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Published byかずゆき ゆのもと Modified 約 7 年前
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新しい入札・契約制度について 平成17年12月21日 北海道開発局函館開発建設部
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目次 Ⅰ.背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 Ⅱ.今後の入札・契約の実施方針・・・・・・・・・・・・3
Ⅲ.一般競争方式の競争参加資格について・・・7 Ⅳ.総合評価の種類について・・・・・・・・・・・・・14 Ⅴ.簡易型総合評価の適用について・・・・・・・・・17
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Ⅰ.背景 品確法 入札談合再発防止対策 「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換 競争性向上のための入札方式の改善等
札建・石建 Ⅰ.背景 品確法 入札談合再発防止対策 「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換 競争性向上のための入札方式の改善等 すべての工事において総合評価方式を適用することを基本(例外は、特に小規模な工事等だけ) 一般競争入札の拡大 総合評価方式の拡大と充実
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Ⅱ.今後の入札・契約の実施方針(札幌、石狩川の運用)
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入札方式の説明 一般競争入札方式 工事の概要等を示した公告をし、原則として資格のある希望者すべてを競争に参加させる入札方式
工事の概要等を示した公告をし、原則として資格のある希望者すべてを競争に参加させる入札方式 WTO対象工事は、予定価格7.3億円以上で、入札公告を官報により告示 経営事項評価点数1,100点以上が競争資格として必要(一般土木) 今回拡大の一般競争(7.3億円未満)については、入札公告は、掲示及びホームページへの掲載 競争参加資格については後掲
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入札方式の説明 新工事希望型競争入札方式 選択した10数社から20社の会社に対し、受注意欲の確認と技術資料の提出を求めて、競争参加資格に該当する業者すべてを入札に参加させる入札方式。 指名競争入札(公募型指名、工事希望型指名、通常指名)は廃止
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新工事希望型において、技術資料の提出を要請する業者選定のガイドライン
工事成績、優良表彰の有無 地理的条件 手持ち工事の状況 技術的特性 不誠実な行為の有無、安全管理の状況 その他
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北海道開発局における工事区分「○○」に係る○等級の一般競争参加資格の決定を受けていること。
Ⅲ.一般競争方式の競争参加資格について 札建・石建 以下に、今回拡大する一般競争入札(7.3億円未満)の競争参加資格について概要を示す。 重要なポイントについては、太字・下線で示す。 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 北海道開発局における工事区分「○○」に係る○等級の一般競争参加資格の決定を受けていること。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
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対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(技術者の資格及び同種の工事の経験)。同様に65点未満のものを除く。
対象工事と同種の工事の施工実績があること。なお、当該施工実績が国土交通省(北海道開発局、官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局))が発注した工事のうち一定のものに係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(技術者の資格及び同種の工事の経験)。同様に65点未満のものを除く。 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
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施工計画が適正であること。 工程管理に係わる技術的所見 材料の品質管理に係わる技術的所見 施工上の課題に対する技術的所見
施工上配慮すべき事項 の4種類の様式から、工事内容に応じて1~2種類選択する。ただし、農業部門においては、「工程管理に係る技術的所見」を含む2種類選択することを標準。 ※簡易な施工計画については、後掲。
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標準を73点とするが、工事内容、工事の社会的条件等に応じて、設定。 平均以上の施工管理能力を有する企業による競争が必要な工事(78点)
北海道開発局が発注した工事で、過去2年間に完成した工事に係る評定点合計の平均が73点以上であること。 標準を73点とするが、工事内容、工事の社会的条件等に応じて、設定。 平均以上の施工管理能力を有する企業による競争が必要な工事(78点) より幅広い範囲での競争が妥当な工事(65点)
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北海道内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 北海道内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
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参考 低入札工事の状況について(開発局全体) 低入札工事が発生した場合については、発注者側による重点監督を行っている。
その一方で、平成15~16年度に完成した低入札工事については、低入札以外の工事に比べて、工事成績の平均で、5.3ポイント低くなっている。 同様に、低入札工事については、75件中5件(6.7%)で工事成績が65点の基準点を下回っていた。低入札工事以外の工事で65点未満の工事成績のものは、5,757件中28件(0.49%)である。
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参考 低入札工事への対応 品質・出来形等の確保 従来どおり監督員による重点監督を実施 改善すべき点等について、文書での改善指示を徹底
定期的な施工体制のチェック 工事コスト調査の実施
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今後、基本として、すべての工事において総合評価落札方式を適用することに伴い、難易度や予定価格等に応じて次の3つの方式のいずれかを選択して実施
Ⅳ.総合評価の種類について 今後、基本として、すべての工事において総合評価落札方式を適用することに伴い、難易度や予定価格等に応じて次の3つの方式のいずれかを選択して実施 高度技術提案型 標準型 簡易型 標準点 + 加算点 評価値=――――――――― 入札価格
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高度技術提案型 標準型 工事目的物の変更を認めるなど、高度な技術提案を要する工事 技術提案後に予定価格を設定
設計施工一括発注方式を行う必要も 技術提案を評価して点数化 標準型 施工方法の改善等、従来行ってきた総合評価
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以降で簡易型総合評価の実施方針について説明する。
簡易な施工計画により技術力を評価 その他、過去2年間の工事成績の平均点、表彰の有無、地域精通度を評価 以降で簡易型総合評価の実施方針について説明する。
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Ⅴ.簡易型総合評価の適用について 簡易型総合評価を実施する際のフロー 総合評価方式の選択 標準型or高度技術提案型
総合評価項目を設定し、技術提案を求め、審査。 総合評価方式の選択 簡易型 A、Bの状況によっては、標準型への変更も考える 当該工事の工種等に応じて、求める簡易な施工計画を選択 当該工事において配慮すべき事項(A、B)等を判断し、施工計画①~④のうちのいずれか(1つまたは複数)を選択する。 A 社会的要請事項 B 工事目的物に求められる性能機能 工程管理に係わる技術的所見 材料の品質管理に係わる技術的所見 施工上の課題に対する技術的所見 施工上配慮すべき事項
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施工計画の評価(点数化) 簡易型総合評価による評価値の算出 評価値=(標準点(基礎点)+加算点)/入札価格 →落札者の決定
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A 社会的要請事項
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B 工事目的物に求められる性能機能
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上記、A、Bの表から判断して、求める簡易な施工計画を決定
工期的な余裕が少ない、特定の工種等の完了時期に制約があるなど、工程管理に関する配慮の重要度が比較的高い場合については、①「工程管理に係わる技術的所見」を求める。 品質管理に関して重要度が高いと判断される場合は、チェックした項目を指定して、②「材料の品質管理に係わる技術的所見」を求める 社会的要請事項、施工課題に関して重要度が高いと判断される場合は、チェックした項目を指定して③「施工上の課題に対する技術的所見」を求める。 社会的要請事項、品質管理、施工課題の内容が標準的・一般的な配慮である場合は、広く④「施工上配慮すべき事項」を求める。
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簡易な施工計画は、工事毎に1~2種類を選択する。
選び方は、「①~④のうちから1種類を選ぶ。」又は、「①を含む2種類を選ぶ。」 ただし、農業部門については、 「①を含む2種類を選ぶ。」ことを標準
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簡易な施工計画の様式
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加算点の配点について 基本的な考え方 配点(次のスライド) 簡易型の加算点については、当面、10点を基本とする。
配点割合は、「簡易な施工計画」を重視する。 表C-1を標準とし、工事に応じて表C-2の中から追加で評価する。この場合、満点が10点を超える配点を設定することを妨げない。 配点(次のスライド) 以降の表に基づいて配点 施工計画を2種類提出させた場合は、1つの施工計画の満点を2点とし、2種類の合計で4点満点となるように配点する。(※) 適宜、表C-2、3を配慮。
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施工計画の評価方法について 考え方 簡易な施工計画について、優・良・可の3段階で評価する。
優:配点×1.0、良:配点×0.5、可:配点×0.0の点数。 評価方法 次表(表D)に基づき、発注者の意図が十分に反映されていると判断できる場合は「優」、発注者の意図がある程度反映されていると判断できる場合は「良」、そうでない場合は「可」とする。 目安としては、「評価対象として選択したもののうち、チェックされたものの割合が8割以上を優、4割以上8割未満を良、4割未満を可」とする。
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工事の施工段階において、施工計画の内容を履行しなかった場合は、以下の考え方により不履行の度合いに応じて工事成績の減点を行う。
ペナルティについて 工事の施工段階において、施工計画の内容を履行しなかった場合は、以下の考え方により不履行の度合いに応じて工事成績の減点を行う。 明らかな不履行が認められる場合に減点を行う 入札時にチェックリストでチェックした項目数と工事施工後にチェックした項目数を比較し、優良可の評価が下がる場合に、減点の対象とする。 減点数 (入札時のチェック数ー施工後のチェック数) ー5× 入札時のチェック数
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簡易型総合評価の技術提案は、資格審査で技術評価点数の算定に用いるVE評定の対象とはならない。
2種類の施工計画を求めた場合のチェック数は2種類の施工計画のものを合わせた数で算定する。 工程表の月日に作業進捗上差違がでても、それをもってペナルティとはしない。「工程管理に係わる技術的所見」については、作業の手順や施工量の把握が適切かどうかを評価するものである。 不履行の原因が自然災害によること等、受注者の責によらない場合はペナルティとしない。 その他 簡易型総合評価の技術提案は、資格審査で技術評価点数の算定に用いるVE評定の対象とはならない。
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今日のワンポイント 入札方式と落札方式 頭を切り換える 技術力よりも、まず国語力(読み書き) 問題は簡単 慣れるしかない
入札方式と落札方式 頭を切り換える 技術力よりも、まず国語力(読み書き) 問題は簡単 慣れるしかない パソコンとインターネットは必須 (資料作成、情報収集、etc ) 新工事希望型は2種類 間違えると地獄 総合評価は、「トップタイ」を目標に 辞退は恥ではないが・・・・・・・ 過去10年間の資料整理 (会社と技術者の実績) やはり、工事成績が大事
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