権  口述権   展示権  頒布権   譲渡権  貸与権  二次的著作物利用権       (著作権法21~28条) 著作者人格権  公表権  氏名表示権  同一性保持権       (著作権法18~20条) 著作隣接権  実演家・レコード製作者・放送事業者等の権利  録音権、録画権、放送権  複製権、貸与権、再放送権     (著作権法91~100条の5)

6 著作物 著作物=創作的に表現されたもの 言語(小説・詩歌・脚本・論文・講演) 音楽(歌詞・ 楽曲) 舞踏・無言劇
 言語(小説・詩歌・脚本・論文・講演)    音楽(歌詞・ 楽曲)      舞踏・無言劇       美術(絵画・版画・彫刻・書・イラスト)  建築(建造物のうち芸術的価値の高いもの)  図形(地図・図面・模型)   映画  写真     プログラム   データベース               (著作権法10条1項、12条の2)

7 著作権の制限 著作物の自由利用が認められる場合
私的使用のための複製 図書館における複製 引用 教育目的の利用 試験問題としての複製 視聴覚障害者のための複製 営利を目的としない上演等 時事問題論説の転載等 政治上の演説 時事事件報道のための利用 裁判手続等における複製 情報公開法等による開示 翻訳・翻案等による利用 放送事業者の一時的固定 美術等所有者の展示 公開の美術著作物の利用 美術著作物の展示用の複製 プログラム著作物の複製物の所有者による複製 保守修理のための一時複製 複製権制限により作成された複製物の譲渡 強制許諾    (著作権法30~47条の4、67条)

8  以下では、具体的な裁判を取り上げながら、
 著作権の保護がどのようにされてきたのかを  見てみましょう!

9 1 雲右衛門浪曲レコード事件 浪曲師・桃中軒雲右衛門の浪曲をXがレコードにしていたものをYが勝手に複製販売したので、XがYに損害賠償請求訴訟を提起した    → 民法709条の「権利侵害」が問題 大審院判決は、浪曲に著作権を認めなかった。旋律が一定せず、瞬間創作を為すもので、著作権の保護の対象外と判断した(大判大正7・9・18民録24・1710)。    → 大正9年旧著作権法改正

10 2 交通標語事件判決 2つの交通標語 A 「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」 B 「ボク安心 ママの胸より チャイルドシート」
2 交通標語事件判決 2つの交通標語  A 「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」  B 「ボク安心 ママの胸より チャイルドシート」 AをBが模倣したとはいえないという判決  「標語としての簡明さ・わかりやすさが求められ、創作にあたってはその長さや内容において制約を受けることを考慮して創作性の有無を判断する必要がある」(東京高判平成13・10・30判時1773・127)

11 3 記念樹事件判決 音楽では、どこまで似ていれば著作権侵害となるのか? = 編曲権の侵害の問題 楽曲「記念樹」と「どこまでも行こう」の類似性
音楽では、どこまで似ていれば著作権侵害となるのか? = 編曲権の侵害の問題 楽曲「記念樹」と「どこまでも行こう」の類似性   ↓ 判決は旋律の重要性から類似性が高いと判断       (東京高判平成14・9・6判時1709・92)   音楽の構成要素    リズム、メロディ、ハーモニー、形式、旋律                (資料集 記念樹事件判決 参照)

12 4 スイカ写真事件 Xはスイカが中心となる写真を撮影し、NHKの「きょうの料理」1986年7月号に掲載
4 スイカ写真事件 Xはスイカが中心となる写真を撮影し、NHKの「きょうの料理」1986年7月号に掲載 Yは似たようなスイカの写真をカタログに掲載   → 写真の著作物性とは? 写真の著作物性は、撮影や現像における独自の工夫の存否のほか、撮影対象物の選択・組み合わせ・被写体の決定自体において創作的な表現がされた時に考慮要素となる       (東京高判平成13・6・21判時1765・96)

13 5 タウンページデータベース事件 データベース=論文・数値・図形その他の情報の集合物で、検索できるように体系化されたもの → 情報選択・構成に創作性根拠あり 職業別電話帳「タウンページ」の著作物性   ↓ 判決は、検索の利便性の点から、個々の職業を分類し、階層的に積み重ねることによって全職業を網羅するように構成されたとした      (東京地判平成12・3・17判時1714・128)

14 6 照明器具カタログ事件 照明器具メーカーのカタログの中に、有名な書家の「書」が写っていた場合、複製となるか? ↓
6 照明器具カタログ事件 照明器具メーカーのカタログの中に、有名な書家の「書」が写っていた場合、複製となるか?   ↓ 「書」の著作物性=字体や書体+美的要素 判決は、カタログ中の被写体が小さく詳細まで見えないことを根拠にして、複製を否定した      (東京高判平成14・2・18判時1786・136)

15 7 2チャンネル小学館事件 2チャンネルに小学館の発行する雑誌の対談記事が無断で転載された。
7 2チャンネル小学館事件 2チャンネルに小学館の発行する雑誌の対談記事が無断で転載された。 出版社が運営者に通知したにもかかわらず、これを放置した。 → 送信可能化権の侵害               掲示板の運営者の責任 著作権侵害となるような書き込みをしないような対策を講じ、適切な是正措置を取る義務       (東京高判平成17・3・3判時1893・126)

16 8 キャンディキャンディ事件 連載漫画「キャンディキャンディ」 Xが各回ごとのストーリーを創作・原稿化 Yが原稿に依拠して漫画を作成
8 キャンディキャンディ事件 連載漫画「キャンディキャンディ」  Xが各回ごとのストーリーを創作・原稿化  Yが原稿に依拠して漫画を作成 YがXに無断で主人公を描いたリトグラフや絵葉書を販売したため、トラブルになる 判決は、この漫画がXの原稿を原著作物とする二次的著作物であるとし、XとYが著作権を有するとした       (最判平成13・10・25判時1767・115)

17 9 宇宙船艦ヤマト事件 「宇宙船艦ヤマト」の一連のアニメ作品 ↓ 著作者は誰か? 漫画家 or プロデューサー
9 宇宙船艦ヤマト事件 「宇宙船艦ヤマト」の一連のアニメ作品    ↓ 著作者は誰か? 漫画家 or プロデューサー 判決は、漫画家はプロデューサーの製作意図を反映して、設定デザインやキャラクターデザインに関与したものであって、製作過程を統括し、細部にわたってスタッフに指示・指導したものではないと判断した。      (東京地判平成14・3・25判時1789・141)

18 10 ゲームソフト中古販売事件 家庭用ゲームソフトの中古販売をめぐる争い
10 ゲームソフト中古販売事件 家庭用ゲームソフトの中古販売をめぐる争い 東京と大阪で裁判が起こされたが、最高裁は次のように判断した(最判平成14・4・25判時1785・3)。    プログラムに基づいて抽出された映像についてのデータが、ディスプレイの画面上の指定された位置に順次表示されることによって、全体が動きのある連続的な映像となって表現されるような場合には、「映画の著作物」に当たるが、著作権者が専有する頒布権は、当初の販売時点において投下資本を回収することができることを根拠にして、当初の購入者への適法な譲渡によって頒布権は「消尽」し、再譲渡行為には著作権の効力は及ばない。


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