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介護予防・日常生活支援総合事業について (生活援助ヘルパー研修)
資料2 介護予防・日常生活支援総合事業について (生活援助ヘルパー研修) 平成29年1月11日/2月8日 健康福祉部 地域福祉室 介護保険課
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1 介護予防・日常生活支援総合事業について
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地域包括ケアシステムについて 地域包括ケアシステムの姿 介 護 住まい 生活支援・介護予防 医 療
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。 ○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況 には大きな地域差。 ○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくこと が必要。 地域包括ケアシステムの姿 病気になったら・・・ 医 療 介護が必要になったら・・・ 介 護 病院: 急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 ■在宅系サービス: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・福祉用具 ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス (小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 等 日常の医療: ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ・歯科医療、薬局 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 等 住まい ・地域包括支援センター ・ケアマネジャー 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 ・自宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 ■介護予防サービス いつまでも元気に暮らすために・・・ 生活支援・介護予防 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
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支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について
○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。 ○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる(体系化・組織化する)役割が必要。 ○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。 自助:・介護保険・医療保険の自己負担部分 ・市場サービスの購入 ・自身や家族による対応 互助:・費用負担が制度的に保障されていないボランティアなどの支援、地域住民の取組み 共助:・介護保険・医療保険制度による給付 公助:・介護保険・医療保険の公費(税金)部分 ・自治体等が提供するサービス 地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」(平成25年3月)より
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生活支援・介護予防サービスの充実と地域住民・高齢者の社会参加
○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。 ○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。 ○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。 地域住民の参加 生活支援・介護予防サービス 高齢者の社会参加 ○現役時代の能力を活かした活動 ○興味関心がある活動 ○新たにチャレンジする活動 ・一般就労、起業 ・趣味活動 ・健康づくり活動、地域活動 ・介護、福祉以外の ボランティア活動 等 ○ニーズに合った多様なサービス種別 ○住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提供 ・地域サロンの開催 ・見守り、安否確認 ・外出支援 ・買い物、調理、掃除などの家事支援 ・介護者支援 等 生活支援の担い手 としての社会参加 バックアップ 市町村を核とした支援体制の充実・強化 バックアップ 都道府県等による後方支援体制の充実
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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
○H26の介護保険法改正により創設された制度。すべての市町村がH29年度末までに実施する。 ○介護予防給付のうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、新たに訪問型サービス、通所型サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に位置づけられる。 ○総合事業は介護保険制度の中に位置づけられた事業であり、公費投入割合といった財源構成は従来と変わらない。 現行制度との比較 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 22% 2号保険料 28% 介護給付(要介護1~5) 現行と同様 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付 (要支援1~2) 現行と同様 訪問看護、福祉用具等 介護予防給付(要支援1~2) 介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 訪問介護、通所介護 事業に移行 地域支援事業 介護予防事業 又は(旧)介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合は、上記の他、生活支援サービスを含む要支援者向け事業、介護予防支援事業。 全市町村で実施 多様化
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サービスの類型(国ガイドラインから抜粋)①
①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 ○訪問型サービスは、現行の介護予防訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 ○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。 基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス サービス種別 ①訪問介護 ②訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③訪問型サービスB (住民主体による支援) ④訪問型サービスC (短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD (移動支援) サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 住民主体の自主活動として行う生活援助等 保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援 対象者と サービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しているケースで、サービス の利用の継続が必要なケース ○以下のような訪問介護員によるサービスが必要な ケース (例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症 状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービス が特に必要な者等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を 促進していくことが重要 ○状態等を踏まえながら住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスBに 準じる 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた 独自の基準 サービス 提供者(例) 訪問介護員(訪問介護事業者) 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村)
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サービスの類型(国ガイドラインから抜粋)②
②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 ○ 通所型サービスは、現行の介護予防通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 ○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。 基準 現行の通所介護相当 多様なサービス サービス種別 ①通所介護 ②通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③通所型サービスB (住民主体による支援) ④通所型サービスC (短期集中予防サービス) サービス内容 通所介護と同様のサービス 生活機能の向上のための機能訓練 ミニデイサービス 運動・レクリエーション等 体操、運動等の活動など、 自主的な通いの場 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム 対象者と サービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ○「多様なサービス」の利用が難しいケース ○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要 ○状態等を踏まえながら住民主体による支援等 「多様なサービス」の利用を促進 ADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース等 ※3~6ケ月の短期間で実施 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた独自の基準 サービス 提供者(例) 通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者従事者 +ボランティア ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村)
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2 伊丹市における総合事業への移行(案)
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総合事業へ移行する際の伊丹市の基本方針(コンセプト)について
総合事業は「地域づくり」 ○総合事業と「まちづくり」を融合させる ⇒地域住民(住民ボランティア等)と協働した取り組みを中長期的に検討・実践し、地域福祉計画へ位置付け ○地域資源(地域活動)につなぐ・育てる ⇒地域で自主的に取り組まれている活動(インフォーマルサポート)への誘導を促進するものの、総合事業として実施することは慎重に検討 「多様なサービスの充実」と「費用の効率化」を同時に実現 ○多様なサービスを充実する ⇒新たなサービスを創設することで利用者の選択肢を拡大 ○費用の効率化を図る ⇒上限額の超過(=一般会計からの繰入)を回避し、持続可能な介護保険制度を構築 利用者や介護者及び介護従事者の「安心を確保」 ○介護人材の不足に対応し利用者の安心を確保する ⇒地域住民や元気な高齢者の力を活用することで介護従事者は中重度者へシフト ○介護従事者の処遇悪化や介護人材の流出を防止する ⇒安易に報酬単価の減額は行わず、適正な報酬単価を設定することで利用者負担を低減
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総合事業の移行時における事業メニューについて(概要)
訪問型サービス・通所型サービス Ⅰ.現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当 安心を確保 現行の介護予防給付に相当するサービスで介護保険事業所が実施主体。介護職員初任者研修を終了した介護保険事業所の従業者が身体介護と生活援助を提供。基準、単価、サービス内容については現行の予防給付と同等。1回当たりの単価を設ける。 Ⅱ.緩和した基準によるサービス(訪問型サービス) サービスの充実 費用の効率化 現行の介護予防給付の基準を緩和したサービスで介護保険事業所等が実施主体。市が指定する研修を終了した介護保険事業所等被雇用者が生活援助(掃除・炊事等の家事援助)を提供。基準、サービス内容について現行の予防給付より緩和することで、費用も低廉に設定する。 Ⅲ.住民主体による支援(訪問型・通所型サービス) 地域づくり 国がガイドラインで示す訪問型サービスB(住民主体による支援)は本市における地区ボランティアセンターが、通所型サービスB(同)は本市における地域福祉サロンや認知症カフェ等が類似。総合事業に位置付けることなく、インフォーマルサポートへの誘導を図る。 介護予防ケアマネジメント 現在のサービスを継承するもの(総合事業として実施しない) 介護予防支援に相当するサービスで、地域包括支援センターが実施。 要件を緩和したサービスを設け、費用の効率化及びインフォーマルサポー トへの誘導を図る。 ○ケアマネジメントA:介護予防支援と同等のサービス。要件・単価も同等。 ○ケアマネジメントB:Aからモニタリング頻度、サービス担当者会議を緩和した類型。単価はAより低廉。 ○ケアマネジメントC:初回のみのケアマネジメント。単価はAより低廉。 インフォーマルサポートへの誘導に活用。 ○短期集中予防サービス:通所リハビリ・訪問リハビリを活用 ○移動支援:通院介助サービスを市町村特別給付として継続 ○配食事業:民間サービスを活用 ○見守り :認知症見守りサービスを市町村特別給付として継続 ミマモルメの利用促進 ※市町村特別給付は第7期介護保険事業計画策定時に再検討 費用の効率化 一般介護予防事業 従来の二次予防対象者、一次予防対象者の区別をなくし、一体として介護予防事業を行う。 地域づくり
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3 サービスを利用するまでの流れ
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新しい状態区分(事業対象者)について 介護保険サービスを利用するためには、伊丹市に対し認定申請をしていただき、必ず要介護・要支援の認定を受けていただく必要があった。総合事業開始以降は、要介護・要支援認定者に加え、事業対象者も同様にサービスを利用出来ることとなった。 事業対象者とは、65歳以上の者で、心身の状況、その置かれている環境その他の状況から要支援(要介護)状態となることを予防するための援助を行う必要があると「基本チェックリスト」の実施により該当した者(事業対象者)をいう。 事業対象者が利用できるサービス(多様なサービス・一般介護予防事業)については、介護予防ケアマネジメントに基づいての利用となる。 事業対象者は要支援1・2相当。 事業対象者の有効期間 基本チェックリストにより事業対象者となった方について、有効期間という考え方はない。
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基本チェックリスト
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総合事業におけるサービス利用までの流れ
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4 介護予防ケアマネジメントについて
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「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」
「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」への移行 ○ 従来の要支援者に対する保険給付上の「介護予防支援」(プラン作成) ⇒ 自治体事業として実施する「介護予防ケアマネジメント」 ①原点としての自立支援に改めて立ち返ること ②総合的・効率的な資源の組み合わせという観点から、地域の助け合いやボランティアなど多様な資源を組み合わせること が重要 【アセスメント】 利用者と自立支援に向けた目標を共有。介護予防への意欲を引き出せるよう、信頼関係を構築。 ○より本人にあった目標設定に向けて、伊丹市独自の「アセスメントシート」を活用し、「~できない」という課題から「~したい」 「~できるようになりたい」という目標に変換させる作業を行う。 【ケアプラン原案の作成開始】 利用サービス内容とその後の関わりを検討した上で、介護予防ケアマネジメント類型を選択。 ○ケアマネジメントA・・・現行の介護予防支援と同様 ○ケアマネジメントB・・・専門職によるモニタリングは必要だが、本人の状況は安定しており、間隔をあけたモニタリングでよい方 ○ケアマネジメントC・・・セルフマネジメント前提の方 住民主体の支援(インフォーマルサポート)が中心になる場合 介護予防ケアマネジメントB・C 指定事業者によるサービス(現行相当・基準緩和)が中心になる場合 介護予防ケアマネジメントA ◎自立支援に向けてセルフマネジメントを推進 ・ケアマネジメントBはサービスB類型の利用時を想定 ・ケアマネジメントCは本人とともに生活の目標を設定、「社会参加によ る介護予防」につなげる ・①本人のやりたいことやできることを最大化すること、②社会参加の 場として住民主体の活動につなげるため、地域福祉活動リストを活用 ◎現行の介護予防ケアマネジメントを継続 ・「生活の活発化による介護予防」を重視し、サービスが自立を阻害 していないか確認
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介護予防ケアマネジメントの類型 介護予防ケアマネジメントA 介護予防ケアマネジメントB 介護予防ケアマネジメントC
○介護予防給付の介護予防支援と同等のサービス ○基準を緩和していないので、介護予防支援と同額の報酬(委託料) 介護予防ケアマネジメントB ○介護予防ケアマネジメントAの基準を緩和したサービス ○緩和する基準は、右表のとおり ○報酬は300単位。基準を緩和することによる業務量を 算定し、介護予防ケアマネジメントAから差し引いたもの ○サービスB類型利用時を想定 緩和項目 緩和前 緩和後 サービス担当者会議 必須 必要に応じて プラン有効期間 3~6ケ月 (H28以降:~12ケ月) 3~12ケ月 モニタリング 3ケ月 6ケ月 状況確認電話連絡 毎月 隔月 介護予防ケアマネジメントC ○初回のみのアセスメントを評価するもの(国のガイドラインでの例示と同じ) ○介護予防支援の初回加算と同額の300単位を報酬とする ※初回のみのアセスメントを評価するものであるため、初回加算(300単位)は設定しない
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5 訪問型サービスについて
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訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
訪問型サービスの基準及び単価について① 訪問型サービスの基準 サービス種別 総合事業において実施される 現行の介護予防訪問介護相当のサービス 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) サービス内容 ○訪問介護員による身体介護、生活援助 ○訪問介護員等以外の従事者(市が指定する研修の修了者)による生活支援 ○身体介護(排泄・食事介助、清拭・入浴等)を行わない →有資格者は、中重度者へのケア等にシフト 対象者とサービス提供の考え方 ○すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ○身体介護が必要なケース ○身体介護が不要なケース 実施方法 事業者指定 ※指定事業者からシルバー人材センター等を活用できるようにする 人員基準 ①管理者 常勤・専従1人以上 ②訪問介護員等 常勤換算2.5人以上 (介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者) ③サービス提供責任者 常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上(一部非常勤可)。ただし、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている等の事業所は、利用者50 人に1人以上 (介護福祉士、実務研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者) ①管理者 専従1人以上 ②従事者 必要数 (介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、市が指定する研修の修了者) 従事者のうち、利用者40人に1人以上。ただし、サービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている等の事業所は、利用者50 人に1人以上 ※兼務は最大2つまでとする。 設備基準 (現行の介護予防訪問介護と同様) 運営基準 ○サービス提供責任者が作成する訪問介護計画に代わるもの(指示書等)があれば、同計画の作成を不要とする。
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現行の介護予防訪問介護相当サービスについて②
月額包括報酬から、1回当たりの単価設定に変更 ○介護予防訪問介護では、月額包括報酬(定額制)とされている。 ○本市の総合事業として現行の介護予防訪問介護相当のサービスを実施するに当たっては、「サービス利用実績に応じた報酬設定」 及び「訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)との併用」の観点から、1回当たりの単価設定による報酬を用いる。 サービス 介護予防訪問介護 (予防給付) 現行の介護予防訪問介護相当サービス (総合事業) 単価 ○月額包括報酬 週1回程度1,168単位/月 週2回程度2,335単位/月 週2回超3,704単位/月 ※週2回超は、要支援2の認定者のみ ○1回当たりの報酬単価を設定 週1回程度 266単位/回 (※1) 月4回超の場合 1,168単位/月 週2回程度 270単位/回 (※2) 月8回超の場合 2,335単位/月 週2回超 285単位/回 月12回超の場合 3,704単位/月 ※週2回超は、要支援2の認定者と事業対象者のみ ※1・・・1.168単位/月×12カ月÷365日≒38単位/日 ⇒ 38単位/日×7日≒266単位/回 ※2・・・2,335単位/月×12カ月÷365日≒77単位/日 ⇒ 77単位/日×3.5日≒270単位/回
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現行の介護予防訪問介護相当のサービスについて③
報酬算定の例 (例1) 週1回程度の利用者に対し、1か月に4回サービスを提供した。 →266単位×4回=1,064単位 (例2) 週1回程度の利用者に対し、1か月に5回サービスを提供した。 →266単位×5回=1,330単位・・・ではなく、1,168単位(月4回超) (例3) 週2回程度の利用者に対し、1か月に8回サービスを提供した。 →270単位×8回=2,160単位 (例4) 週2回程度の利用者に対し、1か月に9回サービスを提供した。 →270単位×9回=2,430単位・・・ではなく、2,335単位(月8回超) (例5) 週2回程度の利用者で、1か月に9回サービスを提供予定であったが、体調不良で 1か月に3回のサービス提供となった。 →270単位×3回=810単位
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緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の単価①
○従事者要件に市実施研修修了者を追加する基準緩和を実施したので、介護予防訪問介護の報酬をベースにこれを反映させる。 ○具体的には、介護予防訪問介護の報酬のうち人件費相当部分について、初任者研修修了者の人件費を市実施研修修了者(介護保険制度上は無資格の介護職員)に置き換える。 【費用計算(週1回程度の月額報酬:1,168単位の場合)】 ①報酬を人件費分と事務費分に分類 ③事務費相当分は基準を緩和していないから、そのまま使用 人件費分(818単位) (=1,168単位×70%) 事務費分(350単位) (=1,168単位×30%) 国のガイドラインで示されているサービスごとの人件費と事務費の割合を使用 ②無資格介護職員の人件費に置換 ④合算する(953単位) 約18%減額 × = 人件費(818単位) 73.7% 置換後の人件費(603単位) 置換後の人件費 (603単位) + 事務費分 (350単位) ◆訪問介護員の平均時給は1,463円。 主に無資格の介護職員で構成される通所介護事業所の平均時給は1,078円。 (いずれも平成27年度介護従事者処遇状況等調査を参照) ◆無資格職員への置換で、人件費コストが73.7%(≒ 1,078円÷1,463円)になる。 ⑤訪問介護計画作成時間の減少を加味して80%とする 20%減額 緩和した基準による訪問型サービスの費用 (934単位)
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緩和した基準によるサービス(訪問型サービス)の単価②
サービス種別 現行の介護予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) 単価 ○1回当たりの報酬単価を設定 週1回程度 266単位/回 月4回超の場合 1,168単位/月 週2回程度 270単位/回 月8回超の場合 2,335単位/月 週2回超 285単位/回 月12回超の場合 3,704単位/月 加算・減算 ①初回加算 200単位/月 ②生活機能向上連携加算 100単位/月 ③介護職員処遇改善加算 あり ④介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者配置減算 あり ⑤同一敷地若しくは隣接敷地建物減算 あり ○1単位の単価は現在の地域別単価と同額(10.7円) ○有資格者(訪問介護員等)と無資格者との賃金水準の差及び訪問介護計画作成時間の減少に着目し、単価を20% 減額 週1回程度 217単位/回 (※1) 月4回超の場合 934単位/月 週2回程度 217単位/回 月8回超の場合 1,877単位/月(※2) 週2回超 217単位/回 月12回超の場合 2,820単位/月 ①初回加算(訪問介護計画を作成した場合のみ) 200単位/月 ②生活機能向上連携加算 なし ④介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者配置減算 なし ⑤同一敷地若しくは隣接敷地建物減算 あり ※1・・・月4回超:934単位/月×12ケ月÷365日≒31単位 ⇒ 31単位×7日=217単位/回 ※2・・・基準緩和217単位/回×現行相当2,335単位/月÷270単位=1,877単位/月
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現行の介護予防訪問介護相当サービスと訪問型サービスAの併用について
併用する場合、現行相当サービスと訪問型サービスAそれぞれの単位数に利用回数を乗じ、足したものを合計単位数とする。その合計単位数が現行相当サービスの上限(週1回程度:1,168単位、 週2回程度:2,335単位、週2回超:3,704単位)を超えた場合は算定不可となるので注意が必要。 (例) ・ 週1回程度利用予定で、現行相当サービスを2回、訪問型サービスAを2回利用した場合 266単位※現行×2+217単位※サービスA×2=966単位<1,168単位なので算定可 ・ 週2回程度の利用で、現行相当サービスを4回、訪問型サービスAを4回利用した場合 270単位※現行×4+217単位※サービスA×4=1,948単位<2,335単位なので算定可 ・ 週2回超の利用で、現行相当サービスを8回、訪問型サービスAを4回利用した場合 285単位※現行×8+217単位※サービスA×4=3,148単位<3,704単位なので算定可 ・ 週2回程度の利用で、現行相当サービスを4回、訪問型サービスAを6回利用した場合 270単位※現行×4+217単位※サービスA×6=2,382単位>2,335単位なので算定不可
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(参考)生活援助の内容 ・生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の 援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。 項目 内容 2-0 サービス準備等 2-0-1 健康チェック 2-0-2 環境整備 2-0-3 相談援助、情報収集・提供 2-0-4 サービスの提供後の記録 2-1 掃除 居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ 2-2 洗濯 洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し) 洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ 2-3 ベッドメイク 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 2-4 衣類の整理・被服の補修 衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等) 被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) 2-5 一般的な調理 配膳、後片づけのみ 一般的な調理 2-6 買い物・薬の受け取り 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む) 薬の受け取り
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6 その他
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Q&A 質 問 回 答 研修修了後、実際にサービス提供に至るまでには、どのような流れになるのか。
質 問 回 答 研修修了後、実際にサービス提供に至るまでには、どのような流れになるのか。 研修修了後、生活援助ヘルパーとして働いていただくには、伊丹市が指定している基準緩和訪問型サービス事業所と雇用契約を結んでいただく必要があります(詳細は別紙「研修修了後からサービス提供までの流れ」をご参照)。 伊丹市が指定している基準緩和訪問型サービス事業所はどれぐらいあるのか。 現在、同サービスの実施を予定又は検討している事業所は、「基準緩和型サービス実施予定事業所一覧」のとおりです。 実際にサービス提供する前に事業所で研修等はあるのか。賃金や定年制度等はどのようなものか。 事業所によって労働条件、採用後の研修期間や内容は異なります。事前に事業所にご確認ください。 研修修了後すぐに働かなければならないのか。 研修修了後、直ちに働かなければならないわけではありません。また、本研修修了証明書の有効期限はございません。 基準緩和訪問型サービス事業所以外でヘルパーとして働くことができるのか。 本研修を修了することでヘルパーとして働くことができるのは、あくまでも基準緩和訪問型サービス事業所のみです。利用対象者は要支援1・2及びチェックリストにて事業対象者と認定された方となり、業務内容は生活援助のみとなります。 この研修を修了したら、伊丹市以外でも基準緩和訪問型サービスのヘルパーとして働くことができるのか。 基準緩和訪問型サービス事業所は市が指定するため、本研修修了書が伊丹市以外でも有効かどうかは、事業所が所在する市町の判断となります。事前に事業所又は各市町に確認していただく必要があります。 実際のサービス提供時に、利用者の対応に困った場合どうすれば良いのか。 ヘルパーとして一人で利用者に関わっていくわけではありません。ケアマネジャーを中心としたチームとしての対応となります。対応に困った場合は、所属する事業所の管理者やサービス提供責任者に相談していただくことになります。必要に応じて、ケアマネジャーにも相談し、ともに対応していくこともあります。 自分の都合がいい時間に働くことができるのか。 ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいた時刻に、サービスを提供する必要があります。勤務時間については、所属する事業所内で調整していただくことになります。
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