Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

これだけは知っておこう! ~消費者トラブルに遭わないために~

Similar presentations


Presentation on theme: "これだけは知っておこう! ~消費者トラブルに遭わないために~"— Presentation transcript:

1 これだけは知っておこう! ~消費者トラブルに遭わないために~
  これだけは知っておこう!      ~消費者トラブルに遭わないために~ 

2 20歳の消費者トラブルの相談が多い理由は何だろう?
グラフ1 契約当事者が18~22歳における相談件数の推移  ヒント:20歳になると、何ができるようになりますか? 全国消費生活ネットワークシステム(PIO-NET)より

3 19歳と比較して20歳で大幅に増加した商品・役務は?
表1 契約当事者が19歳(左)と20歳(右)の商品・役務(2010~2015年度上位10位  順位 商品・役務 件数 アダルト情報サイト 9,442 11,521 出会い系サイト 2,473 賃貸アパート 3,441 テレビ放送サービス 全般 1,612 3,174 デジタルコンテンツ 全般 1,347 2,312 1,087 他のデジタルコンテンツ 1,749 957 商品一般 1,437 新聞 682 フリーローン サラ金 1,426 携帯電話サービス 643 1,335 相談その他全般 549 脱毛エステ 1,278 10 普通・小型自動車 538 1,180 全国消費生活ネットワークシステム(PIO-NET)より

4 消費者トラブルの支払い(被害)金額が20歳以上で高くなるのはなぜだろう?
グラフ2 平均既支払い金額の推移 (2010~2015年度上位10位)  万円 全国消費生活ネットワークシステム(PIO-NET)より

5 ①保護者の同意がなくても契約が できるようになる ②お金を借りるローン契約が できるようになる → 「契約」を理解して、消費者トラブル
20歳になると・・・ ①保護者の同意がなくても契約が     できるようになる ②お金を借りるローン契約が  できるようになる → 「契約」を理解して、消費者トラブル    にならないようにしよう!

6     本日の主な内容 1.若者に多い消費者被害 ~契約編~ 2.まとめ

7     本日の主な内容 1.若者に多い消費者被害 ~契約編~

8 「契約」=「法的な責任が生じる約束」のこと
買い物は「契約」です! 「契約」=「法的な責任が生じる約束」のこと はい、かしこまりました。 これください。 ありがとう ございます。 5000円 になります。

9 「社会への扉」P3Q1&A1を見てください クイズ 「契約」の成立はいつ?? 1.お店に行きカバンを手にとって見たとき
クイズ   「契約」の成立はいつ?? 1.お店に行きカバンを手にとって見たとき 2.店員からカバンについて説明を聞き金額を知った  とき 3.店員に「このカバンをください」と言ったとき 4.店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき 5.店員にお金を渡したとき 6.店員からカバンとお釣りとレシートを受け  取ったとき 「社会への扉」P3Q1&A1を見てください

10 買い物=「契約」の成立条件! これください。 はい、かしこまりました。 意思の 一致 承諾 申し込み 「契約」の成立

11 契約が成立するということは・・・ この場合、返品できますか? 「社会への扉」P4Q2&A2を見てください
もっと安く売っている店を発見! 何か商品の  不都合はございましたか? 使って   いないので、返品したい。 商品に問題がなければ返品できません。 契約解除(返品)ができた人はいますか?

12 このお客さんは常連さんやけん、今回はサービスで 返品認めよか
返品できる条件とは? このお客さんは常連さんやけん、今回はサービスで  返品認めよか 返品したい。 意思の 一致 申し込み 承諾 「契約解除」の成立

13 ① できる ② できない クイズ こんな場合、あなたはどうする? 娘が5日前に、6万円の全身脱毛エステコース(6回)の契約をした。
クイズ こんな場合、あなたはどうする? ※相談事例(H26.5) を元に作成  娘が5日前に、6万円の全身脱毛エステコース(6回)の契約をした。  高額なので解約したい。 「クーリング・オフ」ができる取引である。 ① できる ② できない ※違約金の上限についても定められている。 ○利用前:2万円

14 「契約」を取り消せる場合 ① クーリング・オフ制度 「社会への扉」P5を見てください ◆電話勧誘販売 ◆訪問販売 ◆6つのサービス
  (キャッチセールスなど     も含む) ◆6つのサービス  契約(エステ、語学      教室など)など ◆連鎖販売取引      (マルチ商法) ◆内職商法 ◆モニター商法      8日以内 20日以内

15 ① クーリング・オフ制度 必ずはがきなどの書面で契約をやめたい旨を書いて業者に送る。
発信したことが証明できるように「特定記録郵便」または「簡易書留」で送る。 証拠として必ずはがきなどの両面コピーをとって、「得的記録」や「簡易書留」の受領書と一緒に大切に保管する。 クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じ書面を送る。

16 事業者に以下のような不適切な勧誘や不当な契約条項があった場合には、契約を取り消すことができる。
「契約」を取り消せる場合 ② 未成年者契約の取り消し 「社会への扉」P4を見てください ③ 消費者契約法による取り消し  事業者に以下のような不適切な勧誘や不当な契約条項があった場合には、契約を取り消すことができる。 ◆重要事項でうそをついた ◆不確実なことを断定して告げた ◆不利益になることを告げなかった ◆「帰ってくれ」「帰りたい」という意思表示を無視した

17 「契約」はどちらか一方の都合だけでは取り消すことはできない
※クーリング・オフができない場合 自分から店に出向いた場合(店舗購入) 「社会への扉」P4のQ3を見てください 「契約」のポイント 「契約」はどちらか一方の都合だけでは取り消すことはできない 買う前に、クーリング・オフ制度や 返品(契約の解除)について、  知っておこう!

18 電話,来所,メール 「社会の扉」 徳島県消費者情報センター P10とP11を見てください 平 日(水曜日を除く)・・9:00~18:00
相談時間 平 日(水曜日を除く)・・9:00~18:00 土曜日・日曜日・・・・・・9:00~16:00 休所日・・・・・・・・・水曜日,祝日,年末年始 相談窓口 電 話  088-623-0110 FAX  088-623-0174 メール   相談方法 電話,来所,メール

19 クロスワードで消費者教育! 大事なメッセージ A B C D E F G H I J K L について知ろう!

20 1 2 3 4 5 G 6 7 F A 8 ⑭ I 9 ④ J 10 B E 11 H D 12 13⑮ 14⑪ 15 C 16 17 L

21 タテのカギ ①消費生活に関する問題は社会全体の問題と理解して実践することが求められる社会 消費者〇〇〇社会
①消費生活に関する問題は社会全体の問題と理解して実践することが求められる社会                                                      消費者〇〇〇社会 ②SGマークやSTマークがついた製品には、消費者が事故に遭ったとき、〇〇〇〇賠償制度がある ③一定期間内であれば無条件に契約を解除できる制度 ○○○○○・オフ制度 ④本人が未成年者の場合、本人に代わって                      法律行為を行う人(親権者・保護者)のことを〇〇〇〇〇〇〇人という ⑤買い物は買う側の「〇〇〇〇〇」と売る側の「承諾」による意思の一致により成立します ⑥心の中で期待していること 学生時は失敗することもあるが、親の援助を〇〇にせず、  自立した生活を送ろう ⑦契約したことを取り消すこと 自分の都合だけで買った商品を〇〇〇〇することはできない ⑧契約した覚えのない商品やサービスを架空で請求し金品をだまし取ること 〇〇〇〇〇〇〇〇 ⑨買った商品をお店に返すこと 通信販売はクーリング・オフの対象外なので  〇〇〇〇特約を確認しよう! ⑩未成年者が法定代理人の承諾なしに行った契約を取り消すことができる制度 〇〇〇〇〇者取り消し ⑪お金のことを英語で 事前に現金を入金することで繰り返し使える電子〇〇〇が注目されている! ⑫自分の行動は自分に責任が存在すること                       未成年者取消ができない成年の買い物は〇〇〇〇〇〇の買い物だ ⑬成人を英語で 不当請求・架空請求は〇〇〇〇サイトと関係が深いといわれている ⑭未成年者を監護・教育し、      その財産を管理するためその父母に与えられた権利・義務のこと 〇〇〇〇者 ⑮購入する商品と引き換えにその場で銀行口座から代金が引き落とされるカードのこと 〇〇〇〇カード ⑯消費者の苦情相談の業務を行っている機関               〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇は消費者行政の最も大切な機関だ!

22 ヨコのカギ 1商品を購入する際の支払い方法の1つで手に持てる大きさのもの 後払い・つけ払い クレジット○○○
1商品を購入する際の支払い方法の1つで手に持てる大きさのもの 後払い・つけ払い クレジット○○○ 2複数の金融機関などから借金を繰り返すことで借金が雪だるま方式に増えること ○○○○債務 31つ1つの商品の残高が分からず借金の全体像を把握しがたい支払い方法 ○○払い 4事をうまく運ぶために工夫された計画                     国民生活センターは安全な生活が実現する〇〇〇作りをしている 5何かしらの事物が時間的に変遷するありさま 消費者庁は新しい消費者行政の○○○を作る 6ネットショッピングなどインターネットを利用した買い物のこと ○○○○○○取引 7集団の反対     ネットが普及して本人の意図に反し名前や生年月日など○○○情報の流失が問題となっている 8心臓の筋肉が普通より厚くなった状態のこと                      人間は成人するまでに出生時より10倍以上に○○○○○する 9買い物は契約です 契約とは「○○○○○○○○○が生じる約束」のことである 10一方が法律行為をすることを相手方に委託し相手方がこれを承諾することを内容とする契約のこと 11催眠術的な手法を導入し消費者の購買意欲をあおって商品を販売すること ○○○○商法という 12「契約」は○○○○を押すなどしなくても成立します よく考えて契約しましょう! 13事実や資料をさす言葉             消費者トラブルの○○○を収集して分析することはトラブルの解決につながる! 14商品の販売をあっせんする者に利益が得られると誘い、                             何らかの負担をさせる取引のこと ○○○取引 15「契約」はペンで○○○をするなどしなくても成立します 〇〇〇は契約の証拠を残すためのものです 16株式は投資した額が保証されない金融商品です この不確実性を○○○、利益をリターンといいます 17「獲得する」という意味の英語    1人1人が消費者教育を熱心に受けることで安全な消費生活を〇〇〇できる

23 タテのカギの選択肢  へんぴん(返品)、あて、しみん(市民)、あだると(アダルト)、  しょうひしゃせんたー(消費者センタ-)、まねー(マネー)   くーりんぐ(クーリング)、じこせきにん(自己責任)、でびっと(デビット)、そんがい(損害) 、みせいねん(未成年)、かいやく(解約)、ほうていだいり(法定代理)、かくうせいきゅう(架空請求)、  しんけん(親権)、もうしこみ(申し込み) ヨコのカギの選択肢 れきし(歴史)、しんひだい(心肥大)、さいみん(催眠)、    かーど(カード)、さいん(サイン)、でーた(データ)、りぼ(リボ)     でんししょう(電子商)、ほうてきなせきにん(法的な責任)、  いにんけいやく(委任契約)、いんかん(印鑑)、たじゅう(多重)、げっと(ゲット)、りすく(リスク)、まるち(マルチ)、しくみ(仕組み)、 こじん(個人)

24 大事なメッセージ せ い ね ん れ の ひ き さ げ について知ろう! クロスワードで消費者教育! A B C D E F G H I
J K L について知ろう!


Download ppt "これだけは知っておこう! ~消費者トラブルに遭わないために~"

Similar presentations


Ads by Google