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最近のLPガス保安行政について(立入検査の結果等)

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1 最近のLPガス保安行政について(立入検査の結果等)
平成27年11月 関東液化石油ガス協議会 第26回業務主任者・管理者研修会資料 最近のLPガス保安行政について(立入検査の結果等) 平成26年度の主な指摘事項 関東東北産業保安監督部保安課

2 1.関東管内の状況 平成26年度都道県別LPガス販売量(トン) 家庭業務用 工業用 都市ガス用 自動車用 化学原料用 電力用 合計 茨城
206,559 55,481 748 15,421 236,326 514,535 栃木 79,970 49,386 162 4,372 724 134,614 群馬 147,803 38,734 10,252 6,705 203,494 埼玉 389,500 45,026 8,295 19,919 33 462,773 千葉 336,808 87,846 154,938 34,492 606,640 297,659 1,518,383 東京 560,599 301,256 408,988 167,209 4,013 1,442,065 神奈川 719,284 119,237 164,322 108,050 394,473 1,505,366 新潟 104,914 24,745 20,513 11,520 161,692 長野 121,359 7,853 3,127 1,920 134,259 山梨 35,898 11,757 321 844 48,820 静岡 313,185 113,339 41,705 7,869 476,098 管内 3,015,879 854,660 813,371 378,321 1,242,209 6,602,099 全国 7,901,957 2,796,276 1,432,059 897,493 2,065,988 300,297 15,394,070 管内シェア 38.2% 30.6% 56.8% 42.2% 60.1% 99.1% 42.9% (出典)日本LPガス協会資料

3 LPガス事業の概要(販売事業/消費者数)
1.関東管内の状況 LPガス事業の概要(販売事業/消費者数) 関東管内事業者数 H27.3末現在 関東管内消費者戸数 H27.3末現在 販売事業者 保安機関 関東管内 監督部所管 95 231 都県所管計 6,653 6,487 都県所管 茨城 892 889 栃木 613 607 群馬 526 521 埼玉 967 906 千葉 684 668 東京 586 535 神奈川 622 601 新潟 459 460 長野 257 258 山梨 450 440 静岡 597 602 全国 20,062 20,522 消費者戸数* 茨城 776,545 栃木 552,364 群馬 561,448 埼玉 1,314,842 千葉 764,523 東京 495,489 神奈川 1,086,928 新潟 267,188 長野 639,607 山梨 296,817 静岡 754,830 管内小計 7,510,581 全国合計 23,158,115 経済産業省集計 全L協、全農のLPガス事業者賠償責任保険加入事業所の契約消費者戸数(簡易ガスを含む)の合計 (出典)全国エルピーガス保安共済事業団資料

4 当部の立入検査実績 2.立入検査の実績 24年度 25年度 26年度 実施件数 30 26 25 うち保安機関 10 7 うち販売、保安機関
 うち保安機関 10  うち販売、保安機関 20 19 15  うち販売 指摘無し 17 15 13 指摘有り 11 12 保安機関には、保安業務のみ(配送センター、点検センター)のものと、販売登録が当部所管以外のものがある。 販売には、販売登録が当部所管で、保安業務が本省所管または都県所管のものである。

5 2.立入検査の実績 立入検査時の指摘状況

6 2.立入検査の実績 立入検査時の指摘状況

7 条項別の指摘状況(過去3年間) 2.立入検査の実績 1 3 4 6 2 8 9 10 38 26 27 条項別指摘数(まとめ) 平成24年度
平成25年度 平成26年度 7条(表示) 1 8条(届出関係) 3 14条(書面) 4 6 16条(技術基準適合義務) 2 18条(保安教育) 19~21条(業務主任者等) 8 27~34条(保安業務) 9 35条(業務規程) 81条(帳簿) 10 則109(設備士講習) 則132(法定報告) 例示29(漏えい検査等) 合計 38 26 27

8 2.立入検査の実績 条項別の指摘状況(過去3年間)

9 2.立入検査の実績 条項別の指摘状況(平成26年度)

10 • 質量販売における帳簿に、容器サイズを超え る充てん量が記載されている
3.主な指摘事項 (書面) 書面の交付(法第14条) (指摘内容) • 質量販売における帳簿に、容器サイズを超え る充てん量が記載されている →容器サイズ欄のチェックミスと思われますが、質 量販売の場合は14条書面の控えが帳簿を兼ねる 事が多いので注意が必要

11 3.主な指摘事項 (書面) 販売事業者は、販売契約を締結したときは遅滞なく次の事項を 記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。交付 した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ いても同様とする。(法第14条)  書面に定める事項  1.液化石油ガスの種類  2.液化石油ガスの引き渡しの方法  3.供給設備、消費設備の管理の方法  4.第27条一項2号、3号に定める調査の方法、周知の方法  5.保安業務を行う者の氏名、名称  6.省令で定める事項(規則第13条)

12 3.主な指摘事項 書面記載事項(規則第13条) 1.液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 2.一般消費者の責任に関する事項 3.ガスの計量の方法 4.質量販売における消費されないものの引取りに関する事項 5.価格の算定方法、算定の基礎となる項目、算定の基礎となる 項目につぃての内容の説明 6.供給設備、消費設備の所有関係 7.供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費 用負担の方法 8.販売事業者の所有する消費設備を一般消費者が使用する場合 の使用の額及び徴収方法 9.消費設備の配管について、販売契約解除時に所有権移転をと もなう場合の精算額の計算方法 10.保安機関の名称、住所、連絡方法

13 保安教育の実施(法第18条) (保安教育) (指摘内容) • 保安教育が実施されていない
3.主な指摘事項 (保安教育) 保安教育の実施(法第18条) (指摘内容) • 保安教育が実施されていない  販売事業者はその従業者に保安教育を施さな ければならない(法第18条)  参考 規則第24条第6号  法第18条第1項の規定による保安教育の計画 の立案、実施又はその監督を行うこと。

14 3.主な指摘事項 (業務主任者) •業務主任者の選任(法第19条) •業務主任者の職務(法第20条) •業務主任者の代理者(法第21条) (指摘事項) 選任された業務主任者が、その職務を遂行で きる環境にない 業務主任者代理者選任(解任)届が提出され てない

15 3.主な指摘事項 (業務主任者) • 販売事業者は販売所ごとに、業務主任者を選任し、第20条第 1項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない (法第19条第1項) • 販売事業者は、業務主任者、代理者を選任、解任したときは遅 滞なく届け出なければならない(同条第2項、法第21条第2 項) • 販売事業者は、業務主任者に液化石油ガスによる災害の発生 の防止に関する講習を受けさせなければならない(法第19条 第3項) • 販売事業者は販売所ごとに、あらかじめ業務主任者の代理者 を選任し、業務主任者がその職務を行うことができない場合に、 その職務を代行させなければならない(法第21条第1項)

16 3.主な指摘事項 (保安業務) •保安業務を行う義務(法第27条) •保安業務の委託(法第28条) •保安機関の認定、認定の基準(法第29条、 第31条) •保安機関の業務(法第34条)

17 3.主な指摘事項 (保安業務) (指摘事項) • 夜間、休日の緊急時対応及び緊急時連絡の体制が 不十分 • 定期供給設備点検、定期消費設備調査が定められ た期限内に行われていない • 出向社員が保安業務(2号業務)を行う際の責任 の所在を明確になっていない • 保安業務規程が備えられていない。 • 機械式自記圧力計の校正が実施されていない。 (規定の頻度で行われていない。校正記録がない。) →例示基準29

18 3.主な指摘事項 (保安業務)  販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等に ついて保安業務を行わなければならない。 (法第27条) 一 供給設備を点検し、技術上の基準に適合しないと認めるときは、 遅滞なく、基準に適合するようにするための措置及びその措置を とらない場合に生ずる結果を液化石油ガスを供給している販売事 業者に通知する業務(1号業務、2号業務、3号業務) 二 消費設備を調査し、技術上の基準に適合しないと認めるときは、 遅滞なく、基準に適合するようにするためにとるべき措置及びそ の措置をとらない場合に生る結果をその所有者又は占有者に通知 する業務(1号業務、4号業務) 三 一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に 関し必要な事項を周知させる業務(5号業務) 四 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等 からその事実を通知され、措置を講ずることを求められたとき、 又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業 務(6号業務、7号業務)

19 •帳簿の作成・保存(法第81条) (帳簿) 3.主な指摘事項 • 定期供給設備点検、定期消費設備調査及び周知の記録 が一部保存されてない
(指摘内容) • 定期供給設備点検、定期消費設備調査及び周知の記録 が一部保存されてない • 緊急時対応を行った者の氏名が、一部帳簿に記入され てない • 緊急時対応の内容が、帳簿に一部記載漏れがある • 周知の記録が適正に管理されていない • 14条書面の交付を行った記録が適正に管理されてい ない • 質量販売における帳簿に、販売日および販売先住所が 記載されていない

20 3.主な指摘事項 (帳簿) 販売事業者、保安機関、充てん事業者は省令で定めるところ により帳簿を備え、保存しなければならない(法第81条) •規則第131条第1項:販売事業者が備えるべき帳簿 •規則第131条第2項:保安機関が備えるべき帳簿 •規則第131条第4項(販売)、第5項(保安機関):書類の保存 期間 書類の保存期間→2年間 ただし、法第14条書面関係は契約終了まで 点検調査については次に実施されるまで

21 (帳簿) 記載事項(規則131条第1項) 3.主な指摘事項
•体積販売 容器の種類、数/販売開始年月日/販売先/容器交換年月日、容器変更内容 •質量販売 容器の種類、数/販売開始年月日/販売先 •質量販売容器の引取り 引取り容器の種類、数/引取り年月日/引取元 •書面交付 一般消費者等の氏名又は名称、住所/書面交付者氏名/書面交付年月日/内容 •保安業務委託 委託した一般消費者等の氏名又は名称、住所/保安機関の氏名又は名称、事業所 の所在地/保安業務の結果/供給設備の技術基準不適合に対して講じた措置/消 費設備の技術基準不適合に対し所有者、占有者に通知した内容/災害が発生又は その恐れがある場合に実施した措置の内容/保安業務の実施年月日 •貯蔵施設等の異常 内容/講じた措置/異常のあった年月日、措置を講じた年月日

22 (帳簿) 記載事項(規則131条第2項)その1 3.主な指摘事項
•供給開始時等点検・調査 一般消費者等の氏名又は名称、住所/実施者の氏名/結果/実施及び不 適合通知の内容/実施、通知年月日/燃焼器の製造者、輸入者名称/燃 焼器型式、製造年 •容器交換時等供給設備点検 一般消費者等の氏名又は名称、住所/実施者の氏名/結果/実施及び不 適合通知の内容/実施、通知年月日 •定期供給設備点検 •定期供給設備点検未実施 承諾を得られなかった一般消費者等の氏名又は名称、住所/承諾を求め た者の氏名/承諾を求めた年月日

23 (帳簿) 記載事項(規則131条第2項)その2 3.主な指摘事項
•定期消費設備調査 一般消費者等の氏名又は名称、住所/実施者の氏名/結果/実施及び不 適合通知の内容/実施、通知年月日/燃焼器の製造者、輸入者名称/燃 焼器型式、製造年 •定期消費設備調査未実施 承諾を得られなかった一般消費者等の氏名又は名称、住所/承諾を求め た者の氏名/承諾を求めた年月日 •周知 一般消費者等の氏名又は名称、住所/実施者の氏名/内容/実施年月日 •緊急時対応 一般消費者等の氏名又は名称、住所/実施者の氏名/内容及び結果/実 施年月日 •緊急時連絡

24 •設備士の講習(規則第109条) (液化石油ガス設備士) 3.主な指摘事項 • 液化石油ガス設備士の第1回の講習の受講期限を 超過している
(指摘内容) • 液化石油ガス設備士の第1回の講習の受講期限を 超過している  液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度 の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の講習を受けなけ ればならない。(規則第109条第1項)  液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属 する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の講習を受 けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とす る。(規則第109条第2項)

25 (1)全国LPガス年別事故件数・被害者数の推移
4.最近のLPガス事故発生状況について  (1)全国LPガス年別事故件数・被害者数の推移 ○事故件数は昭和54年の793件をピークに、マイコンメーター、ガス漏れ警報器の普及等により、平成9年には68件まで減少したが、平成10年以降、増加に転じ、平成18年以降は急激に増加。 ○平成26年については、 ・事故件数は、前年の210件から23件減少し、187件と5年ぶりに200件を下回った。このうちB級事故は2件で前年の3件から1件減少。 ・死傷者数は77人と平成25年の55人から22人増加した。 (注)数値は調査の進展により変更等があり得る。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。

26 ○ LPガス年別事故件数・被害者数 (注)数値は、調査の進展により変更等があり得る。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。 26 年 43
○ LPガス年別事故件数・被害者数 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 事故件数 112 170 217 299 368 540 497 581 638 570 793 761 714 559 545 496 515 401 390 306 262 194 対前年比 (%) ▲33 28 38 23 ▲8 17 10 ▲11 ▲4 ▲6 ▲20 ▲2 ▲3 ▲9 4 ▲22 ▲14 ▲26 死亡者数 69 33 74 40 65 72 36 35 42 29 37 27 13 負傷者数 146 236 283 301 398 389 679 543 523 684 640 825 758 723 650 645 529 550 477 381 336 327 233 171 最大 最大 最大 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 事故件数 146 112 82 88 101 68 75 79 78 87 90 120 105 219 239 234 185 204 227 260 210 187 対前年比 (%) ▲25 ▲23 ▲27 ▲33 ▲2 3 33 ▲13 109 ▲21 ▲19 ▲11 死亡者数 31 2 1 負傷者数 162 135 83 80 64 66 73 69 86 58 98 148 85 52 76 最小 最小 最小 (注)数値は、調査の進展により変更等があり得る。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。 26

27 (2)都道府県別の事故件数 [注]数値は、調査の進展により変 わる可能性がある。 27 20年 21年 22年 23年 24年 25年
26年 北海道 20 15 16 29 58 26 愛知 3 7 11 6 4 1 香川 2 青森 22 14 岐阜 愛媛 5 秋田 三重 徳島 山形 富山 高知 岩手 8 石川 四国 地域 宮城 中部 17 25 13 9 福岡 10 福島 福井 佐賀 東北 30 46 50 41 滋賀 長崎 栃木 京都 熊本 茨城 奈良 大分 群馬 和歌山 宮崎 埼玉 12 大阪 鹿児島 東京 兵庫 九州 34 18 19 千葉 近畿 沖縄 神奈川 21 岡山 新潟 広島 全国 合計 234 185 204 227 260 210 187 長野 鳥取 山梨 島根 静岡 山口 関東 78 65 74 71 85 79 73 中国 [注]数値は、調査の進展により変 わる可能性がある。 27

28 (3)平成27年(1月~9月)のLPガス事故速報データ
4.最近のLPガス事故発生状況について  (3)平成27年(1月~9月)のLPガス事故速報データ (全国) ○平成27年のLPガス事故は、9月30日現在で127件。  (前年同期比、件数10%強減少) ・このうち、B級事故は2件発生。(死亡者は現時点でゼロ) ・CO中毒事故は4件発生(うち2件がB級事故) ・9月18日に青森県黒石市で発生した爆発死亡事故については、現在LP事故に該当するかどうかも含め調査中。 (関東管内) ○平成27年のLPガス事故は、9月30日現在で38件。負傷(症)者  15人(前年同期比、件数22件減、37%減、負傷(症)者17人減、53%減) ・B級事故は1件発生。(CO中毒事故で、7名軽症) ・CO中毒事故は2件発生(うち1件は、上述のB級事故) (注)数値は、調査の進展により変わる可能性がある。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。 28

29 5.「平成27年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の概要
「保安対策指針」の位置付け: ○販売事業者・保安機関に対応を要請し、LPガス使用時の保安の維持・確保を図る ○前年度の取組を点検し、次年度に反映 第1 保安対策指針の位置付け 第2 要請4項目 1.考え方 3.取組の基本方針 1.法令遵守の徹底 ・経営者の保安確保へのコミットメント等 ・販売事業者等の義務の再認識 ・保安教育の確実な実施 ・販売所・営業所単位での保安確保 ・事業譲渡時等の保安業務の確実な実施 液石法は、実効性が高く、自主保安活動の推進につながる保安規制が基本 ・事前規制は必要最小限 ・事後規制(立入検査等)で法令遵守を確保 ・法令の確実な遵守と適切な保安対策の実施 ・自主保安高度化の一層の推進 ・業界団体が表明した対策の具  体的・確実な実施 ・自然災害の発生に備えた万全の保安対策の実施 2.組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進 2.平成26年(度)の状況 2020年に向けての目標設定 ○死亡者ゼロ、負傷者25人未満 〔取組〕 ①古いガス器具の交換を促し、   安全な消費機器の普及を促進 ②期限管理を徹底し、期限内に確実に交換 ③CO中毒事故の撲滅を目指し、換気・メンテナンスの周知を徹底し、警報器の設置を促進  ④法令遵守の徹底を図り、チェックシートを活用することにより、自主保安活動を積極的に推進 重点事故対策3項目 (1)事故の発生状況 3.事故防止対策  ・CO中毒事故の防止対策 ・一般消費者等起因事故の防止対策 ・LPガス販売事業者等起因事故の防止対策 ・質量販売に係る事故の防止対策、積雪・除雪ミス事故の防止対策 26年の事故件数は5年ぶりに200件を下回ったが、死傷者数増 ・死亡者1名、負傷者76名 ・CO中毒事故は依然発生 (2)法令遵守の状況 4.自然災害対策 ・液化石油ガス部会報告・LPガス災害対策マニュアルの着実な実施 平成26年は法令違反を伴う事故は22件。死傷者数は77人であるが、22%(17人/77人)が法令違反を伴う事故によるもの 29

30 6.その他 ○ 行政評価局の調査結果に基づく指摘について
6.その他                                ○ 行政評価局の調査結果に基づく指摘について 「液化石油ガスの安全確保等に関する調査-真に災害に強いLPガスの確立を目指して-」が近畿管区行政評価局(H25年度)と、東北管区行政評価局(H27年度)により行われ、その結果に基づき次の通り指摘を受けた。 (近畿管区行政評価局) 自然災害に備えた保安対策の実施 LPガス容器の転落・転倒等防止措置の確実な実施 ガス放出防止型高圧ホースの普及促進 容器設置場所空き家における長期未使用容器の撤去 災害、盗難防止のため、販売契約解除や一時販売中止に伴う容器の確実な撤去、管理 自然災害に起因する事故の的確な把握等 災害(漏えい等)事故の的確な把握・分類 事業者に対する事故情報の効果的な周知の推進 (東北管区行政評価局) LPガス供給設備の地震・津波対策 容器の鉄鎖二重掛け等の転倒・転落防止対策が行われていないものがある。 LPガス供給設備の雪害対策 容器のバルブを雪害から保護する措置(雪囲い等)が行われていないものがある。 その他の管理対策 容器が傾斜しているものやLPガス供給設備(圧力調整器等)の交換推奨期限を超過しているものがある。 監督機関による立入検査 消費先の供給設備の状況については、帳簿等の書面を中心に確認されていたが、現場での確認までは行われていなかった。


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