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~パルナス島事件~ 1928年4月4日 オランダVS米国 参考文献:国際法基本判例

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1 ~パルナス島事件~ 1928年4月4日 オランダVS米国 参考文献:国際法基本判例

2   一、事実   二、判旨   三、論点

3 1.事実     パルマス島(オランダ側の呼称はミアンガス島)はフィリピン諸島ミンダナオ島と当時オランダ領、東インド(現インドネシア)の北端の島とのほぼ中間にある孤島である。      米国は米西戦争の結果締結された1898年の講和条約(パリ条約)によりフィリピンの割譲を受けた。米国のモロ州総督が1906年に島を訪れたとき、オランダ国旗で迎えられる。   その後米国とオランダの交渉の結果、1925年に裁判所で帰属をめぐる紛争を委託。                    結果 スイス人裁判官はパルマス島がオランダに帰属するとの判決を下した

4   一、事実   二、判旨   三、論点

5 2、判旨 米国の主張  米国はスペインのフィリピンに対する権利の継承者として、その権利の発生する原因を発見に基礎づけている。獲得された権利の継承者として、その権原が消滅するような事情はなんら生じていない。さらにスペインが自ら有しない権利を移譲することはできないことは明らかであり、米国によればスペインはこの権利を発見によって取得。確かに発見に由来する原初的権原はスペインに帰属すると認められる。発見に基づく権利に関する国際法は今日までの間に大きく変化した。  両国からの情報を比較すれば、主権の問題を決定するにあたって地図を考慮に入れるには、注意が必要。  たしかに当時同島がオランダ領と考えられた公式の地図はないことを示唆するが、法的な文書に添付されていないので、間接的な示唆にすぎず、権利の放棄ないし承認という意味はもたない。

6 オランダの主張  オランダはスペインによる発見の事実を争い、オランダ東インド会社が支配する先住民の首長との協定により、同島に対する主権を獲得し行使してきたと主張。 二つの前提  ①本件で問題となる地域の占有と植民地化について、オランダ国家の行為と    同視される。  ②現地の首長との協定は、首長が国際社会の構成員ではないので、国際法上条約とはみなさない。しかし、これらの協定は植民地の内的な組織形態であり、領域主権の基礎とはなりうる。 よって18世紀の早い時期にパルナス島は従属国の一部と考えられた。 その後主権が存続したかというと、証拠はまばらだが、1885年以降には、オランダ当局による島民に対する課税の記録もある。決定的期日以降の出来事は島の地位を示せないが解明する上で間接的に考慮される。 1906年に米国により異議が唱えられるまで、オランダの領有にいかなる異議、抗議もされていないので、主権の表示の平穏性は認められる。

7   一、事実   二、判旨   三、論点

8 「三つの権原」 ~論点①~ 権原とは権利の発生する理由のこと 19世紀末に体系化される古典的国際法には6つの権原をあげてきた。
  ~論点①~ 「三つの権原」 権原とは権利の発生する理由のこと  19世紀末に体系化される古典的国際法には6つの権原をあげてきた。 このうちヨーロッパ諸国の植民地化過程の説明に最も頻繁に使われたのが、 先占である。 ・先占とは、対象となるのは「無主地」。無人の地の意味ではなく、ヨーロッパ的意味での国家権力が確立していない土地を意味する。 ・占有とは、この意味での国家権力の支配が実効的であることを意味した。 ・時効も同様のものであるが対象となる土地が元来無主地とはいえない場合に妥当するものである。 本判決では、先住民の国際法主体性を認めず、また彼らが締結した協定の条約としての性格を否定。最終的に主権の表示の証拠として重視するのは、先住民国家に対する宗主権もさることながら、課税の実績などである。

9 「領域主権の継続的かつ平穏な表示」 ~論点①~ 本裁判では、先占や時効といった権原ではなく、むしろ両者に共通する
 本裁判では、先占や時効といった権原ではなく、むしろ両者に共通する 特徴から導き出された「領域主権の継続的かつ平穏な表示」という方式がいわば スーパー権原として用いられた。           スペインによる発見は認定     しかし、当時の国際法に照らしても権原が未成熟な権原   後から占有により補完されたことに関して断を下せなかったことに関係  すなわち、パルマス島がオランダによる支配の対象となった時期において、 同島は無主地かスペイン領か、したがって先占によるべきか、時効によるべきか 未決のままであるので「領域主権の継続的かつ平穏な表示」が確立しかどうかが 問題になった。

10 「決定的期日」 ~論点③~ 決定的期日であるパリ条約の締結・発効時において主権がなお存続していたかどうかが問題
 決定的期日であるパリ条約の締結・発効時において主権がなお存続していたかどうかが問題 ・ある事件が適用される規則が時間的経過により異なる場合の問題、権利の生成と存続とが区別されなければならない。 ・19世紀において「領域主権の主張を構成するための占有は、実行的、すなわち 他の国家およびその国民に一定の保証を提供するものでなければならないという原則」  この理由により、その後いかなる行為も伴わない単なる発見は、現在ではパルマス島に対する主権を証明するためには十分であり得ない


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