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日本企業に優位性のある高度な貨物や技術の例

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Presentation on theme: "日本企業に優位性のある高度な貨物や技術の例"— Presentation transcript:

0 外国為替及び外国貿易法(外為法)の 一部を改正する法律について (平成29年10月1日施行)
平成29年8月 経済産業省 貿易経済協力局

1 日本企業に優位性のある高度な貨物や技術の例
工作機械 炭素繊維    様々な部材・部品の加工に幅広く使われる 航空機の機体・遠心分離機など様々な部材に使用される 炭化ケイ素繊維(チラノ繊維、ニカロンなど) パワー半導体(窒化ガリウム、ガリウムヒ素半導体など) ロケットエンジンのための最先端耐熱材料などとして使用される 高耐圧、高耐熱などを特徴とし、パワーを大幅に増幅 特殊な合成樹脂(ビスマレイミド) 航空機などに使用される耐熱性を高める樹脂の原料として使用される

2 外国為替及び外国貿易法(外為法)における機微技術管理等の仕組み
機密性○ 外国為替及び外国貿易法(外為法)における機微技術管理等の仕組み 貨物輸出 国際的な平和及び安全の維持を妨げる 貨物輸出を規制 許可制 炭素繊維 技術提供 国際的な平和及び安全の維持を妨げる 技術提供を規制 許可制 設計図 対内直接投資 ①国の安全を損なう、 ②公の秩序の維持を妨げる、 ③公衆の安全の保護に支障を来す対内直接投資を規制 審査付事前届出制 (変更・中止を勧告・命令できる) 日本企業 ● 経済制裁に対する輸出入禁止措置等も外為法に基づき実施

3 機微技術管理違反や北朝鮮への輸出入禁止の制裁違反が相次いでいる
行政処分時期 輸出入の別(貨物) 仕向先 (輸入先) 罰金 輸出入禁止期間 備考 27年6月 【輸出】 炭素繊維 中国 100万円 4ヶ月間、全貨物・全地域向け輸出禁止 韓国迂回 28年7月 厨房用品 日用品等 北朝鮮 300万円 7ヶ月間、全貨物・全地域向け輸出禁止 シンガポール経由 28年9月 卓球用品 500万円 香港経由 28年11月 【輸入】 北朝鮮産 生松茸 日本 200万円 8ヶ月間、全貨物・全地域からの輸入禁止 中国(上海、瀋陽、ハルビン)経由

4 国内他法令における罰則・制裁 外為法 独占禁止法 不正競争防止法 対象行為 輸出許可取得義務違反 私的独占又は不当な取引制限 営業秘密侵害
刑罰 対個人 【罰金】 1000万円以下または 目的物の5倍以下 【懲役】 10年以下 (併科可) 500万円以下 5年以下 3000万円以下 対法人 5億円以下 10億円以下

5          罰則の抜本的な強化 改正の内容① 法人重科とスライド規定(価格の5倍)を選択的に使用することで、貨物の 違法輸出・技術の違法取引への抑止効果を抜本的に強化。 (これまでの国内法における最大の罰金額は営業秘密侵害の10億円) なお、法人重科とスライド規定の併用は本邦初。 対象 輸出入・技術取引規制の違反 大量破壊兵器関連 通常兵器関連 その他 現行制度 個人 法人 1,000万円 or 輸出価格の5倍 700万円 500万円 個人 3,000万円 or 輸出価格の5倍 2,000万円 1,000万円 法人 10億円 7億円 5億円 改正後

6          行政制裁等の強化(1/2) 改正の内容②  輸出入禁止命令に対する別会社を使った制裁逃れに対応するため、別会社  の担当役員等への就任等の禁止を命令できる制度を創設。  仲介業者等の関係者への立入検査権限を創設。  輸出許可・技術取引許可に付された条件に違反した場合における過料を罰則化。

7          行政制裁等の強化(2/2) 改正の内容② 我が国独自の輸出入禁止措置に違反する行為への抑止力を高めるべく、当該 輸出入禁止措置の違反者に対する行政制裁の期間の上限を延長。 1年 3年 大量破壊兵器関連 通常兵器関連 <違反事例> 輸出禁止期間 ○核兵器開発に用いられる測定装置がリビアへ流出 の輸出違反 その他の輸出入違反 (ワシントン条約(動植物)、 バーゼル条約(廃棄物)違反等) (我が国独自の輸出入禁止違反 (現在は北朝鮮のみ)) 輸出入 禁止期間 ○絶滅危惧種の輸入 ○産業廃棄物の輸出 輸出入 禁止期間 今次改正で 3年に延長 ○北朝鮮産松茸の輸入等 (過去5年間の  違反件数:18件)

8 近年、機微技術等の海外への流出の懸念が増大している
新興・途上国企業による主な対外投資案件 投資先企業 分野 投資元企業 概要 ファイザー (ドイツ) 製薬 Rファルム (ロシア) 2014年10月、Rファルムは製薬大手ファイザーのバイエルン州の工場を買収。ファイザー製品の生産を継続しつつ、段階的にRファルム製品を生産。 ルミレッズ (オランダ) 半導体 ゴー・スケール・キャピタル (中国) 2015年4月、ゴースケールは、フィリップスから、発光ダイオード(LED)を手がける子会社ルミレッズ(カリフォルニア州の半導体開発・製造拠点を通じて米国展開)の株式の80.1%取得で合意。 2016年1月、フィリップスは、米国政府からの審査が入ったことを理由に契約を取下げ。 マイクロン・テクノロジー (米国) 清華紫光集団 2015年7月、清華紫光集団は、半導体メーカーであるマイクロンテクノロジーを買収する提案を行ったが、米国政府による反対が予想されるとして買収提案を拒絶された。 クカ ロボット 美的集団 (Midea Group) 2016年5月、美的集団は、世界4大産業用ロボットメーカーの1つ、クカへの大規模出資(実質子会社化)を発表。同集団は、米国政府との関係で、軍需向けを手がけるクカ米子会社の米企業への売却を発表。 アイクストロン 製造装置 福建宏芯投資基金 (Fujian Grand Chip Investment Fund) 2016年5月、FGCは、パワー半導体向け製造装置メーカー、アイクストロンを買収することで合意。独経済省は一度認可したものの、同年10月に認可を取り消し、審査を再開。また、米大統領が、同年12月にアイクストロンの米子会社の買収計画の禁止を命令。これを受けて同年12月、FGCはアイクストロンへの買収提案を取り下げると発表。 〔出所〕 各種報道等

9 諸外国における対内直接投資管理制度 米国 イギリス フランス ドイツ 日本 規制方式 事後介入 事前許可 【安保】事前届出
【公共秩序】事後介入 事前届出 対象分野 ・業種 すべて  17分野(賭博、  警備、通信、  汎用品製造 他) 【安保】3分野(兵器、 軍用車両エンジン、 情報セキュリティ) 国の安全・公の秩序等の観点で武器・エネルギー事業等を規制 【公共秩序】すべて 外国投資家間取引 規制対象 上場株式の取引のみ 規制対象 事前措置勧告・命令 禁止命令 投資制限・禁止命令 変更・中止勧告・命令 事後措置命令 制裁 ・中止命令 ・是正措置・中止命令 ・違反1件につき 25万ドル以下又 は取引額以下の 罰金 ・虚偽通知の場合、罰 金又は2年以下の禁 固、又は併科 ・命令違反の場合、違 法投資額の2倍以下 の罰金 ・無届・命令違反場合、 50万ユーロ以下の過料 ・無届け投資等をした場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(100万円超の場合、目的物の3倍以下) 〔出所〕2014年度対内直接投資促進体制整備事業(諸外国における資本移動規制の動向調査)等

10 対内直接投資規制の強化(1/2) 改正の内容③ 株式の移転
         対内直接投資規制の強化(1/2) 改正の内容③ 外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する行為(特定取得) について、国の安全を損なうことになるおそれが大きいものを、規制対象に追加。 外国投資家A 外国投資家B 株式の取得 ・上場株式の場合  ⇒事前届出対象 ・非上場株式の場合 株式の移転 ・上場株式の場合  ⇒事前届出対象 ・非上場株式の場合  ⇒従来は事前届出の必要なし    今次改正で事前届出の対象に    (特定取得) 機微技術を有する 日本企業

11 対内直接投資規制の強化(2/2) 改正の内容③
無届けで対内直接投資等を行った外国投資家等に対し、国の安全を損なう おそれがあるものについて、株式の売却等を命令できる制度を創設。 外国投資家 財務大臣及び経産大臣等事業所管大臣 (投資実行後) 対内直接投資 ①上場企業の株式10%以上取得 ②非上場企業の株式取得等 【無届投資の 場合】 【届出記載内 容に違反した 【変更・中止 勧告、命令に 違反して投資 をした場合】 【問題無し】 取引開始 措置命令 (株式売却 命令等) 審査 事前 届出 日本企業 <事前届出対象業種> への投資 【問題有り】 【仮に応諾しなかった場合】 外為審 変更・中止 勧告 変更・中止 命令 <審査期間> ○原則として30日間 ○問題がない場合は14日間に短縮可 ○必要な場合は5か月まで延長可 事後 報告 日本企業 <事前届出対象業種> 以外への投資 ※特定取得についても同様に措置命令をすることが可能。

12 (参考)対内直接投資の事前届出対象業種(2017年改正後)
武器に関する貨物(①)の製造業 航空機に関する貨物(②)の製造業 宇宙開発に関する貨物(③)の製造業 原子力に関する貨物(④)の製造業 ①~④の貨物の機械修理業 ①~④の貨物に関するソフトウェア業 核原料物質に係る金属鉱業 軍事転用可能な汎用品(輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物。例えば、工作機械、炭素繊維、パワー半導体など)の製造業 (一部対象だったものを、2017年改正ですべて対象に) 軍事転用可能な技術(外国為替令別表に掲げる技術。例えば、炭素繊維の設計・製造の技術など)を保有する、製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、機械設計業、商品・非破壊検査業、その他の技術サービス業(2017年改正で新たに対象に) 電気業  (原子力発電所を保有するもの) ガス業 熱供給業 水道業 通信事業 放送事業 鉄道業 旅客運送業 医薬品製造業 警備業 農林水産業 石油業 皮革・皮革製品製造業 航空運輸業 海運業 ※「特定取得(外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する行為)」の事前届出対象業種は、   赤枠の業種。


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