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この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。

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1 この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。
1日目 16:15~16:45〔40分〕            【講義】制度の理解                                           この時間を担当させていただきます●●です。 これから40分間どうぞよろしくお願い致します。 さて、この時間は 「制度の理解」ということですが、 制度の中でも、 主に、 行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、 福祉サービス利用の流れ、 この2点について学んでいきたいと思います。(クリック) この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。

2 障害者に係る主な制度 権利擁護 経済的支援 福祉サービス 障害年金 虐待防止法 差別解消法 障害者手帳 障害者総合支援法 障害者総合支援法
証明/各種割引 福祉サービス 障害年金 虐待防止法 差別解消法 障害者手帳 障害者総合支援法 障害者総合支援法 制度といっても、いろいろなものがあります。 例えば、経済的な部分で支援するものとして「障害年金」。 (クリック)障害年金には、1級 と 2級があり、 1級の人で、月に¥81,177、年間で¥974,125。 2級の人で、月¥64,941、年間にすると¥779,300、もらうことができます。 また、障害があること、さらに、障害の程度を証明するものとして、障害者手帳があります。(クリック) 手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の、3種類があります。 療育手帳は、法で定められた制度ではなく、 都道府県や、政令指定都市が、独自で発行しているため、 手帳の名称も、区分表記も、統一されていません。 私が勤める、のぞみの園がある、群馬県は「療育手帳」ですが、 おとなりの埼玉県では「みどりの手帳」、東京都では「愛の手帳」と呼んでいます。 また、障害の程度の表し方も、異なっていて、 群馬県では、介護を要する度合いが、高い方から、 「A1」「A2」「A3」「B1」「B2」で表されますが、 東京都では「1度」「2度」「3度」「4度」で表されています。 これらの手帳は提示することで、 鉄道やバス、タクシー、飛行機の運賃や、携帯電話の料金、水族館や映画館の入場料、 水道料金や税金など、様々な割引を受けることができます。 この他に、権利擁護では、「虐待防止法」や「差別解消法」があり、 福祉サービスに関しては、「障害者総合支援法」があります。 この時間は、最初に確認したように、 主に、「行動障害を有する人が利用する、福祉サービスと、福祉サービス利用の流れの、 2点について、確認していく時間です。 制度の中でも、福祉サービスを規定している、(クリック) 障害者総合支援法に着目して、みていきたいと思います。(クリック) 1級 ¥81,177/月 2級 ¥64,941/月 (平成29年4月分から) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉  手帳

3 障害福祉サービスに係る制度 障害者総合支援法が規定するサービス 平成25年 障害者総合支援法 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付
障害福祉サービスに係る制度は、 支援費制度、障害者自立支援法を経て、 平成25年から  「障害者総合支援法」が運用されています。 この、障害者総合支援法で、 利用できるサービスは、 介護給付、 訓練等給付、 補装具、  自立支援医療、 地域生活支援事業と、 大きく5つがあります。 では、順に見ていきたいと思います。(クリック) 最初は、介護給付です。 障害者総合支援法が規定するサービス 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付 訓練等給付 補装具 自立支援医療

4 介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕
介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕 サービスの名称 サービスの内容 区分 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 1~ 重度訪問介護                    重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を行う。 4~ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。 2~ 行動援護 行動面で特別な見守りを必要とする人が、家の中や外出する時に、ヘルパーが付き添う。 3~ 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供。 短期入所 障害のある人の家族が急病の時等に、一時的に施設へ入所する サービス。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 5~ 生活介護 重度の障害のある人の日中活動をお手伝いするサービス。 施設入所支援 施設の中で、夜間や休日の暮らしに必要な、食事や入浴のお手伝い をするサービス。 介護給付は、 スライドに 「介護を必要とする人が、使うサービス」 とありますが、 これは、 生活支援の必要性が高い人を対象としたサービスです。 利用するためには、 「障害支援区分」の区分認定を受ける必要があります。 認定された区分に応じて、 利用可能なサービスが異なっており、 スライドの右側をみてもらうとわかるように、 居宅介護は、「区分1」の人から利用することができますが、 行動援護や生活介護は、「区分3以上」、 重度障害者等包括支援においては「区分6」の人 でないと利用ができないとされています。 サービスの種類としては、 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、 行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、 療養介護、生活介護、施設入所支援  の9つがあります。 次に2つめの訓練等給付です。(クリック)

5 訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を 付ける人が使うサービス〕
訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を        付ける人が使うサービス〕 サービスの名称 サービスの内容 自立訓練 地域で生活するために必要なリハビリ(機能訓練)や、身の回りのことを自分でできるようにする訓練(生活訓練)を行う。 就労移行支援 一般企業で働くための力を身に付けるお手伝いをするサービス。 就労継続支援    A型:雇用型    B型:非雇用型 一般企業で働くことが難しい人が、お手伝いを受けながら働く。 グループホーム (共同生活援助) 一軒家やアパート等に、10人以下で一緒に暮らしながら生活に必要なお手伝いを受けるサービス。 本体ホームの入居者と交流を持ちながら一人暮らしができる「サテライト型」もある。 こちらの訓練等給付は、 「地域生活や就労するために、必要な力を付ける人が、使うサービス」 とありますが、 これは、 企業就労や地域での 単身生活に向けた訓練を 提供するサービスです。 こちらの方は、 障害支援区分の認定は不要ですが、 一部サービスには 利用期限があります。 サービスの種類としては、 自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、グループホームの、 4つがあります。 次に3つめの補装具です。(クリック)

6 補装具 〔日常生活を送る上で必要な移動等の確保 を目的に身体機能の補完等の用具費用の 一部補助を行う〕 品 目 義肢 身体障害児のみ 装具
品 目   義肢    装具    座位保持装置    盲人安全つえ    義眼   眼鏡    補聴器    車椅子   電動車椅子    歩行器    歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)   重度障害者用意思伝達装置 座位保持椅子  起立保持具  頭部保持具  排便補助具 身体障害児のみ 補装具は、 「日常生活を送る上で必要な、移動等の確保を目的に、身体機能の補完等の、用具費用の一部補助を行う」 とありますが、 これは、 移動などの際に、 身体機能の補完などを、用具で行う場合の、 費用の一部を、補助してくれる、 というものです。 利用者は、原則1割負担で、 生活保護・低所得者の方の負担はなく、 無料(¥0)で購入することが、 できることとなっています。 ただし、 対象となる品目は、国で定めており、 義肢や装具、車椅子などとなっています。 次に4つめの自立支援医療費です。(クリック)

7 自立支援医療 〔心身の障害を除去・軽減するための 医療費の自己負担額を軽減する公費 負担医療制度〕 サービスの名称 サービスの内容
精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院に  よる精神医療を継続的に要する者 更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・  軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) 育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に  効果が期待できる者(18歳未満) 自立支援医療とは、 「心身の障害を、除去・軽減するための医療費の、自己負担額を軽減する、公費負担医療制度」 とあります。 対象となる医療は限られていますが、 心身の障害を軽くするために必要な 医療費の自己負担額の一部を、 公費で負担するという制度です。 最後に5つめの地域生活支援事業です。(クリック)

8 地域生活支援事業 〔都道府県や市町村が責任を持って 実施するサービス〕 サービスの名称 サービスの内容 相談支援 移動支援
生活上の困りごとの相談、福祉サービスを使うためのアドバイスを受けることができる。 移動支援 中軽度の障害のある人が外出するときに、ヘルパーが付き添うサービス。 地域活動支援センター 障害のある人の日中活動の場として、地域との交流等を支援する。 日常生活用具給付等 重度障害のある人等に対し、自立支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行う。 成年後見制度利用支援 成年後見制度を利用するにあたり補助が必要な人に、費用の助成を行う。 意思疎通支援 聴覚、言語機能等の障害により意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳や要約筆記等を行う者を派遣する。 理解促進研修・啓発 障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業の実施。 自発的活動支援 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援。 その他 福祉ホーム、訪問入浴サービス、日中一時支援事業等。 地域生活支援事業は、 「都道府県や市町村が責任を持って実施するサービス」 とあります。 サービスには、 移動支援、意思疎通支援等がありますが、 都道府県や市町村が、 責任を持って実施するサービスとなっていまして、 自治体によって異なっている、 という状況になっています。 以上、 障害者総合支援法で使える5つのサービスを見てきましたが、(クリック)

9 障害福祉サービスに係る制度 障害者総合支援法が規定するサービス 平成25年 障害者総合支援法 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付
今、ご覧になって頂いているスライドでもわかるように、 介護給付、訓練等給付、補装具、自立支援医療 といった自立支援給付と、  地域生活支援事業は、 別の枠でくくられています。 ここにはどのような違いがあるのでしょうか。 そう質問されても答えるのがなかなか難しいと思います。 そこで、次のスライドでは、 この違いについて 整理しておきたいと思います。 (クリック) 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付 訓練等給付 補装具 自立支援医療

10 自立支援(個別)給付 地域生活支援事業 性格 費用の流れ 利用者 利用料 事業実施にあたっての基準 財源
介護、就労訓練といった個別の 明確なニーズに対応した給付 地域の実情や利用者の状況に応じて、自治体が柔軟な形態で実施 費用の流れ 利用者本人に対する給付 (事業者が給付費を代理受領) 自治体が実施 利用者 障害支援区分認定、支給決定要 実施主体の裁量 利用料 応能負担 事業実施にあたっての基準 人員、設備及び運営に関する 基準等あり (一部運営基準有り) 財源 負担金 負担割合 国1/2 都道府県・市町村1/4 補助金(一部交付税措置有り) 補助割合 都道府県事業:国1/2以内  市町村事業 :国1/2以内  都道府県1/4以内 こちらが、それを整理した表です。 自立支援給付は、性格として、 「介護、就労訓練といった個別の、明確なニーズに対応した給付」 とありますが、 これは、障害のある人の、 障害程度や勘案すべき事項をふまえ、 個別に支給決定が行われる、 全国一律のサービスとなります。 一方、地域生活支援事業は、性格として、 「地域の実情や利用者の状況に応じて、自治体が柔軟な形態で実施」 各都道府県及び各市町村の、 地域の実情や、利用者の方々の状況に応じて、 自治体の創意工夫により、 柔軟に実施する事業となります。 利用においては、 自立支援給付は支援区分の認定や支給決定が必要なのに対し、 地域生活支援事業は自治体にその裁量が委ねられています。 これは利用料、事業実施にあたっての基準、 においても同様となっております。 財源も 自立支援給付は 負担金として国のお金が使われるのに対し、 地域生活支援事業は おもに自治体のお金が使われ運用されている という違いがあります。 ここまで、大丈夫でしょうか。 次に、障害者総合支援法の、サービス形態について説明していきます。(クリック) 参考:平成26年版厚生労働白書 障害者保健福祉資料編

11 障害者総合支援法のサービス形態 日中支援 住まいの場 自 宅 一般企業・特例子会社 生活介護 G H 就労移行支援 就労継続支援 生活介護
総合支援法のサービスは、 日中の支援と、住まいの支援を、分けています。 そのため、生活スタイルに合わせて、住まいと日中の活動を、 それぞれに選ぶことができます。 スライドにあるのが、住まいと日中活動の、サービスの組み合わせの一例です。 自宅で生活している、障害者の多くは、 比較的身の回りのことができるか、身体介護をあまり必要としない、ケースです。 この場合日中は、生活介護を利用したり、一般就労したり、 障害のある人を中心に雇用する特例子会社で働いていたりします。 グループホームで生活している障害者の多くは、 身体介護を一部要する人や、何らかの理由により、 単身や家族との生活が難しい人です。 この場合、日中は、 就労移行支援や就労継続支援、生活介護を 利用して生活をしているケースが、 多く見受けられます。 最後に、入所施設で生活している、障害者の場合ですが、 生活全般に、支援を必要とする人が、多く生活しているため、 生活介護を利用しているケースが、多く見受けられます。 もちろん、これはほんの一例なので、 みなさんの支援している利用者さんの中には、 違う組み合わせを選んで、生活している人もいるかと思います。 では次に、行動障害を有する人が利用する主なサービスをみていきたいと思います。(クリック) 生活介護 入所施設 生活訓練 生活介護

12 行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス
日中の場 住まいの場 施設入所支援 グループホーム 余暇・移動 生活介護 自立訓練 移動支援 行動援護 このスライドが、行動障害を有する人が利用する、おもなサービスを整理したものとなります。 日中の場であれば、生活介護や自立訓練などがあげられ、 住まいの場であれは、施設入所支援やGHなどがあります。 また、行動障害のあるひとの多くは、移動時に、支援を必要とする人ですから、 行動援護や、移動支援の利用が、考えられます。 そして、(クリック)自宅で生活している人の場合は、 居宅介護や、重度訪問介護の利用が、選択肢として、あげられます。 ただし、行動障害を、有する人の多くが、これらのサービスを、 自由に選んで、利用できている状況にないのが、現状です。 のぞみの園が行ってきた調査研究の中で、親御さんへの聞き取りにおいて、実際にあった話として、 「行動障害がある」、というだけで、「うちでは受け入れが困難です」、とお断りされました、というケースや また、受入れて、もらえたけど、子どもの、こだわり行動が、どんどん強くなってしまい、 どうすることもできず、精神科病院へ、入院となってしまいました、というケースなどが報告されていて、 今でも、こうした話を、耳にすることがあります。 もちろん、もう一方では、悪いことだけでなく、 自宅での生活が、難しくなり、GHや、入所施設を利用したところ、状態が安定したケースや、 なかなか通える日中活動先や、いい生活介護事業所が見つからず、 3ヶ所目で、ようやく、個室で、対応してくれるところを、見つけることができ、 なんとか、在宅での生活が、続けられたというケースなどを、聞くこともありますが、 こういうケースが、なかなか少ないというのが現状のようです。 今回、この研修が、実施されるに至った、理由のひとつとして、 これまで、行動障害を、有する人に対しては、 本当に専門的な施設や、一部の専門家養成の中で、 ある程度、支援が行われてきた背景の中で、 やはり、それでは充分でない、ということが、わかってきたことがあります。 そのため、広く人材の養成を行い、多くの事業所において、 強度行動障害のある人に対して、それぞれの現場で、それぞれの地域で、 しっかり対応できるような、体制を、整えることが求められているのです。  そして、しっかりとした対応が、継続されるよう、 強度行動障害を有する人を、支援するうえで欠かせない、 支援計画や手順書、記録を、きちんとつけていることが、確認できる事業所には、 その分、「加算をつけますよ」という仕組みが、平成27年度からできています。 こうした背景も、頭のすみにおきながら、研修を受けていただければ、いいかなと思います。 さて、ここからは、「福祉サービス利用までの流れ」について確認していきたと思います。(クリック)目安15分 自宅等での介護 自宅 居宅介護 重度訪問介護

13 福祉サービス利用までの流れ 登場人物の紹介 ななさん 年齢 28歳 性別 女性 療育手帳 A 障害の診断名 自閉症 お父さん お母さん
お姉さん これまでお話しさせて頂いた、 福祉サービス利用までの流れを、 事例を通して、みていきたいと思います。 まずは、登場人物の紹介です。 ななさんです。 ななさんは、28歳の女性です。 療育手帳はAと、障害の程度は重く、 また、自閉症の診断を、受けています。 現在、ななさんは、 お父さん、お母さん、お姉さんの、家族4人で、 戸建に住んでいます。 ななさん一家のほかには、 めがねをかけた、相談支援専門員さんと、 緑色のセーターを着た、サービス提供事業者さんが、登場します。 さて、ななさんの状況です。 ななさんは、一人で身の周りのことを、することができないため、 いつも家族が、ななさんの生活を、サポートしています。 ただし、お父さんとお姉さんは、日中仕事にいってしまうため、 その多くは、お母さんが、担っています。(クリック) 相談支援専門員 サービス提供事業者

14 ななさんとお母さんの一日 午前 午後 散歩 スーパー コーヒー屋 ちょっと 辛いわ これは、
ななさんと、お母さんの、おもな、一日の流れを、示したものです。 どんな一日を過ごしているかというと、 午前中は、お母さんと、ななさんは、近所に散歩へでかけます。 午後は、スーパーへ、夕食のための買い物にでかけます。 スーパーからの帰り道に、大好きなコーヒー屋さんに寄ります。 ここでカフェラテを、ゆっくり飲むのが、ななさんの、夕方の楽しみに、なっています。 そんな、ななさん一家ですが、(クリック) 最近、お母さんの体調が、すぐれず、 ななさんの、面倒を見ることが、辛くなってきていました。(クリック) 午前 午後 散歩 スーパー コーヒー屋

15 Q どんな福祉サービスがあるの かしら? Q 福祉サービスを使うにはどうし たらよいのかしら? Q ななを受入れてくれる所はある のかしら?
  かしら? Q 福祉サービスを使うにはどうし たらよいのかしら? Q ななを受入れてくれる所はある のかしら? そこで、お母さんは、 何か福祉サービスが、使えないものかしらと、考えました。 しかし、これまでサービスを、使ったことがなかった一家は、 どんなサービスがあるのか、 使うにはどのような手続きが必要なのか、 全くわからず、困ってしまいました。 また、ななさんは、突然道路に飛び出したり、 子どもの泣き声を聞くと叩いたりしてしまうことがあるため、 家族は、ななさんを、受け入れてくれる事業所があるのか、 とても不安に思っていました。 障害のある子供をもつ、親仲間の情報で、 困ったら相談支援事業所か、市役所の障害福祉課へ行くといいよ、  と教えてもらっていたので、(クリック) ななさんのお母さんは、まず、 近所の相談支援事業所を、訪ねてみることにしました。 相談支援事業所には、相談支援専門員さんがいました。 お母さんは、相談支援専門員さんに、現在の状況を伝え、 福祉サービスを利用したい意向があること、 だけど、福祉サービスを利用するには、 どうしたらよいかわからないので、教えて欲しいということを、 伝えました。(クリック) 相談支援事業所

16 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 一次判定 二次判定 判定 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施
そこで、相談支援専門員さんは、 ななさんとお母さんに、 まず、福祉サービス利用の流れを、 伝えることにしました。 「福祉サービスを利用するためには~」と話をはじめました。 今日お話をうかがった後、 障害支援区分の、 判定を受けるための、 認定調査を行います。 ななさんの場合、 初めてサービスを使うということなので、 自宅に認定調査員が、 お邪魔する形で行います。 この判定には、 その人の移動や動作、 身の回りのお世話や日常生活意思疎通、 行動障害に係る項目など、 80項目を、 行政ないし認定調査員がチェックし、 その結果と、 医師の意見書24項目の結果をもとに、 まずはコンピュータにて、一次判定を行います。 その後、一次判定の結果を原案として、 「特記事項」及び「医師意見書」 の内容を総合的に勘案し、 最終的に「非該当」「区分1から6」までの、 審査判定を行います。(クリック) 一次判定 ※コンピューター判定 二次判定 ※市町村審査会 判定 ・認定調査項目  (80項目) ・特記事項 ・医師意見書  (24項目) ・医師意見書  (24項目)

17 案 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案作成 相談支援事業所/役所の窓口へ
認定調査員が実施 相談支援専門員が作成 市町村へ提出 またですね、“どのサービスをどれくらい使えますよ“ ということが決まる、 支給決定の前に、 “このサービスを、これくらい使いたいですよ、必要ですよ“ ということを、 役所に伝える必要があります。 これは、ななさんやご家族が、 直接口頭で伝えるのではなく、 相談支援専門員が、 「サービス等利用計画案」という形で、 ななさんが困っていることや、 将来の夢を聞きながら、 作成するのですが、 もし本人が、 うまく情報を伝えられない時は、 ご家族にも話を聞きながら、 どんなサービスがよいか、 一緒に考えながら、作成してくれます。 「サービス等利用計画案」には、 必要な障害福祉サービスの種類や、 一週間の、おおよそのスケジュールを、 記載します。  そして「サービス等利用計画案」ができたら、 市役所へ提出します。(クリック)

18 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付
相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 市町村は、 障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、 「サービス等利用計画案」を踏まえ、 支給決定通知書及び受給者証を、申請者、 つまり、ななさんのお家にお送りします。(クリック) 使えるサービス・量(時間)が記載   

19 受給者証とはこんな感じのものです ちなみに、受給者証とは、こんな感じのものです。 これをみるとわかるように、受給者証をみれば、
自分の障害支援区分のほかに、 何のサービスを、月にどれくらい使えるかが、 わかるようになっています。 この受給者証は、 介護給付等のサービスを利用するために、 事業所と契約を行う際、 必要となりますので、 大事に保管しておいてください。(クリック)

20 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付
相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 この後、 最終的に「サービス等利用計画案」の「案」を取った、 「サービス等利用計画」を市役所へ提出します。 ここでの調整は、 相談支援事業所と、サービス提供事業者が、 会議を通して行います。 中には、より丁寧に進めていくために、 市町村の担当者などが集まって、 会議が開かれることもあります。 この会議を、「サービス等調整会議」と呼んだりします。 こうした話し合いの中で「案」が取れ、 正式な「サービス等利用計画」ができあがります。 正式な「サービス等利用計画」は、 相談支援事業所等が市役所に提出するので、 ななさんやお母さんが、 役所に持っていく必要はありません。 ただ、サービス等利用計画には、 利用する事業所を明記することになっているので、 これ以前、案の段階でに事業所の見学等を行い、 利用する事業所の、 あたりをつけておく必要があります。(クリック) 使えるサービス・量(時間)が記載    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出

21 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付
6.利用契約・利用開始 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 その後、ななさんは、 市から送られてきた受給者証を、 利用する事業所に提示し、 契約を結び、 サービス利用開始となります。 使えるサービス・量(時間)が決定    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出 受給者証を事業所に提示 契約後、サービス利用開始   

22 だいたい流れは理解してもらえたでしょうか
 そうですね・・・だいたいなんとなく・・・  これからですが・・・・サービスを利用する方向  で話を進めても大丈夫ですか?   はい。お願いします。 ななさんとお母さんに、 「福祉サービス利用の流れ」の、 説明を終えた相談支援専門員さんは、 いくつかの確認をしました。 スライドにあるのが、その会話です。 ■相談支援専門員さん 「だいたい流れは理解してもらえたでしょうか」 ■お母さん 「そうですね・・・・だいたいなんとなく」 「これからですが・・・・サービスを利用する方向で、話を進めても大丈夫ですか?」 「はい、お願いします」 「私は今後、ななさんやお母さんのご希望があれば、 サービス等利用計画作成や認定調査の段取り等で、 お手伝いすることができますが、いかがいたしますか?」 「お願いできますか」 ということで、ななさんとお母さんは、 ここの相談支援事業所に、支援の手続きのサポートを、 お願いするながれとなっています。 もちろん中には、 訪れた相談支援事業所の職員との、相性があまりあわず、 違う事業所に行ったり、話を聞いて、サービスの利用を見送る、 といったケースもありますので、一例ととらえて頂ければと思います。(クリック)※(目安 開始23分)  私は今後、ななさんやお母さんのご希望があ  れば、サービス等利用計画作成や認定調査  の段取り等で、お手伝いすることができます  が、いかがいたしますか?  お願いできますか。

23 サービス等利用計画案作成 意 向 これまで通り、コーヒー屋さんに毎日行きたい これまでの生活リズムを維持したい
 サービス等利用計画案作成 意 向  これまで通り、コーヒー屋さんに毎日行きたい さて、今回は、 このままこの相談支援事業所に、 お願いすることになりました。 そこでまず、相談支援専門員は、 ななさん一家の現状と、 ななさんとお母さんを含む、 ご家族の意向をうかがいました。 ななさんの意向は、 「大好きなコーヒー屋さんには、毎日通いたい」、とのことでした。 お母さんの意向は、 「なるべく、これまでの生活リズムを崩すことなく、 安定して通える場所が獲得できればいいなあ」とのことでした。 また、お母さんの方から、 「まりにも、福祉について知らなさすぎるので、 いろいろ、お話をうかがいながら考えていきたいです」、 ということでしたので、相談支援専門員は、 お母さんの言葉に寄り添う形で、 まずは「住まいの場」のサービスから順番に、 確認の意味も含め、 意向を確認していくことにしました。(クリック)  これまでの生活リズムを維持したい  安定して通ってもらえる日中の場を確保したい  あとはいろいろお話をうかがいながら考えたい

24 ー「住まいの場」についてー サービス等利用計画案作成 住まいの場のサービスとしては、「施設入所支援」「GH」 「短期入所」がありますよ
 サービス等利用計画案作成 ー「住まいの場」についてー  住まいの場のサービスとしては、「施設入所支援」「GH」    「短期入所」がありますよ  初めてサービスを利用するのであまり急激な変化は・・  まずは自宅での生活を継続しつつと思っています 相談支援専門員さんは、 住まいの場のサービスとしては、 「施設入所支援」「GH」が使えることを、ご案内しました。 お母さんからは、 これまでサービスを利用したことがないことを考えると、 まずは自宅での生活を継続しつつと思っている、 との意向が確認できました。 そこで、今回は、(クリック) 住まいの場のサービスは、 使わない方向で、 計画を立てることにしました。

25 ー「日中の場」についてー サービス等利用計画案作成 日中の場のサービスとしては、「生活介護」「自立訓練」 がありますよ
 サービス等利用計画案作成 ー「日中の場」についてー  日中の場のサービスとしては、「生活介護」「自立訓練」  がありますよ  訓練とかではなく、まずは安定して家の外で家族以外の  人と過ごせるようになって欲しい 次に相談支援専門員は、 日中の場としては、 生活介護、自立訓練等があることを伝えました。 お母さんからは、 「訓練とかではなく、まずは安定して家の外で、 家族以外の人と過ごせるようになって欲しい」 という意向が聞かれたため、(クリック) 今回は、生活介護を利用する方向で、 話を進めていくことにしました。 もし、「自宅で過ごしている時にサービスを利用したんだけど」 という意向があった場合は、  居宅介護や重度訪問介護が、 利用の候補にあげられますが、 今回は、あくまでの「家の外で家族以外の人と」、 ということであったため、(クリック) こちらの方の利用も、見合わせることとしました。

26 ー「移動サービス」についてー サービス等利用計画案作成 コーヒー屋さんへ行く為の支援としては、「行動援護」や 「移動支援」 がありますよ
 サービス等利用計画案作成 ー「移動サービス」についてー  コーヒー屋さんへ行く為の支援としては、「行動援護」や  「移動支援」 がありますよ  ななさんには行動援護の方が向いているかもしれません  そういうことであればそれで・・・ 次に相談支援専門員は、 ななさんの強い希望である、 コーヒー屋さんへ行く為の支援として、 行動援護や移動支援が、あることをご案内しました。 そして、外出時に、 突然走り出してしまう可能性等があるほか、 子どもの泣き声を聞くと、叩いたりしてしまうことがある、ななさんには、 より専門的な研修を受けている支援者が、サービスを提供してくれる、 行動援護の利用がいいのでは? というご案内をしました。 お母さんも、「とりあえずそれで」、ということで(クリック) 「行動援護」を利用する方向で、 計画案を作成することにしました。 また、サービスの利用時間と頻度は、 「月曜日から金曜日まで毎日通う」方向で、 計画を作成することにしました。 こうしてある程度、 ななさんとお母さんの、状況と意向が確認できました。 ななさんとお母さんも、使えそうなサービスがあることを知り、 ちょっとほっとしたようです。 ななさんとお母さんが帰宅した後、 相談支援専門員さんは、 収集した情報をもとに、 サービス等利用計画案を作成しました。(クリック)

27 サービス等利用計画案作成 ー週間計画表ー こちらが、 サービス等利用計画案の週間計画表です。 毎日、生活化介護を使い、
 サービス等利用計画案作成 ー週間計画表ー こちらが、 サービス等利用計画案の週間計画表です。 毎日、生活化介護を使い、 夕方にはコーヒー屋さんに行く為、 行動援護を利用する計画としました。 土日は、とりあえず様子を見ながら、 必要に応じて、 サービスの利用を、検討していくことにしました。(クリック)

28 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付
6.利用契約・利用開始 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 さて、ななさんが実際にサービスを利用するには、 先ほど相談支援専門員が、ななさんのお母さんに説明したように、 最終的に「案」を取った、「サービス等利用計画」を、 市役所へ提出しなければならなりません。 この「サービス等利用計画」は、 相談支援事業所と、サービス提供事業者が、 最終調整し、市に提出します。 これ以降、 ななさんと家族が、行わなければならない事は、 といいますと、(クリック) 使えるサービス・量(時間)が決定    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出 受給者証を事業所に提示 契約後、サービス利用開始   

29 サービス等利用計画案作成後の流れ 利用開始 受給者証届く 事業所と契約 サービス等利用計画案を、 相談支援専門員さんが、市役所に提出した後、
市役所から、受給者証が、ななさん宛に届くので、 届いたら、利用が決まっている事業所に、 受給者証を持って行き、契約を結びます。 多くのところは、事業ごとに契約を結ぶので、 事業所が同じだとしても、 今回のように生活介護と行動援護を利用するのであれば、 2つ契約を結ぶことになります。 2つのサービスの事業所が、異なる場合は、 それぞれの場所で、契約を結ばなければなりません。 事業所と契約を結んだら、いよいよサービスの利用開始です。 相談支援事業所を訪れてから数ヵ月後、 ななさんの家に、給者証が届きました。 相談支援専門員さんに教わったとおりに、 事業所と契約をしてきました。 ななさんもお母さんも家族も、ちょっと気持ちが軽くなりました。 めでたしめでたし、と言いたいところですが、 1点忘れてはいけないことがあります。 それは、利用料の支払いです。(クリック) 利用開始

30 福祉サービスを利用した後は・・・ 6.利用契約 7.利用料の支払い 法律に則った責務と適切な事務処理を! 受給者証の提示
契約後、サービス利用開始    7.利用料の支払い 原則1割負担 ※住民税0円の場合、負担も0円      サービスを利用した後は、 原則、料金の支払いがあります。 障害者総合支援法では、 原則として、利用者の1割の負担となっています。 例えば、 事業所が、1,000円分のサービスを提供した場合、 利用者からは、100円いただきます。 では、残りの900円は、 誰が事業所に払っているのでしょうか?   答えは「市町村」です! 事業所は、利用者本人に代わり、 実績報告と報酬請求を市町村に行い、 それに基づいて、市町村は、 事業所に報酬を支払います。 つまり、利用に際して、費用の多くは、 公的なお金で賄われているということです。 公的なお金の支払いを、受けるためには、 法律に則った責務と、 適切な事務処理が求められます。 間違った請求をしないよう、 日ごろから適切な記録をとって、 振り返って、確認ができるよう、 十分に注意しておく必要があります。(クリック) 法律に則った責務と適切な事務処理を! 答え 事業所 市町村 ・実績報告 ・報酬請求 報酬の支払い ※利用者に代わって報酬を請求(代理請求) 残りのお金は誰が事業所に払うの? ※利用者に代わって報酬を受領(代理受領)

31 法律に則った責務と適切な事務処理 ③請求の受理、請求内容の点検 ④支払い ②報酬請求 ①ルールに則った公的なサービスの提供 サービス等
利用計画 個別支援計画 or 居宅介護計画 支援手順書 兼 記録用紙 支援の実施 *手順書の把握 *手順書の遵守 *記録と報告 報酬 ■ 国保連合会   (国民保険団体連合組合) ■ 市町村 ②報酬請求 ①ルールに則った公的なサービスの提供 ③請求の受理、請求内容の点検 ④支払い 法律にのっとった責務と、適切な事務処理については、 とても大切なポイントですので、もう一度説明したいと思います。 福祉事業所は、 利用契約に基づいた支援を提供しています。 例えば、障害者支援施設であれば、 必ず「サービス等利用計画」があり、 その上で、事業所が計画した「個別支援計画」があります。 重度障害者支援加算に該当する方であれば、 支援の手順書に沿った支援を提供します。 更に、提供した支援の結果を、記録として残しておきます。 ここまでが、ルールに則ったサービスの提供です。 そして、提供した支援内容について、 誤りなく、正確に事務処理を行い、 報酬請求を行います。 (障害福祉サービスにおける介護給付費等の請求受付と支払業務は、 市町村から都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に委託されています) 請求が受理され、請求内容の点検、 そして請求結果に問題がない場合、 そこではじめて報酬が支払われます。 留意点として ①支援提供者が制度の仕組みを理解していない場合に、 提供したサービス内容と請求内容に誤りが生じ、不正請求となることがあること。 ②ルールに則った公的なサービスの提供により、 公的な報酬が支払われていること。 この2点をしっかりと理解しておきましょう。(クリック) 福祉事業所は利用契約を結んだ契約内容に基づいた支援を提供し、翌月、介護給付費等の請求を行います。先ずは①しっかりとルールに則ったサービスを提供すること、そして、②必要書類が整っていること(計画書→各種記録物)、③正確な請求業務を行うことにより、報酬が支払われます。 ■ 事業所全体が不正を行いやすい雰囲気、支援提供者が制度の仕組みを理解しないことで(提供した)サービス   内容と請求内容に誤りが生じ、不正請求となることも。 ■ 公的なサービスの提供により、公的な報酬が支払われていることをしっかりと理解しましょう。

32 行動障害を有する人の支援体制等に係る加算等
居宅介護、行動援護 特定事業所加算(Ⅳ) 重度訪問介護 行動障害支援連携加算(仮称) 行動援護 行動障害支援指導連携加算(仮称) 支援計画シート等が未作成の場合の減算 施設入所支援 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した体制を整えた場合(体制加算) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の支援を行った場合(個人加算) 強度行動障害児特別支援加算費 短期入所・GH・ 自立訓練 重度障害者支援加算の算定要件の見直し (介護サービス包括型) 重度障害者支援加算の見直し 最後のスライドです。 こちらは行動障害を有する人の、支援体制等に係る、 加算等について記した、資料となります。 参考にしていただければと思います。 以上で、『制度の理解』を終わりにしたいと思います。 ご清聴ありがとうございました。


Download ppt "この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。"

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